弁護士依頼前
提示前
交通事故の被害に遭った後に、加害者側から受任通知が届くことがあります。受任通知は、相手が弁護士を立てたことを意味します。
突然のことで、なぜ加害者が弁護士を立てたのか、どう対処すればよいかわからず、不安に感じていらっしゃる方も多いと思います。
そこで、交通事故の加害者が弁護士を立てたときの対処法や、加害者が弁護士を立てる理由を本記事で解説していきます。
受任通知が届いたら、慌てずに適切に対応することが重要になるので、ぜひ最後までご一読ください。
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目次
交通事故後、突然弁護士から受任通知が届くことがあります。
受任通知とは、依頼者から依頼を受けた弁護士が代理人になったことを相手側に知らせる書面です。事故の加害者側が弁護士を立てたことを意味し、その後のやりとりは弁護士と行うことになります。
受任通知は内容証明郵便で届くことが多いです。
普段見慣れない内容証明郵便が弁護士から届くと不安になるかもしれませんが、受任通知を送付したことを証拠として残すためで、それ以上の法的な拘束力はありません。
内容をよく確認して慌てずに対処しましょう。
加害者側の弁護士から届いた受任通知に対してすべきことは、まずは内容をしっかり確認することです。
内容によって次のように対処が異なります。
受任通知とともに示談案が提示されているなど、なにかしらの回答が求められている場合は、加害者側の弁護士に回答を連絡します。
このとき、示談案を安易に受け入れず、内容をよく確認することが大切です。
弁護士の受任を伝える内容のみの場合は、特に対応すべきことはないので、加害者側の弁護士から示談の申し入れを待ちましょう。
交通事故の示談交渉中に突然弁護士から受任通知が届いて、なぜ加害者が弁護士を立てたのか理由がわからず不安になる方も多いのではないでしょうか。
加害者側が弁護士を立てるのには、主に次のような理由が考えられます。
それぞれ詳しくみていきましょう。
加害者側が弁護士を立てる理由として、高額になりそうな示談金を抑えたいというものが考えられます。
死亡事故や後遺障害が残る事故では、慰謝料や逸失利益などの加害者側が支払う示談金が高額になる傾向にあります。
そこで加害者側は、
という考えから、弁護士に示談交渉を依頼することがあります。
被害者側とトラブルが生じていて対処できないという理由で、弁護士を立ててくることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
など、加害者本人や加害者側の保険会社では対応しきれないと判断されると、加害者側が弁護士を立てることがあります。
示談交渉で和解できず調停や裁判に発展しそうな場合に、示談を成立させようとして加害者側が弁護士を立ててくることがあります。
加害者側は次のような理由から、調停や裁判を避けるために弁護士へ示談交渉を依頼することがあります。
などのケースでは、加害者側から“債務不存在確認訴訟”を起こすために、弁護士を立てることがあります。
刑事処分を避けたいという理由から、加害者側が弁護士を立てることがあります。
刑事処分とは、加害者が起こした人身事故について、法に従って刑事上の処分を受けることをいいます。
刑事裁判で有罪になると、罰金もしくは交通刑務所へ収監されることになります。
過失運転致死傷罪 | 自動車を運転するにあたり必要な注意義務を怠って人を死傷させてしまった場合の罰則です。 刑事罰:7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 |
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危険運転致死傷罪 | 危険な運転行為により人を死傷させてしまった場合の罰則です。 刑事罰:負傷につき15年以下の懲役、死亡につき1年以上の有期懲役 |
刑事処分では被害者や被害者家族が厳罰を望むと、思った以上の処遇を受ける可能性があります。
一方で、被害者の処罰感情を緩和できれば刑事処分を避けられる可能性があることから、円滑に示談を成立させて被害者の宥恕(許し)を得るために加害者側が弁護士を立てることがあります。
被害者側の保険金詐欺や反社会勢力とのつながりが疑われるケースでは、慎重に示談交渉を行うために加害者側が弁護士を立てることがあります。
などのように不正な請求が疑われると、保険会社が警戒して早めの段階から弁護士を立ててくる可能性があります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
交通事故の示談交渉で加害者側の弁護士が出てきたときは、次のような対処法があります。
これら対処法のうち、被害者の方の味方となって、加害者側の弁護士と対等に示談交渉を行うためには、被害者側も弁護士を立てることがおすすめです。
交通事故の被害に遭われたときに弁護士に依頼するメリットについて、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。
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加害者側が弁護士を立ててきたとき、被害者ご自身で対処することも可能です。
ご自身で対処できれば金銭的な負担をかけずに済みますが、交渉のプロである弁護士相手に示談交渉するのは容易なことではありません。
そもそも、加害者側の弁護士から提示された示談金額や過失割合が適正か判断するのは難しいです。
また、示談金の増額や過失割合の修正を提示しても、法的な根拠をもって立証できなければ聞き入れてもらえません。
弁護士を立てずにご自身で対処する場合、不利な条件で示談しないためには、弁護士の無料相談などを利用して適正な示談金や過失割合と、その根拠を確認しておくことをおすすめします。
加害者側の弁護士と交渉するにあたり、被害者ご自身も弁護士を立てようと考えたとき、ご自身やご家族の弁護士費用特約を使えば費用負担を軽減できます。
そもそも弁護士費用の相場は?
交通事故の弁護士費用の相場は次のとおりです。
法律相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用です。 相談料の相場は、30分5000円(税別)です。 |
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着手金 | 着手金 弁護士に依頼した際に、弁護活動に着手することへの対価として支払う費用です。 着手金の相場は事案により異なりますが、損害賠償請求額の5~8%程度です。 |
報酬金 | 事案の解決に成功した場合にかかる費用です。 報酬金の相場は、獲得した示談金の10~20%程度です。 |
日当 | 弁護士が出張などをする際にかかる費用です。 日当の相場は、1日あたり3万~5万円程度です。 |
実費 | 交通費、郵便代、証明書発行手数料など、弁護活動にあたって実際に支出した費用のことです。 |
※弁護士事務所によって異なるため、目安としてご参考ください
弁護士費用特約とは?
交通事故の弁護士費用の相場は次のとおりです。弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに追加できるオプションのひとつです。
交通事故などのトラブルの被害に遭われた方が弁護士に相談や依頼をする際に発生する費用を、契約の範囲内で保険会社が負担するというものです。
法律相談料 | 1回の事故・被害者1名につき 10万円 |
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弁護士費用 | 1回の事故・被害者1名につき 300万円 |
ほとんどの事故で弁護士費用が特約の上限額を超えることはないため、自己負担なく弁護士を立てることができます。
なお、弁護士費用特約が使えなくても、弁護士費用を差し引いても十分な示談金が獲得できる可能性もあるので、まずは相談してみることをおすすめします。
弁護士費用特約のメリットや、弁護士費用特約がない場合の対処法について、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。
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受任通知は加害者側が弁護士を立てたことを知らせるものなので、慌てる必要はありません。
とはいえ、突然加害者側が弁護士を立てたら不安になるのも無理はありません。
示談交渉を後悔することなく、スムーズに進めるためには、被害者ご自身も弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人ALGは、交通事故被害者専門の弁護士事務所として、これまでに多くの被害者の方の味方となって解決に向けたサポートを行ってきました。
無料相談も行っていますので、受け取った受任通知についてどのように対処すべきか、ご自身も弁護士を立てるべきか迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
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