通院日数が少ないと交通事故の慰謝料は減額って本当?理由と対処法

通院日数が少ないと交通事故の慰謝料は減額って本当?理由と対処法

交通事故で負った怪我の通院日数が少ないと、慰謝料が減額されたり、低額になるなど、適切な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。

通院日数が少ないことは慰謝料だけでなく、治療費の打ち切りや後遺障害等級認定申請で不利に働くことも考えられます。

そのため、交通事故で負った怪我の通院は適切な頻度で行うことが重要です。

この記事では、

  • 通院日数が少ない場合の慰謝料への影響
  • 適切な通院日数

などについて、解説していきます。


通院日数が少なかったものの、約615万円を獲得した事例
  • 症状:右鎖骨骨折後の右鎖骨の変形傷害、右肩関節の疼痛
  • 等級:後遺障害等級12級5号

弁護士依頼前

なし

弁護士介入

弁護士依頼後

615万円
(自賠責保険金を含む)

適正な賠償額を獲得


弁護士依頼前

なし

弁護士介入

弁護士依頼後

12級5号

認定をサポート


弁護士依頼前

未提示

弁護士介入

弁護士依頼後

10(ご依頼者様)対90

過失割合をより有利に

通院日数が少ないと慰謝料にどう影響する?

通院日数が少ない場合、「入通院慰謝料」が低額になる可能性があります。
これは、入通院慰謝料の計算の仕組み上、「入通院日数」と「入通院期間」が大きく影響するからです。

そもそも、入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。

本来であれば、その人が苦痛に感じた痛みの程度などによって慰謝料の金額が決められるべきですが、痛みの感じ方は人それぞれ違うものです。
そのため、「入通院日数」や「入通院期間」を基準とした相場があるのです。

この相場が入通院慰謝料の計算における、以下の3つの基準です。

自賠責基準 車両の所有者全員に加入することが義務づけられている、自賠責保険が採用する基準です。最低限の補償を目的としているので、3つの基準のなかで、最も低い金額が算定される可能性が高いです。
任意保険基準 自賠責保険をカバーする保険(任意保険)を提供している、任意保険会社がそれぞれ独自に採用している基準です。会社ごとに異なるほか、外部に公開されていないという特徴がありますが、自賠責基準よりは高額になる傾向にあるといわれています。
弁護士基準 これまでの交通事故に関する裁判例を積み重ねて作られた基準です。最も高い金額が算定されやすいですが、一般的に弁護士に依頼しなければ適用できません。

これらのどの基準を使用するかによって慰謝料の相場は大きく異なりますが、どの基準でも通院日数や通院期間は重要なポイントとなります。

自賠責基準の計算と通院日数の関係

特に通院日数が慰謝料へ影響を及ぼすのは、自賠責基準で計算した場合です。

自賠責基準では、次の2つの式で算定された金額のうち少ない方が採用されます。

  • 4300円×全治療期間(初診~症状固定まで)
  • 4300円×(実入通院日数×2)

そのため、例えば、通院期間が6ヶ月(180日間)と長期であったとしても、実際に通院した日数が、20日と少なければ入通院慰謝料が低額になってしまいます。

交通事故の自賠責基準については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士基準は通院期間が重要

弁護士基準では、「通院期間」や「入院期間」を算定表に当てはめて慰謝料を算出するため、基本的には通院日数が慰謝料の金額に影響することはありません。

しかしながら、通院期間に対し実際に通院した日数があまりにも少ないケースでは、「みなし通院期間」が計算に使われることもあります。

みなし通院期間
  • 軽傷(他覚的所見のないむちうち、打撲、擦り傷など)…実通院日数×3
  • 重傷(軽傷以外)…実通院日数×3.5

みなし通院期間が適用されてしまうと、慰謝料の金額は次のように減額されてしまいます。

(例)重傷で入院期間1ヶ月、通院期間6ヶ月の場合

  • 適切な通院日数であれば入通院慰謝料は149万円
  • 通院期間6ヶ月に対し実通院日数が30日しかなく、「入院期間1ヶ月、みなし通院期間105日(30日×3.5)」となった場合、入通院慰謝料は122万5000円

弁護士基準の詳しい算定方法を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

一般的な通院日数と通院日数が少ない場合の慰謝料相場の比較

一般的に妥当とされる日数の通院をした場合にもらえる慰謝料と、通院日数が少なかった場合にもらえる慰謝料では、どのくらいの差があるのでしょうか?
算定基準別に比べてみましょう。

自賠責基準の場合

【例】入院せずに3ヶ月(90日)通院した場合
①通院日数15日のケース ②通院日数30日のケース
自賠責基準 12万9000円 25万8000円

①通院日数15日のケースでは、
通院期間3ヶ月(90日)より、通院日数の2倍(15日×2=30日)の方が小さいので、
入通院慰謝料=4300円×30日=12万9000円 となります。

これに対して、②通院日数30日のケースも、
通院期間3ヶ月より、通院日数の2倍(30日×2=60日)の方が小さいので、
入通院慰謝料=4300円×60日=25万8000円 となります。

差額は12万9000円なので、通院日数に15日の違いがあることで、慰謝料の相場に2倍程度の差が生まれる結果となりました。

弁護士基準の場合

【例】入院せずに3ヶ月(90日)通院した場合
①通院日数15日のケース ②通院日数30日のケース
弁護士基準 45万6000円(軽傷なら27万5000円) 73万円(軽傷なら53万円)

①通院日数が15日のケースでは、月の平均通院日数は「5日」しかありません。

このように、通院日数の3.5倍(軽傷なら3倍)が通院期間を下回るほど通院日数が少ない場合には、通院日数の3.5倍(軽傷なら3倍)を通院期間とみなして慰謝料を計算することになります。

例の場合には、52日(軽傷なら45日)を通院期間とみなして慰謝料を算定します。

一方、②通院日数30日のケースでは、月の平均通院日数は「10日」なので、通常どおり算定できます。

②通院日数30日のケースの慰謝料から、①通院日数15日のケースの慰謝料を差し引いた差額は27万4000円(25万5000円)です。

よって、弁護士基準の場合でも、通院日数によっては慰謝料の相場に数十万円の差が生まれてしまうことがわかります。

適切な慰謝料を請求するために必要な通院日数

適正な慰謝料を受け取るためにも、平均して月10日以上、3日に1回のペースで通院することをおすすめします。

とはいえ、これはあくまでも目安です。怪我の種類や症状の重さ、治療経過等によって、適切な通院日数は変わってくるので、医師と相談したうえで通院するようにしてください。

詳しい解説をご覧になりたい方は、下記の記事も併せてご確認ください。

通院日数の数え方について

交通事故の「通院日数」とは、実際に通院を要した日数をカウントしていきます。
事故に遭った最初の受診日(初診)からカウントし、次のような通院もカウントされます。

  • 治療や検査のための通院
  • 薬や湿布など処方だけの通院
  • 治療目的のリハビリの日

ただし、下記の2点には注意が必要です。

  • 同日に2箇所以上の病院に行ったとしても1日としてカウントされる
  • 症状固定(これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態)後のリハビリは通院日数にカウントしない

このように、治療に対し合理的な通院でなければ認められないでしょう。

通院日数が少なくなりやすい理由と対処法

骨折等で自然治癒を待つために通院日数が少ない場合

骨折などの怪我では、患部を固定して自然に治るのを待つ治療方法が選択されることも多くあります。
その場合、基本的に自宅での療養となりますので、通院期間の長さに対して通院日数が少なくなるケースも珍しくありません。

このような場合、相手方保険会社から「みなし通院期間として慰謝料を計算します」と主張される可能性があります。
しかし、治療の方針を決められるのは医師のみであり、自宅療養は治療のため必要なものです。

そのため、相手方保険会社の主張を鵜呑みにするのではなく、通院期間として計算してもらうよう交渉すべきでしょう。

むちうちなど軽傷であるために通院日数が少ない場合

比較的症状が軽く、2週間や1ヶ月未満で完治することもあるむちうち等の場合、他の怪我と比べて通院日数が少なくなる傾向にあります。

しかし、怪我をして治療を受けている以上、入通院慰謝料は発生しますので、適正な金額を受け取りたいものです。

こうしたむちうちでは、通院日数を3倍にした数値と通院期間を比べ、より小さい方をもとに入通院慰謝料を計算するのが一般的です。

したがって、通院日数の3倍が通院期間を下回らない場合、言い換えれば週に2~3日ほど通院している場合には、通院期間で計算できることになります。

つまり、むちうちを受傷した場合は、週に2~3日程度(月10日程度)の通院を心がけると良いでしょう。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の通院日数が少ないことで生じるデメリット

通院日数が少ないことは、入通院慰謝料が減額されてしまうことだけでなく、以下のようなデメリットが考えられます。

  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診される
  • 後遺障害等級の認定に影響する

では、どのようなデメリットがあるのか詳しく見ていきましょう。

保険会社から治療費の打ち切りを打診される

通院日数が少ないと、相手方保険会社から「長期の通院を要するほどの怪我ではなかった」と判断され、治療費の打ち切りを打診される可能性があります。

しかし、治療の必要性を判断できるのは保険会社ではありません。主治医のみです。

主治医が「治療を継続すべき」と判断しているのであれば、保険会社に治療費継続の交渉をし、通院を続けましょう。

また、相手方保険会社は治療費を実際に打ち切ってしまう場合もあります。
そのような場合には、通院をやめてしまうのではなく、健康保険などを使用し自費で通院することが大切です。

後遺障害等級の認定に影響する

通院日数が少ないと、適切な後遺障害等級の認定を得られない可能性があります。

後遺障害等級認定においては、どのような後遺症が生じているのかだけでなく、症状固定になるまでの通院頻度も重要な判断要素です。

そのため、通院日数が極端に少ない場合は、短期間の治療で改善する程度の症状しかなかった、つまり後遺症が残るほどではないと判断され、非該当となったり、望む等級より低い等級が認定されたりするおそれがあります。

さらに、後遺障害慰謝料の相場は認定された等級ごとに異なるため、場合によっては適切な後遺傷害慰謝料を受け取れないというデメリットもあります。

交通事故の通院日数と慰謝料に関するQ&A

通院1日だけでも交通事故の慰謝料を請求できますか?

1日だけの通院であっても慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料は事故によって怪我を負った精神的苦痛に対する補償であるため、通院1日であっても怪我をした以上、入通院慰謝料が発生します。

通院が1日であったとしても、交通事故の慰謝料を計算する3つの基準のうち、どの基準を使うかによって入通院慰謝料の金額は異なります。

少しでも慰謝料の金額を増額したい場合は、弁護士にご相談ください。

通院日数を多くするため、痛くないのに通院してもいいですか?

痛みがないのに通院することはおすすめしません。
入通院慰謝料は通院日数に関係しますが、毎日通院したからといって、慰謝料が増額するわけではありません。

「通院日数」として慰謝料の計算に反映されるのは、必要で合理的な治療をしたと認められる日数だけです。

むしろ、毎日通院していれば相手方保険会社から「過剰な診療」とみなされ、治療費を打ち切られたり、慰謝料が減額される可能性もあります。

弁護士に依頼することで通院日数が少なくても適正な慰謝料額を請求できる可能性があります

通院日数が極端に少ない場合は、入通院慰謝料が低額になってしまう可能性もあります。

しかし、「適切な通院日数って?」、「仕事や家事で忙しくて通院できない」など様々なお悩みをお持ちでしょう。
通院日数や慰謝料については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
ご相談者様の怪我の状態から適切な通院頻度をアドバイスしていきます。

また、通院日数が少ない場合の慰謝料額については、弁護士基準で計算し、相手方保険会社と交渉していくことで当初の提示額より増額する可能性が高まります。

通院日数と慰謝料の関係については、正しい知識がないまま交渉を進めると不利な状況に陥ってしまう場合もあります。

少しでも不安がある場合は、一度私たちにご相談ください。
ご相談者様のご不安やお悩みを解消できるよう、精一杯サポートさせていただきます。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。