交通事故慰謝料の弁護士基準とは?自分で請求できる?計算方法などを解説

慰謝料の弁護士基準とは?交通事故に遭ったら知っておきたい基礎知識

弁護士基準とは、交通事故の慰謝料を計算する際に使う算定基準の1つで、慰謝料額が最も高額になります。

相手方の保険会社からは自賠責基準任意保険基準で算定された慰謝料を提示されるため、弁護士基準よりもかなり安い金額に抑えられていることがほとんどです。

しかし、弁護士が介入すれば弁護士基準で交渉を行うことができます。

同じケガであっても、算定基準が異なれば慰謝料の金額は大きく変わってしまいます。

交通事故の慰謝料で損をしないためにも、弁護士基準の仕組みについて理解しておくことが大切です。

この記事では、弁護士基準とは何か、弁護士基準での慰謝料算定方法について表を使ってわかりやすく解説していきます。

交通事故慰謝料の弁護士基準とは?

算定基準の金額の差

弁護士基準とは、交通事故の慰謝料を算定する基準の1つです。過去の裁判例をもとに作られた基準で、示談交渉で弁護士が使用するものです。

慰謝料の算定基準には3つの基準があり、弁護士基準以外にも、自賠責基準、任意保険基準があります。

3つの基準については以下の表でまとめます。

自賠責基準 ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
・各任意保険が独自で設定しており、非公開
弁護士基準 ・示談交渉で弁護士が用いる基準
・裁判所でも用いられるため裁判基準ともいう

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で金額が上がり、弁護士基準の慰謝料が最も高額になります。

しかし、示談交渉の際、相手方の保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定した慰謝料額を提案することがほとんどです。

被害者自身で弁護士基準の慰謝料を請求したとしても、保険会社が応じる可能性は0に近いでしょう。

弁護士基準を使いたいと思われたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士基準の慰謝料額が高くなる理由

自賠責基準は、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準であるため、慰謝料額は少なくなる傾向にあります。

また、任意保険会社は営利団体であるため、自社の損失を少しでも減らすべく、自賠責基準寄りになることが多いです。

他方、弁護士基準は、過去の裁判例を踏まえて、交通事故による被害を適切に賠償することを目的とした基準であるため、最も高額な慰謝料額となることが多いのです。

そのため、被害者の方が適正な慰謝料を勝ち取るには、被害者が自ら率先して弁護士基準による慰謝料の増額交渉を行う必要があります。

交通事故慰謝料は弁護士基準を使って自分で請求できる?

被害者自身で弁護士基準による慰謝料を請求することはできますが、実際にその金額を受け取ることは難しいでしょう。

相手方保険会社は自社の損失を少しでも減らすため、弁護士が介入しない示談交渉では、弁護士基準に応じることはほぼないからです。

被害者が請求しても「裁判でしか使えない基準です」「この金額以上は無理です」などと言われて拒否されてしまうでしょう。

また、弁護士基準を用いた慰謝料の計算には専門的知識も必要となります。

そこで、弁護士基準による慰謝料を請求する場合は、弁護士による示談交渉を依頼することをお勧め します。

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交通事故慰謝料の弁護士基準による計算

慰謝料とは交通事故によりケガを負ったことによって受けた精神的苦痛への補償で、以下の3種類があります。

  • ①入通院慰謝料
    事故でケガを負ったことや治療・入通院の負担による精神的苦痛に対する補償
  • ②後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • ③死亡慰謝料
    被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する補償

慰謝料は人身事故の場合のみ請求でき、物損事故では原則請求できません。

次項から、弁護士基準による慰謝料の計算方法について解説していきます。

自分の慰謝料額を今すぐ知りたいという場合は、以下の記事にある自動計算機をご活用ください。

弁護士基準の入通院慰謝料

弁護士基準による入通院慰謝料は、あらかじめ設けられた慰謝料算定表を使って算定します。

たて軸に「通院期間」、よこ軸に「入院期間」があり、それぞれの期間が交差する部分が入通院慰謝料の相場となります。

慰謝料算定表には、別表Ⅰと別表Ⅱと2種類あり、以下のように使い分けます。

  • 骨折や脱臼など重症のケガ → 別表Ⅰ
  • 軽いすり傷や打撲、他覚所見のないむちうちなどの軽傷 → 別表Ⅱ

どちらの表を使うかはケガの状態を適切に判断することが必要ですので、専門家のアドバイスを受けるのが良いでしょう。

なお、自賠責基準では日額4300円に「入通院期間」と「実入通院日数×2」のいずれか少ない方を掛けた金額が使われます。

【重症】骨折など場合の慰謝料

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

例えば、入院期間1ヶ月、通院期間3ヶ月、実通院日数40日のケースを想定します。

この場合の入通院慰謝料の相場は、慰謝料算定表の「入院1ヶ月」と「通院3ヶ月」の交わったところの数字、「115万円」となります。

月数はカレンダーに関係なく1月=30日とし、「通院が〇ヶ月と〇日」のように30日未満の端数がある場合は、日割計算を行います。

なお、通院期間が長期にわたり、実通院日数が極端に少ないような場合は、通院期間ではなく、実通院日数の3倍程度を通院期間として慰謝料が算定される場合もあります。

どちらが正しいか不明の場合は、弁護士に確認してみましょう。

【軽傷】むちうち・打撲などの場合の慰謝料

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

次に同じ条件で軽症の慰謝料を確認しましょう。

他覚所見のないむちうちや軽い打撲、擦り傷などの場合は、慰謝料算定表の別表Ⅱ(軽傷用)を使います。他覚所見のないむちうちとは、レントゲンやMRIなどで異常が確認できないむちうちをいいます。

軽傷も重症と同じく、算定表の「入院1ヶ月」と「通院3ヶ月」の交わるところの数字「83万円」が入通院慰謝料の相場となります。

どちらの表を使って算定するかはケガの状況を見て適切に判断する必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

自賠責基準の相場と比較

入通院慰謝料を弁護士基準と自賠責基準の場合で比較してみましょう。
任意保険基準は各任意保険が独自に基準を設けており、非公開のため割愛しますが、自賠責基準と同等か少し高額になる程度でしょう。

入院1ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数60日の場合
自賠責基準 弁護士基準
51万6000円 軽症:95万円 重症:130万円

※自賠責基準の計算方法 日額4300円×実通院日数60日×2日=51万6000円

この表から、弁護士基準の方が高額になるのが分かります。

弁護士基準の後遺障害慰謝料

後遺障害等級とは、後遺障害認定手続きによって、交通事故による後遺障害の内容や程度に応じて認定される後遺障害の等級のことをいいます。後遺障害等級には1~14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽くなります。

後遺障害慰謝料は自賠責基準、弁護士基準ともに後遺障害等級によって相場が決められています。しかし、後遺障害等級認定の表には2種類ありますが、自賠責基準と弁護士基準では、その金額に約2~3倍の違いがあります。
次項で詳しく解説していきます。

交通事故の後遺障害の等級認定については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

自賠責基準の相場と比較

【別表1】介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円) 2800万円
2級 1203万円(2370万円) 2370万円
【別表2】1~14級の後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1650万円) 2800万円
2級 998万円(1203万円) 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料の表には、別表Ⅰと別表Ⅱの2種類あります。

別表Ⅰは介護を要する障害の後遺障害慰謝料の相場です。別表Ⅰの1級は常に介護を要する障害、別表Ⅰの2級は随時介護を要する障害を指します。

また、別表Ⅱは介護が必要ない障害の後遺障害慰謝料の相場です。数字が小さくなるほど症状が重くなり、後遺障害慰謝料も高額となります。

弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は、110万円~2800万円です。介護を要するか否かで、慰謝料の金額に変化はありません。

一方、自賠責基準の相場は32万円~1650万円となります。どの等級においても弁護士基準の方が高額となることが分かります。

むちうちの自賠責基準の相場と比較

むちうちは、後遺障害14級9号、12級13号に該当します。これらには以下の違いがあります。

【12級13号】

・CTやMRI、レントゲンといった画像検査や神経学検査で他覚的所見が認められ、医学的、客観的に後遺症を証明できる。

【14級9号】

・12級のように、他覚的所見がなくても、しびれ、痛みなどの症状が一貫して継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる。

ここで、むちうちで当てはまる14級と12級について自賠責基準と弁護士基準の違いを見ていきましょう。

自賠責基準と弁護士基準では約3倍の違いがあることが分かります。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

弁護士基準の死亡慰謝料

弁護士基準の死亡慰謝料には、亡くなられた被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料が含まれています。

遺族の人数で金額が変わる自賠責基準とは異なり、被害者の家庭内の立場などをもとに金額が決められます。

下表のとおり、被害者が一家の支柱であった場合、つまり被害者の世帯が主に被害者の収入により生計を立てていた場合が最も高額であり、次いで、配偶者、独身男女等となっています。

ただし、この金額は事故の悪質性や加害者の対応、遺族の精神的苦痛の大きさなど具体的な事情によって増減されることも多いので、目安としてみておくのが良いでしょう。

亡くなった被害者の属性 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000万~2500万円

自賠責基準との相場の比較

弁護士基準の死亡慰謝料には死亡した本人分の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれているのに対し、自賠責基準は本人分と遺族分が別になっています。

そのため、自賠責基準では、遺族が何人いるのか、扶養家族がいるのかなど、場合にわけて慰謝料の金額を計算する必要があります。

自賠責基準の慰謝料の金額をまとめると以下の表のような形になります。

①死亡した被害者への慰謝料 400万円
②遺族への慰謝料 遺族が1名の場合 ①+550万円
遺族が2名の場合 ①+650万円
遺族が3名の場合 ①+750万円
被害者に被扶養者がいる場合 ①+②+200万円

ここで、一家の支柱が死亡した場合について自賠責基準と弁護士基準で金額を計算してみましょう。

一家の支柱が死亡し、遺族が2名(被扶養者1名)の場合
自賠責基準 弁護士機基準
1250万円 2800万円

※自賠責基準の計算方法 400万円+650万円+200万円=1250万円

自賠責基準については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害にあったとき適切な慰謝料を受け取るためには弁護士に依頼することが不可欠です。

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  1. 慰謝料の増額が見込める
  2. 保険会社とのやり取りを一任できるため負担が軽くなる
  3. 保険会社に主張を受け入れてもらいやすくなる
  4. 正しい過失割合を主張できる
  5. 適切な後遺障害等級認定を受けられる
  6. 通院頻度や治療打ち切りなどの相談ができる
  7. 慰謝料などを早く受け取れる

交通事故の慰謝料を弁護士に依頼するメリットについての詳細は、以下の記事をご覧ください。

また、慰謝料以外に受け取れる損害賠償金については、以下の記事で詳しく解説しています。ご参考ください。

デメリットはないのか?

交通事故の慰謝料を弁護士に依頼するデメリットは、次のとおりです。

  1. 弁護士費用がかかる
  2. 費用倒れの可能性がある
    費用倒れとは、慰謝料などの増額分よりも弁護士費用の方が高くつき赤字になることです。
    費用倒れになりやすいのは、物損事故など弁護士に依頼しても大きな増額が見込めない事案です。

ただし、これらのデメリットには解消方法があります。

自分や家族の自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、一般的に弁護士費用300万円を上限に保険会社が負担してくれます。

また、特約が使えない状況でも、弁護士に依頼することで賠償金を大幅に増額できる事案であればデメリットはありません。

法律事務所の無料相談などを活用し、予測される賠償額や弁護士費用を確認した上で、依頼するか決めると良いでしょう。

弁護士費用特約のメリットや、弁護士費用特約がない場合の対処法について知りたい方は、以下の各ページをご覧ください。

【事例】弁護士に交渉を任せた結果、弁護士基準(裁判基準)満額で支払われた例

【事案の概要】
依頼者は、停車中に後続車から追突され、頚椎捻挫の傷病を負いました。
通院を継続していましたが、事故から4ヶ月過ぎに、相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されました。痛みが残存していたため、引き続き通院することを希望し、弊所へ依頼されました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士が相手方保険会社に対し治療費支払いの延長交渉を行ったところ、最終的には事故発生から6ヶ月間は治療費を支払ってもらえることになり、依頼者も通院を継続することができました。

【解決結果】
示談交渉では、相手方保険会社から慰謝料について弁護士基準の8割での回答がありました。
そこで、弁護士が粘り強く交渉した結果、相手方保険会社が弁護士基準で算定した満額の慰謝料支払いに応じる内容で示談成立となりました。

交通事故の慰謝料を弁護士基準にしたい方は、弁護士法人ALGへご相談ください!

この記事では「弁護士基準」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

慰謝料の算定基準のうち、弁護士基準が最も高額になることがお分かりいただけたと思います。

弁護士基準は過去の裁判例をもとにつくられた基準ですので、被害者が本来受け取るべき正当な金額です。

そして、弁護士基準による慰謝料を勝ち取るには弁護士のサポートが不可欠です。

交通事故の場合は、弁護士に相談するタイミングで悩まれるかと思いますが、弁護士への相談は早ければ早いだけ多くのアドバイスを受けることができ、より高額な慰謝料請求に近づけます。

交通事故の慰謝料請求については、私たち弁護士法人ALGにお任せください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。