不同意わいせつ罪とは?強制わいせつ罪との違いや具体例、示談など解説
不同意わいせつ罪は、2023年の法改正によって新しく設けられた性犯罪のひとつです。これまで別々に扱われていた「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」が統合され、一本化されました。
この罪は、暴行や脅迫といった手段に限らず、相手の同意がないままわいせつな行為をした場合に成立します。つまり、「同意の有無」が大きなポイントになります。
この記事では、不同意わいせつ罪の内容や、どのような行為が該当するのか、刑罰の内容、逮捕を避けるための対応策などについて、わかりやすく解説します。
目次
不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪とは、相手の同意なく、身体を触る・キスをする・抱きつくなどのわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。
わいせつ行為は、2023年7月13日に法改正がなされるまで、強制わいせつ罪もしくは準強制わいせつ罪として処罰されていました。
しかし、処罰範囲をより拡大するために両罪は一本化され、「不同意わいせつ罪」が新たに施行されました。
旧強制わいせつ罪は、手段が暴行・脅迫であることが成立要件でしたが、不同意わいせつ罪では同意の有無に焦点が移り、明確な同意がなければ罪が成立するようになりました。
不同意わいせつ罪の新設は、被害者の性的意思決定の自由を守るための重要な役割を担っています。
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違い
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違いには、成立要件や処罰の適用範囲などが挙げられます。
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の主な違い
成立要件
強制わいせつ罪:「暴行または脅迫」を用いたわいせつ行為のみ対象
不同意わいせつ罪:被害者の「同意がない状態」でのわいせつ行為全般が対象
処罰の適用範囲
強制わいせつ罪:暴行または脅迫、13歳未満への行為が適用範囲で限定的
不同意わいせつ罪:同意がないあらゆる状況が適用範囲で大幅に拡大
同意年齢
強制わいせつ罪:13歳未満は無条件で成立
不同意わいせつ罪:16歳未満に引き上げ
上記に加え、不同意わいせつ罪では、「夫婦間での不同意」も処罰の対象となりました。
このように、新設された不同意わいせつ罪は、同意のないわいせつ行為全体を処罰対象とすることで、処罰できないケースの削減を目指しています。
不同意わいせつ罪と不同意性交等 罪の違い
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違いは、対象行為と法定刑です。
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違い
主な対象行為
不同意わいせつ罪:性交等に該当しないわいせつ行為(胸を触る、キスする など)
不同意性交等罪:性交等に該当する行為(性交、口腔性交 など)
法定刑
不同意わいせつ罪:6ヶ月以上10年以下の拘禁刑
不同意性交等罪:5年以上の有期拘禁刑
なお、不同意性交等罪も不同意わいせつ罪と同様に、2023年7月13日に強姦罪や強制性交等罪に代わる罪として新設されました。
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪よりも被害者が受ける性的自由侵害の程度が重大であるため、重い法定刑が規定されています。
不同意性交等罪について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
不同意わいせつ罪の構成要件
不同意わいせつ罪の構成要件は、主に以下のとおりです。
- 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態でのわいせつ行為
- 誤信・人違いに乗じたわいせつ行為
- 16歳未満の相手に対するわいせつ行為
わいせつな行為を行い、①~③のいずれかの要件を満たすと、不同意わいせつ罪が成立します。
また、法改正により、「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言が条文に加えられたため、夫婦間での不同意わいせつ行為も処罰対象となります。
以下では、構成要件を①から順に解説していきます。
同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態でのわいせつ行為
同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難にさせる8つの行為または原因が、下記のように条文上に例示されています。
- 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
- 心身の障害を生じさせること又はそれがあること
- アルコールもしくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
- 同意しない意思を形成し、表明し、又は全うするいとまがないこと
- 予期と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること又はその事態に直面して 恐怖し、若しくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又は それを憂慮していること
「同意しない意思の形成・表明・全うが困難」とは?
「同意しない意思の形成・表明・全うが困難」とは、以下のような状態を指します。
- 形成が困難:判断力が低下している状態
(例)アルコールや薬物の影響、心身の障害 など - 表明が困難:意思を表現する手段が奪われている状態
(例)暴行や脅迫により声を出せない、恐怖で意思を口にできない など - 全うが困難:意思を表現できても、実現できない状態
(例)拒否しても従わざるを得ない、無視される など
たとえば、上司からの性的要求に対し、「拒否すれば仕事を失う」と思い、抵抗できない状態でわいせつ行為が行われた場合、不同意わいせつ罪が成立します。
「同意しない意思の形成・表明・全うが困難」という概念は、心理的・社会的要因も含めて、被害者の自由意思を守るために広く定義されています。
誤信・人違いに乗じたわいせつ行為
誤信・人違いに乗じたわいせつ行為は、以下のようなケースが該当します。
誤信させる行為
(例)
- 治療や宗教上の儀式を装い、性的な意図はないと説明したうえでわいせつ行為に及ぶ
- 演技の一部と思わせて、わいせつ行為に及ぶ
人違いをさせる行為
(例)
- 暗い部屋で寝ている間に交際相手やパートナーだと誤認させてわいせつ行為に及ぶ
- 肩書を偽造して、わいせつ行為に及ぶ
このような、誤信・人違いを利用して行われたわいせつ行為も、不同意わいせつ罪に問われます。
16歳未満の相手に対するわいせつ行為
不同意わいせつ罪では、相手(被害者)が16歳未満であれば、たとえその相手から同意があったとしても、罪が成立します。
これは、16歳未満の子供は、わいせつ行為の意味や影響を正しく理解して判断することが難しいと考えられているからです。
そのため、同意があったかどうかにかかわらず、法律上は処罰の対象となります。
ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、加害者が相手より5歳以上年上である場合に限って罪が成立します。
この年齢層はある程度の判断力があるとされますが、年上の立場を利用した行為については、特に厳しく取り締まられる仕組みになっています。
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不同意わいせつ罪に該当する行為の具体例
わいせつ行為は、判例上「性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義されています。
そのため、以下のようなケースは、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いでしょう。
- 陰部を触る
- 胸やお尻を触る
- 服の中に手を入れて身体を触る
- キスをする
- 抱きしめる
- 馬乗りになる
- 服を脱がせて裸の写真を撮る など
これらの行為が実際に罪に問われるかどうかは、「どのように体に触れたか」「行為の目的」「被害者の状況」「行為の手段」など、さまざまな要素を総合的に見て判断されます。
検察官や裁判官は、各事情を踏まえて、不同意わいせつ罪として処罰すべきかどうかを決定します。
不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です。刑罰として新設された「拘禁刑」は、令和7年施行の改正刑法により導入されました。
これまでの懲役刑と禁固刑は、拘禁刑に一本化されています。
不同意わいせつ罪は、罰金刑がありませんので、処罰されるとなると、必ず、拘禁刑となります。
不同意わいせつ罪はいつから適用されるのか?
不同意わいせつ罪が適用されるのは、2023年7月13日以降に発生したわいせつ事件からです。
そのため、2023年7月12日以前に発生した事件については、たとえ後から発覚した場合でも、旧強制わいせつ罪もしくは旧準強制わいせつ罪として捜査されます。
2023年7月12日以前に行ったわいせつ行為
➡ 旧強制わいせつ罪もしくは旧準強制わいせつ罪で捜査される
2023年7月13日以降に行ったわいせつ行為
➡ 不同意わいせつ罪で捜査される
不同意わいせつ罪で逮捕されるのか?
不同意わいせつ罪は、重大な性犯罪であるため、逮捕されやすい傾向があります。
刑法上、不同意わいせつ罪は、非同意の性的接触を含むため、被害者の尊厳を侵害する重大犯罪として位置づけられています。
また、性犯罪は密室や人目の少ない場所で行われることが多く、証拠も限定的です。
そのため、加害者が被害者に圧力をかけて強制的に示談させたり、証拠を消したりする可能性があるため、逮捕で身柄を拘束する傾向にあります。
不同意わいせつ罪で逮捕されると、逮捕時に実名報道されることが多く、社会的信用を大きく失う可能性が高いです。
そして、起訴されれば、有罪判決が言い渡される可能性も高いとされています。
逮捕された後の流れ
不同意わいせつ罪で逮捕された場合は、主に以下のような流れで手続きが進みます。
- 1.逮捕
逮捕後は、警察による取り調べを受けて、逮捕から48時間以内に事件の資料と被疑者の身柄が検察に引き継がれます(これを、「送致」といいます)。 - 2.送致
送致後は、検察による取り調べを受けて、送致から24時間以内に検察官は、勾留請求を行うかどうかの判断を下します。身柄拘束を継続する場合は、裁判官に対して勾留請求が行われます。 - 3.勾留
裁判官が勾留請求を認めると、まず10日間の勾留が行われます(さらに10日間延長できるため、最大で20日間の勾留が可能)。 - 4.起訴・不起訴の決定
検察官は、勾留が終了するまでに被疑者を起訴するかどうかを判断します。 - 5.刑事裁判
検察官が起訴すると、刑事裁判が開かれて裁判官によって有罪・無罪の判決が下されます。
逮捕の流れを図で詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
不同意わいせつ罪の時効
不同意わいせつ罪の公訴時効は、12年です。
従来の強制わいせつ罪は7年が公訴時効とされていましたが、性犯罪の重大性と被害者保護の強化などから、法改正後は12年に延長されています。
また、不同意わいせつ罪の被害者が怪我をして、不同意わいせつ致傷罪となった場合の公訴時効は、20年 です。
なお、公訴時効のカウントは、いずれもわいせつ行為が終了した時点からとなります。
ただし、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までに相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となります(例:被害当時15歳なら、不同意わいせつ罪の場合、時効完成は15年後(12年+3年))。
不同意わいせつ罪での逮捕回避には示談が最も重要
不同意わいせつ罪で逮捕を回避するには、早期段階で弁護士に依頼し、被害者との示談を成立させることが重要です。
不同意わいせつ罪は非親告罪ですが、被害者が警察に被害届を出す前に示談が成立すれば、刑事事件として扱われないケースもあります。
被害者が存在する刑事事件の場合、被害者との示談成立は、被疑者・被告人にとって有利な情状として考慮してもらえます。
そのため、逮捕されたとしても、示談の成立により不起訴となる可能性が高まります。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者とのやり取りを拒否することが多く、示談交渉の場を設けるのも困難な場合があります。
そのため、示談交渉を行う際には、法律の専門家である弁護士を介す必要があります。特に刑事事件に詳しい弁護士であれば、被害者の心情に配慮しながら、適切に示談交渉を進められる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪で逮捕・起訴されないために、早急に弁護士へご相談ください
不同意わいせつ罪で逮捕・起訴されないためには、刑事事件に詳しい弁護士に早期段階で依頼することが大切です。
弁護士は、逮捕直後から接見(面会)が可能なため、素早く弁護方針を構築できます。逮捕による身柄拘束が伴う身柄事件では、起訴・不起訴の決定まで、あまり時間がありません。
そのため、不起訴を獲得するには、弁護士が幅広く活動でき、充実した法的サポートを提供するために、なるべく多くの時間を確保する必要があります。
早急に弁護士に依頼いただければ、弁護士が動ける範囲が拡大し 、不起訴を獲得できる可能性が高まります。
弁護士法人ALGには、刑事事件に詳しい弁護士が複数名在籍しており、これまでのノウハウを活かした法的サポートを提供できます。わいせつ行為を行ってしまいお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
