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家族が逮捕されてしまった場合、面会できるかについて、逮捕段階と勾留後の段階に分けて考える必要があります。
逮捕段階では、弁護士でなければ接見できませんと説明がされることが多いと思われます。
確かに、種々の事情から逮捕段階での面会が実現できない場合も多いとは思いますが、実際には、弁護士でなくとも、逮捕段階での面会が可能な場合はあります。
逮捕後の勾留段階では、接見禁止とならない限りは、面会は問題なく可能です。
以下、接見禁止となってしまったら、どうすればよいかについて解説します。
接見禁止とは?
逮捕された後、検察官が勾留請求して、裁判官が勾留を決定すると検察官が勾留請求をした日から10日間、留置施設に身柄拘束されます。
接見禁止とは、勾留が決定した際に、身柄拘束されるだけにとどまらず、弁護人以外との面会及び文書の授受も禁止されることを言います。
接見禁止は、検察官が勾留請求する際に、併せて接見禁止も請求し、裁判官が勾留すべきかどうか、勾留するとしても接見禁止にもすべきかどうか判断します。
接見禁止となるのはなぜか
勾留されて身柄拘束されていれば、被疑者による直接の証拠隠滅は防止できるはずです。
身柄拘束されている被疑者でも証拠隠滅を図ることができるとすれば、面会の時のやりとりや、手紙を出すなどで外部とのやりとりを通じてです。
例えば、面会の際に、物的な証拠隠滅を頼んだり、被疑者に有利なるような証言を頼んだりするといったことが考えられます。
このように、被疑者の身柄拘束をしていてもなお、証拠隠滅のおそれがある事件では、接見禁止となることがあります。
接見禁止となることが多いのは、共犯者を含む事件関係者が多数存在する事件、例えば、高齢者を対象とした特殊詐欺のような欺組織的な犯罪です。
接見禁止の期間
接見禁止となる場合、接見禁止は、起訴されるまでという形で期間が限定されているのが通常です。
起訴された後も、接見禁止が必要であると検察官が考えるならば、検察官は、起訴とともに、起訴後も接見禁止とするように裁判官に請求します。
接見禁止で制限されること
弁護士以外との面会禁止
裁判官が勾留を決定すると同時に、接見禁止にもなると、弁護士以外との面会及び文書のやりとりが禁止されます。
なお、接見禁止となっても、金銭、衣類は差入可能であり、また、本は差入可能なことが多いです。
手紙のやり取りの禁止
接見禁止となると、文書の授受が禁止されるため、弁護人以外の者に手紙を出すこともできません。
何か伝えたいことがある場合、内容によっては、弁護士を通じてやりとりができる場合があります。
生活必需品以外の差し入れ禁止
接見禁止となると、文書の授受が禁止されます。ただし、接見禁止でも金銭や衣類の差入れは可能です。
また、接見禁止となっても、公刊されており、かつ、書き込みのない新聞、書籍等は、文書の授受の禁止の対象から外されるという運用がなされていることが多く、実際、書籍はよく差入されています。