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家族が痴漢の容疑で逮捕されてしまった時、どうすればよいでしょうか。
以下では、痴漢に関する知識等について、解説していきます。
痴漢の刑罰
強制わいせつ罪
6月以上10年以下の懲役(刑法176条)
公然わいせつ罪
6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法174条)
迷惑防止条例違反
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(東京都の場合)
痴漢は何罪になるのか
痴漢という言葉は、世間一般に知れ渡っている言葉ですが、例えば、電車内や路上で、被害者の臀部を触るといった行為が痴漢の典型例でしょう。
痴漢は、各都道府県によって定められている迷惑防止条例で処罰されることが多いですが、態様が悪質な場合、不同意わいせつ罪で処罰されることもありえます。
迷惑防止条例とは
迷惑防止条例は、各都道府県によって定められている条例で、痴漢、盗撮、客引き、スカウト行為、つきまとい行為等が規制の対象となっています。
なお、迷惑防止条例というのは、略称で、例えば東京都であれば、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が正式名称です。
痴漢で迷惑防止条例に問われるケースで圧倒的に多いのは、電車内での痴漢です。その態様は、被害者の臀部や陰部を衣服の上から触る、自己の陰茎を被害者に押し付けるといったものが考えられます。
不同意わいせつ罪とは
法改正により、かつての強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪となりました。不同意わいせつ罪は、被害者の意思に反してわいせつ行為をした場合に成立しうる犯罪です。
痴漢でも、臀部や陰部を直接触るといった態様が悪質なものとなると、不同意わいせつ罪で処罰される可能性があります。
痴漢で起訴された場合の刑罰
痴漢を理由に処罰を受ける場合、罰金か拘禁刑となるでしょう。
適用される法令が迷惑防止条例か不同意わいせつ罪か、前科の有無等で、刑罰が罰金か拘禁刑か変わってくるでしょう。
迷惑防止条例の刑罰
東京都の迷惑防止条例の場合、常習ではない場合、痴漢の刑罰は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。迷惑防止条例で処罰される場合、初犯の場合、罰金30万円となることが多いと思われます。
痴漢で罰金を受けたにもかかわらず、再び痴漢の再犯をしてしまった場合、罰金50万円となったり、初犯の時と再犯までの期間が短いと判断された場合は、裁判にかけられて、拘禁刑となることもあるでしょう。
不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪は、6か月以上10年以下の拘禁刑であり、罰金刑はありません。
罰金刑が無いということは、罰金刑を課す手続きであり略式手続がとられることが無いことを意味します。不同意わいせつ罪で起訴は、公判請求となり、裁判の結果、拘禁刑となります。
痴漢の態様での不同意わいせつ罪の場合、初犯であれば、執行猶予付きの判決となる可能性もあるでしょう。
再犯の場合、示談の有無、再犯までの期間等にもよりますが、実刑となることを覚悟して裁判に臨むべきでしょう。