信用毀損罪とは?構成要件や具体例、対処法などわかりやすく解説
「信用毀損罪」という言葉は、あまり耳にしたことがない方も多いでしょう。
信用毀損罪とは、事実と異なる噂や情報を広めて、他人の信用を傷つける行為を指します。広め方は口頭だけでなく、インターネット上の書き込みなども含まれ、条件を満たせば信用毀損罪に問われる可能性があります。
この記事では、信用毀損罪の意味や構成要件、具体的な事例、そして万が一信用毀損罪に問われた場合の対処法について、わかりやすく解説します。
目次
信用毀損罪(しんようきそんざい)とは
信用毀損罪は、刑法第233条前段で定められている犯罪です。
虚偽の噂を広めたり、人をだます方法を使ったりして、他人(法人や団体を含む)の経済的な信用を傷つける行為が対象となります。
実際に信用が失われる結果が出なくても、その危険がある行為をした時点で罪は成立します。
罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
信用毀損罪は親告罪?
信用毀損罪は非親告罪であるため、被害者からの申告がなくても検察官は起訴できます。
通常、親告罪は「被害者の告訴」がないと起訴できませんが、信用毀損罪は非親告罪のため、警察が独自に捜査し、検察官が捜査結果に基づいて起訴することが可能です。もっとも、実際には被害届の提出がなければ事件化する可能性は低いでしょう。
信用毀損罪の構成要件
信用毀損罪の構成要件は、次のとおりです。
- 「虚偽の風説を流布」
- 「偽計を用いる」
- 「他人の信用を毀損する」
上記3つの構成要件を満たすことで、信用毀損罪が成立します。
虚偽の風説
虚偽の風説とは、客観的事実に反する噂や情報のことをいいます。
「虚偽の」風説となっていることから明らかなように、広めた情報が真実である場合は、信用毀損罪は成立しません。
例えば、飲食店でラーメンを食べたら、虫の死骸が混入していたとSNSで流布した場合、虚偽情報であれば、信用毀損罪が成立し得ます。
反対に、事実であれば、虚偽の風説を流布したとはいえませんので、信用毀損罪は成立しません。
流布
流布(るふ)とは、情報や噂を広く世間に広めることを指し、「根拠のない噂が流布している」といった表現で使われます。
例えば、特定かつ少数の人に対し、SNS上で「○○会社は倒産間近だ」と嘘の噂を投稿しただけであっても、その噂が不特定多数の人に広まれば、虚偽の風説を“流布した”とみなされます。流布の方法に制限はないため、口頭やビラ配り、SNSへの投稿なども流布に該当する可能性があります。
偽計
偽計(ぎけい)は、人を欺く、または人の錯誤・無知を利用して何らかの行動をさせる計略や策略などの不正手段全般を指します。
例えば、実際は火事が起きていないのに、虚偽の119番通報をして消防の出動を引き起こすなどの行為が偽計に当たります。
信用を毀損
信用毀損罪における信用とは、経済的信用をさします。経済的信用は、支払い能力や資産に限定されず、商品やサービスの品質も含むものです。
例えば、スーパーAで購入した飲料水に異物が混入していたという虚偽の情報を流布した場合、スーパーAは異物が混入されている飲料水を販売しているということで、スーパーAの売上低下につながり、スーパーAの経済的信用を毀損したといえるでしょう。
信用毀損罪に該当する具体例
信用毀損罪に該当する具体例には、以下のようなものが挙げられます。
- 飲食店の料理に虫が入っていたとSNSに投稿する
- 「○○企業の商品は全て不良品だ」とネットに書き込む
- 「○○会社は倒産寸前だ」とネットで噂する
- 「○○さんは多額の借金を抱えているから融資はするな」とSNSに投稿する
- コンビニで買ったジュースに異物(洗剤)を混入し、虚偽の通報を行う
- 「購入直後に商品が壊れた」と嘘の動画をアップする など
上記の行為は、飲食店の品質信頼や販売企業の信用を傷つける行為です。また、企業との取引停止の誘発や個人の財務信用を不当に落とすおそれもあります。
ネットの書き込みでも信用毀損罪が成立する?
“ネットの書き込み”においても、信用毀損罪は十分成立し得ます。
例えば、SNSや口コミサイトに「○○店は腐った食材を使って料理を提供している」と虚偽の投稿をした場合、次の要件を満たせば、信用毀損罪に問われる可能性があります。
- 情報が虚偽であること
- 書き込みが不特定多数の人に広まること
- 内容が経済的信用や品質への信頼を下げるものであること
- 書き込みによって信用が毀損されるおそれがあること
上記要件の有無は、信用毀損罪の成立を立証するポイントとなります。投稿により、被害店舗が被害届を提出すれば、刑事事件化する可能性が高いです。そうなれば、発信者(加害者)特定のために、発信者情報開示請求が行われるでしょう。
信用毀損罪と関連する犯罪
業務妨害罪との違い
信用毀損罪は、他者の経済的信用を傷つけた際に成立する罪ですが、業務妨害罪は、他者の業務を妨害した際に成立する罪です。
業務妨害罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑であり、信用毀損罪と同じです。
一つの行為で、信用毀損罪と業務妨害罪が双方成立するケースも考えられます。
例えば、飲食店Aで飲食をしたら食中毒となったと虚偽の情報を流布し、飲食店Aの商品に関わる信用を毀損するとともに、飲食店Aにクレーム、嫌がらせの電話が殺到したりするなどして、飲食店Aの正常な業務を阻害したような場合です。
業務妨害罪について、さらに詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
業務妨害罪とは?名誉毀損罪との違い
信用毀損罪と名誉毀損罪の主な違いは、「保護対象」と「真偽の有無」にあります。
信用毀損罪の保護対象は、他人の経済的信用ですが、名誉毀損罪は他人の社会的評価です。また、信用毀損罪は流した情報が虚偽であることが前提ですが、名誉毀損罪は虚偽でも事実でも成立します。
両罪は対象と構成要件の異なる別の罪ですが、他人の経済面と人格面を侵害する行為を行った場合には、両罪が成立することがあります。例えば、ある企業に対して、「○○会社は、売上を水増ししているうえに、社長は不倫している」などとSNSで投稿した場合、次のようなかたちで両罪が成立します。
- 売上を水増ししている ➡ 経済面への虚偽情報であるため、信用毀損罪が成立
- 社長は不倫している ➡ 人格面に影響し得るため、名誉毀損罪が成立
信用毀損罪で逮捕された場合の流れ
両信用毀損罪で逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留請求するかを判断します。
両検察官が勾留請求した場合、裁判官は勾留質問を実施し、被疑者を釈放するか、勾留決定をするかを判断します。
両逮捕された時の流れについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
逮捕された時の流れ信用毀損罪に時効はある?
信用毀損罪の公訴時効は、刑事訴訟法第250条2項6号にて、3年と規定されています。
刑事事件における時効は「公訴時効」と呼ばれており、時効が完成すると、検察官は被疑者を起訴できなくなります。そのため、信用毀損罪に該当する行為を行ってから3年が経過すると、罪に問われません。
信用毀損罪に問われた場合の対処法
信用毀損罪に問われた場合の対処法としては、以下のようなことが挙げられます。
- 弁護士へ相談する
- 有効となる証拠の整理、収集をする
- 示談交渉の実施
- 不起訴獲得や減刑に向けた活動開始
- 再発防止とリスク管理の整備 など
罪に問われた後すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することで、適切な初動対応が行えます。
まず、信用毀損罪では、流した情報の真偽だけでなく、故意性(流した情報が虚偽と認識していたかどうか)や虚偽の情報が拡散した規模も刑事処分を判断するうえでポイントとなるため、それらを裏付ける有効な証拠の整理、収集を行います。
次に、信用毀損罪は被害者のいる犯罪であるため、特に示談の成立は不起訴や執行猶予付き判決獲得に有効であるため、被害者との示談交渉を行います。
なお、具体的な戦略は、事件の内容次第で異なるため、適切かつ円滑に防御活動を行いたい場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
信用毀損罪にあたる行為をしてしまったら、早急に弁護士へご相談ください
信用毀損罪は被害者のいる犯罪であるため、刑事責任だけでなく民事責任も問われる可能性があります。刑事処罰を受けるリスクだけでなく、被害者から損害賠償を請求されるリスクがある以上、できるだけ早く対応しなければなりません。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談し、すぐに弁護活動を開始してもらう必要があります。
弁護士法人ALGには、刑事事件の経験豊富な弁護士が複数在籍しており、適切かつ円滑な弁護活動が行えます。特に被害者との示談成立は、刑事処分を大きく左右する要素の一つです。被害者の心情に配慮しながら示談交渉を進めることが可能なため、信用毀損罪に問われてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
