歩行者が悪い交通事故での過失割合はどうなる?飛び出しや信号無視など

歩行者が悪い交通事故での過失割合はどうなる?飛び出しや信号無視など

歩行者は、車やバイクに比べて事故に遭った際に大きな怪我になりやすく、交通弱者となります。

そのため、歩行者に原因がある交通事故においても、車やバイク側の過失が大きくなる傾向があります。

もっとも、「歩行者が悪い」と主張されて、歩行者側の過失割合を大きく主張されることもあるので、相手方から提示された過失割合を鵜呑みにしないよう注意しなければなりません。

この記事では、信号無視や飛び出しなど、歩行者が悪い交通事故における過失割合について解説していきます。

歩行者にも原因がある事故で適切な過失割合を主張するポイントにも触れていきますので、ぜひ参考になさってください。

過失割合を7:3→10:0にし、約455万円で和解成立した事例
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交通弱者である歩行者の過失割合

自動車やバイクと歩行者が衝突した場合、車やバイクは乗っている物が凹んだり、傷がついたりするくらいですが、それに比べて歩行者は、身体をむき出しで歩いているため保護するものがなく、大きな怪我や最悪の場合死亡に至る場合もあります。

このような点が考慮され、自動車やバイクと歩行者の交通事故の場合、歩行者の過失割合が低くなります。

慰謝料を含む損害倍償金への影響

歩行者と車の事故における過失割合とは、車側の事故の責任と歩行者側の事故の責任を割合で表したものです。 「8:2」「3:7」などと表します。

歩行者と車の交通事故では、車と歩行者の双方に事故の責任(過失)が付くケースがほとんどです。

過失が付くとどのような影響があるのでしょうか。

過失割合は損害賠償金に影響をもたらします。

例えば、過失割合が10(車):0(歩行者)で損害賠償金が100万円だとします。歩行者には全く過失がない事故では、車のドライバーは損害賠償金の100万円全額を歩行者に支払うことになります。

しかし、過失割合が9(車):1(歩行者)の場合には、歩行者の過失分だけ損害賠償金が減額されます。そのため、車のドライバーが支払う損害賠償金は、損害賠償金100万円から、被害者の過失分(1割)に相当する10万円を差し引いた、90万円となるのです。

このように、過失割合と損害賠償金には密接な関係があります。

交通事故の過失割合については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故では歩行者が悪いとされる場合もある

交通事故では歩行者が悪いと判断されることがあります。

たとえば、次に挙げるような道路交通法(道交法)などの交通ルールを守らない場合には、「歩行者が悪い」として、歩行者側にも過失割合が付く可能性があります。

  • 歩道がある場合は歩道を通行する(道交法10条2項)
  • 歩道がない道路では右側通行をする(道交法10条1項)
  • 信号に従う(道交法7条)
  • 横断歩道の付近では横断歩道を横断する(道交法12条1項)
  • 斜め横断禁止(道交法12条2項)
  • 自動車の直前直後での横断禁止(道交法13条1項)
  • 横断禁止場所での横断禁止(道交法13条2項)

このような交通ルールが守られておらず歩行者に落ち度があったとしても、歩行者が「交通弱者」であることに変わりはないため、車やバイク側よりも、歩行者側の過失割合の方が低くなることがほとんどです。

ですが、過去には歩行者側に10割の過失割合が付いた判例もありますので、以下で紹介していきます。

歩行者側に10割の過失が付いた判例

女性が、夜間、片側3車線で道路幅が30メートルある国道の中央分離帯から、道路の反対側へ渡ろうと、右から左に道路を横断していました。
その横断中に、直進をしてきた自動車と衝突しました。

歩行者の女性は約2年間の治療を要する大けがを負いました。

その後、保険会社から損害賠償金の提示がありましたが、金額に納得がいかなかった歩行者の女性とその家族は裁判を提起しました。

しかし、裁判所は以下のように述べ、ドライバーの責任をすべて否定しました。

  • 事故現場付近の中央分離帯には高さが1.5ないし3.8メートルの樹木が経っており、樹木と樹木の間に人が立っていても、夜間であるため、人を認識するのは相当困難であったといえる。
  • 衝突場所付近には照明等がなく、対向車線の道路側のガソリンスタンドの明かりが逆光となり、見通しは非常に悪かった。
  • そもそも片側3車線の広い幹線道路の中央分離帯に横断しようとする歩行者がいると予測することは困難である。

【新潟地方裁判所長岡支部 平成29年12月27日 判決】

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歩行者が悪いとされる交通事故の過失割合と修正要素

交通事故の過失割合は、加害者と被害者、双方の任意保険会社が交渉によって決めることが一般的です。

事故類型ごとに基本的な過失割合が決められているので、それを基準に個別の事情に応じた修正要素を組み合わせて最終的な過失割合を決定します。

修正要素とは?

修正要素とは、基本過失割合を加算修正したり、減算修正したりする要素のことをいいます。

事故ごとに具体的な事故状況が異なるため、事故が起きた時間や場所、被害者の年齢や横断方法などによって「-5%」「+10%」などと、基本過失割合が修正されます。

次項で、「歩行者の飛び出しが原因の事故」と「歩行者の信号無視が原因の事故」、それぞれの基本過失割合と修正要素を解説します。

歩行者の飛び出しが原因

歩行者の飛び出し事故でも、自動車やバイク側の過失割合が大きくなる傾向にあります。

歩行者が飛び出してくる可能性のある場所においては、自動車やバイクのドライバーは周辺の状況に注意を払い、すぐに減速や停止をすべき注意義務が課せられているからです。

【飛び出した歩行者と車の基本過失割合】

歩行者と車の事故状況 基本の過失割合 (歩行者 :車)
信号機の設置されていない横断歩道上の事故 0:100
信号機の設置されてない横断歩道付近における事故 30:70
横断歩道外で、横断歩道や交差点の近くでもない事故 20:80

【修正要素】

修正要素の例を挙げると以下の通りです。

●歩行者側の過失を加算する要素
・車の直前・直後横断:歩行者側に+5~15%

●歩行者側の過失を減算する要素
・歩行者が児童(6歳以上13歳未満)・高齢者(65歳以上):歩行者側に-5~10%
・歩行者が幼児(6歳未満)・身体障害者:歩行者に-10~20%

歩行者の信号無視が原因

交通事故の当事者のどちらかが信号無視をした場合は、一般的に信号無視をした側の過失が大きくなります。

しかし、歩行者は、道路内で交通弱者であるのため、歩行者が信号無視をしても、車やバイクの過失が大きくなります。

【信号無視をした歩行者と車の基本過失割合】

歩行者と車の事故状況 基本の過失割合 (歩行者 :車)
直進車との事故 (歩行者が赤、車側の信号が青) 70:30
直進車との事故 (歩行者が赤、車側の信号が黄色) 50:50
直進車との事故 (歩行者が赤、車側の信号が赤) 20:80
歩行者が赤で横断開始して途中で青になる。自動車は赤 10:90
右折車との事故 (歩行者が赤、車側の信号が青) 50:50
右折車との事故 (歩行者が赤、車側の信号が黄色) 30:70
右折車との事故 (歩行者が赤、車側の信号が赤) 20:80

【修正要素】
  修正要素の例を挙げると、以下の通りです。

●歩行者に加算される修正要素
夜間:歩行者側に+5%
幹線道路:歩行者側に+5%
直前直後横断、佇立、後退:歩行者側に+5%

●歩行者に減算される修正要素
住宅街・商店街等:歩行者側に-5~10%
児童・高齢者:歩行者側に-5~10%
幼児・身体障害者等:歩行者側に-10~20%
集団横断:歩行者側に-5~10%
車の著しい過失・重過失:歩行者側に-10~20%
歩車道の区別なし:歩行者側に-5~10%

歩行者にも原因がある交通事故で適切な過失割合を主張するためのポイント

過失割合は受け取れる損害賠償金に大きく影響するため、相手方から提示された過失割合を鵜呑みにするのではなく、適切な過失割合を主張することが大切です。

そこで、歩行者側の適切な過失割合を主張するためのポイントを紹介します。

  • 歩行者側の過失割合を裏付ける証拠を集める

    適切な過失割合を交渉するにあたって、事故状況を示す客観的な証拠があれば、歩行者側に有利な過失割合を主張することができます。
    過失割合を裏付ける証拠として、次のようなものが有効です。

    • ドライブレコーダーの映像
    • 防犯カメラの映像
    • 事故直後に撮影した事故現場や事故車両の写真
    • 実況見分調書
    • 目撃者の証言
  • 交通事故に強い弁護士へ相談する

    弁護士であれば、相手方の保険会社に引けを取らず交渉することができ、過去の判例からより適切な過失割合を主張・立証することが可能です。

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歩行者が悪い場合の交通事故で弁護士に交渉を依頼するメリット

歩行者が悪い場合の交通事故で弁護士に交渉を依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 適切な過失割合を主張できる

    弁護士であれば事故類型ごとの基本過失割合修正要素を熟知しています。
    また、過失割合を裏付ける証拠収集についてもアドバイス・サポートができるので、より適切な過失割合を主張することができます。

  • 示談交渉を有利に進められる可能性がある

    弁護士であれば、過失割合を裏付ける証拠や過去の判例から、法的根拠に基づいた主張ができるため、相手方にこちらの主張を受け入れてもらいやすくなります。

交通事故の解決を弁護士に依頼するメリットについては以下のリンクをご参考ください。

交通事故で歩行者の過失を主張された場合は弁護士法人ALGまでご相談ください

飛び出しや信号無視など、歩行者の交通ルール違反が問われるケースでは、「交通弱者」である歩行者にも過失割合が付くことがあります。

歩行者の過失割合はややこしく、揉めやすい傾向にあるため、早めの段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

早めに弁護士に相談することで、弁護士が事故状況を客観的に証明する証拠を収集し、適切な過失割合を交渉できるため、早期解決のほか、提示された賠償金からの増額も期待できます

弁護士法人ALGでは無料相談も受け付けています。

費用が心配な場合も、弁護士費用特約の有無を確認したうえで、自己負担が発生する可能性があれば事前にお伝えしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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