捜査段階で容疑を、起訴直後に保釈許可を獲得した事案
- 依頼のタイミング:
- 勾留決定後
- 事件・罪名:
- 横領
- 被告人の属性:
- 50代
- 女性
- 無職
- 弁護士法人ALGに依頼した結果
- 釈放
事案の概要
依頼者は、レンタカーを運転していたところ、職務質問を受けた。すると、依頼者が運転していた車両は、返還期限が経過しているレンタカーであることがと判明した。依頼者は、返還期限を過ぎたにもかかわらず、レンタカー会社に無断でレンタカーを乗り回していたとして、横領罪で逮捕された。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者は、レンタカー会社に対して、返還期限の延長を申し入れていたので、無断でレンタカーを乗り回していたのではないと、横領の容疑を否認したが、検察官は、依頼者を起訴した。捜査段階で容疑を全面的に否認しており、レンタカー会社のスタッフの証人尋問も想定されること等から、保釈は困難と思われたが、保釈請求をおこなった。
弁護内容やポイントなど
保釈請求書において、依頼者がレンタカー会社のスタッフに働きかけることはなく、依頼者を釈放しても公判への影響はないこと、依頼者は、高校生の子を抱えており、子の養育等のために依頼者が社会復帰する必要性が高いことを説得的に論じた。また、裁判官との面談で、保釈を認めるよう、裁判官を説得した。
解決結果(判決・示談結果など)
起訴直後に保釈請求書を裁判所に提出し、裁判所は、保釈を許可した。しかし、検察官が保釈が許可されたことに対して、不服申立てをした。不服申立てを判断する裁判官に対して、保釈を認めた裁判官の判断に誤りはないことを主張した書面を提出するなど、手を尽くした。その結果、検察官の不服申立ては認められず、依頼者は、釈放された。
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