前歴とは?前科との違いやデメリット、対処法など弁護士が解説

前歴とは?前科との違いやデメリット、対処法など弁護士が解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

前歴とは、刑事事件において警察や検察などの捜査機関から犯罪の容疑をかけられ、捜査の対象となった経歴のことをいいます。前歴は、前科と混同されやすいですが、2つは刑事手続き上まったく異なるものです。

本記事は、前歴に着目し、前科との違いや前歴がつくとどうなるのかについて、詳しく解説します。

前歴に留めて前科を回避するための対処法についても解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

前歴とは

前歴とは、警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ、捜査の対象となった経歴を指します。逮捕されたかどうかは関係なく、以下のようなケースでも「前歴あり」とされます。

前歴がつく具体的な状況

  • 起訴されずに不起訴処分が下された場合
  • 微罪処分で済まされた場合
  • 捜査機関から事情聴取を受けた場合
  • 起訴された後、無罪判決が下された場合

このように、捜査対象となった事実があるだけで、逮捕の有無にかかわらず前歴は残ります。

たとえば、逮捕されなかったとしても、警察から任意で事情聴取を受けた時点で前歴がつくことになります。

書類送検や任意の聴取であっても、一度でも捜査の対象となれば前歴が記録されるのです。

そのため、たとえ不起訴処分や無罪判決が下されたとしても、捜査対象となったという事実は消えず前歴として残り続けます。

前科と前歴の違い

前科とは、有罪判決を受け、刑が確定した事実、前歴とは捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となった事実をいいます。

前歴には法的なペナルティはありませんが、前科がつくと資格制限を受けたり、再び刑事事件を起こすと処分が重くなることがあるなど、法的なペナルティがあり、社会生活にも影響が及びます。

両者は、言葉としては似ていますが、意味がまったく異なるため、混同しないようにしましょう。

前科がつくとどうなるのかについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

前科がつくとどうなる?

前歴がつくとどうなる?デメリットは?

前歴がつくと、次のようなデメリットが生じる可能性があります。

  • 警察や検察庁に記録が残る
  • 再犯の際に不利になる可能性がある
  • 報道により前歴の情報が拡散されるリスクがある

前歴には刑罰や法的な制約はありませんが、警察や検察に記録が残るなど、社会的に不利な状況になる可能性があります。

警察庁や検察庁に記録が残る

前歴は、警察庁や検察庁のデータベースに内部情報として記録・保管されます。

この点から考えられるのは、「再度事件に関与した場合に、過去の前歴が考慮されて捜査や刑事処分の判断で不利になる可能性がある」というデメリットです。

内部情報である以上、前歴の記録を一般人が自由に閲覧することはできず、一般公開もされません。

前歴の情報は、プライバシーを保護するために外部への開示が法律上で制限されているからです。

しかし、一度前歴がつけば、その記録を消すことはできず、対象者が死亡するまで消えません。

再犯の際に不利になる可能性がある

捜査機関から容疑者として捜査の対象となった前歴がある場合、再び事件を起こした際の処分において、不利に扱われる可能性があります。

前歴があることで「常習性がある」と見なされやすく、「更生していない」「反省していない」と判断される傾向があるためです。

たとえば、過去に万引きをして不起訴処分となった前歴がある人が、再び同様の罪を犯した場合、前回よりも厳しい処分が下される可能性があります。

特に、前回の不起訴処分が「反省の姿勢が見られたため」といった理由によるものであれば、今回は起訴される可能性が高くなるでしょう。

報道により前歴の情報が拡散されるリスクがある

前歴が一般人に公開されることはありませんが、報道によって前歴の情報が拡散されるリスクがあります。

重大事件ではない限り、新聞社やテレビ局から取材されることは少ないですが、事件が世間から注目されると、取材対象となる可能性があります。

そうなれば、取材を通して前歴の情報が知られて、拡散されてしまう危険性があります。

インターネット上に流れた情報は、情報が削除されない限り、一生残り続けてしまうため、大きな不利益を受けるおそれがあります。

前歴の情報がインターネット上に残り続ける場合は、サイトの運営者と交渉するなどして、削除を依頼する必要があります。

前歴がつくと日常生活にも影響する?

前歴がつくことにより、以下のような影響が及ぶのではないかと心配する方が多くいらっしゃいます。

  • 就職活動で不利になる?
  • 海外旅行はできる?
  • ローン審査で不利になる?

前科がついた際には、資格の取得制限をはじめ、上記を含むさまざまな場面に悪影響が及びますが、前歴も同じように悪影響が及ぶのか、以下で詳しく解説します。

就職活動で不利になる?

前歴は、前科とは異なり法的な資格制限がないため、就職活動で直接的な影響が生じることはありません。

しかし、以下のような間接的なデメリットがあります。

  • 採用時の身辺調査で不利になる可能性がある
  • 報道やネットの情報により影響を受ける可能性がある

警察官や自衛官、金融機関などの一部の職種では、採用するにあたり身辺調査が行われる場合があります。

一般企業の採用では、前歴だけで不利になることはありませんが、身辺調査や報道された情報などがあれば、採用に悪影響が及ぶ可能性があります。

海外旅行はできる?

前歴があっても、基本的に海外旅行はできます。

ただし、一部の国では、前科だけでなく前歴も申告対象になる場合があるため、注意が必要です。

たとえば、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでは、前歴があると入国を拒否される可能性があります。

ESTA(電子渡航認証システム)申請時には、犯罪歴の有無を答える項目があり、正直に回答しなければなりません。

「はい」と回答すれば、ESTAはほぼ認証されないため、ESTAで渡航するよりも、ビザ申請をして前歴がある旨を正直に話す方が安全です。

虚偽の回答をすれば、入国拒否や将来の渡航を禁止されるといった深刻な不利益を受ける可能性があります。

ローン審査で不利になる?

前歴がローン審査で不利になることはほぼありません。

金融機関がローンを許可するうえで確認するのは、滞納や未払いがないかなどの「信用情報」についてです。

金融機関は、ローン申請者の信用情報を確認してローンの可否を決めます。そのため、信用情報に記載されない前歴の有無は、ローン審査に関係ありません。

ただし、逮捕や捜査などで収入が不安定になると、返済能力がないと判断されて審査で不利になる可能性はあります。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

前歴の有無の調べ方

捜査機関のデータベースに記録・保管されている前歴は、たとえ本人であっても照会することはできません。

前歴は非公開情報とされており、捜査機関は一般人からの照会に応じないためです。ただし、報道による情報の拡散や探偵や興信所の調査などによって、前歴が知られてしまう可能性があります。

特に、インターネット上にある情報は、一生消えずに残り続けてしまいます。どうしても前歴を調べられたくない場合は、記事や投稿の削除を運営会社または管理者に依頼する必要があります。

前歴が消えるタイミングはいつ?

前歴は、本人が亡くなるまで消えることはなく、生涯にわたって記録として残り続けます。この点は、あらかじめ理解しておく必要があります。

一方で、前科には少し異なる扱いがあります。前科も前歴と同様に、捜査機関のデータベースに記録されますが、加えて市区町村役場が管理する「犯罪人名簿」にも記載されます。

この犯罪人名簿は、前科のある人を記録するための帳簿で、資格制限や選挙権の確認など、行政手続きに利用されるものです。

なお、記載された情報が外部に漏れることはありません。

また、犯罪人名簿には前科のみが記録され、刑の効力が消滅した時点でその記録は抹消される仕組みとなっています。

刑事事件で逮捕された後の流れ

刑事事件で逮捕されると、主に次のような流れで手続きが進みます。

  • ①逮捕
    逮捕後は、警察による取り調べを受けて、48時間以内に身柄と事件の資料が検察に引き継がれます(これを「送致」といいます)。
  • ②送致
    送致後は、検察による取り調べを受けて、24時間以内に検察官によって勾留請求を行うかどうかの判断が下されます。
  • ③勾留
    検察官が、「被疑者の身柄を引き続き拘束する必要がある」と判断した場合、裁判所に対して勾留請求がなされ、裁判官がこれを認めると10日間の勾留が実施されます。
    なお、勾留は、必要に応じてさらに10日間延長できるため、最大で20日間の勾留が可能です。
  • ④起訴・不起訴
    勾留が終了するまでに、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。
  • ⑤裁判
    起訴された場合は、刑事裁判が開かれ、裁判官によって有罪・無罪の判決が下されます。

前歴に留めて前科を回避するための対処法

前歴に留めて前科を回避するには、次のように対処する必要があります。

  • 早急に弁護士に依頼する
  • 不起訴を目指す
  • 被害者と示談交渉する

前科がつくと、資格の取得や職業が制限され、社会的影響が大きいですが、前歴に留まれば不利益を受ける可能性は前科ほどではありません。

以下では、前歴に留める対処法について、詳しく解説します。
捜査対象として事件に関わっている方は、ぜひご参考になさってください。

早急に弁護士に依頼する

刑事事件では、捜査機関から捜査対象となった段階(罪を犯した場合は捜査対象となる前から)で早急に弁護士に依頼することが、前科を回避するために重要となります。

刑事事件の手続きは、想像している以上に早く進んでいくため、初動とスピード感のある弁護活動が重要です。

逮捕による身柄拘束がある場合、その間、本人は身動きが取れません。

この点、弁護士であれば、ご本人に代わって弁護活動を進められます。これにより、前歴に留めて前科を回避できる可能性が高まるため、早急に弁護士に依頼されることをおすすめします。

なお、弁護士に依頼する場合は、以下のような弁護活動を行ってもらえます。

  • 逮捕直後から接見(面会)できるため、早期段階から弁護方針を構築できる
  • 取り調べに対する対応の仕方について、適切なアドバイスがもらえる
  • 不当な逮捕や勾留を回避するための弁護活動を進めてもらえる
  • 証拠の収集をしてもらえる など

不起訴を目指す

不起訴処分を目指すことは、前歴に留めるうえで重要です。

日本の有罪率は99.9%と非常に高く、起訴されれば高確率で有罪判決が下される傾向にあります。そのため、起訴されると前科がつく可能性が高まってしまいます。

検察官が不起訴処分を下す主な理由には、以下のようなことが挙げられます。

嫌疑なし 捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明らかになったため
嫌疑不十分 犯罪の成立を証明する証拠が不十分で起訴できないため
起訴猶予 犯罪の嫌疑や証拠はあるものの、犯人の性格や境遇などを考慮した結果、起訴しないと判断したため

 

このうち、検察官が不起訴とする理由でもっとも多いのが起訴猶予です。

起訴猶予が多い理由には、「軽微な犯罪が多い」「被害者と示談が成立している」「初犯である」などが挙げられます。

前科をつけずに不起訴を目指したい方は、以下のページもご参考になさってください。

不起訴にしたい・前科つけたくない

被害者と示談交渉する

被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉をまず先に行うべきです。示談成立は、事件の当事者同士の和解を示す有効な証拠となります。

そのため、示談が成立すると、刑事処分の判断で有利に働き、不起訴処分の獲得や減刑に近づけます。

しかし、加害者に対して強い怒りや悲しみ、恐れなどの感情を抱いている被害者と示談交渉をするのは、決して容易ではありません。

場合によっては、交渉の場を設けるのも困難となる可能性があります。

被害者との示談成立を円滑に進めるには、刑事事件に精通した弁護士による示談交渉が不可欠です。

弁護士であれば、法的な知識をもって適切な示談交渉を進められ、被害者の心情にも配慮することができます。

前歴で留め、前科がつくことを避けるには弁護士法人ALGにご相談ください

前歴は、前科のように法的に資格の取得や職業を制限されることはありませんが、状況次第では、不利益を受ける可能性があります。

前歴も前科もつかないようにするのが一番ですが、捜査機関の捜査対象となれば、罪を犯したかどうかにかかわらず、前歴はついてしまいます。

そのため、前歴がつくのを回避できなかった場合は、前科がつかないように動くことが大切です。この点、刑事事件に精通した弁護士であれば、さまざまな状況下で適切な対応が行えます。

弁護士法人ALGには、刑事事件に精通した弁護士が複数名在籍しており、これまで培ったノウハウを活かした弁護活動が可能です。

前歴で留め、前科を回避したい方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

監修

監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

プロフィールを見る

緊急で無料法律相談受付

60分無料法律相談(24時間予約受付)