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家宅捜索という言葉を、ニュース等でお聞きになったことがあると思います。今回は、家宅捜索について、解説します。
家宅捜索とは
家宅捜索は、警察などの捜査機関が犯罪事実に関する証拠品の発見、保全のためにおこなうものです。家宅捜索の際、捜査機関は、容疑者や関係者の住居に赴き、犯罪事実に関する証拠品を捜索します。
家宅捜索は拒否できない
家宅捜索は、警察等の国家権力が個人の住居に立ち入るものですので、個人のプライバシー制約の程度が大きいこともあり、原則として、裁判所の令状が必要な強制捜査にあたります。
任意捜査ではなく、強制捜査にあたる以上、家宅捜査は拒否できません。
家宅捜索の条件
家宅捜索は、比較的、捜査の初期の段階におこなわれることが多いです。
上述したように、家宅捜索を実施するには、裁判官が発布した捜索差押許可状が必要です
家宅捜索のタイミング
家宅捜索は、犯罪にかかわる証拠の発見を目的として行われます。犯罪にかかわる証拠の収集状況を踏まえて、検察官は、被疑者の起訴不起訴を決めますので、通常、家宅捜索は、起訴前の捜査段階でおこなわれることが多いと思われます。
事前に予告すると罪証隠滅行為をされることにつながりかねないため、家宅捜索は、予告無しに行われることが多いと思われます。
家宅捜索の対象
捜索差押するには裁判官が発布した捜索差押許可状が必要で、捜索差押許可状には、捜索すべき場所、差押えるべき物、有効期限等が記載されています。
したがって、差押えることができるのは、裁判官が発布した捜索差押許可状に記載された場所、差押できる物に限られます。
捜索差押許可状の内容の確認
前述のように、捜索差押することができるのは、裁判官が発布した捜索差押許可状に記載された場所、差押できる物に限られます。
ですので、捜索差押許可状の差押ができる場所、差押えることができる物を確認し、捜索差押許可状に記載の無い場所の捜索を受けたり、捜索差押許可状に記載の無い物の差押がなされないかについて、注意する必要があります。
差し押さえられたものの返却について
家宅捜索の結果、差押えられた証拠品は、一定期間の捜査機関に保管されます。
捜捜査機関に返還するように求めた場合、証拠品として保管の必要が無くなったものについては、返還してもらえることも多いですが、返還を求める物、裁判が予定されている事件か否か等、ケースバイケースです。