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頭部や顔、首といった日常的に人目につく部分に目立つ傷痕が残ることを外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)といいます。
外貌醜状は精神的なショックが大きいことのほか、人によっては職業等にも影響が出ることもあるので、機能障害がなくても後遺障害等級が認定される可能性があります。
この記事では、交通事故で「外貌醜状」となった場合の後遺障害等級や慰謝料について解説していきます。
交通事故の怪我によって残った傷痕はもちろん、事故による手術や治療によって残ってしまった傷痕も、交通事故による損害として後遺障害等級認定の対象となりますので、事故によって傷痕が残ってしまい、つらい思いをされている方はぜひ参考になさってください。
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7級12号
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目次
外貌醜状とは、頭部や顔、首といった普段から人目につく部分に目立つ傷痕が残ることを指します。
これは、交通事故で直接生じたもの以外に、事故による手術や治療によって生じたものも含まれます。
もう少し詳しく見ていきましょう。
外貌とは…
頭部や顔面部、首(頚部)といった上肢・下肢以外で普段日常的に露出している部分のこと
醜状とは…
一定の擦り傷、切り傷、火傷の傷痕などの瘢痕や線状の傷痕である線状痕などの傷痕が残ること
顔や頭部のような最も人目につく部分に目立つ傷痕が残ってしまった場合、被害者本人の精神的苦痛が大きくなることが十分に考えられ、今後の生活面に大きな影響を及ぼす可能性があります。
交通事故で外貌醜状となった場合、傷痕のある部位や大きさ、傷の種類などの障害の程度に応じて後遺障害等級の認定が行われます。
外貌醜状では、「醜状を残すもの」「相当程度の醜状を残すもの」「著しい醜状を残すもの」という3つの認定要件があります。
外貌に著しい醜状を残すもの
次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
等級 | 障害の程度・認定基準 |
---|---|
7級12号 | 頭部:手のひら大(指部分は除く)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 顔面部:鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没 頚部:手のひら大以上の瘢痕 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの
次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
等級 | 障害の程度・定基準 |
---|---|
9級16号 | 顔面部に残った長さ5センチメートル以上の線状痕 |
外貌に醜状を残すもの
次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
等級 | 障害の程度・認定基準 |
---|---|
14級4号 | 頭部:鶏卵大以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕 頚部:鶏卵大以上の瘢痕 |
以下ページでは、後遺障害等級認定の申請方法について解説しています。ご参考ください。
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交通事故により顔面神経麻痺が起こり、その結果として外貌醜状が生じた場合は、後遺障害等級が認定される可能性があります。
顔面神経麻痺は、神経系統の機能障害ではありますが、麻痺により口にゆがみが生じた場合は、単なる醜状として、後遺障害等級12級14号に認定される可能性があります。
なお、顔面神経麻痺によりまぶたが閉じられなくなった場合は、外貌醜状ではなく目の障害として扱われます。
外貌醜状の症状が欠損の場合は、以下のように判断されます。
頭蓋骨が手のひら大以上欠損している場合、頭部の陥没が認められる場合があり、陥没により脳が圧迫され神経症状も併せて生じる場合があります。 その場合は、外貌醜状の等級と神経障害により認められる等級のいずれか上位の等級が認定されます。
まぶたや耳介、鼻が欠損した場合、欠損障害だけでなく、醜状障害が認められる場合があります。この場合、欠損障害の等級と外貌醜状により認められる等級のうち、いずれか上位の等級が認められます。
2つ以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相まって1つの瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。
この具体的な判断基準は、遠目から見て1個の醜状といえるかで判断されています。
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交通事故では、顔や頭、首などの外貌以外にも、手足や日常で露出しない背中などに傷痕が残る場合もあるでしょう。
このように、外貌以外に醜状障害が残った場合の後遺障害等級は、部位によって以下に分類されます。
露出面とは、上肢と下肢で以下のように考えられます。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
なお、上肢・下肢の露出面の醜状障害が以下に当たるような重いものである場合は、後遺障害等級12級相当として扱われます(準用)
等級 | 12級相当 |
---|---|
障害の程度・認定基準 |
|
露出面以外に該当する部位には、胸部・腹部・背部・臀部が該当します。
この部位に傷痕が残った場合、以下のように面積によって後遺障害等級が決定されます。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
12級相当 | 胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の2分の1以上の範囲に 瘢痕を残すもの |
14級相当 | 胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の2分の1以上の範囲に 瘢痕を残すもの |
交通事故による外貌醜状が後遺障害に認定されると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も請求できます。
後遺障害慰謝料とは?
後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。
認定された後遺障害等級に応じて慰謝料額の相場が決まっています。
外貌醜状になった場合の後遺障害慰謝料の相場は290万~1000万円です。
これは、弁護士に依頼した場合の弁護士基準による金額で、慰謝料は算定に用いる基準によっても金額が異なります。
基本的に①自賠責基準≦②任意保険基準<③弁護士基準の順に金額が高額になります。
どのくらい金額に差が生じるのか、自賠責基準と弁護士基準で後遺障害慰謝料を比較してみました。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
7級12号 | 419万円 | 1000万円 |
9級16号 | 249万円 | 690万円 |
12級14号 | 94万円 | 290万円 |
※任意保険基準は算定表が非公開のため、割愛しています。
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交通事故で外貌醜状が残った場合、逸失利益を請求することは可能ですが、必ずしも認定された後遺障害等級通りの金額が認められるわけではないので注意が必要です。
逸失利益とは?
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの将来の利益です。
認定された後遺障害等級に応じた労働能力の低下・喪失の割合=労働能力喪失率が定められています。
機能障害を伴わない外貌醜状の場合、被害者の仕事の内容次第では労働能力や収入に影響は生じないと主張されることが多く、労働能力喪失率が低く見積もられるばかりか、逸失利益そのものが認められないこともあり得ます。
裁判所が外貌醜状による逸失利益を判断する際には、被害者の職業や年齢、傷痕の部位などが考慮されるので、外貌醜状が就労に与える具体的な影響を示すことが大切になります。
外貌醜状の後遺障害等級認定において、男女差はありません。
以前は、同じ部位・同じ大きさの傷痕が残ったとしても、男性よりも女性の方が外貌醜状によるダメージが大きいと考えられていたため、男女で異なる後遺障害等級の認定基準が設けられていました。
しかし、2010年にこのような男女格差は違憲であるとした裁判所の判決(京都地方裁判所 平成22年5月27日判決)が出された結果、2011年2月~5月にかけて後遺障害等級表が改正され、男女差はなくなりました。
外貌醜状で後遺障害等級認定を受けるポイントは、主に次の2つです。
外貌醜状の後遺障害等級認定は難しいといわれているため、不安なことを弁護士に相談する、サポートを弁護士に依頼することで認定率を高めることができるのでおすすめです。
外貌醜状は、症状固定後も時間の経過にともなって徐々に傷痕が小さくなったり、薄くなったりして目立たなくなっていくことがあるので、症状固定と診断されたら、なるべく早めに後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
外貌醜状の場合は治療期間が6ヶ月程度で症状固定と診断されることが多いですが、ほかに骨折などの怪我を負っていて症状固定のタイミングがずれる場合は、外貌醜状について適正な後遺障害等級認定が受けられなくなる可能性があるので、ほかの怪我の症状固定を待たずに申請手続きを行うべきケースもあります。
ほかの怪我が症状固定に至るのを待つべきか、外貌醜状を先行して申請すべきか迷ったら、交通事故に詳しい弁護士へ相談してみましょう。
外貌醜状の後遺障害等級認定の手続きでは、面接調査を受けることになるので、弁護士に相談して面接に同行してもらうなど対策が重要です。
後遺障害等級認定の手続きは通常、後遺障害診断書を中心とした書類審査で行われます。
ですが、外貌醜状の場合は、後遺障害診断書や傷痕の写真などの資料を提出後、自賠責調査事務所に出向いて審査担当者の面接を受けることになります。
このとき、調査事務所から面接調査を省略してもよいかと打診されることがありますが、正しい等級認定を受けるために、面接調査は必ず受けましょう。
面接では傷痕の大きさ・長さ・形状・色などの確認が行われますが、担当者の主観的な考えによって判断される可能性もゼロではないので、弁護士に面接へ同行してもらうことをおすすめします。
事案の概要
依頼者は交通事故により、頚椎捻挫や前頭部挫傷などの傷病を負いましたが、依頼者が通院したのは数回にとどまり、当事務所への相談時点で最初に通院してから2年以上が経過していました。依頼者は後遺障害等級認定申請を行えるかどうか相談されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士が、依頼者の傷病を確認したところ、頚部痛と額の線状瘢痕が残存していました。そこで、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。
依頼者の場合、整形外科と形成外科で後遺障害診断書を作成してもらう必要があるため、早急に病院を探しました。
解決結果
早期の後遺障害等級認定申請の結果、額の線状瘢痕について後遺障害等級7級12号が認定されました。
事案の概要
被害者は相談者の子供で、事故当時まだ幼児でした。事故から約半年後に相談に来られ、顎に大きな傷が残っていたことから、外貌醜状について後遺障害等級認定申請の依頼を受けました。
担当弁護士の活動
担当弁護士は、事故から半年後を症状固定日として顎の傷痕について後遺障害等級認定申請を行いましたが、自賠責保険からは、被害者がまだ幼児で今後傷痕に変化が生じる可能性があり、判断できないとの回答を受けました。
その約3年後に再度申請をしたところ、非該当との回答を受けました。そこで、本件では顔面部に鶏卵大以上の瘢痕が認められることを、写真をつけて丁寧に説明して異議申立てを行ったところ、12級14号が認定されました。
解決結果
その後の示談交渉で、当初相手方保険会社は自賠責分を超えて支払うものはないとの回答でしたが、最終的には、後遺障害慰謝料350万円、後遺障害逸失利益も67歳までを基準に5%の労働能力喪失率を認めてもらうことができました。
外貌醜状は、顔や首など人目につく場所に傷痕が残ることから、「人に会うのが怖い」など精神的苦痛が大きくなってしまいます。そのため、適切な損害賠償金を受け取るべきでしょう。
しかし、外貌醜状は後遺障害等級が認定されにくかったり、逸失利益で揉めてしまったり、一般の方では満足いく結果にならないケースもあります。
そこで、外貌醜状でお悩みの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。個別事情に応じた後遺障害等級認定申請のアドバイスや、その後の交渉など、ご相談者様の負担が軽くなるよう尽力いたします。
少しでもお悩みやご不安がある方は、まずは一度私たちにお聞かせください。
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