横領罪とは?構成要件や刑罰、時効などをわかりやすく解説

横領罪とは?構成要件や刑罰、時効などをわかりやすく解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

横領で逮捕された場合の刑罰

単純横領罪

単純横領罪の法定刑(刑法252条)
5年以下の拘禁刑

業務上横領罪

業務上横領罪の法定刑(刑法253条)
10年以下の拘禁刑

遺失物等横領罪

遺失物横領罪の法定刑(刑法254条)
1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料

他人から預かった物を、持ち主の許可なく勝手に処分すると、横領罪に問われる可能性があります。
報道等で大きな話題となることもある横領罪ですが、どのような罪であるか、詳しく知っている方は少ないでしょう。

本記事では、どのような場合に横領罪が成立するのかを詳しく解説していきます。横領罪と類似の財産犯であり間違えやすい「背任罪」「窃盗罪」との違いや弁護士へ相談するメリットなどについても解説していきます。

横領罪とは?

横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領した時に成立する罪です。

例えば、他人から支払いを頼まれて預かった封金を私的に流用した場合や、借りた物を勝手に売却した場合等に成立します。

借りた物を無断で売却した場合には、その目的が問題となるケースがあり、本来の所有者を助けることが主な目的であった場合等には、横領罪は成立しないとする考え方もあります。

横領と着服の違い

「着服」と「横領」という言葉は、どちらも「他人の財物を自分のものにしてしまうこと」という意味で使われており、同じような場面で用いられます。

2つの大きな違いとしては、一般用語であるか法律用語であるかという点です。

例えば、道で財布をひろって警察に届けずに“着服”したら、遺失物等“横領”罪が成立します。

「着服」は行為などを示す言葉として一般的に使用されますが、「横領」は罪名になる等、法律用語であるという点で異なることを覚えておきましょう。

横領罪と背任罪の違い

横領罪は、「他人の物を自分の物にする行為」であるのに対し、背任罪は、「任務に背いて財産上の不利益を生じさせる行為」を指します。

背任罪は、委託された事務処理者が自己や第三者の利益を図るために、任務違反を行って財産上の損害を与える行為です。例えば、銀行員が知人の事業資金を融通するために、担保や審査を無視して融資を行い、その結果銀行に損害を与えた場合などが該当します。

行為内容によっては、横領罪と背任罪の両罪が成立する場合がありますが、その場合は、より刑罰の重い横領罪が適用されるケースが多いです。

横領罪と窃盗罪の違い

横領罪と窃盗罪の違いは、「占有している財物がどこにあるか」という点にあります。

横領罪は、「他人の物を自己が占有している状態で不法に自分の物にする行為」であるのに対し、窃盗罪は、「他人が占有している物をその占有から奪う行為」を指します。両罪はいずれも他人の物を自分の物にする行為ですが、その物が行為を行う時点で“自分の手元にあったかどうか”で成立する罪が変わります。

「他人の財布を盗む」「店の商品を万引きする」などの行為は窃盗罪に問われ、「会社から預かったお金を勝手に使う」行為は横領罪に問われます。

窃盗罪の構成要件や刑事処分について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

窃盗罪とは?構成要件や刑事処分について

横領罪の種類と構成要件

横領罪には、単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3種類があります。
どのような罪なのか、詳しくみていきましょう。

単純横領罪 知人から借りたアクセサリー等を無断で売却し、それによって得たお金を私的に使う行為
業務上横領罪 会社の経理担当者が立場を利用して、売上金の一部を自分の口座へ移したり、実際よりも高額な費用を請求させてキックバックを受けたりする行為
遺失物等横領罪 道端に落ちていた財布を拾ったり、放置自転車を持ち帰って自分のものにしたりする行為

単純横領罪

単純横領罪とは、自己の占有する他人の物、または公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得する罪をいいます。

例えば、他人から借りた物を勝手に売却し、それによって得た金銭を自分のために使ってしまう行為等が前者に該当します。

後者は、差し押さえられた自分の工場の機械等が該当し、これを無断で売却したりすると単純横領罪が成立することになります。

業務上横領罪

他人の物を業務上管理する者が、その物を横領した場合には、業務上横領罪が成立します。

「業務」とは、必ずしも職業に限定しているわけではなく、人が一定の立場で継続して行うものも該当します。

企業等の内部で横領が行われた場合、犯行が繰り返される傾向にあり、被害額は大きくなりがちで、世間で注目されるような事件になることもあります。

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は、他人の占有を離れた財物を横領した場合に成立します。
“他人の占有を離れた財物”とは、落とし物や漂流物などが代表例といえるでしょう。

例えば、放置自転車を無断で“短時間”使用して元の場所に戻した場合には、罪が成立しないケースもあるものの、“長時間”乗り回していたようであれば、遺失物等横領罪が成立することとなります。

なお、持ち主が物を置いたままその場を離れた時、その物を盗んだとしても、持ち主がすぐに置き忘れに気づく状況にあった等の事情があれば、遺失物等横領罪ではなく、「窃盗罪」が成立する場合もあります。

横領罪の刑罰

単純横領罪の法定刑は5年以下の拘禁刑、業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。

遺失物等横領罪の法定刑は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料です。

単純横領罪 5年以下の拘禁刑
業務上横領罪 10年以下の拘禁刑
遺失物等横領罪 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料

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横領罪の量刑に影響を与える要素

横領罪では、以下の要素が量刑に影響を与える可能性があります。

  • 横領した金額、回数
  • 被害回復もしくは被害回復の見込みの有無、被害者の処罰感情
  • 横領行為の巧妙さ
  • 横領行為の悪質さ(どのようなお金や物を横領したか)
  • 動機
  • 初犯か再犯か
  • 社会に与えた影響
  • 被告人に反省の態度が見られるか
  • 会社からの懲戒処分等の社会的制裁を受けているか
  • 社会復帰後に被告人を監督する者の有無

これら以外にも、様々な要素が量刑を左右するといわれています。

横領罪の約半数が執行猶予付き処分(裁判統計)

犯罪白書※によると、令和元年に第一審で横領罪により有罪となった事件のうち、約半数に執行猶予がついています。

この統計では、比較的罪の軽い遺失物等横領罪が含まれているため、業務上横領罪に限る等すれば、異なる結果となるかもしれません。

※「犯罪白書―薬物犯罪―令和2年版」
法務省 法務総合研究所

初犯は執行猶予がつきやすい?

横領罪は、様々な要素が量刑に影響を与えます。
初犯であることには、量刑を軽くする影響があると思われますが、業務上横領罪は重い罪であるとされているため、必ず執行猶予がつくとはいえません。

特に、被害額が数千万円に及ぶような巨額の横領の場合、実刑になるリスクは高くなります。

横領した金額が小さければ、量刑は軽くなると思われますが、少額の横領であっても実刑になることはあり得ます。

被害額をすべて弁済し、被害者が処罰を望まない意思を嘆願書等で表明していることは、特に影響を与える要素であるといわれており、執行猶予を獲得するためにも重要です。

この点、不安のある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

横領罪に時効はある?

単純横領罪の公訴時効は5年、業務上横領罪の公訴時効は7年、遺失物等横領罪の公訴時効は3年です。

ただし、これらは刑事事件の公訴時効であり、民事責任についての時効は、成立するタイミングが異なります。

不法行為に基づく損害賠償請求であれば、損害と加害者を知った時から3年、または損害が発生してから20年で成立します。

会社側が横領の事実に気づいていない場合、20年が経過するまでは損害賠償請求を受ける可能性があります。

横領罪で逮捕された場合の流れ

横領罪で逮捕された場合は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。


  • ①逮捕
    警察から取り調べを受け、逮捕から48時間以内に事件の資料と身柄が検察に引き継がれます。引き継がれた後は、検察の取り調べを受けて24時間以内に勾留請求を行うかどうかの判断が検察官によって下されます。
  • ②勾留
    検察官が「身柄拘束を継続する必要がある」と判断した場合は、裁判官に対して勾留請求を行います。裁判官が勾留請求を認めると、まず10日間の勾留が実施され、必要に応じてさらに10日間の延長が可能です。
  • ③起訴・不起訴の決定
    検察官は、勾留が終了するまでに起訴・不起訴の判断を下します。
  • ④刑事裁判
    起訴された場合は、刑事裁判が開かれます。
  • ⑤判決
    裁判官によって有罪・無罪の判決が下されます。

勾留が実行された場合は、起訴・不起訴の判断が下されるまで、逮捕から最大で23日間身柄を拘束されるため、甚大な社会的影響を受けます。

逮捕された時の流れを図で分かりやすく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

逮捕された時の流れを図で分かりやすく解説します

横領罪で弁護士へ相談する4つのメリット

示談交渉で事件化を防ぐ

横領罪について弁護士に相談すると、被害者との示談交渉を円滑に進めてくれるため、事件化を防げる可能性があります。

横領罪は被害者からの被害申告(被害届の提出・受理)がきっかけとなって事件化するケースが多いです。横領行為が事件化しないようにするためには、被害を受けた会社が捜査機関に被害申告をする前に対応することが重要です。示談交渉では、「横領した金銭の全額弁済」や「心からの謝罪」などを行って被害者に誠意を見せる必要があります。

会社のお金を横領した場合、会社側の被害者感情が強いために相場からかけ離れた高額の示談金を請求されるおそれがあります。弁護士であれば、相場を踏まえた冷静な交渉を行えるため、横領行為をしてお困りの方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

執行猶予獲得の可能性が高まる

横領が事件化して起訴されてしまうと、有罪になる確率は極めて高いといえます。

起訴されてしまった場合には、刑務所に収監される事態を避けるために、執行猶予を獲得する必要があります。

執行猶予を獲得するためには、本人の反省の気持ちが重要ですが、その他にも、被害者との示談を成立させたり、家族へ監督者になることを依頼したりする等、弁護士のサポートが不可欠です。

逮捕されても早期解放を目指す

横領の容疑で逮捕され、身柄を拘束されてしまうと、日常生活に大きな影響を及ぼすため、早期の解放が重要です。

身柄を拘束されてしまった場合には、弁護士が勾留理由開示請求を行って、裁判所や捜査機関にプレッシャーをかけたり、早期に被害者との示談を成立させて、勾留取消請求を行ったりする等、拘束を解くために活動します。

損害賠償請求された場合のサポートも可能

横領してしまった場合、刑事責任とは別に、民事責任も存在します。
横領した金銭を弁済しない場合、被害者から内容証明郵便が送られてきたり、損害賠償請求訴訟を起こされたりするおそれがあります。

仮に、何の対応もせずに放置すると、被害者感情が悪化し、差し押さえ等の手段を用いてくるかもしれません。

また、刑事責任の追及を強められ、逮捕や起訴等につながっていくおそれもあり、一刻も早い対応が必要です。

弁護士であれば、適切な判断やスピーディーな対応が可能です。

損害賠償請求を未然に防ぐためにも、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

横領罪に関するよくある質問

クレジットカードの不正利用は横領罪になる?

他人のクレジットカードを、持ち主に成りすまして不正に利用すると、横領罪ではなく、詐欺罪が成立します。

クレジットカードの不正利用については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

クレジットカードの不正利用は横領罪?詐欺罪?家族間でも違反行為となる可能性も

ポイントを使い込んだ場合も横領罪が成立する?

会社の経費を用いた際に付与されたポイントは、原則として会社のものであると考えられます。

しかし、無断でポイントを獲得して、使用したとしても、業務上横領罪等が成立するか否かについては意見が分かれており、断言できません。

ただし、ポイントについて明確に就業規則に記載されている場合等には、社内での懲戒処分の対象になる可能性はあります。

トラブルを避けるためにも、経費を用いた際に付与されたポイントの取り扱いについては、会社に確認すべきでしょう。

家族間であっても横領罪は成立する?

家族間での横領は、刑法244条に規定されている「親族相盗例」によって免除されたり、親告罪とされたりしています。

「家族間のトラブルは家族で解決するべき」という考えに基づいて定められた規定であり、窃盗や詐欺等の場合にも適用されます。

しかし、近年においては家族についての価値観が変化してきた等の事情により、その妥当性について議論となっています。

成年後見人に就任した者による業務上横領については「親族相盗例」が適用されません。

成年後見人となった親族が、成年被後見人の財産を数百万円、あるいは数千万円も横領し、刑事事件となってしまう事例もみられます。

横領してしまったら早急に弁護士へご相談ください

横領をして刑事事件化してしまいそうな場合はもちろん、すでに逮捕されてしまった場合であっても、お早めに弁護士にご相談ください。

早期の身柄解放を目指して働きかけながら、被害者と交渉を行って示談成立を目指します。

相手方が示談に応じなくても、損害賠償金を供託する等の方法によって、量刑を軽くするための活動を行います。

たとえ起訴されてしまっても、執行猶予を獲得するために弁護士がサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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