弁護士依頼前
約600万円
交通事故の慰謝料は、加害者側の保険会社から提示される金額が必ずしも適正額とは限らないことをご存じでしょうか。
被害者に提示される慰謝料は、加害者側保険会社が独自の算定基準を用いて計算した金額であることがほとんどです。
ところが、交通事故慰謝料には他にも算定基準があって、同じようなケガでも用いる算定基準によって金額が大きく変わるので注意しなければなりません。
本記事では交通事故の慰謝料の算定基準に着目し、基準別の計算方法や相場について詳しく解説していきますので、適正な慰謝料を受け取るための参考になれば幸いです。
弁護士依頼前
約600万円
弁護士依頼後
約1700万円
約1100万円の増加
目次
入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。初診日~治療終了日または症状固定日(基本的には、争いが無ければ治療終了日まで)までの通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などにもとづき算定される。 | |
---|---|---|
後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。 | |
死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。被害者の家庭内での立場や遺族の数、扶養人数などにもとづき算定される。 |
交通事故の慰謝料の算定基準とは、慰謝料の金額を決定するために用いられる指標のことです。
交通事故の慰謝料は、事故によって生じた身体的・精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことで、
という3種類があります。
いずれの慰謝料も、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準で算定することができます。
ただし同じケガでも、どの算定基準を用いるかによって慰謝料額が大きく異なるため、注意しなければなりません。
以下、それぞれの算定基準について詳しくみていきましょう。
自賠責保険基準は、交通事故の被害者を最低限救済するための基準であるため、慰謝料の相場額としては十分ではありません。被害者側に過失がない事故の場合は、3つの基準のなかで最も低額となります。
任意保険基準とは、加害者側の任意保険が被害者と示談交渉をする際に使う基準です。各保険会社が独自に基準を設けており、慰謝料額は保険会社ごとに異なります。
自賠責基準とほぼ同額か多少高い金額となりますが、弁護士基準よりは低額となる傾向にあります。
弁護士基準は、過去の裁判例をもとに作られた基準です。弁護士が示談交渉する場合や裁判などにおいて用いられ、裁判基準とも呼ばれています。
被害者に過失がない事故の場合は、3つの基準のなかで最も高額となります。法的に適正な基準であるため、被害者が本来受け取るのに最も適した水準といえるでしょう。
ただし、弁護士基準は弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判で使われるもので、弁護士が請求しないと、基本的に認められるのは難しい基準となっています。
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交通事故の慰謝料は、用いる基準によって計算方法や相場がそれぞれ異なります。
算定基準によって具体的にどのくらい慰謝料額に差が出るのか、慰謝料の種類別に次項で比較してみましょう。
交通事故慰謝料の計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
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なお、今すぐ自分の慰謝料を知りたい!という方は、年齢・年収・入通院期間などの必要項目を入力するだけでおおよその慰謝料額が算定できる慰謝料計算機を、以下サイトよりご活用ください。
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それでは、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場をみていきましょう。
なお、任意保険基準は保険会社の独自設定で非公表となっているため、ここでは説明を省略します。
自賠責基準では、日額4300円に、対象日数をかけて、入通院慰謝料を計算します。
日額4300円×対象日数=入通院慰謝料
※対象日数=①入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日)と②実際に入通院した日数×2を比べて、少ない方の日数
※2020年3月31日以前の事故は4200円で計算
弁護士基準では、 赤本の入通院慰謝料算定表を用いて入通院慰謝料を計算します。
2種類の算定表をケガの内容に応じて使い分け、1ヶ月を30日として、入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が慰謝料の相場となります。
※入院期間や通院期間が1ヶ月に満たない場合は日割り計算する必要があります。
<別表Ⅰ:骨折や脱臼などの重症時>
例えば、骨折して2ヶ月入院した後に4ヶ月通院した場合の慰謝料は、算定表の入院期間2ヶ月(ヨコ軸)と通院期間4ヶ月(タテ軸)の交わる箇所=165万円になります。
<別表Ⅱ:他覚所見のないむちうちや打撲などの軽症時>
例えば、他覚所見のないむちうちで3ヶ月通院だけした場合の慰謝料は、算定表の入院期間0ヶ月(ヨコ軸)と通院期間3ヶ月(タテ軸)の交わる箇所=53万円になります。
後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級によって、それぞれの算定基準ごとに金額の目安が定められていて、軽症のものが14級、症状が最も重いものが1級と、等級が上がるほど慰謝料も高額になります。
以下、自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較してみました。
任意保険基準の後遺障害慰謝料は公開されていませんが、自賠責基準以上・弁護士基準未満であることがほとんどです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級・要介護 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※自賠責基準の()内は2020年3月31までに発生した事故の場合
自賠責基準は、介護を要する後遺障害と介護を要しない後遺障害とで慰謝料額が異なります。
一方で弁護士基準は、介護を要するかどうかで慰謝料額に違いはありませんが、それでも自賠責基準と弁護士基準では1.5倍近く差があることがわかります。
自賠責基準による死亡慰謝料は、死亡した本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計した金額となります。計算方法は以下のとおりです。
※2020年3月31日以前に発生した事故は350万円
例えば、会社員の夫が事故により死亡し、専業主婦の妻と小学生の子供3人が残された場合の死亡慰謝料は以下になります。
400万円(被害者本人分)+750万円(遺族4人分)+200万(被扶養者あり)=1350万円
遺族 | 扶養なし | 扶養あり |
---|---|---|
1人 | 950万円 | 1150万円 |
2人 | 1050万円 | 1250万円 |
3人 | 1150万円 | 1350万円 |
弁護士基準による死亡慰謝料は、亡くなった被害者の生前の家庭内での立場に応じて慰謝料額の相場が定められています。
自賠責基準とは異なり、死亡した本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合計した金額となっています。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、乳児等) | 2000万円~2500万円 |
なお、これらの金額はあくまで相場であって、実際には被害者の年齢や収入、家族構成などの個別の事情が加味されることがあります。
3つの算定基準のうち最も高額となる弁護士基準で慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
弁護士を入れずに被害者個人で弁護士基準の慰謝料を正確に計算することは難しいですし、加害者側保険会社に交渉に応じてもらえないことがほとんどです。
一方、弁護士が介入し法的根拠に基づく主張をすることで、裁判を回避したい保険会社がプレッシャーを感じ、被害者側の主張を受け入れてもらいやすくなり、慰謝料の増額が期待できます。
ほかにも、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあるので、まずは相談してみましょう。
<弁護士に依頼するメリット>
弁護士基準で交通事故慰謝料を請求したい!とお考えの方は、あわせて以下の記事もご覧ください。
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弁護士基準での請求により慰謝料を増額できた弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。
【事案の概要】
依頼者の車が交差点に進入したところ、赤信号無視で侵入した車に追突され、足のすねの開放骨折を負ったというケースです。
【担当弁護士の活動】
依頼者は長期のケガの治療だけでなく、事故への恐怖心からPTSD(心的外傷後ストレス障害)も負いましたが、相手方の保険会社は600万円という賠償金額を提示しました。この金額は、依頼者の治療期間や後遺障害の重さからすると不当に低いものでした。
そこで弁護士は、弁護士基準による慰謝料を提示したうえで、事故態様の悪質性にも着目し、法的根拠にもとづき、慰謝料の増額請求を行いました。
【解決結果】
その結果、ほぼ弁護士基準に近い水準の約1700万円で示談成立となり、約1100万円賠償金を増額させることに成功しました。
交通事故の被害者は、下表のとおり、慰謝料以外にも受け取れる損害賠償金があります。
なお、休業損害と逸失利益については、慰謝料と同じく、3つの算定基準を用いて計算することになります。
休業損害 | 事故によるケガの治療のために、仕事や家事を休まざるを得なかったときの収入への補償 |
---|---|
逸失利益 | 事故に遭わなければ働いて得られたはずの収入。後遺障害等級が認定された場合や、被害者が死亡した場合に請求可能となる。 |
治療関係費 | 治療費、付添看護費、入通院交通費、入院雑費など |
交通事故の損害賠償について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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休業損害、逸失利益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
加害者側の保険会社が被害者に慰謝料を支払うことは当然の義務ですが、なるべく支払いを安くおさえたいというのが保険会社の本音です。そのため、低額な自賠責基準か、少しだけ上乗せした任意保険基準を提示するというのが、多くの保険会社が用いる交渉パターンとなります。
たとえ、被害者が弁護士基準を主張したとしても、「これは示談交渉では使えない基準です」などと言われて断られることになるでしょう。
このまま低額な慰謝料で泣き寝入りしたくない!と思われるなら、ぜひ弁護士へご相談ください。
交通事故に精通した弁護士なら、あなたの事故状況を踏まえた慰謝料額を計算し、保険会社と対等以上に交渉可能です。
弁護士法人ALGは交通事故問題に豊富な実績をもち、無料相談も受けつけておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
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