交通事故で通院3ヶ月の慰謝料はいくら?計算方法やむちうちの注意点

交通事故で通院3ヶ月の慰謝料はいくら?計算方法やむちうちの注意点

交通事故で3ヶ月(90日)通院した場合、慰謝料の目安は、むちうちなどの軽傷で53万円、骨折などの重傷では73万円とされています。

これは弁護士が介入し、適切な示談交渉が行われたケースの相場です。適切な慰謝料を受け取るためには、相場や計算方法を正しく理解することが重要です。

この記事では、通院3ヶ月の慰謝料相場や計算方法などについて、詳しく解説していきます。

弁護士の介入により治療期間の延長と適正な賠償額を獲得した事例
  • 症状:むちうち等

弁護士依頼前

通院3ヶ月

弁護士介入

弁護士依頼後

通院6ヶ月

治療費対応期間の延長

交通事故で3ヶ月通院したら慰謝料はいくら?

交通事故による怪我で3ヶ月通院した場合、慰謝料の相場は軽傷(むちうち等)で53万円、重傷(骨折等)では73万円となります。

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類がありますが、3ヶ月の通院で対象となるのは入通院慰謝料です。

入通院慰謝料とは、事故により怪我を負った精神的苦痛への補償であり、治療の内容や通院頻度によって金額が変動します。

保険会社の提示額が必ずしも適正とは限らないため、慰謝料の仕組みや相場を理解し、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料を計算する3つの算定基準

慰謝料の算定基準

慰謝料は算定基準を使って計算します。
算定基準には以下3つの基準があります。

自賠責基準

自賠責保険が慰謝料の金額を算定するために用いる基準で、基本的な対人賠償の確保を目的としている。

任意保険基準

加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準で各保険会社が独自で設定しており、非公開。自賠責基準と比べると同等かやや高額であることが多い。

弁護士基準

過去の裁判例をもとに作られた基準で、裁判においても慰謝料を算定する際に用いる基準。3つの基準の中で最も高額で法的に適正な金額。

各基準で計算した場合の慰謝料額は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で高額になります。

交通事故慰謝料の算定基準について、詳しくは以下のページをご覧ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算方法

通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料
自賠責基準38万7000円
任意保険基準非公開
弁護士基準53万円~73万円

入通院慰謝料は、算定基準によって計算方法が異なります。ここでは、交通事故で3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料について、自賠責基準弁護士基準の計算方法を詳しく見ていきましょう。

それぞれの基準で算出される金額には大きな差が生じるケースもあるため、比較することによって適正な慰謝料の目安を把握できます。

なお、任意保険基準については、具体的な基準が公開されていないため、今回は解説を割愛いたします。

自賠責基準

自賠責基準では、入通院慰謝料は1日あたり4300円と決まっています。

次の2つの計算式のうち、金額が少ない方が実際の慰謝料として採用されます。

自賠責基準の計算方法

  • 4300円×全治療期間(初診~完治または症状固定日まで)
  • 4300円×(実入通院日数×2)

では、具体例をもとに自賠責基準での入通院慰謝料がどのように計算されるのかみてみましょう。

入通院慰謝料の計算例

治療期間3ヶ月・実通院日数40日の場合

  • 4300円×90日(3ヶ月=90日)=38万7000円
  • 4300円×80日(40日×2)=34万4000円

この場合、②の方が低額なため、請求できる入通院慰謝料は34万4000円となります。

※2020年3月31日以前の事故については、1日あたり4200円で計算します

自賠責基準については、以下のページで詳しく解説しています。

任意保険基準

示談交渉で加害者側任意保険会社が提示するのが任意保険基準で算定した慰謝料です。任意保険基準は各任意保険会社が独自に設定しているため、非公開となっています。
しかし、金額は自賠責基準と同等かやや高額になる程度でしょう。

弁護士基準

弁護士基準による入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載された算定表をもとに計算されます。

弁護士基準の計算方法

算定表には「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」があり、骨折などの重傷には別表Ⅰ、むちうち等の軽傷には別表Ⅱが適用されます。表の横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっており、交差する箇所の金額が慰謝料の目安です。

入通院慰謝料(別表Ⅰ)
▲通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料の算定表
入通院慰謝料(別表Ⅱ)
▲軽症の場合

入通院慰謝料の計算例

  • 他覚的所見のないむちうちで入院なし・通院3ヶ月の場合 ➡別表Ⅱを参考に慰謝料の相場は53万円となります。
  • 骨折で入院1ヶ月・通院2ヶ月の場合 ➡別表Ⅰを参考に慰謝料の相場は98万円となります。

弁護士基準については、以下のページで詳しく解説しています。

通院3ヶ月で適正な慰謝料を受け取るためのポイント

週2~3日など適切な頻度で通院する

入通院慰謝料は実際の通院日数や通院期間によって変動するため、なかには「毎日通院した方がいいの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、適切な通院頻度は週に2~3日です。もちろん、医師が毎日通院することを勧めてきた場合には毎日通院しても構いませんが、毎日通院すると過剰診療として保険会社が治療費を負担してくれないことがあります。

また、逆に通院日数が少なすぎても、怪我が軽いものだったと判断され、治療費の打ち切りを打診されるおそれもあります。
通院頻度は医師の判断のもと、週2~3日を目安にするといいでしょう。

整骨院・接骨院に通う際は医師の許可を得る

整骨院や接骨院に通う前には、必ず医師の許可を得ておきましょう。

交通事故で怪我をした場合、整骨院・接骨院に通うこと自体は可能です。
ただし、整骨院・接骨院は医療機関ではないため、医師の指示がないまま通院すると、保険会社から「治療とは認められない」と判断され、治療費や慰謝料の対象外になる可能性があります。

そのため、まずは整形外科などの医師に相談し、整骨院での施術について許可をもらうことが大切です。医師の指示があれば、整骨院での施術も治療の一環とみなされ、通院日数に含まれる可能性が高まります。

また、トラブルを防ぐためにも、整骨院に通う前に相手方の保険会社へ通院先を伝えておくと安心です。

整骨院や接骨院への通院については、以下のページで詳しく解説しています。

通院3ヶ月で治療費を打ち切られたら?むちうちは特に注意

交通事故で通院を続けていると、3ヶ月を過ぎた頃に加害者側保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

特にむちうちなどの軽傷では、他覚的な所見に乏しく、平均的な治療期間が3ヶ月とされているため、打ち切りの対象になりやすい傾向があります。

しかし、治療が必要な状態であれば、安易に打ち切りに応じるべきではありません。通院期間が短くなると、入通院慰謝料の金額が減るだけでなく、怪我が軽いと判断され、後遺障害等級が認定されない可能性も出てきます。

治療の継続が必要かどうかは、保険会社ではなく医師が判断するものです。痛みや不調が残っている場合は、現在の症状を保険会社にしっかり伝え、医師や弁護士から治療の必要性を説明してもらうことも有効です。

むちうちの治療費打ち切りについては、以下のページで詳しく解説しています。

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通院3ヶ月で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料

交通事故で3ヶ月通院した後も痛みやしびれなどの後遺症が残り、後遺障害等級に認定された場合、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益を請求できる可能性があります。

後遺障害慰謝料とは?

事故によって負った怪我が後遺障害として残ったことによる精神的苦痛への補償です。入通院慰謝料とは異なり、後遺障害慰謝料は等級ごとに相場が定められています。

後遺障害逸失利益とは?

交通事故で後遺障害が残ったために将来得られなくなったはずの収入や利益に対する補償です。例えば、身体機能の低下により仕事の継続が困難になった場合などが該当します。

これらの賠償金を請求するには、後遺障害等級認定申請の手続きが必要です。

後遺障害慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料の相場は?

後遺障害慰謝料は、1級から14級までの等級ごとに、あらかじめ相場が決まっているのが特徴です。

また、どの基準で計算するかによって金額に大きな差が生じることもあり、「自賠責基準」と「弁護士基準」では、慰謝料の金額が最大で3倍近く違うケースもあります。

たとえば、むちうちで後遺障害等級に認定された場合、慰謝料の相場は次のようになります。

後遺障害等級12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

  • 自賠責基準:94万円
  • 弁護士基準:290万円

後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)

  • 自賠責基準:32万円
  • 弁護士基準:110万円
介護を要する場合
後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1650万円(1600万円)2800万円
2級1203万円(1163万円)2370万円
介護を要さない場合
後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1150万円(1100万円)2800万円
2級998万円(958万円)2370万円
3級861万円(829万円)1990万円
4級737万円(712万円)1670万円
5級618万円(599万円)1400万円
6級512万円(498万円)1180万円
7級419万円(409万円)1000万円
8級331万円(324万円)830万円
9級249万円(245万円)690万円
10級190万円(187万円)550万円
11級136万円(135万円)420万円
12級94万円(93万円)290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

通院3ヶ月で後遺障害等級認定を受けるのは難しい?

治療期間3ヶ月で症状固定(治療を続けても症状の改善が見込めない状態)と判断された場合、後遺障害等級の認定を受けるのは難しいとされる傾向があります。

これは、審査の際に「もう少し治療を続けていれば完治したのではないか」「3ヶ月で症状固定になる程度なら、後遺障害とまではいえないのではないか」と判断されることがあるためです。

そのため、医師から症状固定と告げられた場合には、以下のような対応を検討しましょう。

  • 後遺障害等級認定申請の手続きを行わず、示談交渉に進む
  • 医師に相談し、最低でも治療期間が6ヶ月になるように症状固定時期を延ばしてもらう

症状が残っている場合は、医師としっかり話し合い、適切なタイミングで症状固定と判断されるようにすることが大切です。

通院3ヶ月の場合に慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

通院3ヶ月の場合の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

弁護士基準で慰謝料を算出できる

通院3ヶ月であってもどの算定基準を用いるかにより慰謝料額の差は大きくなります。弁護士に依頼することで、最も高額な弁護士基準で慰謝料が算定される可能性が高まります。

通院3ヶ月で示談すべきかの判断は慰謝料へ大きく影響する

入通院慰謝料は通院期間・実通院日数をもとに算定されるため、通院3ヶ月で示談すべきかの判断は慰謝料額に大きく影響します。弁護士であれば、慰謝料の観点から示談すべきかどうか判断し、被害者の方に不利の無い示談交渉をすることができます。

弁護士の介入により治療期間の延長と適正な賠償額を獲得した事例

事案の概要

依頼者は追突事故に遭い、むちうちなどの怪我を負われました。
相手方保険会社より、事故から3ヶ月を目途に治療費の一括対応を終了するとの打診があり、治療期間の延長を求めて当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は、相手方保険会社に対して治療費の一括対応延長を交渉しましたが、保険会社側に否認され、事故から3ヶ月を限度として一括対応は終了しました。通院期間3ヶ月で治療を終了すると、通院慰謝料の算定に影響する可能性があるため、弁護士は速やかに担当医へ医療照会を実施しました。その結果、担当医より「6ヶ月相当の治療が必要」との回答書を取得することができました。

結果

示談交渉では、入通院慰謝料の算定において治療期間が争点となり、相手方保険会社は一括対応期間の3ヶ月分のみを主張してきました。これに対し、担当弁護士は医師から取得した回答書を証拠として、治療の継続的必要性を主張・立証しました。その結果、保険会社も通院6ヶ月を前提とした慰謝料の支払いに応じてくれることとなり、無事に示談が成立しました。

交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料請求は弁護士法人ALGにご相談ください

通院期間が3ヶ月を超えると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、そうした場合でも、適切に対応すれば、正当な慰謝料をしっかりと請求することは可能です。

弁護士法人ALGでは、交通事故に詳しい弁護士が、治療費の延長交渉から症状固定後の対応、後遺障害等級の認定サポートまで、一貫して対応いたします。

また、弁護士にご依頼いただくことで、弁護士基準に基づいた慰謝料の算定が可能となり、保険会社の提示額よりも高額な慰謝料を受け取れる可能性が高まるでしょう。

保険会社との交渉や慰謝料の請求に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。私たちがしっかりとサポートいたします。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。