目次
以下では、脅迫罪、恐喝罪、強要罪の違い、刑罰の内容について解説します。
脅迫・恐喝・強要罪の刑罰
脅迫罪
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法222条)
恐喝罪
10年以下の懲役(刑法249条)
脅迫罪の刑罰
脅迫罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金であり、恐喝罪、強要罪と異なる点は、罰金刑が定められている点です。
恐喝罪の刑罰
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役刑であり、詐欺罪と同じ法定刑です。罰金刑が定められていない点に注意が必要です。
起訴され有罪となると、必ず拘禁刑になるため、被害者と示談するなどして不起訴処分を得ることが、他の犯罪にも増して重要となります。
強要罪の刑罰
強要罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑となっています。罰金刑が定められていない点に注意が必要です。
恐喝罪の箇所でも述べたように、起訴され有罪となると、必ず拘禁刑になるため、被害者と示談するなどして不起訴処分を得ることが、他の犯罪にも増して重要となります。
脅迫・恐喝・強要罪の違い
脅迫罪は、人に対して、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知した場合に成立します。
恐喝罪は、暴行または脅迫により、相手を畏怖させ、財物を交付させるまたは財産上の利益を得た場合に成立します。
強要罪は、暴行または脅迫により、人に義務のないことを行わせた場合に成立します。