目次
児童ポルノ単純所持、わいせつ物頒布・わいせつ画像提供等で逮捕された場合の刑罰
児童ポルノ単純所持
児童ポルノ所持の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(児童ポルノ法7条1項)
児童ポルノを提供
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(同条2項)
児童ポルノの製造目的売買
1年以上10年以下の懲役(児童ポルノ法8条)
わいせつ物頒布罪
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金(刑法175条1項)
児童ポルノとは
児童ポルノについて、児童買春、児童ポルノ禁止法2条3項に定義規定があります。
児童ポルノは、18歳未満の児童のわいせつな写真、動画等を指します。ここでいうわいせつとは、全裸であったり、性交の場面であったりと様々です。
アニメ、漫画等の二次元は、児童ポルノに該当しないため、児童買春、児童ポルノ法違反とはなりません。
児童ポルノに関する法令
児童買春・児童ポルノ禁止法
児童買春、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの定義規定から、児童ポルノ法違反に該当しうる行為、罰則など様々なことが定められています。
平成26年の改正で、児童ポルノの単純所持も処罰対象となりましたので、注意が必要です。
なお、法律の名称が示すとおり、児童買春、児童ポルノ禁止法では、児童買春についても処罰される行為や罰則が定められています。
自治体の青少年健全育成条例
各自治体において定められている条例において、裸の自撮り画像等の児童ポルノの提供を求める行為が禁止されています。
例えば、東京都が制定している東京都青少年の健全な育成に関する条例・第18条の7において、青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止が規定されています。
かかる規定に違反した場合の罰則は、30万円の罰金刑です。