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公益通報(内部通報)
内部通報体制は万全でしょうか?公益通報制度は企業のコンプライアンス体制確立にもはや必須の制度といえます。制度設計は、内閣府及び消費者庁が公表している指針に沿うこととされており、2022年6月に施行された改正公益通報者保護法の内容にも注意が必要です。正しい設計と運用が為されなければ、社会的な信用が低下するおそれもあります。当法人では、数多くの公益通報制度を構築し、公益通報制度に関する多くのノウハウを有しておりますので、体制に不安があれば、是非、ご相談下さい。
内部通報制度は社内の不正を発見した従業員が、上司等ではなく会社の通報窓口を使って直接告発する制度です。社内で秘密裏に行われる不正は外部からの発見が困難です。内部通報窓口を設置することで、リスク情報を収集し、不正を早期に発見し対処することが可能となります。今後、内部通報窓口は社内の自浄システムとして益々重要性を増してくると考えられます。
事実、東京証券取引所の上場に関するコーポレート・ガバナンス・コードに内部通報制度の創設が明記されています。その中で、内部通報窓口については経営陣から独立した窓口として設置するべきとされています。これは、社内の不正には経営陣が関与しているケースも多いため、そのような不正の通報に対しても対処できる部署への設置が望ましいとされます。通報窓口を総務部や法務部に設けているケースもみられますが、このようなケースでは経営陣からの独立性が十分とまでは言い難い場合があります。
内部通報窓口は社内の不正を早期発見し自浄するシステムですが、このシステムが真に機能するためには、従業員が安心して通報できる仕組みが不可欠です。もし、通報者であることが露見するような事態があれば、内部通報窓口の活用は見込めなくなるでしょう。安心して通報できる窓口の設置には、環境整備や担当者の対応教育など様々な整備が必要となります。すべてクリアしたとしても社内の部署に通報することをリスクだと感じている従業員は一定数いると考えられます。そのような従業員が通報窓口ではなく、マスコミなどに通報すれば企業の不祥事が公になるおそれもあり、会社としては避けたい事態であることは間違いないでしょう。
通報窓口を内部ではなく、外部に設置することで不祥事の流出リスクを抑えることが見込めます。外部に通報窓口があれば、従業員が安心して通報できるため、マスコミ等への告発を防ぐ一助になり得ます。また、専門家による外部通報窓口の設置は会社のコンプライアンス・イメージの強化にも繋がるでしょう。当法人は、公益通報制度の専門知識を有し、数多くの公益通報制度の構築の経験、「外部通報窓口」担当実績があります。内部、外部問わず、公益通報制度についてお困りごとがございましたら、是非、ご相談ください。
弁護士法人ALGの公益通報制度に関する主なリーガルサービスは以下の通りです。
- 内部通報制度の構築サポート
- 内部通報制度の運用に関するセミナ-・担当者向けの研修
- 公益通報制度に関する運用規程の作成・レビュー
- 外部通報窓口対応
- 通報内容に関する検討・調査・その後の法的対応
- など
上記以外のご相談についても対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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