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【動画で解説】前科と前歴の違い
前科と前歴の違い
前科という言葉はニュース等で聞くことはありますが、前歴という言葉は聞き覚えがない、という方もいるのではないかと思います。
前歴は、前科と似ていますが、一般的には異なるものと捉えられています。
前科とは、過去に有罪判決を受けたという事実であり、懲役刑のみならず、罰金刑などを受けても前科となります。執行猶予付の懲役刑も、前科となります。
これに対して前歴とは、被疑者として捜査の対象になったものの、不起訴になった事実として捉えることができます。
前科は、警察、検察本籍のある市区町村に記録として残り、前歴は、警察、検察に記録として残ります。
以下、もう少し詳しく説明していきます。
前歴とは
前歴とは、警察に犯罪を犯したと疑われ逮捕されたが、不起訴処分になった場合になります。
前歴の場合は、前歴が法的に不利益になりえることもなく、犯罪を犯したことを意味するものではありません。また、警察の判断で微罪処分というものがあり、釈放されるが前歴がつきます。
微罪処分とは
微罪処分の判断は警察官の裁量によります。したがって定義することは難しいですがある程度の基準があると考えられます。
- 初犯であること
- 犯行が悪質でないこと
- 被害者が被害届をださないこと
- 身元引受人がしっかりいること
- 十分に反省していること
上記にあげたのは一例ですが、このようなことから警察が判断し微罪処分にするか否かを決定します。
微罪処分であっても前歴が残りますので、仮にまた犯罪を犯すことがあれば初犯として扱われることはなくなります。