交通事故の被害者請求とは?すべきケースや自賠責保険への手続き方法

交通事故の被害者請求とは?すべきケースや自賠責保険への手続き方法

交通事故の損害賠償金は通常、示談成立後に受けとることになります。

しかし、通院などでお金がかかり、できる限り早く受け取りたいと考える方も少なくありません。

そんなときに使えるのが被害者請求です。

被害者が加害者の自賠責保険に対して、治療費や慰謝料などの賠償金を直接請求できる方法で、示談の成立を待たずに受け取れるのが大きな特徴です。

この記事では、被害者請求の仕組みや申請すべきケース、具体的な手続き方法などについて解説していきます。

被害者請求にて無事に等級の認定がなされ、約340万円の賠償金を獲得した事例
  • 症状:頸部、腰部、膝部の挫傷
  • 後遺障害等級:14級9号

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適正な賠償額を獲得

交通事故の被害者請求とは

被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に、損害賠償金を自分で直接請求する方法です。

必要書類を集めて加害者側の自賠責保険に提出することで、示談交渉前でも、書類の内容を調査し、約1ヶ月前後で損害賠償金が支払われます。

被害者請求の最大のメリットは、示談が成立していなくても、早期に賠償金をもらえる点にあります。

治療費や休業損害、慰謝料などを自賠責保険の限度額内で請求できるため、交渉が長引いている場合や、加害者が任意保険に加入していないような場合に有効です。

また、被害者自身で必要書類を準備して申請するため、自らの状況に応じた納得のいく結果が得られる可能性も高まります。

ただし、必要な書類の収集や作成をすべて自分で行う必要があるため、一定の知識と労力が求められます。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、強制保険であり、公道を走る車・バイクは加入が義務付けられています。

自賠責保険は、被害者を救済するためにつくられた保険で、人身のみ補償されます。

自分の不注意で事故を起こしてしまった時に自賠責保険だけでは限度額が120万円のため、到底まかなえる金額ではありません。

そのため、多くの人は任意保険にも加入し、自賠責保険だけでは足りない部分を任意保険で補います。

自賠責保険への請求方法には、

  • 被害者請求
  • 加害者請求

があります。

以下で加害者請求について解説していきます。

加害者請求との違い

加害者請求というのは、まず加害者側が被害者に対し、損害賠償金を全額支払ってしまい、支払い後に加害者が自身の自賠責保険に対して、自賠責が支払わなければならない金額を請求する方法です。

つまり、被害者は加害者を通して、間接的に加害者側の自賠責保険から損害賠償金を受け取ったということになります。

この方法は相手方保険会社が申請の準備をして、手続きまでしてくれるため、被害者の方にとっては手間のない方法です。

しかし、申請内容が本当に適正なものなのか確認することはできず、不透明なところが不安点です。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

被害者請求をした方がいいケース

被害者請求をした方がいいケースに次のようなケースが挙げられます。

  • 被害者の過失が大きい場合
  • 加害者が任意保険に未加入の場合
  • 示談交渉が長引く可能性がある場合
  • 後遺障害等級認定を申請する場合

被害者の過失割合が大きい場合

交通事故で被害者の過失割合が大きいとき、加害者側の任意保険会社に損害賠償金を請求すると、過失相殺により、受け取れる賠償金額が大幅に減額される可能性があります。

しかし、自賠責保険に対して直接請求する「被害者請求」であれば、基本的に過失相殺が行われないため、被害者の過失が大きい場合でも一定の補償を受け取ることが可能です。

ただし、被害者の過失割合が7割以上になると「重過失減額」が適用されます。その場合、損害賠償金が減額されるのではなく、自賠責保険の支払限度額そのものが過失割合に応じて減額されることになります。

たとえば、治療費などの傷害部分は、通常では最大120万円まで支払われますが、7割以上の過失があれば2割減額され、保証される金額の上限額は96万円となります。

【被害者の重過失による減額割合】
減額適用上の被害者の
過失割合
減額割合
後遺障害または死亡に係るもの 傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

交通事故の過失割合に関する情報は、こちらのリンクからご覧いただけます。

加害者が任意保険に未加入の場合

任意保険未加入の場合は、相手の保険会社が被害者に賠償し、その賠償金を自賠責保険に対し加害者請求をするといった、交通事故が生じた場合の一般的な流れにはなりません。

この場合、加害者請求をするには、被害者と加害者との間で示談し、加害者が損害賠償金を支払い、その後加害者が自身の加入している自賠責保険に保険金の請求を行います。

しかし、加害者に支払い能力がない場合や、示談に応じないケースも多く、損害賠償金を一括で支払ってもらえないことが少なくありません。

このような場合、示談交渉が成立するか否かに関わらず、被害者請求をすることで、自賠責保険の支払い分のみにはなりますが、早期にかつ一括で受け取れるので安心です。

交通事故の相手が無保険であった場合の対応については、こちらのリンクをご参照ください。

示談交渉が長引く可能性がある場合

保険会社は、休業損害や交通費などを除き、基本的には、慰謝料などの損害賠償は示談成立後に支払います。

示談が成立するのは、人身事故の場合は治療終了(症状固定)から約半年ほどかかるといわれています。また、示談交渉で納得がいかず話し合いが長引く場合は示談成立までの期間が延びてしまいます。

そのため、示談成立を待たず先に慰謝料や示談金を受け取りたいと考える方も多くいらっしゃることでしょう。

このような場合、被害者請求をすることで、先に自賠責保険分の損害賠償金を一括で受け取ることができます。

その後、示談で損害賠償額が決定し、先に被害者請求で受け取った金額より高額になる場合は足りない分を相手方から受け取ることができます。

後遺障害等級認定の申請をする場合

交通事故による後遺症について損害賠償を受けるには、後遺障害等級認定の申請が必要です。

申請方法には、加害者側の任意保険会社が手続きを行う「事前認定と、被害者自身が加害者側の自賠責保険に直接申請する「被害者請求の2種類があります。

適正な後遺障害等級認定を目指すなら、被害者請求の方が有利です。

被害者請求では、被害者自身で必要書類を準備するため、症状や生活への影響を正確に反映した資料を提出しやすく、より適正な等級認定を受けやすい傾向にあります。

後遺障害等級認定は賠償額に直結する重要な手続きなので、とくに重度のけがや争いが予想される場合には、被害者請求を選択することが望ましいでしょう。

もちろん、手続きには専門的な知識や手間がかかりますが、交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、スムーズに進めることが可能です。

後遺障害等級認定を被害者請求で行う方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

被害者請求のやり方・流れ

被害者請求手続きの流れは以下になります。

  • ①加害者の加入する自賠責保険を特定する
  • ②特定した自賠責保険から書類を取り寄せる
  • ③書類を準備し、自賠責保険へ提出する
  • ④自賠責保険会社が書類に不備がないかを確認して、
    調査機関である損害保険料率算出機構へ送付する
  • ⑤自賠責保険調査事務所が、事故の発生状況、自賠責保険の対象となる事故か、
    因果関係、発生した損害等を公正な立場で調査する
  • ⑥損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告する
  • ⑦調査結果を踏まえ、自賠責保険会社が支払い基準に沿って保険金を支払う

加害者の自賠責保険は、事故時に警察立会のもと確認され、加害者が加入する自賠責保険は、交通事故証明書から特定できます

事故証明書には、警察が確認した車検証と自賠責保険証の内容が記載されています。

被害者請求の必要書類

被害者請求でよく必要となる資料の入手先を以下の表にまとめます。事案に応じて、異なる場合もあります。

必要書類 入手先など
自動車損害賠償責任保険支払請求書 相手方が加入する自賠責保険会社から書類を取り寄せ、被害者が記入
交通事故証明書 自動車安全運転センターから取得または、任意保険会社から原本印を押してもらい取得
事故発生状況報告書 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者が記入
診断書・診療報酬明細書 受診した医療機関すべてから取得
死亡診断書 死亡診断を行った医療機関から取得
施術証明書 施術を受けた整骨院や接骨院から取得
印鑑証明書 登録した市区町村で取得
レントゲン写真等 撮影した病院で取得
休業損害証明書 ・会社に作成を依頼する
・源泉徴収票を添付する
通院交通費明細書 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者が作成
付添看護自認書 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者が作成
委任状 弁護士に依頼して被害者請求する場合は被害者の委任状が必要となる
怪我した場合に必要な書類
診断書・診療報酬明細書 診断書と一緒に病院で作成を依頼
後遺障害がある場合に必要な書類
診断書・診療報酬明細書 診断書と一緒に病院で作成を依頼
後遺障害診断書 医師に通常の診断書とは違った書式を手渡して作成を依頼
死亡した場合に必要な書類
診断書・診療報酬明細書 診断書と一緒に病院で作成を依頼
戸籍謄本 本籍のある市区町村で取得

支払いまでの期間はどれくらい?

被害者請求を行った場合、自賠責保険からの保険金は、必要書類の提出が完了した日から原則として30日以内に支払われるのが一般的です。

ただし、事故の状況や損害の内容によっては、保険会社による審査に時間を要することがあります。

たとえば、警察による事故状況の照会が必要なケースや、後遺障害等級認定を伴う場合には、審査期間が延びる可能性が高く、支払いまでにさらに時間がかかることが予想されます。

被害者請求では、診断書、事故証明書、治療費の領収書など多くの書類を準備する必要があります。

書類に不備があると審査が遅れる原因となるため、正確に書類を収集し提出することが重要です。

被害者請求の仮渡金請求とは?

仮渡金請求とは、被害者が当面の治療費や生活費などをカバーするため、損害賠償額が確定する前に、自賠責保険から一部の保険金を先に受けとる方法です。

ケガの程度に応じてあらかじめ定められた金額が支払われ、損害額の計算を待たずに申請できるため、比較的早く受け取ることが可能です。

診断書や事故証明書など必要書類を提出し、不備がなければ1週間程度で支払いを受けられます。

仮渡金として請求できる金額は以下のとおりです。

死亡事故 290万円
重度の傷害
・脊椎の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
・大腿または下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
40万円
中程度の傷害
・脊柱の骨折
・上腕または前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
軽度の傷害(治療期間11日以上) 5万円

仮渡金は1回のみ請求可能です。

また、仮渡金はあくまで示談金の先払いであるため、最終的な示談金が仮渡金の金額よりも下回ったときは、差額を後から返還する必要があります。

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被害者請求で請求できるもの

被害者請求で請求できる損害賠償項目について下記の表にまとめます。

損害賠償項目 内容
治療費関係 治療費、付添看護費、交通費など
文書料 交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少
入通院慰謝料 事故による怪我で入院・通院しなければならなくなった精神的・肉体的苦痛による補償
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する補償
後遺障害逸失利益 後遺障害の影響により将来的な収入が減ったことによる補償
死亡慰謝料 事故により死亡したことによる精神的・肉体的苦痛に対する補償
死亡逸失利益 本人が生きていれば得られた収入から本人の生活費を控除したもの
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石に要する費用

被害者請求できる損害賠償金について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。

受け取れる限度額

自賠責保険はあくまでも被害者救済を目的とした最低限の補償なので、被害者請求で自賠責保険からもらえる金額には以下のような限度額があります。

傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 75万円~4000万円
死亡による損害 3000万円

後遺障害部分には、後遺障害等級によって金額が変わります。

後遺障害等級は1級から14級まであり、後遺障害等級の数字が小さい方が重い障害となり損害賠償額が高額となります。

交通事故の後遺障害については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故の被害者請求をする際の注意点

被害者請求には時効がある

被害者請求にも時効が存在します。

民法改正により、交通事故で人身被害に遭った場合の時効が、3年から5年に延長されました。

しかし、自賠責保険に対する被害者請求権の時効は、現在も3年となっています。

自賠責保険に対する被害者請求の起算点および時効期間は以下のとおりです。

傷害に関する請求 事故日の翌日より3年間
後遺障害に関する請求 症状固定日の翌日より3年間
死亡に関する請求 死亡日の翌日より3年間

示談交渉などが長引いてしまったり、死亡事故で示談交渉ができる状態ではなかったりすると、時効の期間を忘れてしまいがちですので注意しましょう。

手続きに手間と費用がかかる

被害者請求をするには、必要書類をすべて自分で集めなければなりません。

交通事故証明書、診断書、領収書、事故状況報告書など、多くの書類を自分で収集・整理しなければならず、慣れていない方にとっては大きな負担となります。

また、被害者が自分で必要書類を集めなければならないということは、その分費用も負担しなければなりません

たとえば、診断書やレントゲン、MRIの画像などで複数の病院で診断を受けた場合は、交通費を使ってすべての病院に行き書類を集める必要があります。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

被害者請求を弁護士に依頼するメリット

被害者請求は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットとして、以下があげられます。

  • 必要書類を自分で集める手間が省ける
  • 後遺障害等級認定の可能性が高まる
  • 示談交渉を任せられる

①必要書類を自分で集める手間が省ける

被害者請求では、すべての書類・資料を被害者自身で集めなければなりません。

弁護士に依頼することで必要書類を代わりに集めてもらえ、自分で病院を回る必要がなくなるため、書類が早く手に入り、損害賠償金を早く受け取れる可能性があります。

②後遺障害等級認定の可能性が高まる

後遺障害等級の認定は損害賠償の金額に大きく関わるため、とても重要です。

そのため、後遺障害等級認定に向けて提出書類の質を上げ、効果的な追加資料を添付することが大切です。

しかし、被害者自身が行うにも交通事故に詳しくなければどの資料の質を上げればいいのか、足りない資料は何かといったことの判断はできないでしょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、どのような資料が必要かすぐに判断でき、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

後遺障害等級認定を弁護士に任せるメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

③示談交渉を任せられる

被害者請求により、相手方自賠責保険分の損害賠償を受け取ったら、今度は相手方任意保険と示談交渉をします。

示談交渉を弁護士に任せることで、被害者の方の負担が減り、一般的な基準よりも高額となる弁護士基準で損害賠償額を算出して交渉することで、相手方保険会社が提示する損害賠償額の金額よりも高額になる可能性が高まります

弁護士の介入により被害者請求で後遺障害等級認定を受け、約1300万円の賠償金を獲得した事例

依頼者が自転車で横断歩道を横断中に相手方車と接触し、腰椎圧迫骨折を負った事案です。

依頼者は約3ヶ月間治療を続けていましたが、相手方の保険会社から治療費の打ち切りと約36万円の示談金提示を受けた状態で弁護士法人ALGに相談されました。

依頼者が来所時にも腰痛を訴えていたことから、弁護士は示談交渉よりもまず後遺障害等級認定の申請を優先すべきと助言しました。

被害者請求の手続きを経て申請を行った結果、後遺障害等級11級に認定されました。

しかし、保険会社との交渉が難航したため、弁護士が交通事故紛争処理センターに申立てを行い、約1300万円の損害賠償金で示談が成立しました。

弁護士の関与により、当初の提示額から1000万円以上の増額を実現でき、依頼者にもご納得いただける結果となりました。

交通事故の被害者請求は弁護士にお任せください

交通事故の被害者請求は、示談成立前に損害賠償金を受け取れる便利な制度ですが、被害者が自分で必要書類を集める必要があり、治療や仕事と並行して進めるのは大きな負担です。

無理をして症状が悪化しないためにも、被害者請求をしようと考えている方は弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼すれば、書類の準備から申請、示談交渉まで一貫して対応してもらえるため、被害者は治療や仕事に集中できます。

また、示談交渉の内容は勝手に弁護士が合意するのではなく、その都度被害者の方に連絡を入れ、一緒に考え決断していきますのでご安心ください。

「被害者請求をしたいけれど、手続きが大変そうで不安…」という方は、ぜひ交通事故を得意とする弁護士法人ALGにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。