弁護士依頼前
金額提示前
交通事故の被害者にとって、特に気がかりなことは慰謝料がいつ支払われるのかということではないでしょうか?
慰謝料は示談が成立してから2週間程度で支払われるのが基本ですが、場合によっては、支払われるまでの期間が長引くこともあります。
この記事では、慰謝料が支払われるタイミングや、示談成立前に慰謝料をもらう方法などについてご説明します。
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目次
交通事故の慰謝料は、加害者との示談が成立した後に支払われます。
具体的には、示談書を取り交わしてから約1~2週間後に、加害者側の保険会社から被害者の指定する口座に一括で振り込まれるのが通例です。
なお、事故発生から示談が成立するまでの期間は、事故状況やケガの程度によって異なり、一般的には数ヶ月から1年程度かかるとされています。
物損事故では比較的短期間で示談がまとまる傾向がありますが、人身事故や後遺障害が生じる事故の場合、治療期間や後遺障害等級認定に伴う手続きが必要となるため、示談成立までにさらに時間を要することが多いです。
交通事故発生から示談成立までの流れは、下図のとおりです。
【後遺障害ありの人身事故】
後遺障害ありの人身事故では、示談成立までの期間は事故発生から1年程度が目安となります。
示談成立までの流れは、以下のとおりです。
ただし、治療期間や後遺障害等級認定にかかる期間は、ケガの症状によって異なります。
【死亡事故の場合】
死亡事故において示談が成立するまでの期間は、四十九日法要が終了した後、約6ヶ月から1年程度が一般的とされています。
交通事故の示談の流れや、示談にかかる期間について詳しく知りたい方は、以下の各ページをご参考ください。
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交通事故でケガをすると、治療費や通院交通費等の出費がかさみ、さらに、治療のために仕事を休んで収入も減る場合があるため、なるべく早く慰謝料を受け取りたいと思われることでしょう。
示談成立前に慰謝料を受け取る方法として、以下の方法が挙げられます。
加害者側の自賠責保険から慰謝料などの賠償金を受け取る方法には、以下の2つがあります。
被害者請求とは、交通事故の被害者が直接、加害者側の自賠責保険に対し、損害賠償金を請求する方法です。
自賠責保険に必要書類を提出すると、損害の調査や計算が行われ、約1ヶ月程度で、慰謝料などの損害賠償金が支払われます。
自賠責保険では、傷害事故は120万円、後遺障害が残った事故は75万円~4000万円、死亡事故は3000万円という、支払い限度額が定められています。
この限度額に達するまでなら、何度でも賠償金を請求することが可能です。これでカバーできない分は、加害者または加害者側の任意保険会社に請求することになります。
被害者請求を行えば、示談成立前でも、自賠責保険分の賠償金を受け取ることが可能ですが、被害者が自分で多くの請求書類を用意する必要があるため、手間はかかります。
また、自賠責保険から受けとった分は、最終的に支払われる賠償金額から控除されますので、注意が必要です。
被害者請求についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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仮渡金制度とは、当面の治療費や生活費の工面が必要な場合に、損害額が確定しない段階であっても、事故により負傷または死亡した事実さえ確かであれば、自賠責保険に対して、損害賠償金の一部の前払いを請求できる制度です。
仮渡金を請求すると、傷害の程度に応じて5万円~290万円と定額の保険金を受け取ることが可能です。詳しくは下表をご覧ください。
加害者側の自賠責保険に必要書類を提出すれば、1週間ほどで仮渡金を受け取ることができます。
ただし、仮渡金は1回しか請求できません。
また、仮渡金として受け取った分は、最終的な賠償金額から差し引かれるためご注意ください。
傷害の程度 | 金額 |
---|---|
死亡した場合 | 290万円 |
次の傷害のいずれかを受けた者
|
40万円 |
上記を除き次の傷害のいずれかを受けた者
|
20万円 |
上記を除き11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者 | 5万円 |
加害者側の任意保険会社から慰謝料などの賠償金を受け取る方法には、以下の2つがあります。
内払金とは、示談成立前に、加害者側の任意保険会社から損害賠償金の一部を先払いしてもらう制度です。
仮渡金のように法律で定められた制度ではないため、内払いに応じるか否かはあくまで保険会社の判断となりますが、交渉次第では応じてもらえる可能性があるため、保険会社に内払金請求できるかどうか確認してみましょう。
実際に支払った治療費や通院交通費、収入の減少を補償する休業損害などについては、内払いが認められやすく、一方、慰謝料の内払いは認められにくい傾向があります。
なお、内払金は賠償金の一部の先払いとなりますので、受け取った内払金は、最終的に確定した賠償金額から控除されるため、注意が必要です。
一括対応とは、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険分と任意保険分の損害賠償金をまとめて被害者に支払うサービスです。
具体的には、保険会社が病院に対して直接治療費を支払うことが主な内容となります。そのため、被害者は治療費を窓口で支払う必要がなくなります。
なお、自賠責保険分については、後日、任意保険会社が自賠責保険に対して直接請求することになります。
任意保険会社に通院している病院名と連絡先を伝え、保険会社から送付された同意書に署名・捺印して返送すれば、一括対応してもらうことが可能です。
ただし、一括対応は保険会社の任意のサービスであるため、強制ができません。
例えば、過失割合で争いがある場合や、被害者の過失割合が大きい場合、保険会社がこれ以上の治療を不要と判断したような場合は、治療費の一括対応サービスを受けられない可能性があるため、注意が必要です。
被害者側の任意保険から慰謝料などの賠償金を受け取る方法には、以下の2つがあります。
人身傷害保険とは、契約車に搭乗中の事故により、ご自身や同乗者がケガ・後遺障害・死亡の状態になった場合に、過失割合に関係なく、契約で定められた金額の範囲内で、治療費など実際にかかった費用やその他慰謝料等の損害に対して保険金が支払われる保険です。
(ただし、契約車以外の他の車に乗っていた場合や歩行中の事故も対象となるタイプの人身傷害保険もあります。)
ご自身や家族が人身傷害保険に加入しているならば、示談成立前に賠償金を受け取れる可能性があるため、確認することをおすすめします。
特に、被害者の過失割合が大きい場合は、人身傷害保険の利用を検討するべきでしょう。
過失割合が大きいと、相手方保険会社が治療費の一括対応サービスをしてくれない可能性が高く、最終的に受け取れる賠償金額も減額されてしまうからです。
搭乗者傷害保険とは、契約している車に搭乗中の事故によって、ご自身や同乗者が死傷してしまった場合に、過失割合に関わらず、ケガの症状ごとに決められた定額の保険金を受け取れる保険です。
人身傷害保険の上乗せ保険として活用されています。
人身傷害保険は損害額が確定した後に保険金が支払われますが、搭乗者傷害保険は請求すれば、すぐに保険金を受け取ることができるというメリットがあります。
できる限り早くお金を受けとりたい場合は、搭乗者傷害保険の活用をおすすめします。
仮払い仮処分制度とは、交通事故の影響で被害者や家族の生活が苦しい場合に、裁判所が加害者や任意保険会社に対し、損害賠償金の一部を仮に支払うよう命じる手続きです。
たとえば、加害者や任意保険会社が治療費や休業損害などの支払いを拒否し、仮渡金請求などを行っても家計が苦しいときに、この手続きを裁判所へ申し立てることで、賠償金の一部を先に受け取ることができます。
申し立て後、最短4~5週間ほどで「月○○円の休業損害を支払え」といった仮払い命令が出されるのが一般的です。
ただし、仮払いを認めてもらうには、生活の危機的状況を証拠で示す必要があります。
手続きは専門的なので、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
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以下のケースでは、慰謝料の支払いまでの期間が長引く可能性があります。
示談交渉で加害者側ともめると、示談成立までに時間がかかり、慰謝料の支払いも遅れることがあります。
示談交渉が長引く主な原因には、以下のようなケースがあります。
過失割合を決める事故状況(信号の色、走行速度など)について当事者双方に認識の違いがあり、ドライブレコーダーなど明確な証拠がない場合は、もめて示談交渉が長引く傾向にあります。
相手または相手保険会社から提示される示談金額は低額に抑えられていることが多いです。増額を求めて交渉しても、保険会社は自社の基準があるため、なかなか増額には応じません。そのため、示談交渉に時間がかかる可能性があります。
示談交渉をスムーズに進めるには、弁護士に相談するのが効果的です。
弁護士であれば、法律的な知識や交渉スキルを駆使して話し合いを進められるため、示談成立までの期間を短縮できる可能性が高まります。
交渉が難航している場合は、弁護士にご相談ください。
交通事故の示談がうまく進まない場合の対処法について知りたい方は、以下のリンクをご参考ください。
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示談が決裂してしまった場合は、裁判による解決を目指すことになります。
交通事故の民事裁判の平均審理期間は約13ヶ月ですので(令和3年裁判所データ)、裁判になると、事故発生から慰謝料の支払いまでに、約2年以上かかる可能性が高くなります。
交通事故の裁判の流れや費用などについて知りたい方は、以下のリンクをご一読ください。
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示談交渉は後遺障害等級の認定結果が届いてから開始されます。
認定結果に納得がいかない場合は審査機関に異議申し立てを行いますが、その審査には通常2~4ヶ月、長いと6ヶ月程度かかります。
そのため、この間、慰謝料の支払いが遅れることが見込まれます。
また、異議申し立てには病院での再検査や新たな書類収集が必要になるうえ、2022年の審査機関データによると成功率は11%と低いのが現状です。
そのため、異議申し立てを行う場合は、後遺障害を得意とする弁護士に早めに相談されることをおすすめします。
後遺障害等級に非該当となった場合の対処法について知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。
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保険会社の支払い手続き次第で、慰謝料の支払いが遅くなる可能性もあります。
示談書の返送から1週間ほど経っても慰謝料が支払われない場合は、保険会社へ問い合わせてみましょう。
また、弁護士から直接保険会社に催促してもらうことも有効です。
加害者が任意保険に加入している場合は、通常、その保険会社が示談交渉を代行してくれるため、被害者が直接やり取りする必要はありません。
しかし、加害者が任意保険に入っていない「無保険」のケースでは、被害者が加害者本人と直接交渉しなければならず、話し合いが難航することもあります。
さらに、無保険の加害者は経済的に余裕がないことが多く、慰謝料を請求しても支払いに応じなかったり、分割払いになるなど、実際にお金を受け取るまでに時間がかかる傾向があります。
交通事故の相手が無保険であった場合の対処法について知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。
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慰謝料をより早く、より多く受け取りたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。
弁護士は法的根拠に基づき主張・立証し、慰謝料請求を行いますので、相手方が早い段階で被害者の主張に応じる可能性があり、示談交渉の早期解決が見込めます。
弁護士は証拠から正しい事故状況を精査し、過失割合を見直すための判例や、被害者に有利な修正要素を調査したうえで、正しい過失割合を算定できるため、争いが早く収束する可能性が高まります。
弁護士より、後遺障害認定に必要な治療・検査、通院頻度、後遺障害診断書の記載内容等についてのアドバイス、申請に必要な書類の収集などサポートが受けられため、後遺障害認定までの期間の短縮と、後遺障害の認定率アップが期待できます。
慰謝料の計算基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準とあり、弁護士基準で計算した慰謝料が基本的に最も高額となります。弁護士が請求すれば、保険会社が裁判を警戒し、弁護士基準での支払いに応じる可能性があるため、慰謝料の増額が見込めます。
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弁護士に依頼したことで、損害賠償金1300万円を受け取ることができた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します
【事案の概要】
依頼者が電動自転車で走行中に、後ろから走ってきた相手方バイクに追突されるという事故。
治療後も複視の後遺症が残り、事前認定の結果、後遺障害等級10級2号に認定されました。
依頼者は、相手方が適切な賠償をしてくれるのか不安に感じ依頼されました。
【解決結果】
相手方から示談案の提示がない時点での受任だったため、弁護士は後遺障害等級の結果にもとづき、弁護士基準を使って賠償金額を計算し、相手方に提示したところ、依頼後1ヶ月ほどで、既払い分を除き1300万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
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通院中でも示談交渉を開始することは可能ですが、基本的には治療の終了または後遺障害等級認定を受け、損害額が確定したタイミングで行うのがベストです。
通院中だと、治療の進行状況によって損害額が変わる可能性があり、早期の交渉が後に不利に働くおそれがあります。
また、すべての損害が確定していない中で示談が成立すると、基本的に後から撤回や再交渉ができなくなります。
たとえば、示談が成立した後に新たなケガが発覚したとしても、慰謝料が請求できなくなる可能性があるため注意が必要です。
示談書は、示談成立から約1週間後に届くのが通常です。
ただし、加害者が示談書の内容に不満を言ったり、病院から資料の取り寄せに時間がかかっていると、示談書の発送が遅れる場合もあります。
到着が遅れている場合は、保険会社に問い合わせてみましょう。
交通事故の慰謝料は、示談成立後、通常1~2週間で支払われます。
「慰謝料をできるだけ早く受け取りたい」という場合は、交通事故を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が交渉を代理すれば、示談成立や慰謝料の支払いまでの所要時間を短縮できる可能性が高まります。
弁護士法人ALGには、交通事故の実績豊富な弁護士が多数所属しています。
医学的知識が求められる後遺障害等級認定についても、医療問題に詳しい弁護士と連携して対応できます。
弁護士への依頼には費用が心配されがちですが、弁護士法人ALGでは、費用負担が起きる場合は必ず事前にご説明しています。
安心してご相談いただけますので、ぜひお問い合わせください。
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