弁護士依頼前
提示前
交通事故で負った怪我の治療を開始して一定期間が過ぎると、相手方保険会社から「もうそろそろ治療を終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを打診されることがあります。
保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けたら、まず落ち着いて対応しましょう。
治療を続けるためには、延長交渉をしたり、自己負担で通院を継続するなど、状況に応じた選択が必要です。
この記事では、保険会社が治療費打ち切りを迫る理由や治療費打ち切りを打診された場合の対処法などについて、詳しく解説します。
弁護士依頼前
提示前
弁護士依頼後
約1925万円
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
申請前
弁護士依頼後
併合11級
認定をサポート
目次
交通事故の治療費打ち切りとは、相手方保険会社が病院へ治療費の支払いを停止する状態を指します。
交通事故による怪我の治療では、通常、保険会社が病院へ直接治療費を支払う任意一括対応が行われます。
しかし、任意一括対応は保険会社のサービスに過ぎず、加害者側に治療終了まで続ける義務はありません。
打ち切りが通知されると、以後は被害者が通院のたびに治療費を自己負担する必要があります。
治療費打ち切りは、損害賠償額の交渉や後遺障害等級認定申請にも影響するため、慎重に対応を検討しましょう。
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相手方保険会社は、平均的な治療期間に達すると治療費打ち切りを打診するケースが多くみられます。
上記期間に加えて、治療の内容や状況も治療費打ち切りを判断するうえで重要なポイントです。
相手方保険会社は、任意一括対応中に病院へ治療状況を確認し、「治療を続けていても効果がみられず、症状固定に近い状態」と判断した場合、打ち切りを打診する傾向があります。
平均的な治療期間が近づいたり、事故直後に比べ通院頻度が減ってきたりする場合は、治療費打ち切りに注意しましょう。
相手方保険会社は、なぜ治療の打ち切りを迫るのか、理由をみていきましょう。
少しでも自社の支出を減らすため
治療が長引けば、その分保険会社の負担する治療費が増え、入通院期間が延びると入通院慰謝料や休業損害も高額なります。
こうした負担を少しでも抑えるため、保険会社は治療費打ち切りを打診する場合があります。
保険金詐欺を防ぐため
一部の被害者は、治療期間を不当に延ばし、慰謝料や休業損害を多く請求しようとする場合があります。こうした保険金詐欺を防ぐ目的で、治療費打ち切りを打診ケースもあります。
2つ目の理由はもってのほかですが、1つ目は相手方保険会社の都合に過ぎません。
まだ治療が必要な場合は、適切な対応を取りましょう。
相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されても、痛みやしびれなどの症状が残っているのであれば、治療を続けるべきです。
治療の必要性を判断できるのは医師のみであり、完治または症状固定と判断されるまでは、自己負担になっても治療を継続しましょう。
相手方保険会社の治療費打ち切りに応じて治療をやめてしまうと、入通院期間が短くなることで慰謝料が低額になるだけでなく、後遺症が出た際に後遺障害等級の認定が難しくなるおそれがあります。
交通事故の後遺障害については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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相手方保険会社から治療費打ち切りを打診された場合、症状が残っているなら適切な対応が欠かせません。
具体的には、次の方法を検討しましょう。
相手方保険会社は平均的な治療期間に達すると、治療状況に応じて打ち切りを打診する場合があります。
その際、医師に治療の必要性を診断書や意見書に記載してもらい、交渉の根拠として提出しましょう。
根拠なく「まだ治療が必要」と伝えるより、医師の書面を提出する方が交渉を有利に進められます。
医師が「症状固定」と判断した場合、治療の延長は難しくなりますが、後遺障害等級認定申請の手続きが可能です。
残存した症状が後遺障害として認められれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害の申請については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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弁護士に治療費の延長交渉を依頼するのも有効な手段です。
被害者自身が医師に意見書の作成を依頼したり、保険会社と交渉したりするのは大きな負担となります。
保険会社は交渉のプロであるため、うまく言いくるめられてしまう不安もあるでしょう。
交通事故の経験豊富な弁護士なら、相手方保険会社とのやり取りを代理し、医学的・法的な観点から主張してくれるため、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
また、弁護士費用が心配な場合は、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約がついていないか確認しましょう。
事案の概要
依頼者が道路を走行中に相手方がセンターラインを越えて衝突した事故で、依頼者は複数の骨折を負いました。
事故全体のサポートを希望し、初期段階から当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
依頼者は重傷で、治療期間や症状固定の時期が見通せない中、相手方保険会社から治療費打ち切りの打診がありました。
担当弁護士は、依頼者に必要な治療期間を確保するため、治療費対応の継続を強く交渉しました。
結果
交渉の結果、症状固定まで一括対応が継続され、十分な治療期間を経て症状固定となりました。
その後、後遺障害等級併合11級の認定を受け、最終的に1925万円の賠償金額で示談が成立しました。
増額しなければ成功報酬はいただきません
継続して治療が必要であるにもかかわらず、治療費の延長交渉をしても、実際に打ち切られてしまった場合は、以下の対処法を検討しましょう。
ご自身の自動車保険に人身傷害補償特約が付いていれば、打ち切り後の治療費を加入する保険から受け取れます。
人身傷害補償特約は、「人身傷害補償保険」と呼ばれることもあり、歩行中や自転車乗車中の事故にも利用可能です。
さらに、利用しても等級が下がることはありません。
まずは、ご自身の任意保険に特約がついているか確認してみましょう。
ご自身の健康保険を利用して治療を継続する方法もあります。
健康保険を使えば、治療費の自己負担は3割に抑えられ、残りの金額は示談交渉時に相手方へ請求できます。
ただし、利用する際は加入している健康保険組合などに「第三者行為による傷病届」などの書類を提出する必要があります。
また、業務中や通勤中の事故は労災事故として扱われ、健康保険は使えないため、労災保険を利用して治療を受けるようにしましょう。
交通事故の治療費や慰謝料は、通常、相手方保険会社が自賠責保険分を含め、示談成立後にまとめて支払います。
しかし、「被害者請求」という手続きを利用すれば、示談成立前に立て替えた治療費を自賠責保険から回収できます。
自賠責保険に請求できる傷害部分の上限は、入通院慰謝料、治療費、休業損害などを合わせて120万円までです。
超過分については、示談交渉で相手方保険会社に請求する必要があります。
交通事故の被害者請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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治療費打ち切り後にご自身で立て替えた治療費は、示談交渉の際に相手方保険会社へ請求しましょう。
打ち切り後に通院や治療のために会社を休んだ日がある場合は、その分の休業損害も忘れずに請求してください。
ただし、示談交渉で請求をしても、すべてを回収できるとは限りません。
保険会社は、治療の必要がないと判断して治療費の打ち切りを行っているため、治療関係費の支払いを拒む可能性があります。
治療費の回収ができなければ自己負担となるため、早めに弁護士へ相談し、適切な対処法の確認が重要です。
相手方保険会社から治療費打ち切りを防ぐには、適切な頻度での通院が大切です。
適切な頻度で通院を継続していれば、打ち切りを打診される可能性は大きく下がります。
仮に治療費打ち切りを打診された場合でも、必要な治療であると反論しやすくなるでしょう。
適切な治療・通院と主張できるように、以下の点に注意が必要です。
交通事故後に、自己判断で通院をやめることは避けましょう。
治療については医師の判断に従うべきです。
一時的に痛みやしびれの症状がなくなったからといって治療を中断すると、「大した怪我ではない」とみなされ、早期に治療費を打ち切られる可能性があります。
さらに、後日痛みやしびれなどの症状が再発しても事故との因果関係を疑われ、治療費を支払ってもらえない場合があります。
医師が完治または症状固定と判断するまで、治療は継続しましょう。
適切な通院については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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治療費打ち切りの連絡を無視すると、任意一括対応がいつの間にか終了してしまい、実際に治療費が打ち切られてしまいます。
治療費打ち切りに不服があるのであれば、無視をするのではなく治療費支払いの延長交渉を行いましょう。
相手方保険会社とのやり取りは、被害者の方にとって精神的な負担になるかと思いますが、連絡を無視し続けると治療費延長の交渉機会まで失ってしまいます。
一度治療費打ち切りがされてしまうと、再度一括対応をしてくれるケースはまれですのでご注意ください。
交通事故で負った怪我を治療するなかで、突然相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られたりすると、どのように対応すべきか不安になる方も多いでしょう。
保険会社からの治療費打ち切りについては、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故の経験豊富な弁護士が多数在籍しており、保険会社とのやり取りを任せていただくことで交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
交通事故による怪我は、身体的・精神的に大きな負担となります。
治療費打ち切りや相手方保険会社との交渉でお悩みの際は、ひとりで抱え込まず、私たちにお話をお聞かせください。
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