接見とは?ご家族の方の不安を弁護士が取り除きます

接見とは?ご家族の方の不安を弁護士が取り除きます

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

接見は、身柄拘束されている被疑者と弁護人が留置施設の職員等の立会無しで、面会できることです。

被疑者は、国家権力によって身柄拘束され、また、捜査官から取調べの対象とされます。

接見において、被疑者は、弁護人から、黙秘権の重要性、供述調書への署名を拒否できる等の説明を受け、取調べの際に活用します。

接見について

接見交通権とは

接見交通権は、身柄拘束されている被疑者、被告人が弁護人または弁護人となろうとする者と、立会人無しで面会すること、又は書類や物の授受をすることができる権利です(刑事訴訟法39条1項)。

立会人無しで面会できるということは、被疑者と弁護人が話した内容は、誰かに聞かれることはありません。
そのため、立会人無しに面会できることを秘密交通権といいます。

なぜ接見交通権が必要か?

身柄拘束されてしまうと、自由を奪われることに対して精神的な苦痛を受けることはもちろん、外で当たり前にできていたことが、殆どできなくなります。

例えば、留置されている間は、仕事や学校に行くこと、家族、友人、同僚と自由に会うこと、電話やメールで連絡すること、食べ物や飲み物を自由に購入すること、毎日入浴すること等ができなくなります。

弁護人と被疑者が面会し、弁護人が外界との懸け橋となることで、留置されていることに必然的に伴う不利益を緩和できるかもしれません。
このようなことも、接見交通権の一つの重要な意義です。

逮捕直後の接見についての重要性

逮捕直後の接見は、重要です。逮捕された被疑者は、今後、どのような流れで進行するのか、釈放される時期の目途、予想される最終処分はどのようなものか等、不安でいっぱいでしょう。

そのような不安をできる限り取り除くため、逮捕直後の接見は重要です。

また、被疑者に対して、黙秘権の存在、意義、供述調書に署名することの意味、供述調書への署名は拒否できること等、捜査機関に対する取調べに対して、法的なアドバイスをする必要があり、この意味でも逮捕直後の接見は重要です。

逮捕直後の動きで重要なポイント

逮捕後、勾留されるか否かが重要です。なぜなら、勾留されてしまうと、逮捕に加えて10日~20日身柄拘束される危険性が高まるからです。

そのため、逮捕直後の弁護活動として、勾留を防ぐ活動をすることが非常に重要です。

逮捕されたら早期に動くことが重要です!弁護士へご相談下さい

逮捕された場合、即座に弁護士が面会し、家族等、外との連絡の橋渡し役になることや、今後の見通しや法的なアドバイス等を被疑者に伝えることが重要です。

また、被疑者が勾留されないような活動をして、一日も早く被疑者が釈放されることを目指します。

このような役割を果たすことができる弁護士は、極めて重要であり、逮捕された場合、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

接見禁止・接見指定とは

接見禁止とは、弁護人以外の者と被疑者・被告人の面会及び書類の授受が禁止されることをいいます。

接見指定は、弁護人と被疑者の接見や書類、物の授受に関して、その日時、場所、時間を捜査機関が指定することをいいます。

一般面会について

逮捕から72時間以内が重要と言われることがありますが、その意味を解説します。

逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送られ、検察官は、被疑者の身柄が検察庁送致された時から、24時間以内に被疑者を勾留請求するか、釈放するかを判断します。

この検察官が被疑者を勾留請求するまでの時間が、逮捕から最大72時間ということで、逮捕から72時間が重要というような説明がされるのでしょう。

検察官が勾留請求した場合、裁判官が被疑者に対する勾留質問を実施し、被疑者を釈放するか、勾留決定するかを判断します。

逮捕から72時間が重要という説明の是非はさておき、逮捕後、検察官、裁判官により被疑者が釈放されるチャンスがあり、検察官、裁判官に釈放してもらえるように弁護活動することが非常に重要であることは間違いありません。

接見との違い

接見と一般面会は、立会の有無、面会可能時間、面会可能日時の点で、大きく異なります。

まず、面会の際に留置施設の職員の立会がある一般面会の場合、面会可能時間が20分程度しかないことも相まって、自由に何でも話すということは難しいでしょう。

また、一般面会は、平日の日中の時間帯(警察署に若干異なりますが、目安として、午前9時ころ~午後5時ころまで)しかできません。

土日祝日、夜間の面会ができないということは、平日の日中に仕事がある方は、仕事を休む等しないと、面会ができないことを意味します。

差し入れがしたい場合

差入れは、家族の方でも可能です。差入れしたい物を警察署に持参する、郵送するいずれの方法でも差入可能です。

なお、留置施設の職員から、郵送での差入れはできないと誤解するような説明がある場合もあるようなので、注意が必要です。

また、面会と異なり、一般の方でも差入れの回数に制限は無いことが一般的だと思われます(現金は特別の事情がない限り3万円まで、本は5冊までと、差入れる量に制限があることはあります)。

差入れる物として多いのは、現金、衣類、書籍でしょう。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

弁護士ができること

逮捕直後の接見

逮捕直後、弁護士であれば被疑者に接見できるのは、間違いありません。そして、弁護士以外の面会は、勾留された以降でないとできないと説明されるのが一般的です。

また、逮捕段階での弁護士以外の面会は、刑事訴訟法上、権利としては認められていません。

ただ、実際は、逮捕当日または逮捕翌日が平日で、被疑者が留置施設に在監しており、一般面会が可能な時間帯であれば、親族等の面会が許可される例はあります。

勾留前でも、場合によっては、弁護士以外でも面会可能なことがあることについては、あまり知れ渡っていない知識なのかもしれません。

接見禁止を受けた場合の解除

裁判所の判断により、接見禁止となった場合、弁護士以外の者は、両親や妻も面会できなくなります。

例えば、高齢者と対象とする特殊詐欺事件のような共犯者、関係者多数の組織的な犯罪の場合、接見禁止となる可能性が高いです。

接見禁止となっても、特定の人との面会は許可して欲しいと裁判所に申請ことによって、許可されることもあります。

事件の内容にもよりますが、両親や妻等、肉親で面会させる必要性が高ければ、許可される可能性は高くなります。

精神的なサポート

弁護士の接見においては、法的なアドバイスをすることが重要であることはいうまでもありませんが、精神的なサポートをするという役割もあります。

容疑を否認している事件で、接見禁止となり家族との面会もできず、捜査官による連日の取調べに心が折れそうになる被疑者もいるでしょう。

そのような場合、可能な限りで家族の情報を被疑者に伝達する、家族の写真を差し入れる等したり、捜査官の取調べに負けないように励ましたり、捜査官の取調べ内容によっては捜査官に抗議したりといった、被疑者の精神的な支えとなる活動も行います。

社会生活への影響緩和

逮捕された場合、被疑者は、電話、メールといった手段での外部との通信は一切できません。

逮捕されたことを家族に伝えて欲しいと、留置施設の職員に頼んでも、留置施設の職員は、弁護士には連絡してくれても、被疑者の家族に連絡はしてくれません。

逮捕されたことを外部に伝えることができないと、家族は行方不明になったと心配するかもしれませんし、会社も連絡が取れないと騒ぎになる可能性があります。

このような場合、外部との連絡の橋渡しができるのが弁護士です。

弁護士がご家族との懸け橋となりサポート致します

逮捕、勾留されて身柄を拘束されている事件においては、外部との連絡、法的なアドバイス、事件の見通し、精神的なサポート、様々な面で弁護士の助力が必要です。

弁護士が被疑者とご家族の懸け橋となりサポートいたしますので、ぜひ、ご相談ください。

接見に関するよくある質問

友人が勾留されたのですが、家族ではなくても接見・面会は可能ですか?

接見禁止となっていない限り、家族でなくとも、被疑者と面会は可能です。
ただ、面会は1日1回1組しかできません。

例えば、午前中に家族が面会した場合、同じ日の午後に面会しようとしても、面会できません。

被疑者の家族と連絡が取れるなら、面会の日が被らないように、家族と調整するようにした方がよいでしょう。

差し入れと併せて手紙を渡したいのですが。

接見禁止となっていない限り、友人から被疑者に手紙を差し入れることは可能です。

なお、手紙について、留置施設の職員に検査されたり、内容を閲読されると思われます。

接見・面会の時間はどの程度なのでしょうか?

弁護士以外の一般面会の時間は、20分程度です。20分の時間は、あっという間に過ぎてしまいますので、話したいこと、聞きたいことがあるならば、事前に考えておいた方がよいかもしれません。

それに対して、弁護士の面会時間に制限はありません。

弁護士への依頼で早期解決できる可能性があります

まず、何かしら刑事事件を起こしてしまったならば、逮捕されないことが重要です。

できる限り逮捕されないためには、警察等に発覚する前でも、早期に弁護士に相談し、自首することも検討しましょう。

すでに、警察の呼び出しがあるような状況では、弁護士に依頼して、逮捕しないように警察と交渉してもらうようにしましょう。

逮捕されてしまった場合、逮捕によるダメージを最小限にするためにも、直ぐに弁護士に依頼し、外部との連絡を取ってもらったり、勾留されることを防ぐ活動をしてもらいましょう。

弁護士への依頼は、早ければ早いほど、弁護士ができることが増えるでしょう。
ですので、できる限り早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

監修

監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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