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今回は、迷惑防止条例違反について、解説します。
痴漢や盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例で規制されてきましたが、女性のスカートの中を密かに撮影するような、典型的な盗撮事犯に関しては、今後は、新たに制定された撮影罪で処罰されていくものと思われます。
迷惑防止条例違反の刑罰
迷惑防止条例違反
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(東京都の場合)
迷惑防止条例とは
迷惑防止条例とは、公共の場での迷惑行為を取り締まるために各都道府県ごとに制定されている条例のことを指します。
迷惑防止条例というのは、略称であり正式名称ではありません。例えば、東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が正式名称で、愛知県では、「愛知県迷惑行為防止条例」が正式名称です。
迷惑防止条例違反で問題となることが多いのは、痴漢や盗撮です。迷惑防止条例は、各都道府県が独自に制定しているため、都道府県によって罰則が異なることもあります。
例えば、東京都の迷惑防止条例において、痴漢の罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、愛知県の迷惑防止条例において、痴漢の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
違反となる行為と罰則
迷惑防止条例では、痴漢、盗撮以外にも、例えば、つきまとい行為等が規制されています。具体的には、「特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で」特定の者につきまとったり、待ち伏せしたりすることを禁止しています。
また、執拗に客引きすることも、迷惑防止条例違反となりえます。
盗撮
各都道府県の定める条例によって、駅構内やデパート等、公共の場所における盗撮行為は処罰されていましたが、例えば、会社の事務所内での盗撮行為は、公共の場所とは言えないため、迷惑防止条例違反に問うことはできませんでした。
しかし、例えば、愛知県においては、近年の改正により、不特定または多数の人が利用する場所も対象場所となったため、会社の事務所内での盗撮行為も迷惑防止条例違反で処罰できるようになりました。
迷惑防止条例は、処罰範囲や罰則が各都道府県によって異なりうることから、盗撮行為に対して全国一律での処罰の要請があったことから、撮影罪(性的姿態等撮影罪)が制定されました。
撮影罪は、令和5年7月13日に施行されており、今後、盗撮行為は、撮影罪によって処罰されていくものと思われます。
痴漢
東京都の迷惑防止条例において、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」という規定があり、例えば、電車内での女性の臀部を触るといった痴漢行為は、当該規定に基づいて処罰されます。
痴漢行為の罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
電車内での痴漢行為であっても、例えば、被害者の下着の中にまで手を入れるなど悪質性が高い行為であった場合、不同意わいせつ罪として処罰される可能性があります。