執行猶予とは?違いや注意点を解りやすく解説します
罪を犯して起訴されてしまった場合、刑務所に入れられて社会から隔離されてしまうのではないかという恐怖や、不安を覚えるかもしれません。
しかし、刑に執行猶予がつけば、新たな罪を犯さないかぎり刑務所に収監されずに済むため、拘禁刑を受ける場合には執行猶予の獲得を目指すべきです。
この記事では、執行猶予に着目し、執行猶予がつく条件や期間、執行猶予を獲得するためのポイントについて、詳しく解説していきます。
目次
執行猶予(しっこうゆうよ)とは
執行猶予とは、刑事裁判で有罪判決を受けた際に言い渡された刑の執行を一定期間猶予できる制度です。
簡単にいうと、「裁判所から指示された条件を守れば刑務所に入らずに済み、期間が終われば刑の効力が消える」ということです。例えば、判決で「拘禁刑3年、執行猶予5年」と言い渡された場合、執行猶予5年の期間を無事に過ごせば、刑の執行が免除されます。
執行猶予制度の目的は、短期の実刑による社会復帰の困難化を避け、社会内での更生を促すことにあります。ただし、執行猶予付き判決とするか否かは、事件の内容や被告人の情状など、さまざまな事情を考慮して総合的に判断されるため、容易に獲得できるわけではありません。
執行猶予がつく条件
執行猶予がつくための条件は、刑法第25条にて、以下のように規定されています。
| 条件① | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 条件② | 過去に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 又は 過去に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行が終わってから5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 |
【条件①】
執行猶予がつくのは、刑の重さが「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に該当する罪に限られます。
【条件②】
執行猶予がつくのは、「過去に拘禁刑(懲役・禁錮)以上の刑を受けていない」または「受けていても、その執行終了から5年以上が経過している」者に限られます。
執行猶予は、上記条件①と②をすべて満たした場合につく可能性があります。ただし、あくまで可能性であるため、実際に執行猶予がつくかどうかは、裁判官の裁量に委ねられています。被告人の情状に酌むべき事情(反省の姿勢、被害弁償や示談成立、再犯防止策等)があれば、執行猶予がつく可能性が高いでしょう。
執行猶予の期間
執行猶予の期間は1年以上5年以下と法律で定められており、裁判官が自由に何十年も設定することはできません。
これは、罪を犯した者に短期間の拘禁刑を科すことで生じる弊害を避けるという趣旨が関係していると考えられています。
なお、執行猶予の期間は個別の事情により決められますが、拘禁刑の期間よりも短くなることはほとんどありません。
執行猶予が終わったら前科は消える?
執行猶予期間が満了すれば、刑の言い渡しの効力は消滅しますが、それによって前科が消えるわけではありません。
そのため、前科の記録は警察や検察、市区町村に残り続け、ビザの取得などに悪影響を及ぼすおそれがあります。
とはいえ、執行猶予期間が終わって刑の言い渡しの効力が消滅すれば、公務員や弁護士等になるための障害が取り払われるなど、多くのメリットが生じることも確かです。
執行猶予中の生活に制限はある?
拘禁刑に執行猶予がつけば、刑務所に収監されないため日常生活が自由になりますが、前科がつく事実に変わりはありません。
以下で、執行猶予付きの有罪判決を受けた場合の影響について解説します。
前科がつくとどうなるのかについては、以下のページで詳しく解説しています。
前科がつくとどうなる?仕事・就職への影響
執行猶予期間であっても、仕事・就職に制限が加わることは原則的にありません。
ただし、弁護士や医師や公務員等の職種では、必要な資格の取得が制限されたり資格を剥奪されたりするケースもあるため、前科がついている者は就職できなかったり、解雇されたりする場合があります。
また、警備や金融等の業種では、これまでの経歴を詳しく調べられる可能性があり、前科があることが判明した場合には採用されないおそれがあるといわれています。
海外旅行の制限
執行猶予中でも、海外旅行は法律上可能な場合がありますが、複数の制限や注意点があります。
- パスポート取得の制限
旅券法第13条には、「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」には、パスポート発給を拒否できると定められています。そのため、執行猶予中は、パスポート申請が却下される可能性があります。 - 渡航先の入国制限
パスポートを取得できても、渡航先の国が犯罪歴を理由に入国を拒否する場合があります。
特にアメリカ・カナダ・オーストラリアなど、ビザ免除制度(ESTA等)を利用できる国では、有罪歴があると別途ビザが必要となる可能性が高いです。
執行猶予の取り消し
執行猶予付き判決が下されても、裁判所から指示された条件を遵守しない場合には、取り消されることがあります。執行猶予の取り消しは、刑法第26条にて以下のように定められています。
刑の全部の必要的取り消し(第26条)
以下の条件に該当すると、必ず執行猶予が取り消されます。
- 猶予期間中に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑に執行猶予がつかないとき
- 猶予言渡し前に犯した他の罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑に執行猶予がつかないとき
- 猶予言渡し前に他の罪で拘禁刑以上の刑に処せられた事実が発覚したとき
刑の全部の裁量的取り消し(第26条の2)
裁判所の判断で取り消される可能性があるケース
- 猶予期間中に罪を犯し、罰金刑に処せられたとき
- 保護観察付き執行猶予で、遵守事項を守らず、その情状が重いとき
- 猶予言渡し前に他の罪で拘禁刑に処せられ、その刑の全部が執行猶予されたと発覚したとき
再度の執行猶予について
再度の執行猶予とは、執行猶予期間中の再犯について例外的にもう一度執行猶予がつくことです。通常は執行猶予期間中に再犯すると、前の執行猶予が取り消され、直ちに刑が執行されます。しかし、特別な条件を満たせば、再度の執行猶予が認められる可能性もあります。
特別な条件には、「新たに犯した罪が2年以下の拘禁刑である」「情状酌量すべき事情がある」などが挙げられます。ただし、再度の執行猶予は例外的であるため、実際に認められるケースは少ないのが現状です。
執行猶予を獲得するためのポイント
執行猶予を獲得するには、次のポイントを押さえる必要があります。
- 被害者と示談交渉する
- 更生を支える環境があることを主張する
- 弁護士に相談・依頼する
「初犯や軽微な罪であれば、必ず執行猶予がつく」というわけではないため、注意しましょう。
被害者と示談交渉する
被害者が存在する犯罪の場合には、被害者との示談を成立させることが、執行猶予の獲得のために極めて重要です。
特に示談が成立したことにより、加害者を許すという記載や加害者を罰することを望んでいないという記載を示談書に盛り込むことができれば、その内容を裁判所に考慮してもらえ、執行猶予判決を獲得できる可能性が高まります。
しかし、示談交渉は加害者やその親族が行うと、感情的な対立に発展するなどのリスクが生じます。そのため、示談交渉は弁護士に任せるべきでしょう。
更生を支える環境があることを主張する
更生に向けた社会的基盤や支援体制が整っていると判断されれば、執行猶予がつく可能性が高まります。
執行猶予をつける目的は、刑務所に収容せずに社会で更生させることにあるため、社会での安定が不可欠です。そのため、家族や職場の支援があると、再犯の可能性が低いと評価されやすくなります。
主張すべきポイントには、「定職がある」「家族や支援者の存在がある」「再犯防止策がある」などが挙げられます。また、主張と一緒に、家族や雇用主等に証言してもらうと、より信憑性が増すでしょう。また雇用証明書や嘆願書を証拠として提出するのも有効な手段です。
弁護士に相談・依頼する
弁護士への相談・依頼は、執行猶予獲得の可能性を高めるために欠かせません。
弁護士に依頼すると、主に以下のようなメリットを得られます。
- 早期段階から弁護方針を構築してもらえる
- 被害者との示談交渉を適切に進めてもらえる
- 被疑者や被告人にとって有利となる証拠の収集を行ってもらえる
- 捜査機関からの取り調べに対する対応の仕方について、アドバイスをもらえる
- 不起訴や執行猶予付き判決の獲得に向けた法的サポートを受けられる など
逮捕や勾留などの身柄拘束が伴う刑事事件の場合は、そうでない場合と比べて起訴・不起訴の決定まであまり時間がありません。そのため、弁護士へはなるべく早めに相談・依頼し、早期段階から弁護活動に着手できた方が、より充実した法的サポートを受けられます。特に、刑事事件に詳しい弁護士を選択し、依頼・相談するとよいでしょう。
執行猶予についてよくある質問
執行猶予と懲役の違いはなんですか?
執行猶予と懲役※の違いは、「実際に刑が執行されるかどうか」です。
執行猶予付き判決の場合は、執行猶予期間まで刑の執行が一時的に猶予されますが、懲役(現在は拘禁刑)の場合は、猶予されません。判決が出た後、直ちに刑が執行されるため、被告人は刑務所に収容されます。
※懲役は法改正により廃止され、現在は拘禁刑に一本化されています。ただし、法改正前(2025年6月1日以前)に起きた事件については懲役が適用されます。
執行猶予は無罪みたいなものですか?
執行猶予は「無罪」ではなく、あくまで刑の執行を一時的に猶予する制度に過ぎません。
有罪判決であることに変わりはないため、判決が言い渡されると前科がつきます。また、執行猶予期間中に再び罪を犯せば、執行猶予が取り消され、直ちに刑が執行されます。
執行猶予は、「有罪だけど刑務所に行かないで済む猶予期間がある」という制度であり、無罪とは全く異なる点に注意が必要です。
保護観察付き執行猶予とはなんですか?
保護観察付き執行猶予とは、刑の執行が一時的に猶予される執行猶予に加えて、保護観察がつく処分です。通常の執行猶予付き判決とは、「執行猶予期間中に保護観察所の指導・監督を受ける必要がある」点が異なります。
保護観察所の指導・監督は、主に保護観察官や保護司によって行われます。再犯防止や更生を目指し、保護観察官や保護司と定期的に面談・報告を行い、必要に応じてカウンセリングや治療を受けます。また、保護観察がついていても、通常の執行猶予付き判決と同様に、遵守事項を守らない場合には、執行猶予が取り消される可能性があるため、注意しましょう。
執行猶予をつけるためにも、できるだけ早く弁護士にご相談ください
罪を犯して逮捕されたり、起訴されたりしてしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
「軽い罪だから執行猶予がつくだろう」という考えは危険です。実刑判決を受けて刑務所に収監されてしまうと、たとえ数ヶ月であったとしても、今後の人生への悪影響は計り知れません。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、早期に被害者との示談交渉などを行い、実刑判決を受けてしまうリスクを最小限に抑えることができます。
弁護士法人ALGに所属している弁護士は、刑事事件において数多くの執行猶予判決を獲得した実績がありますので、ぜひ私たちにご相談ください。
