交通事故で保険会社と示談交渉する方法|流れ・もめる原因・交渉術など

交通事故で保険会社と示談交渉する方法|流れ・もめる原因・交渉術など

交通事故に遭うと、基本的には相手方保険会社と示談交渉を行います。相手方保険会社は加害者側の立場にありますので、被害者の味方となって示談交渉を進めてくれるわけではありません。

相手方保険会社は交渉のプロであり、豊富な経験と交渉術を持っています。一般の方である被害者が不利にならないよう交渉していくためには、どのような対応が必要なのでしょうか。

この記事では、相手方保険会社と示談交渉で話し合うべき内容や、揉める原因、示談交渉をする際の注意点や交渉術などについて解説していきます。

相手方保険会社が事前提示した額の3倍以上で示談成立した事例
  • 症状:右肘痛等
  • 後遺障害等級:併合14級

弁護士依頼前

75万円

弁護士介入

弁護士依頼後

270万円

約195万円の増額

交通事故では保険会社とどのように交渉する?

交通事故の示談交渉とは、被害者側と加害者側が裁判所以外の場で、過失割合や示談金について話し合うことです。

被害者と加害者本人が話し合うことはほとんどなく、双方が加入する任意保険会社の示談交渉サービスによって、任意保険会社同士が交渉します。

しかし、被害者に過失が一切つかない事故の場合、被害者は加入する任意保険の示談交渉サービスが利用できず、被害者本人もしくは弁護士が相手方保険会社と交渉にあたります。

交通事故の示談については、以下のページで詳しく解説しています。

保険会社と示談交渉で話し合うべき内容

保険会社との示談交渉で話し合うべき内容と話し合う際の重要なポイントは以下のとおりです。

  • 示談金として請求する項目

    示談金には治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などが含まれます。後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求可能です。

  • 示談金の金額

    示談金は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つで算定され、弁護士基準が最も高額になる傾向があります。どの基準で計算されているかを確認するのが重要です。

  • 過失割合

    過失割合は事故の責任を数値で示すもので、被害者にも過失がある場合、その分示談金が減額されます(過失相殺)。過失割合に納得いかない場合は、安易に合意せず交渉することが大切です。

  • 示談条件

    示談金の支払方法や期限、違約条項、留保条項、清算条項などを確認します。特に、後から損害や後遺障害が発覚した場合に備える留保条項の有無は重要です。

示談金として請求できるもの

示談金は損害賠償金とも呼ばれ、被害者が交通事故によって被ったすべての損害を金銭に換算した合計額です。

交通事故の被害に遭われた方のなかには、「交通事故の示談金=慰謝料」と思われるかもしれませんが、交通事故で発生するお金は慰謝料だけではありません。

示談金には、下表のような項目が含まれます。ご自身のケースにおいて、どのような項目が請求できるか確認してみましょう。

治療関係費 治療費など
付添看護費 入通院期間中の付き添いに対する補償
医師の指示または付き添いの必要性があれば認められる
将来介護費 将来の介護に対する補償
通院交通費 通院の際に要した交通費 原則は公共交通機関の料金
休業損害 事故の怪我によって休業したことによる収入減に対する補償
入通院慰謝料 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
死亡慰謝料 死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償
後遺障害逸失利益 後遺障害の影響で得られなくなった将来の収入に対する補償
死亡逸失利益 事故で死亡したことにより得られなくなった将来の収入に対する補償
葬祭費 通夜や葬儀、位牌などの費用
物損に対する補償 車の修理費や代車費用など

交通事故の損害賠償の内訳については、以下のページでも詳しく解説しています。

交通事故の示談交渉の流れ

相手方保険会社との示談交渉は、一般的に以下の流れで行われます。

  • ①交通事故の損害が確定する
  • ②相手方任意保険会社から示談案が届く
  • ③示談案の内容について交渉する
  • ④示談成立後、相手方保険会社から示談書が届く
  • ⑤示談書に署名・捺印して相手方保険会社に返送する
  • ⑥2週間程度で示談金が振り込まれる

示談交渉のやり取りは、対面で行わなければならないという決まりはありません。基本的に電話やFAXで行われ、対面での交渉はほとんどありません。

交通事故の示談交渉の流れについては、以下のページでも詳しく解説しています。

示談交渉に必要な書類

示談交渉では、客観的な判断をするために、事故状況やその事故で発生した損害や費用を確認できる書類の提出が求められます。

必要な書類は事故の種類や状況によって異なりますが、主に必要な書類を以下の表で確認していきましょう。

必要書類
人身事故
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書、診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 付添看護自認書(被害者の近親者が付き添った場合)
  • レントゲンなどの画像検査をした写真
  • 印鑑証明書
  • 休業損害証明書(事故の影響で仕事を休んだ場合)
  • 後遺障害診断書(後遺障害が残った場合)
物損事故
  • 車の修理費用の請求書・見積書
  • レッカー代の証明書(領収証など)
  • 修理時の代車費用の請求書
  • 交通事故証明書

示談交渉にかかる期間

交通事故の示談交渉にかかる期間は、どのような事故であったかによって目安が大きく異なります。
示談交渉にかかる期間の目安は以下のとおりです。

  • 物損事故:事故の発生日から2ヶ月~3ヶ月程度
  • 後遺障害なしの人身事故:治療終了から半年程度
  • 後遺障害ありの人身事故後遺障害等級認定申請の結果が出てから半年~1年程度
  • 死亡事故:四十九日の法要を終えてから半年~1年程度

後遺障害が残った場合や死亡事故の場合は、示談金の金額が大きくなるため、揉めてしまう可能性も高く示談にかかる期間が長引いてしまう傾向にあります。

なお、上記の期間はあくまでも目安であり、個別事情によって大きく変動する場合があります。

交通事故の示談にかかる期間については、以下のページでも詳しく解説しています。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の示談交渉で保険会社ともめる5つの原因

交通事故の示談交渉は、揉めてしまうことが多くあります。
主な原因は以下の5つです。

  • 示談金額に納得できない
  • 過失割合に合意できない
  • 治療費を打ち切られる
  • 示談成立後に後遺障害が判明する
  • 相手方保険会社の対応に不満を感じる

①示談金額に納得できない

示談交渉で最も揉めてしまいやすいのが、示談金額です。

相手方保険会社が提示する示談金額は、任意保険基準で算出されるため、弁護士基準と比べると、半分以下、場合によっては3分の1程度にとどまる場合もあります。

被害者本人が弁護士基準をもとに増額を求めても、相手方保険会社は支払額を抑えたい意向が強く、増額に応じないケースがほとんどです。

示談金のなかでも特に慰謝料は揉めやすい項目です。相手方保険会社が増額を認めてくれないからと、妥協してしまうのはおすすめできません。

②過失割合に合意できない

示談金額と同じくらい揉めやすいのが過失割合です。
過失割合で揉めやすい大きな原因として、次のような点が挙げられます。

  • 正しい事故状況を示す証拠が乏しいことも多いから
  • 示談金額に大きく影響するから(過失相殺)
  • 駐車場事故など過去の判例が少なく過失割合を判断しにくい場合もあるから

過失割合は事故状況により基本的な割合が決まっており、そのうえで、個別事情を考慮して最終的に決定されます。

しかし、事故状況や個別事情を裏付ける客観的証拠がない場合、被害者と加害者の認識が食い違い、揉めてしまうケースも少なくありません。

正しい過失割合を主張するには、法律や交通事故の知識が必要です。

交通事故の過失割合に納得いかない場合、揉める場合については、以下のページでも詳しく解説しています。

③治療費を打ち切られる

交通事故で負った怪我の治療費は、相手方保険会社が病院へ直接治療費を支払う任意一括対応が一般的です。

しかし、治療が続いているにもかかわらず、相手方保険会社から治療費打ち切りを打診される場合があります。相手方保険会社が治療費を打ち切る主な理由は、以下の2つです。

  • 少しでも自社の支出を減らすため
  • 保険金詐欺を防ぐため

①については、保険会社の都合でしかありません。保険会社は怪我の種類ごとに治療期間の目安を設けており、その期間が過ぎると「治療の必要性が認められない」といった理由で治療費を打ち切られる場合もあります。

ただし、治療の必要性を判断できるのは医師であり、保険会社ではありません。

医師が治療の継続を必要と判断しているのであれば、健康保険などを利用して、治療を続けるのが重要です。

治療費の打ち切りについては、以下のページでも詳しく解説しています。

④示談成立後に後遺障害が判明する

示談交渉が成立した後に、後遺障害が発覚するケースもまれにあります。

示談は一度締結すると、基本的に後から再交渉や追加の損害賠償請求はできません。例外的に再交渉が認められる場合もありますが、補償が十分に受けられないケースも多いのが現実です。

こうしたトラブル発生を防ぐためにも、あらかじめ示談書に留保条項を設けておくと安心です。留保条項とは、「示談成立後において、予想できなかった新しい損害が発覚した場合に備えて、損害賠償請求権を留保する」条項です。

示談を急ぐのではなく、医師の診断が確定してから交渉を進めるのが、後悔しないための最大の防御策です。

⑤相手方保険会社の対応に不満を感じる

示談交渉で相手方保険会社から不誠実な態度を取られ、不満を感じてしまう場合もあります。
具体的には、次のような言動を取られる可能性があります。

  • 高圧的な態度
  • 専門用語を多用し、被害者に情報を与えない
  • 被害者の主張を聞き入れない

基本的に相手方保険会社は被害者を、交通事故・交渉の素人とみなして交渉をするため、不快な思いや、強いストレスを感じてしまう方も少なくありません。

保険会社と示談交渉をする際の注意点や交渉術

弁護士を入れずにご自身で保険会社と交渉する場合には、次のような点に注意しましょう。

  • 提示された内容に納得できない場合は承諾しない
  • 事前に示談金の相場を確認しておく
  • 冷静に対応する
  • 示談内容は書面にする

提示された内容に納得できない場合は承諾しない

相手方保険会社から示談案が届いたら、内容をよく確認しましょう。示談は成立すると、基本的に後からやり直しはできません。
安易に承諾してしまえば、示談金が低く、不利な条件で示談が成立してしまうリスクもあります。

相手方保険会社から分からないことを質問されても、無理にその場で回答する必要はありません。「後日回答します」と回答を保留し、じっくり考え、場合によっては弁護士に相談しましょう。

その場しのぎの回答や曖昧な回答をしてしまうと、今後の交渉において不利になるおそれがあります。

事前に示談金の相場を確認しておく

示談金には相場があり、相場を把握していないと「どの金額なら妥当か」という判断が難しくなります。適切な相場を知ることで、交渉時に「〇万円増額すべきだ」と具体的に主張できます。

示談金は治療費、休業損害、慰謝料など複数の項目で構成され、それぞれ計算式がありますが、一般の方がすべてを理解するのは容易ではありません。

そこで、慰謝料を簡単に算出できる自動計算ツールをご用意しました。示談交渉を始める前に、ぜひ以下のリンクからご利用ください。

交通事故の示談金相場については、以下のページで詳しく解説しています。

冷静に対応する

特に相手方保険会社の対応に不満を持つと、つい示談交渉で感情的になってしまいます。しかし、相手は交渉のプロであるため、感情的に訴えても示談条件は変わらないでしょう。

相手方保険会社に対してはあくまで冷静に、以下のような対応を取ることが大切です。

  • 分からないことはそのままにせず、きちんと答えてもらうまで質問する
  • 提示内容の根拠を尋ねる
  • 合理的な理由を主張する

示談内容は書面にする

示談交渉は電話など口頭で行われる場合もありますが、口頭だけでは「言った・言わない」のトラブルになりやすく、示談金の支払い条件や金額に関する誤解が生じるおそれがあります。

こうした問題を防ぐため、やり取りはFAXやメールなど記録が残る方法で行うことが望ましいでしょう。

示談金の金額や支払期限など取り決めた条件は、示談書などの書面にまとめておくと、後のトラブルを回避できる可能性が高まります。

交通事故の示談書については、以下のページで詳しく解説しています。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

保険会社との示談が成立しない場合の対応

示談交渉がまとまらない場合、次の選択肢として調停裁判に進む可能性があります。

調停とは

裁判所で調停委員を介して話し合いによって問題解決を目指す手続きです。調停委員が中立の立場から双方の意見を調整し、合意を目指します。費用や時間の負担が比較的少なく、柔軟な解決が期待できます。

裁判とは

裁判所で法的判断を求める正式な手続きで、裁判官の判決によって確定します。保険会社が増額に応じない場合や過失割合で折り合えない場合、裁判が最終手段となります。ただし、解決までの期間が長く、費用もかかるため、注意が必要です。

示談交渉が難航していると感じたら、早めに弁護士へ相談し、最適な対応を検討しましょう。

交通事故で保険会社との交渉を自分で行うことはできる?

交通事故の示談交渉は、ご自身で進められます。自分で交渉を行うと、弁護士費用がかからない、交渉を自分の判断で進められるといったメリットがあります。
ただし、デメリットについても確認しておくべきでしょう。

自分で相手方保険会社と交渉するデメリット

  • 不利に働きやすい
  • 相手の主張が正しいか判断できない
  • クレーマーとして扱われることがある
  • 低額な任意保険基準を採用される

保険会社との示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談交渉で揉めないためには、保険会社とのやり取りを弁護士に任せるのをおすすめします。
弁護士依頼のメリットは以下のとおりです。

適正な示談金を受け取れる可能性が高まる

弁護士に依頼すれば、示談金の項目は、弁護士基準で算定します。弁護士基準は保険会社が提示する任意保険基準よりも高額になる傾向があり、慰謝料や休業損害などの増額が期待できます。

示談交渉を任せられる

弁護士に依頼すると、相手方保険会社とやり取りする窓口を弁護士に一本化できます。被害者は保険会社とのやり取りから解放され、治療や仕事に専念できるだけでなく、精神的負担も軽減できることが大きな利点です。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でカバーできる場合があります。多くの自動車保険に付帯しているため、自己負担を気にせず弁護士に依頼できる点も安心です。示談交渉で不安を感じるなら、早めに弁護士へ相談しましょう。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットや、交通事故の弁護士費用特約については、以下のページで詳しく解説しています。

交通事故の保険会社との交渉についてよくある質問

交通事故の示談交渉はいつから始めますか?

示談交渉は損害額が確定してから始めるのが基本です。具体的に示談を開始できるタイミングは下表のとおりです。

人身事故(後遺障害なし)怪我の完治後
人身事故(後遺障害あり)後遺障害等級認定の結果後
死亡事故葬儀または四十九日の法要後
物損事故修理費など見積もり後

保険会社は案件を迅速に処理したい事情や、支払額を抑えたい思惑があるため、早期に示談を成立させたい傾向があります。
しかし、被害者がそのペースに乗る必要はありません。

示談は双方の合意がなければ成立しないので、急かされた場合は「症状固定後に交渉します」と明確に伝えましょう。

相手の保険会社からの連絡はいつきますか?

事故後に相手方保険会社から連絡が来るタイミングは、事故発生の翌日または数日のうちと考えられます。

担当者のあいさつと今後の手続きの流れについて説明があり、通院予定の病院なども確認されます。
治療が始まるまでに連絡がなければ、こちらから保険会社に連絡しましょう。

また、以下のようなタイミングでも相手方保険会社から連絡が来るケースがあります。

  • 治療中 ⇒治療状況の確認のため
  • 症状固定時 ⇒後遺障害等級認定申請を「事前認定」で行うか、「被害者請求」で行うかの確認のため
  • 示談交渉時 ⇒示談案送付後、示談内容の説明のため

保険会社との示談成立後にやり直すことはできますか?

基本的に、示談成立後は再交渉や追加請求はできません。示談書には清算条項が含まれることが多く、損害賠償問題がすべて解決したとみなされるためです。

ただし、「留保条項」が設けられている場合や、相手方の重大な過失・詐欺が判明した場合は、例外的にやり直しが認められるケースがあります。

示談内容に不備があったり、合意が無効と判断されたりすれば、裁判で争うことも可能です。示談前に内容を慎重に確認し、必要であれば弁護士へ相談するのが重要です。

保険会社との示談交渉は交通事故に精通した弁護士にお任せください

交通事故の示談交渉は、被害者だけで対応すると示談金額や条件で不利になる可能性があります。保険会社は交渉のプロであり、低額な任意保険基準で提示する場合が多いため、専門家のサポートが重要です。

弁護士に依頼すれば、示談金を弁護士基準で算定し、慰謝料や休業損害などの増額が期待できます。また、交渉の窓口を弁護士に一本化できるため、保険会社とのやり取りから解放されます。治療や仕事に専念できるため、精神的負担の軽減も大きなメリットでしょう。

弁護士費用特約を利用すれば、費用負担を気にせず依頼できるケースもあります。示談交渉で不安を感じる方は、弁護士法人ALGにご相談ください。

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  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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