解雇
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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
昨今では、いわゆる「モンスター社員」の存在が会社にとって深刻な問題となっています。
退職を望む会社側の思いとは裏腹に、解雇は法的に厳しい制約があり、安易に行うと裁判や団体交渉などを招くおそれがあります。
そのため、問題社員の解雇に踏み切る前に、まずは弁護士に相談し、正しい対応についてアドバイスを受けることが重要です。
このページでは、解雇について弁護士に相談するメリットや、弁護士の選び方・費用について解説します。
目次
従業員を解雇する前に弁護士に相談すべき理由
従業員を解雇する前に弁護士に相談すべき理由は、不当解雇と判断されるリスクを回避するためです。
解雇が認められる難易度は高く、解雇が有効となるには、①「客観的に合理的な理由」と②「社会通念上の相当性」が求められます(労働契約法16条)。
①は能力不足や業務命令違反、度重なる遅刻や欠勤などが該当し、②は解雇することが世間一般の感覚からして相当であることを意味します。
指導や教育、配置転換など改善措置を講じずにいきなり解雇した場合は、この要件をクリアしない可能性があります。
不当解雇・無効と判断されると、会社に対して従業員の復職や高額の金銭の支払いが命じられるリスクがあります。
弁護士であれば、法律や裁判例などに照らして、解雇が法的に有効かどうかを判断し、必要な証拠の収集や手続きの進め方などについて助言が可能ですので、一度ご相談ください。
不当解雇とされる会社側のリスク
不当解雇とされた場合に会社が受ける直接的なリスクは、解雇期間中の未払い賃金や慰謝料などを請求されることです。
裁判例では、うつ病で休職中の従業員を解雇した会社に1500万円の支払いを命じたケースもあり、このような金銭的負担は会社経営にダメージを与える可能性があります。 また、裁判が明るみに出ることで会社のイメージが悪化し、採用活動や取引先との関係にも悪影響を及ぼすこともあります。
社内的にも、不当解雇が発覚すると従業員のモチベーションが低下し、職場の信頼関係が崩れかねません。
従業員が安心して働ける環境を整備するためにも、解雇の判断は慎重に行う必要があるでしょう。
解雇の流れと弁護士の役割
ここでは、解雇前の事前相談から実際の解雇手続き、団体交渉や労働審判、訴訟までの流れにおいて、弁護士が解雇リスクを回避するためにできることについて解説していきます。
解雇前の事前相談における役割
解雇前の事前相談では、弁護士が、会社が行おうとしている解雇が法的に認められるかどうかを判断し、リスクを回避するためのアドバイスが可能です。
解雇理由には、能力不足、勤務態度の不良、業務命令違反など多くの種類がありますが、それぞれに求められる要件が異なります。
弁護士は労働法や裁判例、就業規則などをもとに、解雇の正当性を検証し、必要に応じて改善指導や配置転換などの対策も提案します。
また、解雇の正当性を裏付ける証拠の確認も弁護士の重要な役目です。注意指導の記録や勤務状況の記録、従業員とのやり取りなどが適切に残されているかをチェックし、不足があれば補強の方法を提示していきます。
解雇の手続きにおける役割
たとえ解雇の理由が正当でも、手続きに不備があれば不当解雇とされるおそれがあります。こうしたリスクを避けるためには、弁護士のサポートが非常に有効です。
弁護士は、解雇理由の整理や改善指導歴の確認、通知のタイミングなど、手続き全体を法的にチェックし、トラブルを未然に防ぐ体制を整えていきます。
さらに、解雇面談に同席して冷静な対応でサポートし、通知書や合意書などの書類も正確に作成します。
また、合意退職の提案や解決金の提示といった交渉が必要な場合には、弁護士が代理人として対応し、円滑な解決を図ります。
団体交渉・労働審判・訴訟における役割
解雇トラブルは団体交渉や労働審判、裁判に発展することもあり、会社にとって大きなリスクとなります。
こうした局面で、弁護士は会社の法的立場を守り、適切な対応を導くうえで不可欠な存在とな るでしょう。
団体交渉では、弁護士が会社の主張を法的に整理し、交渉の戦略を立てて対応します。誤った対応は不当労働行為とされるリスクがありますが、弁護士が交渉窓口となることで、冷静かつ適切な交渉が可能です。
また、労働審判や裁判に進んだ場合には、弁護士が答弁書や準備書面の作成、証拠の提出、期日対応などを担い、解雇の正当性を主張・立証します。さらに、解決金の金額や和解の条件についても、弁護士が現実的な落としどころを助言できます。
団体交渉を弁護士に相談するメリットについて詳しく知りたい方、また、不当解雇として労働審判を起こされた場合の対応については、以下の記事をご参考ください。
さらに詳しく団体交渉は弁護士に任せるべき?メリットや費用について解説 さらに詳しく【不当解雇の労働審判】会社側が主張すべき反論と答弁書作成のポイント従業員の解雇を弁護士に相談する6つのメリット
社員の解雇について弁護士に相談するメリットとして、以下が挙げられます。
- 1.事前に解雇リスクを確認してもらえる
- 2.必要な証拠収集ができる
- 3.適正な解雇手続きを進めることができる
- 4.訴訟に発展させずに問題解決ができる
- 5.会社側に有利な条件での解決が期待できる
- 6.解雇以外の解決方法も提案してくれる
事前に解雇リスクを確認してもらえる
不当解雇リスクを事前に確認し、適切に対応するためには、弁護士のサポートが非常に有効です。
弁護士に相談すれば、まずその解雇が法的に認められるかどうかを、過去の裁判例や労働法の観点から検討してもらえます。
能力不足や勤務態度の問題など、会社が問題とする社員の事情が解雇理由として適切かどうかを判断し、必要な改善指導や証拠の収集についても具体的なアドバイスが受けられます。
また、弁護士は解雇手続きの流れを整理し、どのタイミングで何を行うべきかを指示してくれます
解雇理由証明書や解雇予告通知書の作成、従業員との交渉の方法など、実務面でも会社支援が可能です。
必要な証拠収集ができる
解雇を巡って争いとなった場合、会社側に解雇理由を証明する証拠が十分に確保されているかどうかが、勝負の分かれ目となります。
たとえ解雇の法的要件や手続きをクリアしていたとしても、その証拠がなければ社員から不当解雇で訴えられたときに反論できません。
例えば、遅刻や無断欠勤などの問題行動がある場合は、その都度上司などが本人に注意し、本人の反省を促したり、懲戒処分を下したりすることが必要です。
そして、会社側が改善指導を行ったことを指導記録として残すという地道な対応を積み重ねることが求められます。
解雇の有効性を証明するためにどのような証拠が求められるかは、事案ごとに異なります。弁護士であれば、法的・経験的知識をもとに、この点について的確にアドバイスすることが可能です。
適正な解雇手続きを進めることができる
たとえ解雇事由が法的に正当で、証拠も万全に揃っていたとしても、手続きに不備があれば、不当解雇と判断されるリスクがあります。そして、適切な解雇手続きは解雇の種類によって異なります。
懲戒解雇では就業規則に従って処分理由を明示し、従業員に弁明の機会を与えることが必要です。
また、整理解雇では、あらかじめ従業員側と協議を重ね、十分な説明を行うことが一般的です。
さらに、いずれの解雇でも、最低30日前までに予告することや、即時解雇の場合は30日分の平均賃金(解雇予告手当)の支払い、解雇通知書の交付なども必要となります。
解雇予告について詳しい情報が欲しい方、また、具体的な解雇の進め方について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく解雇予告とは?企業が従業員を解雇する際の手続き さらに詳しく問題社員を解雇するときの進め方・手順は?正当な解雇理由などを解説訴訟に発展させずに問題解決ができる
不当解雇を主張された場合、裁判に進む前に話し合いで解決を図ることは、会社の時間的・経済的負担を軽減する有効な手段です。
弁護士に相談すれば、解雇の正当性を裏付ける説明から、必要に応じた解決金の提案まで、交渉のすべてを任せられます。
また、解雇を言い渡されて感情的になっている従業員に対し、冷静に対応するには高度な交渉力が求められます。
労働問題に精通した弁護士であれば、過去の経験を活かしながら、相手の立場にも配慮した退職条件や和解金額を提示して、双方が納得できる解決を目指すことが可能です。
会社側に有利な条件での解決が期待できる
会社に有利な形で解雇問題を解決するには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが効果的です。
弁護士は、従業員との交渉を冷静かつ法的に適切に進められるため、会社に有利な条件での解決が期待できます。
バックペイや和解金の支払いが必要な場面では、過去の経験や相場感を踏まえ、できるだけ低額での和解成立を目指します。
万が一労働審判や裁判に発展した場合でも、弁護士は客観的な証拠をもとに、法的に説得力のある主張ができるため、会社側が有利な判断を得られる可能性が高まります。
さらに、審判や裁判の場でも和解交渉は可能です。弁護士の豊富な交渉経験を活かして、会社により有利な条件での解決を導くことができるでしょう。
解雇以外の解決方法も提案してくれる
解雇はトラブルになりやすく、不当解雇とされた場合に会社が受けるダメージは甚大です。
そのため、解雇に先立ち、退職勧奨による解決を図ることが望ましいといえます。
退職勧奨とは、会社が社員に対して行う合意退職の申し込みをいいます。応じるか否かの決定権は社員にあり、本人が退職に応じた場合は、退職合意書を作成することになります。
退職勧奨は本人の同意を得て退職してもらうため、解雇に比べて紛争リスクが低いです。
ただし、無理やり退職を迫ったり、退職勧奨を理由に不利益な取扱いを行ったりすると、違法な退職強要となり、退職の無効や損害賠償請求に発展するおそれがあります。
弁護士であれば、退職勧奨のタイミングや伝え方などについてご提案できるため、退職勧奨を適法に進めることが可能です。
どのような言動が退職強要に当たるのか知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく退職強要とは?退職勧奨が違法となるケースや適法に進めるための注意点解雇を相談する際の弁護士の選び方
弁護士であるからといって、すべての分野に精通しているわけではありません。
企業法務を専門に扱う弁護士や、交通事故や離婚などを専門に扱う弁護士など、そのタイプは千差万別です。
解雇問題への対応には、解雇が正当となるための要件や手続きについての理解、裁判例の動向、解雇の正当性を裏付ける証拠の集め方など、専門的な知識と経験が必須です。解雇トラブルをほとんど扱ったことのない弁護士に相談しても、会社側に有利な結果を得ることは期待できません。
まずはネット検索などにより、解雇トラブルを得意とする弁護士を見つけ出し、直接相談してみることをお勧めします。
弁護士選びのポイントとしては、解雇を扱った経験が豊富であること、信頼できること、難しい話を分かりやすく説明してくれること、弁護士費用について事前に説明してくれることなどが挙げられます。
従業員の解雇を弁護士に相談した場合の費用
解雇問題を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が気がかりだと思われます。
弁護士費用は法律事務所ごとに異なるため、一般的な目安を示すことは困難です。
そのため、以下では弁護士法人ALGにおける費用の目安をご紹介します。
【法律相談】
- 相談料:初回1時間来所・ZOOM相談無料
1時間以降は30分ごとに5,000円(税別)
※電話相談の場合は1時間10,000円(税別)
※相談内容によって有料相談となる場合あり
【内容証明】
- 着手金:95,000円(税別)
- 成功報酬:経済的利益の33%
- 諸経費:15,000円(税別)
【交渉(期間3ヶ月)】
- 着手金:350,000円(税別)又はタイムチャージ30,000円(税別)/1時間
- 成功報酬:経済的利益の33%(最低成功報酬があり着手金の1.5倍)
- 諸経費:30,000円(税別)、実費、日当など
※労働審判や裁判では料金体系が異なるため別途ご相談ください。
法律相談では、弁護士が会社の事情を丁寧にヒアリングして、解雇要件を満たしているかどうかを確認し、今後どのような手順で準備を進めるべきかの提案がなされます。
ただし、実際の書面作成や、従業員との直接の交渉、労働審判や裁判手続きなどを依頼する場合は、弁護士と正式に委任契約を結ぶ必要がありますのでご注意ください。
従業員の解雇については弁護士法人ALGにご相談ください
安易な解雇は不当解雇につながりやすく、会社として重大なダメージを受けることにもなりかねません。
解雇したいと考えたときは、解雇の要件をクリアしているかを慎重に検討し、適正な手続きを踏むことが大切です。
弁護士法人ALGは企業側の労働法務に注力しており、数多くの解雇トラブルを解決した実績を有します。
ご相談いただければ、解雇に潜むリスクを調査し、そのリスクを最小限にとどめるための対策についてご提案することが可能です。
また、労働審判や裁判、団体交渉を申し立てられた場合も適切に対応できるため、会社側に有利な結果を得られる可能性が高まります。
基本的に直接の来所やZOOMによる相談であれば初回1時間無料にて受付けております。
また、顧問契約を締結していただければ、割安の費用でご利用いただけます。ぜひお気軽にお問合せください。
この記事の監修
弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
企業の様々な労務問題は 弁護士へお任せください
会社・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受付けておりません
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
受付時間:平日 09:00~19:00 / 土日祝 09:00~18:00
- ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
- ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
- ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
- ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。