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不起訴とは
刑事事件を起こしたと疑われ、起訴されると、裁判となり、ほとんどの場合は有罪となり、前科がつくことになります。
反対に、何らかの犯罪を犯したと疑われていても、不起訴となれば、裁判になることはなく、罰金刑や懲役刑といった刑事処罰を受けることはありません。
不起訴となる理由で多いのは、嫌疑不十分と起訴猶予です。嫌疑不十分は、被疑者が犯人であるか否かや被疑者が犯罪をおこなったのか否か等について、検察官が証明不十分と考える場合です。
不起訴と無罪の違い
不起訴と無罪は、刑事処罰を受けないという意味では同じですが、大きな違いがあります。
不起訴の場合、裁判を経て刑事処罰を受けないことが決定するのではありません。無罪は、多数回の裁判の期日を経て、審理の結果、裁判官が被告人には犯罪が成立しないと判断するものです。
日本の裁判の有罪率の高さ、裁判を受ける負担等を考えると、不起訴より無罪の方が圧倒的にハードルが高く、刑事処罰を受けないためには、不起訴処分の獲得を目指すのが通常です。
不起訴処分で前科はつくのか
不起訴処分では、前科にはなりません。
ただ、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象となったことについて、前歴としての記録は残ります。刑事裁判で有罪判決を受けたか否かが前科と前歴の違いです。
不起訴と罰金の違い
不起訴処分は、刑事裁判にかけられないということなので、罰刑罰が課せられることはなく、前科はつきません。
なお、罰金は、刑罰の1種であり、前科となります。