道路交通法(道交法)違反とは?罰金・反則金・点数の処分や行為一覧など
道路交通法(道交法)違反には、無免許運転や飲酒運転、ひき逃げ、スピード違反など、刑事事件として取り扱われる犯罪が多く含まれています。違反内容次第では、科せられる処罰や罰金等が異なるため、注意が必要です。
この記事では、道路交通法違反に着目し、道路交通法違反に対する処分や道路交通法違反となる主な行為について、詳しく解説していきます。
目次
道路交通法違反とは
道路交通法違反とは、交通の安全を守るために定められた「道路交通法」に反する行為のことです。
道路交通法の目的は、道路上での危険防止・安全確保・交通の円滑化であり、自動車や自転車、歩行者などの行動規範を定めています。道路交通法に違反すると、交通事故や人身事故のリスクを高めることになるため、行政処分(反則金・点数・免許停止等)や刑事処分(罰金・拘禁刑等)の対象となります。
また、社会の変化や新たな交通手段の登場に伴い、道路交通法は都度改正されています。たとえば近年では、電動キックボードや自動配送ロボットの公道走行が認められるなどの法改正が行われています。
自転車も道路交通法違反の対象
自転車は、「軽車両」として道路交通法違反の対象となります。法改正がなされる前は、自動車(四輪車)やオートバイ・原動機付自転車(二輪車)が違反対象とされていました。しかし、近年自転車が関わる交通事故が増加傾向にあったことから、自転車の罰則や反則金制度が強化されつつあります。
スマホ運転や信号無視などの軽微違反に対する「青切符(交通反則通告制度)」は、令和8年4月から開始され、16歳以上の自転車利用者が対象となる予定です。
則金の例
- スマホ運転:1万2000円
- 信号無視:6000円
- 一時停止違反:5000円
- 傘さし運転、イヤホン:5000円
道路交通法違反に対する処分
道路交通法違反に対する処分は、主に「刑事処分」と「行政処分」に分けられます。
| 対象 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 刑事処分 | 重大な違反行為 | 拘禁刑、罰金などの刑罰 |
| 行政処分 | 軽微な違反行為 | 反則金・累積点数で免許の停止または取り消し |
重大な違反や軽微でも悪質なケースの場合は、刑事処分として拘禁刑や罰金刑を受ける可能性があります。刑事処分を受けた場合は、前科がつくため、就職や社会的影響に悪影響を及ぼすおそれがあるでしょう。
比較的軽微な違反には、行政処分による反則金納付で刑事罰は免除されますが、違反点数は累積されるため、将来的に免許停止や取り消しの対象となることがあります。
罰金
罰金は、重大な交通違反に対する刑事処分の罰則の一つで、「赤切符」と呼ばれるものです。
赤切符が交付されると、警察による事情聴取や検察送致を受けるなどの刑事手続きが進み、有罪になれば前科が付く可能性があります。
赤切符は、危険または悪質と判断された飲酒運転や無免許運転などの重大・悪質な交通違反行為で交付されます。また、違反点数が6点以上の重大な違反が対象となるため、免許停止や取り消しといった行政処分も同時に適用される可能性がある点に注意が必要です。
反則金
反則金は、比較的軽微な交通違反に対して科される行政処分で、「青切符」と呼ばれるものです。
期限内に反則金を納付することで、刑事処分を回避できますが、納付しなければ刑事手続きへと移行し、前科がつくおそれがあります。
青切符の交付対象となるのは、信号無視や速度超過(30km/h未満)などの違反行為です。赤色の信号を無視した場合は、普通車で9000円・二輪車で7000円の反則金納付が科せられます。反則金の金額は、違反内容や車種によって異なるため、注意しなければなりません。
違反点数
交通違反をした場合、違反に応じて違反点数が加算されます。具体的には、過去3年以内の免許停止等の処分回数と累計の違反点数によって、免許停止や免許取消といった行政処分が科されます。
| 違反回数 | 免許停止 | 免許取り消し |
|---|---|---|
| 0回 | 6~14点 | 15点以上 |
| 1回 | 4~9点 | 10点以上 |
| 2回 | 2~4点 | 5点以上 |
| 3回 | 2~3点 | 4点以上 |
| 4回以上 | 2~3点 | 4点以上 |
たとえば、過去に行政処分歴が無い場合を前提とします。30㎞以上50㎞未満のスピード違反の場合、違反点数は6点となるため、免許停止30日の行政処分の対象となります。
また、ひき逃げをしてしまった場合の違反点数は35点になるため、免許取消の行政処分が科され、3年間は免許が取得できません(欠格期間)。人身事故やひき逃げの場合は、基礎点数に加え付加点数も加算されます。
道路交通法違反となる主な行為の一覧
道路交通法違反となるのは、主に以下のような違反行為です。
- 一時停止違反
- 最高速度違反(スピード違反)
- 免許不携帯
- 無免許運転
- 飲酒運転・酒酔い運転・酒気帯び運転
- 携帯電話使用違反(ながらスマホ)
- 通行禁止違反
- 信号無視
- ひき逃げ・当て逃げ
- 妨害運転(あおり運転)
- 危険運転致死傷
- 駐車違反
- 緊急車両の進路妨害
一時停止違反
一時停止違反とは、「止まれ」の標識や停止線がある場所で一時停止義務を怠る違反行為です。
一時停止違反による反則金と違反点数、罰則は下表のとおりです。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付 自転車 |
|
|---|---|---|---|---|
| 指定場所一時不停止等違反 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
| 踏切不停止等違反 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 指定場所一時不停止等違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 踏切不停止等違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
違反の種類は以下の2つです。
「止まれ」標識がある交差点等で停止義務を怠った場合 ➡ 指定場所一時不停止等違反
踏切の直前(停止線があればその直前)で停止せず通行した場合 ➡ 踏切不停止等違反
指定場所よりも踏切で一時停止を怠る方が、反則金は高くなります。
最高速度違反(スピード違反)
最高速度違反(スピード違反)は、道路交通法で定められている法定速度・指定速度を超えたスピードで走行する違反行為です。具体的に、以下のケースでは刑事罰の対象となり、6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処されます。
- 一般道路で30㎞超過
- 高速道路で40㎞超過
最高速度違反による反則金と違反点数は、下表のとおりです。
| 種別 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付 自転車 |
|---|---|---|---|---|
| 速度超過高速道路35以上40未満 | 4万円 | 3万5000円 | 3万円 | 2万円 |
| 速度超過高速道路30以上35未満 | 3万円 | 2万5000円 | 2万円 | 1万5000円 |
| 速度超過25以上30未満 | 2万5000円 | 1万8000円 | 1万5000円 | 1万2000円 |
| 速度超過20以上25未満 | 2万円 | 1万5000円 | 1万2000円 | 1万円 |
| 速度超過15以上20未満 | 1万5000円 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 |
| 速度超過15未満 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
| 種別 | 違反点数 |
|---|---|
| 50km以上の速度超過 | 12点 |
| 30km以上(高速40km以上)50km未満の速度超過 | 6点 |
| 25km以上(高速40km以上)30km未満の速度超過 | 3点 |
| 20km以上25km未満の速度超過 | 2点 |
| 20km未満の速度超過 | 1点 |
免許不携帯
免許不携帯は、運転資格はあるが運転免許証を所持していない状態を指し、警察官からの提示に対応できないという違反行為です。
免許不携帯で科されるのは、違反点数ではなく反則金のみです。違反点数はつかないため、ゴールド免許保持者が違反した場合でも、影響なくそのままゴールド免許を維持できます。なお、反則金は車種を問わず一律3000円と定められています。
| 違反点数 | 反則金 | 罰則(罰金) |
|---|---|---|
| – | 3000円 | – |
無免許運転
無免許運転は、文字通り、公安委員会から有効な運転免許を受けていない状態で運転する違反行為です。
単純に運転免許を持っていない者の運転行為だけでなく、以下の行為も無免許運転に含まれます。
- 免許取り消し後、再取得前に運転する行為
- 免許資格停止中に運転する行為
- 大型車など「免許対象外」車種を運転する行為
無免許運転の場合、反則金はなく刑事罰と行政処分(違反点数25点+免許取消し+最低2年の欠格期間)が科されます。また、無免許運転者が運転する車に同乗した者や車を提供した者も、「無免許運転を助長した」と判断されれば、刑事罰が科される可能性があるため注意が必要です。具体的には以下のような刑事罰が科されます。
同乗者:2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
車両提供者:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
| 違反点数 | 反則金 | 罰則(罰金) |
|---|---|---|
| 25点 | – | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
飲酒運転・酒酔い運転・酒気帯び運転
飲酒運転は、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分類され、アルコールの影響が残る状態で運転する違反行為です。車だけでなく、自転車を運転している場合も対象になります。
2つは、以下のような場合に成立します。
- 酒酔い運転:呼気・血中濃度の数値基準はないが、警察官が客観的に酩酊状態であると判断できる場合(千鳥足、呂律不明瞭、目の充血、強い酒臭など)
- 酒気帯び運転:呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15以上検出された場合
酒酔い運転と酒気帯び運転の違反点数と科される罰則は、下表のとおりです。
| 違反行為の種別 | 点数 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 35点 |
| 酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg以上) | 25点 |
| 酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg未満) | 13点 |
| 飲酒運転 | 運転者 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
|---|---|---|
| 車の提供者 | ||
| 同乗者・酒類提供者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | |
| 酒気帯び運転 | 運転者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 車の提供者 | ||
| 同乗者・酒類提供者 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
反則金はなく、違反点数がついて刑事罰が科せられます。また、車の同乗者や酒類を提供した者に対しても、刑事罰が科される可能性があるため、注意しなければなりません。
携帯電話使用違反(ながらスマホ)
携帯電話使用違反(ながらスマホ)とは、運転中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を見ながら操作したりする行為を指します。
違反行為をしながら事故を起こしてしまった場合は、事故を起こさず使用していただけの場合(保持)よりも、交通の危険として重い刑罰が科されます。携帯電話使用違反による反則金(保持)や違反点数、罰則は、下表のとおりです。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付 自転車 |
|---|---|---|---|
| 2万5000円 | 1万8000円 | 1万5000円 | 1万2000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 3点 | 6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6点 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
なお、ほんの一瞬の使用でも違反になる可能性があります。自動車やバイクだけでなく、自転車や歩行者も対象となるため注意が必要です。
通行禁止違反
通行禁止違反は、進入禁止などの道路標識や標示で特定車両や全車両の通行を禁止している場所を走行する行為です。違反対象となる行為は、以下をご参照ください。
- 車両通行止め
- 一方通行
- 時間帯指定道路(例:朝6時から8時は進入禁止など)
- 歩行者専用道路への進入 など
通行禁止違反による反則金と違反点数、罰則は、下表のとおりです。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付 自転車 |
|---|---|---|---|
| 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 通行禁止違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
なお、警察官が火災や道路損壊などで、一時的に通行禁止または通行制限をしている道路を通行した場合には、「警察官通行禁止制限違反」となります。違反が成立した場合、反則金はなく、刑事罰が科される可能性があります。
信号無視
信号無視は、信号機の表示(赤・黄・青)や警察官の手信号に従わない違反行為です。
以下の行為を行うと、「信号無視」とみなされます。
- 赤信号:停止線を越えた交差点進入や横断
- 黄信号:停止線を越えた交差点進入や横断(※ただし、安全に停止できない場合を除く)
- 点滅信号(赤・黄):(赤点滅)一時停止違反・(黄点滅)徐行義務無視
信号無視による反則金や違反点数、罰則は、下表のとおりです。
反則金と違反点数については、赤色等(赤信号・黄信号)と点滅によって異なります。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付 自転車 |
|
|---|---|---|---|---|
| 信号無視(赤色等)違反 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
| 信号無視(点滅)違反 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 信号無視(赤色等)違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 信号無視(点滅)違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
なお、信号無視は自転車や歩行者も対象で、違反点数はつきませんが、刑事罰が科される可能性があります。
ひき逃げ・当て逃げ
ひき逃げ・当て逃げは、どちらも交通事故を起こしたにも関わらず事故現場から逃走する行為を指し、ひき逃げは人身事故、当て逃げは物損事故の場合に成立します。
交通事故を起こした際は、道路交通法において以下4つの義務を守らなければなりません。
- 運転停止義務
- 救護措置義務
- 危険防止措置義務
- 警察への報告義務
ひき逃げ・当て逃げは、どちらも上記義務を怠る行為ですが、ひき逃げの場合は救護措置義務違反も伴うため、当て逃げよりも重い罰を受けます。
ひき逃げ・当て逃げによる違反点数と罰則は、下表のとおりです。
| 救護義務違反 | 35点 |
|---|---|
| 危険防止等措置義務違反 | 5点(付加点数) |
| 報告義務違反 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
|---|---|
| 危険防止等措置義務違反 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 救護義務違反 | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
反則金はなく、どちらも刑事罰が科される可能性がある違反行為です。当て逃げをした場合は、危険防止等措置義務違反に問われるため、当て逃げの原因となった違反行為の違反点数に5点が加算されます。
妨害運転(あおり運転)
妨害運転(あおり運転)は、他の車両等の通行を妨害する目的で以下のような行為を行い、「交通の危険を生じさせるおそれ」がある場合に成立する違反行為です。
対象となる典型的行為は、以下の10類型となります。
- 通行区分違反(対向車線にはみ出す)
- 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける)
- 車間距離不保持(車間距離を極端に詰める)
- 進路変更禁止違反(急な進路変更)
- 追い越し違反(危険な追い越し)
- 減光等義務違反(執拗なパッシング)
- 警音器使用制限違反(執拗なクラクション)
- 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
- 高速道路での最低速度違反(高速道路での異常に低速走行)
- 高速自動車国道等駐車違反(高速道路等での駐停車)
妨害運転(あおり運転)による違反点数と罰則は、下表のとおりです。
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| あおり運転をした場合 | 25点 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| あおり運転で危険が生じた場合 | 35点 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
妨害運転(あおり運転)が認められると、刑事罰が科される可能性があります。
危険運転致死傷
危険運転致死傷は、故意に近い悪質または極めて危険な運転により、人を死傷させてしまった場合に成立する犯罪(危険運転致死傷罪)です。
自動車運転処罰法第2条、3条では、以下の行為を「危険運転」とみなしています。
2条
- アルコールや薬物による正常な運転困難状態での運転
- 制御が困難な高速度走行
- 技能を欠く運転
- あおり運転など通行妨害目的で他者に著しく接近
- 赤信号無視
- 通行禁止道路を危険な速度で走行
3条
アルコールや薬物、病気等の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転
なお、危険運転致死傷による違反点数と罰則は、下表のとおりです。
| 事故の種別 | 違反点数 |
|---|---|
| 危険運転致死 | 62点 |
| 危険運転致傷等(治療期間3ヶ月以上・後遺障害) | 55点 |
| 危険運転致傷等(治療期間が30日以上) | 51点 |
| 危険運転致傷等(治療期間が15日以上) | 48点 |
| 危険運転致傷等(治療期間が15日未満) | 45点 |
| 事故の種別 | 罰則 |
|---|---|
| 第2条の危険運転で負傷の場合 | 15年以下の拘禁刑 |
| 第2条の危険運転で死亡の場合 | 1年以上の有期拘禁刑(上限拘禁刑20年 |
| 第3条の危険運転で負傷の場合 | 12年以下の拘禁刑 |
| 第3条の危険運転で死亡の場合 | 15年以下の拘禁刑 |
駐車違反
駐車違反は、主に「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2種類にわけられ、これらの区別によって反則金や違反点数が異なります。
駐停車違反:車をすぐに動かせる場合
放置駐車違反:運転者が車から離れていてすぐに動かせない場合
駐停車・放置を問わず、不適切な場所での車両停止は違反行為になります。
なお、駐車違反による反則金や違反点数、罰則は、下表のとおりです。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付 自転車 |
|
|---|---|---|---|---|
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 2万5000円 | 1万8000円 | 1万円 | 1万円 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2万1000円 | 1万5000円 | 9000円 | 9000円 |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 1万5000円 | 1万2000円 | 7000円 | 7000円 |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1万2000円 | 1万円 | 6000円 | 6000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3点 | 15万円以下の罰金 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2点 | |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2点 | 10万円以下の罰金 |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1点 |
緊急車両の進路妨害
緊急車両の進路妨害とは、救急車やパトカーなどの緊急車両の進路を妨害する違反行為を指します。
道路交通法第40条では、「緊急車両が接近している場合、一般車両は交差点を避けた上で左側に寄り一時停止しなければならない」と定められています。
緊急車両が赤色の警告灯・サイレンを鳴らして走行しているにもかかわらず、「進路を譲らない」「一時停止しない」などの行為を行うと、進路妨害とみなされます。
なお、緊急車両の進路妨害による反則金や違反点数、罰則は、下表のとおりです。
| 違反の種別 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付 自転車 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急車妨害等の違反 | 7000円 | 6000円 | 5000円 | 5000円 |
| 本線車道緊急車妨害 | 7000円 | 6000円 | 5000円 | 5000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 緊急車妨害等の違反 | 1点 | 5万円以下の罰金 |
| 本線車道緊急車妨害 | 1点 | 5万円以下の罰金 |
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道路交通法違反で逮捕・前科がつくケース
交通事故を起こした場合、他の事件と比べると逮捕されないケースも多いですが、逮捕され前科がつくケースも当然あります。
比較的軽微な事故の場合は、反則金(行政処分)で済み、前科はつきません。しかし、そうでない場合には、拘禁刑や罰金刑(刑事処分)が科され、前科がつきます。前科がつけば、資格の取得や就職が制限され、社会的な影響を大きく受ける可能性が高いです。
たとえば、飲酒運転や無免許運転などの違反行為は、反則金の対象ではなく、刑事事件として処理されるため、逮捕され前科がつく可能性が高いでしょう。
前科を回避するための対処法については、以下のページをご覧ください。
罰金でも前科がつく!前科をつけたくない場合はどうしたらいい?道路交通法違反で時効はどうなる?
道路交通法違反には、公訴時効が適用されますが、違反内容によって時効の時期は異なります。
<違反行為ごとの公訴時効>
- スピード違反:3年
- 救護義務違反(ひき逃げ):7年
- 危険運転致傷罪:5年
- 過失運転致死罪が成立した場合:10年
- 過失運転致死罪が成立した場合:20年
違反行為が軽微な場合は公訴時効も短く定められていますが、そうでない場合は公訴時効も長いです。公訴時効の起算点は、現場検証や通報により「警察が違反を認知した日」になります。刑事事件における公訴時効とは、検察官が被疑者を起訴できなくなる期限を指し、時効が完成すると刑事責任を問われなくなることを意味します。
なお、公訴時効が完成し刑事責任を問われなくなっても、民事責任の時効期間は公訴時効とは異なるため、注意しなければなりません。
道路交通法違反で逮捕された場合はなるべく早く弁護士にご相談ください
道路交通法違反で逮捕された場合、不起訴処分や減軽を目指すには、被害者との示談成立が重要です。
当事者同士の和解や、被害者の処罰感情が緩和したことを示す示談の成立は、被疑者・被告人にとって有利な情状として考慮されます。しかし、加害者に対して強い怒りや悲しみの感情を抱いている被害者との示談交渉は、決して容易なものではありません。加害者に対して、被害者が示談を拒否するケースは多いため、弁護士が間に入り、慎重かつ適切に示談交渉を進める必要があります。
この点、特に、刑事事件に詳しい弁護士によって交渉を進められれば、示談成立がより期待できます。弁護士への相談は、早ければ早いほど、活動できる範囲を広げられるため、充実した法的サポートを受けやすくなります。道路交通法違反により逮捕された方は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。
