交通事故の賠償金とは?種類や金額の決め方、相場などを解説

交通事故の賠償金とは?種類や金額の決め方、相場などを解説

交通事故の被害に遭った場合は、ケガの治療費や慰謝料、車の修理費などを賠償金として相手方に請求することができます。

賠償金は事故の状況や被害者の受けた損害、過失割合などによって金額が変わってきます。
被害者の方にとっては、自分のケースでは、どのぐらいの賠償金を請求できるのか気になるところでしょう。

そこで、このページでは、交通事故の被害者が請求できる賠償金の種類や、賠償金の金額の決め方、相場、請求方法などについて解説していきます。
示談交渉に臨む際の基礎知識として、ぜひ参考になさってください。

最初に提示された賠償金の2倍に近い約340万円で示談成立した事例
  • 症状:頚椎捻挫等
  • 後遺障害等級:14級9号

弁護士依頼前

約175万円

弁護士介入

弁護士依頼後

340万円

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交通事故における賠償金とは?4つの種類

損害賠償金の4つの種類

交通事故における賠償金とは、事故で生じた損害として、被害者が加害者に請求できるお金のことをいいます。賠償金は以下の4種類に分けられます。

  • 慰謝料:交通事故によるケガ、後遺障害、死亡によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料
  • 積極損害:交通事故が原因で実際に支払ったお金(治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費など)
  • 消極損害:交通事故がなければ得られたはずのお金(休業損害、逸失利益など)
  • 物的損害:交通事故によって壊れた車や物の修理費(全損の場合は買い替え費用)、休車補償、代車使用料など

なお、受け取れる賠償金のおおよその金額を知りたい方は、以下のリンク先の自動計算機をご活用ください。

示談金と賠償金の違い

交通事故の賠償金とは、加害者が被害者に与えた損害を賠償するために支払わなければならないお金をいいます。

つまり、治療費や慰謝料、休業損害、車の修理費など、被害者が受けたトータルの損害額を意味します。

一方、示談金とは、被害者と加害者が話し合いで合意した賠償金の金額を指します。

例えば、財産的損害が150万円、慰謝料が30万円だった場合、トータルの賠償金は180万円となります。
仮に被害者と加害者が話し合って160万円での示談が成立したならば、示談金は160万円となります。

賠償金は示談成立後に「示談金」として受け取ることになります。

交通事故の賠償金の決め方・請求の流れ

交通事故の賠償金は加害者側との示談交渉で話し合って決めるのが通例です。
事故発生から賠償金の受け取りまでの流れは、次のとおりです。

  • ①事故発生
  • ②事故直後の対応:警察や保険会社に連絡する。
  • ③治療、後遺障害等級認定の申請:ケガが完治・症状固定するまで通院治療を続け、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を申請する。
  • ④示談交渉:損害額が確定したら保険会社と示談交渉を開始し、賠償金について取り決める。
  • ⑤示談が成立しなければADRや調停、裁判を行う。
  • ⑥賠償金の受け取り:示談成立後または裁判等が終わった後に賠償金を受けとる。

なお、賠償金の請求には以下の時効があるため、ご注意ください。

  • 人身事故:事故日の翌日から5年
  • 物損事故:事故日の翌日から3年
  • 後遺障害が残った事故:症状固定日の翌日から5年
  • 死亡事故:死亡日の翌日から5年

交通事故の損害賠償請求について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の損害賠償金として請求できる範囲

交通事故による損害賠償金を請求できる損害として、「精神的損害」「財産的損害」「物的損害」の3つが挙げられます。

精神的損害とは事故によって受けた精神的な苦痛をいい、いわゆる慰謝料を指します。

また、財産的損害とは被害者の財産に生じた損害のことで、実際に支払った「積極損害」と、事故が原因で得られなくなった「消極損害」に分けられます。
さらに、物的損害とは被害者の車や物に生じた損害をいいます。

項目分けした表が以下ですので、ご確認ください。

精神的損害 入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
財産的損害 財産的損害 治療費
付添看護費
入院雑費
通院交通費、宿泊費
器具・装具費(義足など)
将来介護費
葬儀費用
文書費
弁護士費用など
消極損害 休業損害
後遺障害逸失利益
死亡逸失利益
物的損害 車や物の修理費
車の買い替え費
レッカー費用
代車費用
評価損
休車損害など

慰謝料(精神的損害)

交通事故の慰謝料は、以下の3種類です。

入通院慰謝料 交通事故によりケガを負い、入院・通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料 交通事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料 交通事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

交通事故で請求できる損害賠償の中でも、特に慰謝料は高額になるケースが多いため、損害賠償金額には慰謝料の金額が大きく関わっているといえます。

では、次項で慰謝料の計算方法と相場について見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は1日だけの通院から請求できます。
自賠責基準と弁護士基準による慰謝料の算出方法は次のとおりです。

自賠責基準

自賠責基準では、以下の2つの式のうち少ない方を慰謝料額とします。

  • 4300円×通院期間
  • 4300円×(実際に通院した日数×2)

弁護士基準

弁護士基準では既定の算定表を使います。
算定表は、以下のとおり「重症用」「軽症用」と2つあります。

骨折や脱臼などは重症用、他覚所見のないむちうちや軽い打撲・捻挫などは軽症用を使います。
「通院」と「入院」の月数の交わるマスが慰謝料の相場です。

【重症の場合】(別表Ⅰ)

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

以上を踏まえて、重傷の慰謝料について算出してみましょう。
例えば、骨折で6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

【骨折で通院6ヶ月、実通院日数85日、入院なし】

自賠責基準 弁護士基準
73万1000円 116万円

次に、軽傷の慰謝料について見てみましょう。
例えば、むちうちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場は、次のとおりです。

【他覚所見のないむちうちで通院3ヶ月、実通院日数30日、入院なし】

自賠責基準 弁護士基準
25万8000円 53万円

重傷、軽傷いずれの場合も、弁護士基準による慰謝料の方が高額になることが確認できます。

以下のページにある自動計算機を使えば、自分のケースでの慰謝料のおおよその相場を出すことができます。ぜひご活用ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは以下のような特徴があります。

  • 交通事故による後遺症が自賠責保険の後遺障害等級に該当するとの認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求できるようになる
  • 後遺障害等級は1級~14級に分けられ、最も重症が1級、最も軽症が14級となる
  • 後遺障害等級ごとに慰謝料の相場が決められている
  • 自賠責基準では介護を要する後遺障害と介護を要さない後遺障害で相場が異なる

自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は、下表のとおりです。
いずれの等級においても弁護士基準の方が高額となっています。

介護を要する後遺障害の後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円) 2800万円
2級 1203万円(1163万円) 2370万円

介護を要さない後遺障害の後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

例えば、むちうちで後遺症が残り、後遺障害等級14級9号の認定を受けた場合の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
弁護士基準の方が約3倍以上高額となっています。

通院6ヶ月、実通院日数45日、入院なし、後遺障害等級14級9号

自賠責基準 弁護士基準
32万円 110万円

交通事故の後遺障害について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料の特徴として、以下が挙げられます。

  • 被害者本人と遺族に死亡慰謝料が支払われる。
  • 遺族とは被害者の父母、配偶者、子供を指す。
  • 自賠責基準では、被害者本人の慰謝料として一律400万円が支払われ、遺族固有の慰謝料は遺族の人数や被害者による扶養の有無によって金額が異なる。
  • 弁護士基準では、被害者の家庭内の立場によって金額が異なり、一家の支柱は2800万円、母親や配偶者は2500万円、独身の男女や子供等は2000~2500万円が相場となる。

例えば、事故で家計を支える夫が死亡し、遺族が専業主婦の妻、小学生の子供2人の死亡慰謝料は、自賠責基準では400万円+750万円+200万円=1350万円となります。

他方、弁護士基準では2800万円です。
計算方法が異なるため比較は難しいですが、弁護士基準による慰謝料の方が1000万円以上高くなることも珍しくありません。

自賠責基準 弁護士基準
死亡慰謝料 被害者本人分 400万円
遺族が1名の場合+550万円
遺族が2名の場合+650万円
遺族が3名の場合+750万円
被扶養者がいる場合+200万円
2800万円

死亡事故の慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

積極損害(治療費などの費用の補償)

積極損害とは、交通事故の影響で実際に支払わなければならなくなったお金をいいます。
主に、次のようなものが挙げられます。

  • 治療費
  • 付添看護費用
  • 入院雑費
  • 器具、装具の費用
  • 通院交通費、宿泊費
  • 葬儀に関する費用
  • 弁護士費用

以下、それぞれの相場を解説していきます。

治療費

ケガの治療にかかった費用は、必要かつ相当なものである限り、実費全額が賠償されます。

治療費として、診察料や検査料、投薬料、入院費、手術費などが挙げられます。
治療費は、加害者側の任意保険会社が直接病院に支払うことが多いです。

加害者が任意保険に未加入の場合や、被害者の過失割合が高いため保険会社が病院への支払いを拒んでいるような場合は、被害者が治療費をいったん自己負担で支払い、後で加害者や加害者の自賠責保険に請求することになります。

治療費を立て替える場合は、健康保険や人身傷害保険等を使うと負担を軽くできます。

なお、医師の許可なく整骨院に通った場合の施術費や、特別の事情がなく個室を利用した際の差額ベッド代、高額診療・過剰診療、症状固定後の治療費などについては、治療費の支払いが認められない可能性があるため注意が必要です。

付添看護費用

付添看護費とは、被害者の入通院や日常生活で家族やヘルパーによる付き添いが必要だった場合の費用のことです。

基本的に医師から付き添いの指示があれば、請求できます。
ヘルパーなど専門家が付き添った場合には、基本的に実費全額が支払われます。

付添看護費用の相場

付添費用 自賠責基準 弁護士基準
入院付添費用 日額4200円 実費または日額6500円
通院付添費用 日額2100円 日額3300円
自宅付添費用 日額2100円 必要かつ相当な金額

※自賠責基準は、新基準です。

請求に必要な書類

  • 看護師などを雇った場合:領収書
  • 家族が付き添った場合:付添看護自認書(付き添った家族本人が作成します)

入院雑費

入院の際にかかるもろもろの費用を含めた「入院雑費」も、交通事故で発生する積極損害のひとつとされています。

入院雑費の例

  • 日用品
  • 雑貨の購入費用(パジャマや洗面道具、食器などの購入費用など)
  • 通信費(電話代、手紙の切手代など)

自賠責基準と弁護士基準では、入院雑費として下記の金額を認めています。

自賠責基準 弁護士基準
入院雑費 日額1100円 日額1500円

器具、装具の費用

交通事故で膝にケガを負い、サポーターがなければ歩行が困難など、交通事故が原因で何らかの装具や器具が必要になることがあります。

このような器具・装具の費用については、原則としてかかった実費全額を請求することが可能です。

器具・装具の例として、サポーターやネックカラー、車いす、電動ベッド、コルセット、眼鏡、義足、義手、義眼などが挙げられます。

長期間にわたり使用する器具・装具については、将来のメンテナンス費用や買い替え費用も必要となるため、将来の費用についても一括で請求する必要があるでしょう。

購入した際の領収書をもとに計算するのが基本なので、領収書をもらったら大切に保管しておきましょう。

通院交通費、宿泊費

交通事故で入通院した際に支払った交通費や宿泊費も請求することができます。

通院交通費の請求が認められるのは、原則として公共交通機関の利用料金になりますが、タクシーや自家用車についても利用の必要性・相当性が認められれば請求することが可能です。

例えば、足を骨折したり、視力を失ったりしたために歩行が難しく、電車やバスの利用が著しく困難な場合はタクシー代の支払いが認められる可能性があります。

また、自家用車で通院した場合も必要性と相当性が認められれば、ガソリン代や駐車場代、高速料金代などを請求することができます。
さらに、宿泊費についても必要性があれば、相当な範囲で支払われる可能性があります。

例えば、重いケガを負い、家族が付き添いのため病院近くのホテルに宿泊する必要がある場合や、高度な専門的治療を受けるために遠方の病院に通う必要があるような場合であれば、認められる可能性が高いでしょう。

葬儀に関する費用

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、葬儀を行うことになります。
この葬儀に関係する費用も賠償請求が可能です。

一般的に、

  • 遺体運搬費
  • 火葬代
  • 葬儀社に支払う葬儀費用
  • 戒名、お布施、読経にかかる費用
  • 49日法要にかかる費用
  • 香典返しにかかる費用
  • 仏壇購入費・墓碑建立費

また、葬儀に関する費用としては、下記の表にあるとおりの金額が認められるケースが多いです。

自賠責基準 弁護士基準
葬儀費用 100万円 150万円程度
(実際にかかった費用が150万円未満の場合は実費)

※自賠責基準は、新基準です。
旧基準の場合も100万円を上限に実費を請求可能です。

弁護士費用

交通事故後の相手方との対応などを弁護士に依頼されることもあるでしょう。

弁護士への依頼にかかる費用(弁護士費用)は積極損害といえるので、賠償を請求できる場合があります。ただし、そのためには、裁判で損害賠償金の支払いを命じる判決を得る必要があります。

通常、判決で支払いが命じられた金額の10%程度が弁護士費用として認められることになります。

消極損害(交通事故の影響による減収などの補償)

消極損害とは、交通事故が原因で得られなくなってしまった収入や利益のことで、損害賠償を請求できる対象となっています。

消極損害は、次の2種類に分けられます。

  • 休業損害
  • 逸失利益(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)

以下、それぞれの相場を確認していきましょう。

休業損害

休業損害とは、交通事故が原因で働けなかったことによる収入の減少を補償するものです。
会社員や自営業者など実際に減収があった方や、専業主婦(夫)や一部の無職者も請求することができます。

有給休暇を使った場合も補償の対象となります。
休業損害は基本的に「日額×休業日数」で計算されます。

自賠責基準

日額6100円×入通院や自宅療養などのために仕事を休んだ日数

弁護士基準

1日あたりの基礎収入×入通院や自宅療養などのために仕事を休んだ日数

(例)「被害者の事故前3ヶ月間の給与の総額が90万円、休業日数30日」
自賠責基準 弁護士基準
18万3000円 30万円

弁護士基準で請求する場合は、実際の収入をもとに計算するため、より実態に即した適切な金額となります。

基礎収入の考え方など、詳しい説明は下記の記事でご確認ください。

後遺障害逸失利益・死亡逸失利益

逸失利益とは、交通事故がなければ本来得られたはずの収入のことです。

逸失利益には、事故により後遺障害が残ったことにより発生する後遺障害逸失利益と事故により被害者が死亡したことにより発生する死亡逸失利益と2種類あります。

事故時点で仕事をして収入を得ていた人に認められるのが基本ですが、事故時点で無職であっても、子供や学生、求職者など、将来働いて収入を得られる可能性が高い人であれば、逸失利益を請求できる場合があります。

逸失利益の金額は、被害者の方の立場・職業(サラリーマン、個人事業主、学生や子供、主婦、高齢者、失業者など)、収入、年齢などにより異なります。

逸失利益について詳しく知りたい方はぜひ下記の記事をご覧ください。

物的損害(車両の修理費などの補償)

物的損害とは、交通事故で車や物が破損した場合の損害です。
加害者に賠償請求できる物的損害として、主に以下のものが挙げられます。

車の修理費 破損した車の修理にかかった費用。交換部品代や工賃なども含まれ、必要かつ相当な修理費のみ請求可能。修理費の上限は、事故直前の車両の時価額に買い替え諸費用を加えた額まで
車の買替費用 事故により車が大破し、修理不可能となった場合または修理費が上限を超える場合は、車の買い替え差額(事故直前の車の時価-事故車の売却価格)と、買い替え諸費用を合計したものを、買替費用として請求可能
評価損 車に事故歴や修理歴が残ったことにより、下落した車の市場価値分
休車損害 事故車がタクシーやトラックなど営業車両の場合は、修理で車が使えなかった間に得られていたはずの利益
その他 代車使用料、積載品の損害、家や店舗等の修理費・評価損、レッカー代、破損した手持ち品など

物損事故の損害賠償は慰謝料請求できない

交通事故の慰謝料は、事故によるケガで受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。

物損事故では被害者そのものがケガをしていないため肉体的苦痛が生じていないことや、車の修理費や買い替え費用などが支払われれば精神的苦痛も癒えると考えられているからです。

ただし、物損事故であっても、精神的苦痛が著しく大きいと判断される場合には、例外的に慰謝料の請求が認められることがあります。

例えば、事故によって同乗していたペットが亡くなったり、被害者自身にケガはなかったものの、事故による恐怖感で日常生活に支障が出ていたりするケースが挙げられます。

物損事故についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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交通事故で適切な賠償金を受け取るためのポイント

交通事故で適切な賠償金をもらうためには、以下の3つのポイントを守ることが大切です。

  • 賠償金は弁護士基準で交渉する
  • 適切な過失割合を主張する
  • 後遺障害等級認定を受ける

①賠償金は弁護士基準で交渉する

交通事故の損害賠償の金額は、以下の3つの算定基準のいずれかを使って計算します。

自賠責基準 基本的な対人賠償の確保を目的とした基準。
被害者に過失がない事故の場合は最も低額となる。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に定めている基準。
自賠責保険ではカバーできない損害を補てんする上乗せ保険。
自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度。
弁護士基準 過去の裁判例を参考に作られた、裁判所や弁護士が利用する基準。
被害者に過失がない事故の場合は、最も高額となる。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と、同じ賠償金でもどの算定基準を使うかで金額が変わってきます。
それぞれの基準を用いて賠償額を計算した場合には、弁護士基準が最も高額となることが多いです。

相手方保険会社は自社の支払いを少しでも減らそうと、自賠責基準や任意保険基準を使い、低額な賠償金を提示する傾向にあります。

そのため、被害者が最大限の賠償金を受け取るためには、弁護士基準の金額になるよう増額交渉することが必要となります。

ただし、弁護士基準を使って交渉する際に相手方保険会社が応じてくれるのは、基本的には弁護士だけです。賠償金の増額を目指すためには、弁護士への依頼が必須といえます。

②適切な過失割合を主張する

過失割合とは、事故に対する加害者と被害者の責任を割合で示したものです。

過失割合が認められるとその分、被害者が受け取れる賠償金が減額されます。
これを過失相殺といい、賠償金額に直結するものです。

被害者であっても過失が付くことは珍しくありません。
ただし、相手方保険会社は自社の支出を減らすため、あえて被害者側の過失割合を多く見積もる場合もあり得ます。

そのため、示談交渉時には賠償金額だけでなく、過失割合についても突き詰めて交渉すべきです。
ただし、過失割合は専門知識や裁判例を踏まえて算定されるため、知識のない被害者が個人で算定することは困難です。

弁護士に適切な過失割合を算定してもらうことをおすすめします。

③後遺障害等級認定を受ける

交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。
ただし、申請すれば必ず後遺障害等級に認定されるわけではありません。

後遺障害等級認定の審査は、医師によって作成された後遺障害診断書レントゲン写真CTMRIなどの画像等を踏まえて行なわれます。

これらの申請書類で後遺症の存在や症状を上手く主張できなければ、症状に見合った適切な等級認定を受けられなくなるおそれがあります。

後遺障害に精通する弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の見直しや、有利に働く追加書類の添付などの工夫をしてもらえるため、認定の成功率を高めることができます。

後遺障害等級認定を申請する際は弁護士への相談をご検討ください。

交通事故の賠償金は示談成立前に弁護士に相談を!

示談成立後は基本的に示談内容の撤回や再交渉ができないため、弁護士によるサポートが受けられません。そのため、交通事故の賠償金については、示談成立前に弁護士へ依頼することが大切です。

以下で弁護士に相談するメリットなどについて見ていきましょう。

弁護士に相談するメリット

交通事故を弁護士に相談することで、以下のようなメリットを受けることができます。

  • 慰謝料が増額する可能性が高くなる
  • 保険会社との示談交渉を全て任せられる
  • 保険会社に主張を受け入れてもらいやすくなる
  • 治療や通院に関するアドバイスをもらえる
  • 治療費打ち切りに対応してもらえる
  • 適正な過失割合を算定できる
  • 適切な後遺障害等級認定を受けることができる
  • 交渉が円滑に進むため、示談成立までの時間が短くなる

弁護士に相談するメリットについての詳細は、以下の記事をご覧ください。

賠償金増額に成功した弁護士法人ALGの解決事例

最初に提示された賠償金の2倍に近い約340万円で示談成立した事例

事案の概要

依頼者の車が走行中、相手方車に衝突されて、頚椎捻挫等のケガを負った事案です。

相手方保険会社より、後遺障害14級9号に該当するとの認定を前提に、約175万円の賠償案の提示を受けましたが、適切な金額であるか判断できず、弁護人法人ALGにご依頼されました。

担当弁護士の活動

保険会社の提示額が非常に低額であったため、担当の弁護士が賠償金の各項目についてこちら主張の金額が認められるべきことを強く主張して交渉を重ねました。

結果

各項目で大幅な増額が認められ、当初の相手方提示額を約2倍増額した340万の賠償金を勝ち取ることができました。

後遺障害と事故との因果関係を主張した結果、賠償金約780万円の増額に成功した事例

事案の概要

依頼者のバイクが停止中、相手車から追突され、足を骨折した事案です。
約1年通院して症状固定し、後遺障害等級12級が認定されました。

相手方保険会社から約540万円の賠償案が提示されましたが、適切な額であるか分からず、弁護人法人ALGにご依頼されました。

担当弁護士の活動

弁護士介入後、後遺障害と事故の因果関係などを巡って意見が対立し裁判へ発展しました。

弁護士が後遺障害について追加資料を証拠として提出した結果、裁判所から後遺障害と事故との関連性が認められ、依頼者が主婦であることを考慮した和解案が示されました。

結果

相手方が約1320万円の賠償金を支払うとの内容で和解が成立し、賠償金約780万円の増額に成功しました。

交通事故の賠償金について不安がある方は、弁護士法人ALGへご相談ください!

交通事故の示談交渉では、相手方の保険会社が必要資料を集めて、それをもとに賠償金を提示する方法が主流となっています。

しかし、この方法が被害者にとって便利である反面、交通事故のプロである保険会社を相手に交渉していく必要があるため、賠償金が低額に抑えられるおそれがあります。

適切な賠償金を受け取りたいならば、弁護士への相談をご検討ください。

交通事故に詳しい弁護士であれば、保険会社から提示された賠償金を検討し、賠償項目に不備があっったり、過失割合が正しくなかったりする場合は、法的根拠をもとに修正を主張していきます。

また、弁護士基準を用いて増額交渉を行うため、賠償金の増額も期待できます。
交通事故の賠償金についてお悩みの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。