迷惑防止条例違反になる行為や罰則は?逮捕後の流れや対処法も解説
公共の場での痴漢や盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例の対象行為です。これらの行為を行った場合は、迷惑防止条例違反で処理され、状況次第では逮捕される可能性があります。
法改正後は、撮影罪として処理されることが多いですが、迷惑防止条例違反で処理されるケースも少なくありません。
この記事では、迷惑防止条例違反に着目し、迷惑防止条例違反となる行為や罰則、逮捕後の流れなどについて、詳しく解説していきます。
目次
迷惑防止条例とは
迷惑防止条例とは、各都道府県が制定する「公共の場や乗り物での迷惑行為を規制し、住民生活の平穏と公共秩序の維持を目的とする条例」です。
具体的には、以下のような行為が該当します。
- 痴漢行為
- 盗撮行為
- つきまとい、嫌がらせ
- 不当な客引き など
迷惑防止条例違反が成立すると、逮捕され、実刑や罰則が科される可能性があります。なお、迷惑防止条例の正式名称は、各都道府県によって異なります。
例えば、東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で、愛知県では「愛知県迷惑行為防止条例」が正式名称です。
迷惑防止条例違反となる行為と罰則
迷惑防止条例違反となる行為には、次のようなものが挙げられます。
- 痴漢行為
- 盗撮行為
- その他(つきまとい・嫌がらせ・卑猥な言動など)
迷惑防止条例違反で問題になりやすいのは、痴漢と盗撮です。2つの行為の検挙件数は、迷惑防止条例の違反行為の中で突出して多く、特に盗撮は検挙件数で他の違反行為を圧倒しています。
なお、迷惑防止条例の内容は、各都道府県によって若干異なるため、違反行為で科される罰則も異なる場合があります。
痴漢
東京都の迷惑防止条例において、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」という規定があり、例えば、電車内での女性の臀部を触るといった痴漢行為は、当該規定に基づいて処罰されます。
痴漢行為の罰則は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
電車内での痴漢行為であっても、例えば、被害者の下着の中にまで手を入れるなど悪質性が高い行為であった場合、不同意わいせつ罪として処罰される可能性があります。
痴漢で成立する罪や刑罰について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
痴漢は何罪に問われるのか?盗撮
東京都の迷惑防止条例では、以下のように盗撮行為を具体的に禁止しています。
第5条の1第2項
対象となる場所・乗り物は、次のとおりです。
- 住居、便所、浴場、更衣室など、通常衣服を外す場所
- 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーなど、不特定多数が利用する場所や乗物
法改正により撮影罪が施行された今は、盗撮行為の内容次第で撮影罪・迷惑防止条例違反のどちらかで処理されます。
盗撮で逮捕される場合について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
盗撮で逮捕される場合とはその他(つきまとい・嫌がらせ・卑わいな言動など)
痴漢、盗撮以外にも、次のような行為は迷惑防止条例違反の対象となります。
例:東京都の場合
- つきまとい行為
- 卑わいな言動
- 不当な客引き行為
- 押売り行為
- ダフ屋行為
- ピンクビラ等配布行為 など
例えば、公共の場や交通機関で乗車券・観覧券などを転売する目的で買う・売る・客引きする行為は、「ダフ屋行為」として禁止されています。
痴漢、盗撮行為は、「粗暴行為・ぐれん隊行為等」として禁止されており、成立すれば重い罰則が科されます。
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迷惑防止条例違反で逮捕されたらどうなる?
迷惑防止条例違反で逮捕された場合は、主に次のような流れで手続きが進んでいきます。
- 1.逮捕
警察からの取り調べを受け、逮捕後48時間以内に検察に送致されます。送致後は、検察から取り調べを受け、送致後24時間以内に検察官によって勾留請求を行うかどうかの判断が下されます。 - 2.勾留
検察官が裁判官に対して勾留請求を行い、これが認められると、まず10日間の勾留(身柄拘束)が実施されます。勾留はさらに10日間の延長が可能です(最大で20日間勾留可能)。 - 3.起訴・不起訴の決定
検察官は、勾留が終了するまでに起訴・不起訴の決定を下します。 - 4.刑事裁判
検察官が起訴した場合は、刑事裁判が開かれます。 - 5.判決
裁判が進むと、最終的に裁判官から有罪・無罪の判決が言い渡されます。
逮捕された後の流れや保釈のタイミングなどをさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
逮捕された後の流れは?迷惑防止条例違反で初犯なら不起訴の可能性もある?
違反行為を行ったのが初めてで、被害者との示談が成立しているような場合は、不起訴を獲得できる可能性があります。また、示談が成立していなくても、初犯で軽微なケースなら不起訴となる可能性があるでしょう。
犯罪歴のない初犯の場合、「被害者との示談成立」や「反省・謝罪と明確な再発防止策」などが不起訴獲得に効果的です。
ただし、初犯で軽微なケースなどであっても、悪質性が高いと認められれば、起訴される可能性は十分にあります。そうなれば、拘禁刑は免れても、罰金刑を科される可能性が高いでしょう。
不起訴にしたい・前科をつけたくない方は、以下のページも併せてご覧ください。
不起訴にしたい・前科つけたくない迷惑防止条例違反をしてしまった場合の対処法
被害者と示談交渉する
被害者との示談成立は、不起訴獲得や減軽の可能性を高める重要要素の一つです。示談交渉としては、まず被害者に対して真摯に謝罪し、示談金の支払いを約束します。
加害者側は、示談金の支払いを条件に、被害者側に刑事処罰を求めないことを約束してもらうのが一般的です。
示談金の相場は、違反行為の程度などによって異なりますが、痴漢だと30万~50万円程度、盗撮だと10万~50万円程度が相場といわれています。
早々に示談が成立すればよいですが、決して容易ではないため、刑事事件に詳しい弁護士に示談交渉を依頼した方が、円滑かつ適切に進められるでしょう。
弁護士へ依頼して逮捕・起訴の回避を目指す
不当な逮捕や起訴回避を目指すには、弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。特に刑事事件に詳しい弁護士であれば、迷惑防止条例違反に問われ逮捕されても、勾留や起訴回避に向けた弁護活動を行ってもらえます。
逮捕後は手続きが非常に早く進み、最長でも23日以内に起訴するかどうかが決まります。弁護士への依頼はなるべく早めに行い、早期段階から法的サポートを受けることが大切です。
弁護士であれば、逮捕直後から接見(面会)可能なため、すぐに弁護方針を構築してもらい、行動を起こすことができます。
迷惑防止条例違反に時効はあるのか?
迷惑防止条例違反には、公訴時効が定められており、多くの場合が3年となっています。
刑事事件における公訴時効とは、検察官が被疑者を起訴できなくなる期限を指し、この期限が過ぎると原則刑事責任を問われません。
起算点は「違反行為を行った日」となるため、違反行為後から3年が経過すると、公訴時効が完成します。
迷惑防止条例違反のおそれがある場合はすぐに弁護士へご相談ください
迷惑防止条例違反に問われた場合、逮捕前・逮捕後どちらにおいても、弁護士による適切な弁護活動を進めることが重要です。早期段階から進められれば、長期間の勾留を阻止し、不起訴獲得の可能性を高められるでしょう。
そのためには、刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼し、活動してもらう必要があります。また、弁護士への依頼は、早ければ早いほど活動できる範囲を広げられます。
弁護士法人ALGには、刑事事件の知識だけでなく、豊富な経験をもつ弁護士が複数名在籍しています。これまでの経験を活かした法的サポートの提供が可能なため、まずはお気軽にご相談ください。
