交通事故の保険金はいくらもらえる?支払いの流れや増額について

交通事故の被害に遭われたとき、車の修理代・怪我の治療費などの損害が生じた場合は、加害者側の任意保険会社や自賠責保険会社から保険金を受け取ることができます。
ただし、加害者側の保険会社から提示される保険金は本来の相場よりも低額であることが多いので、被害者ご自身で適切な保険金額となるよう主張・立証し、交渉しなければなりません。
この記事では、交通事故の保険金に焦点をあて、保険金が支払われるまでの流れや、保険金の内訳、時効、増額のポイントなどについて解説していきます。
目次
交通事故の保険金とは?
保険金 | 自動車保険や生命保険などの各保険会社から支払われる金銭のこと。 交通事故において相手方自賠責保険や任意保険から支払われる損害賠償金も「保険金」に含まれる。 |
---|
交通事故の保険金とは、交通事故で生じた損害を補償するために、加害者本人ではなく保険会社から支払われる損害賠償金や示談金のことです。
- 損害賠償金
交通事故の損害を補償するために加害者本人や保険会社から支払われる金銭 - 示談金
示談によって当事者が合意した損害賠償金
交通事故の保険金は、被害者自身が加入する保険会社から受け取ることもできますが、一般的には加害者が加入する任意保険会社や自賠責保険会社から支払われることが大半です。
なお、保険金と混同されるもののひとつに慰謝料がありますが、慰謝料は交通事故で生じた精神的な苦痛に対する補償なので、保険金の一部ということになります。
交通事故の保険金には、慰謝料以外にも様々な補償が含まれますので、次項で交通事故の保険金の内訳について詳しくみていきましょう。
交通事故の保険金の内訳
交通事故の保険金として相手方保険会社に請求できる費目は、以下のとおりです。
なお、事故の様態によっては、以下の表に記載している費目以外も請求することができます。
人身事故 (後遺障害なし) |
治療費 | 怪我を治療するために必要となった費用 |
---|---|---|
入通院付添費 | 被害者の入院や通院に付き添い、看護することで発生する費用 | |
入院雑費 | 入院中の日用品代など | |
通院交通費 | 通院する際に発生した交通費 | |
休業損害 | 事故による休業で生じた減収に対する補償 | |
入通院慰謝料 | 事故により怪我を負った精神的苦痛に対する補償 | |
物損の損害賠償 | 車の修理費や代車費用など | |
人身事故 (後遺障害あり) |
将来介護費 | 将来発生しうる介護のための費用 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償 | |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害による将来の収入の減収分に対する補償 | |
死亡事故 | 死亡慰謝料 | 被害者が死亡した精神的苦痛に対する補償 |
死亡逸失利益 | 死亡することで得られなくなった将来の収入に対する補償 | |
葬祭費 | 通夜や葬儀、位牌などの費用 |
増額しなければ成功報酬はいただきません
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
交通事故の保険金の相場はいくら?
交通事故の保険金の相場は、被害者の年齢や収入、入通院期間、後遺障害の有無など、損害の内容や程度によって異なります。
慰謝料を例に相場をみてみると、交通事故で骨折等の重傷を負った場合の「入通院慰謝料」の相場は28万~116万円(通院1~6ヶ月)、後遺障害等級が認定された場合の「後遺障害慰謝料」の相場は110万~2800万円、被害者が亡くなった場合の「死亡慰謝料」の相場は2000万~2800万円です。
これらの相場は、交通事故を弁護士に依頼した際に請求できる「弁護士基準」で算定した金額です。
相手方保険会社から提示される保険金は、「自賠責基準」や「任意保険基準」で算定されていて、相場よりも低額であることが多いので注意が必要です。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準とは、交通事故の慰謝料など、保険金の一部の金額を決める際に用いられる算定基準で、弁護士基準が最も高額になる傾向にあります。
- 自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
自賠責基準 | ・相手方の自賠責保険会社が用いる基準 ・基本的な対人補償を目的としているため、最も低額になることが多い |
---|---|
任意保険基準 | ・相手方の任意保険会社が用いる基準 ・自賠責基準とほぼ同等か、やや高額になる程度 |
弁護士基準 | ・弁護士や裁判所が用いる基準 ・過去の判例に基づいており、3つの基準の中で最も高額 |
以下サイトより「自動計算機」を使えば、簡単に慰謝料の目安を調べることができますので、ぜひ活用ください。
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むちうちで受け取れる保険金はいくら?
交通事故で最も多い怪我がむちうちです。
むちうちには、首に痛みがでたり、めまいを催したりする症状があります。むちうちの場合、事故当日に症状が出ていなくても後から痛みが出ることもあり、痛みが出た場合はすぐに病院を受診するようにしましょう。
むちうちの入通院慰謝料の相場(弁護士基準)
むちうちの治療期間は一般的に1~3ヶ月と言われていますが、症状の重さによって6ヶ月ほどかかることもあります。弁護士基準の入通院慰謝料相場を下記にまとめます。
軽症 | 重症 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 19万円 | 28万円 |
2ヶ月 | 36万円 | 52万円 |
3ヶ月 | 53万円 | 73万円 |
4ヶ月 | 67万円 | 90万円 |
5ヶ月 | 79万円 | 105万円 |
6ヶ月 | 89万円 | 116万円 |
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
後遺障害は1~14級までに分かれていますが、むちうちの場合、12級13号か14級9号に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料は下記のとおりです。
慰謝料相場 | |
---|---|
12級 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
14級 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
交通事故の保険金が増額するポイント
交通事故の保険金が増額するポイントは、弁護士に依頼して弁護士基準で交渉してもらうことです。
交通事故の保険金を被害者ご自身が弁護士基準で算定できても、弁護士が介入しない限り相手方保険会社が交渉に応じてくれることは少ないです。 弁護士が介入することで、相手方保険会社は裁判へ発展することを懸念して、被害者側の主張を受け入れやすくなるので、できるだけ早めの段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
ほかにも、弁護士であれば保険金に大きな影響を及ぼす過失割合の交渉や、後遺障害等級認定の申請についてもアドバイス・サポートができるので、より適切な保険金が請求できる可能性が高まります。
交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットについて詳しくお知りになりたい方は、以下ページをご参考ください。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
保険金が支払われるのはいつ?
保険金は示談成立から約2週間後に支払われます。示談成立のタイミングは交通事故によって負った怪我が完治したか、後遺障害が残ったかによって示談の開始時期が異なるため、示談成立のタイミングも異なります。
示談は保険金の金額が定まってから行われます。
保険金を示談前に受け取る方法
保険金は基本的に示談成立後に受け取ります。
しかし、示談成立前にも治療費の立て替えがかさんだり、休業によって収入が得られなかったりして金銭的に苦しくなり、生活のためにも保険金を示談成立前に受け取りたいと考える方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に保険金の一部を示談前に受け取ることができる制度があります。内払い金、仮渡金、被害者請求とわけられ、違いは以下のとおりです。
- 内払い金
請求先:相手方任意保険会社
金額:費目も金額も相手方の任意保険会社次第 - 仮渡金
請求先:相手方の自賠責保険会社
金額:怪我の程度に応じた所定の金額 - 被害者請求
請求先:相手方の自賠責保険会社
金額:自賠責基準で算出した慰謝料・賠償金(上限あり)
交通事故の被害者請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の保険金が支払われるまでの流れ
交通事故の発生から、相手方保険会社から保険金が支払われるまでの流れは以下のとおりです。
- 交通事故後は警察と保険会社に連絡をする
- 相手方と連絡先を交換する
- 怪我がある場合は治療を受ける
- 怪我が完治しなければ後遺障害等級の申請をする
- 加害者側と示談交渉
- 保険金の支払い
交通事故の保険金は、事故後の対応によって金額が変わることもあるので、以下でしっかり確認していきましょう。
①交通事故後は警察と保険会社に連絡をする
交通事故直後は、被害者の方に怪我がなくても必ず警察に連絡するようにしましょう。その後、ご自身が加入している任意保険会社に連絡し、事故状況等を伝えるようにします。
保険会社への連絡が遅れると、保険金が支払われない可能性もありますので、交通事故に遭った際はなるべく早めに保険会社へ連絡するようにしましょう。
事故の連絡を受けて、保険会社から保険金請求に必要な書類の案内があります。
一般的に必要な書類は以下のとおりです。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書 など
②相手方と連絡先を交換する
交通事故では、相手方の情報を入手することもとても重要なポイントです。どんな情報を確認すべきか以下にまとめます。
- 氏名
- 住所
- 勤務先
- 電話番号
- 車検証
- 免許証
- 自賠責保険、任意保険の確認
相手方の保険会社を確認する際は口頭だけでなく、できれば保険証券の写真を撮っておくことが望ましいでしょう。
警察や保険会社への連絡が済んだら、車を修理に出します。
③怪我がある場合は治療を受ける
交通事故で怪我を負った場合は、速やかに整形外科を受診して医師の診断・治療を受けましょう。
事故直後はショックなどから痛みに気付かず、後日痛みやしびれなどの自覚症状が現れることも少なくありません。
ただし、事故から初診までに時間が経ってしまうと、怪我と事故との因果関係が疑われて受け取れる保険金に影響することがあります。
自覚症状がなくても、可能であれば事故当日、遅くとも2~3日以内には受診し、医師の治療・検査を受けるようにしてください。
なお、事故で怪我を負ったのに物損事故として処理されてしまうと、治療費や慰謝料が適正に受け取れなくなるおそれがあります。
この場合は速やかに病院を受診し、診断書を警察に提出して物損事故から人身事故へ切り替えてもらいましょう。
④怪我が完治しなければ後遺障害等級の申請をする
交通事故の怪我が完治すれば、相手方と示談交渉を開始できます。
一方、事故の怪我が完治せずに何らかの後遺症が残ってしまい、これ以上治療を継続しても症状の改善は見込めない=「症状固定」と診断された場合は、後遺障害等級認定の申請をします。
後遺障害等級認定とは、事故による後遺症が、自賠法施行令の定める1級~14級に分類された後遺障害等級に該当するか判断してもらう手続きです。
後遺障害等級が認められると、保険金のうち後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できるようになります。
後遺障害等級認定の申請方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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⑤加害者側と示談交渉
怪我が完治するか後遺障害等級が認定されて事故の損害が確定したら、加害者側と示談交渉を開始できます。
示談交渉では、相手方保険会社から提示された保険金を基に、事故の損害の内容や保険金の額などを被害者と加害者の双方で話し合って解決を目指します。
このとき、相手方保険会社は支払う保険金をなるべく抑えようとして保険金を少なく見積もっている可能性があるため、提示された金額を鵜呑みにしないよう注意しなければなりません。
弁護士であれば、提示された保険金が適切な金額かを精査し、過去の裁判例や法的根拠に基づいた示談交渉で保険金の増額も期待できるので、まずは相談してみましょう。
⑥保険金の支払い
示談交渉が成立したら、保険金が支払われます。交通事故の保険金が支払われるまでは約2週間かかります。
示談後は示談書の取り交わし、保険会社の事務手続きなどが必要なため、保険金の支払いまで時間がかかってしまいます。
具体的な流れは以下のとおりです。
- 保険会社から被害者に示談書が送付される(3日)
- 示談書の内容を確認し、署名・押印して返送する(3日)
- 保険会社が支払い手続きに回し、示談金が支払われる(3~7日)
交通事故の保険金にかかる税金
交通事故の保険金は、基本的に非課税で確定申告の必要もありません。
そもそも税金は何らかの利益を得たときに発生するものです。交通事故によって生じた損害を補填するための保険金を受け取ったとしても、新たに利益を得たとはいえず、税金が発生することはありません。
ただし、次のような例外もあるので注意が必要です。
例外的に交通事故の保険金で税金が発生する代表的なケース
- 交通事故で壊れた売り物に対する弁償代を受け取った場合
➡ 所得税がかかる可能性があります - 社会通念上の範囲を超えた高額な見舞金を受け取った場合
➡ 贈与税がかかる可能性があります - 示談成立後に被害者が亡くなって遺族が代わりに保険金を受け取った場合
➡ 相続税がかかる可能性があります
増額しなければ成功報酬はいただきません
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
交通事故の保険金に関する質問
保険会社が提示した保険金に納得がいかない場合はどうしたらいいですか?
保険会社の提示する金額に納得がいかない場合は、安易に同意するべきではありません。しかし、被害者の方が交渉をしても相手方保険会社は「根拠に乏しい」「これが上限」と聞き入れてくれることは少ないでしょう。
保険金に納得がいかない場合は一度弁護士にご相談ください。弁護士であれば提示された保険金の金額が適切であるか精査し、弁護士基準の保険金額で相手方と交渉を行うことができます。
保険金の請求には時効はありますか?
交通事故の被害者が加害者に保険金を請求する権利には時効があります。
時効期間が過ぎると加害者に対し保険金の請求ができなくなってしまうおそれがあるので、時効期間が過ぎる前に示談を締結させなければなりません。
時効期限と起算日は以下をご覧ください。
種類 | 時効期限 | 起算日 |
---|---|---|
物損事故 | 3年 | 事故日の翌日 |
人身事故 (後遺障害なし) |
5年 | 事故日の翌日 |
人身事故 (後遺障害あり) |
5年 | 症状固定日の翌日 |
死亡事故 | 5年 | 死亡日の翌日 |
保険金の支払いが遅い場合の対処法はありますか?
示談書を返送してから1週間が経過しても保険金が支払われない場合は保険会社の支払い手続きが遅れていることも考えられます。そのような場合は保険会社に連絡して支払日を確認してみましょう。
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交通事故の保険金は弁護士に相談・依頼することで増額する可能性があります。
相手方保険会社から提示された保険金が妥当なのか、増額する可能性はあるのかなど、交通事故の保険金についての疑問や不安は、弁護士法人ALGまでご相談ください。
交通事故の保険金は、怪我の内容・程度、被害者の年齢・収入といった損害の内容以外に、どの算定基準を用いるかによっても金額が変動します。
弁護士法人ALGでは、これまでに数多くの交通事故問題を解決してきた実績があります。
その経験と知識を活かして保険金の適正額を精査するだけでなく、加害者側との交渉や煩雑な事故後の手続きも親身にサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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