弁護士依頼前
なし
交通事故で負った怪我の通院日数が少ないと、慰謝料が減額される・低額になるなど、適切な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
ただし、通院日数が少ないからといって必ずしも慰謝料が大幅に減額されるわけではありません。骨折やむちうちなど、症状の重さや治療内容によっては、通院回数が少なくても適切な慰謝料を受け取れるケースがあります。
この記事では、通院日数が少ない場合の慰謝料への影響や、適切な通院頻度について詳しく解説します。
弁護士依頼前
なし
弁護士依頼後
約615万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
なし
弁護士依頼後
12級5号
認定をサポート
目次
通院日数が少ない場合、「入通院慰謝料」が低額になる可能性があります。
これは、慰謝料の算定方法において「入通院日数」と「入通院期間」が重要な要素となっているためです。
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で生じた精神的苦痛を補償するものです。本来なら痛みの程度や生活への影響に応じて金額が決まるべきですが、苦痛の感じ方は人によって異なるため、客観的な指標として通院日数や期間を基準にした相場が設けられています。
入通院慰謝料の相場は、下表の3つの基準のいずれかで算定され、どの基準でも通院日数や期間が慰謝料の金額に直結します。そのため、通院日数が少ないと慰謝料が減額される傾向があります。
| 自賠責基準 | 車両の所有者全員に加入することが義務づけられている、自賠責保険が採用する基準で、基本的な対人賠償の確保を目的としています。3つの基準のなかで、最も低い金額が算定される可能性が高いです。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 自賠責保険をカバーする保険(任意保険)を提供している、任意保険会社がそれぞれ独自に採用している基準です。会社ごとに異なるほか、外部に公開されていないという特徴がありますが、自賠責基準よりは高額になる傾向にあるといわれています。 |
| 弁護士基準 | これまでの交通事故に関する裁判例を積み重ねて作られた基準です。最も高い金額が算定されやすいですが、一般的に弁護士に依頼しなければ適用できません。 |
特に通院日数が慰謝料へ影響を及ぼすのは、自賠責基準で計算した場合です。
自賠責基準では、次の2つの式で算定された金額のうち少ない方が採用されます。
例えば、通院期間が6ヶ月(180日間)と長期であったとしても、実際に通院した日数が、20日と少なければ入通院慰謝料が低額になってしまいます。
交通事故の自賠責基準については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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弁護士基準では、慰謝料の算定に通院期間や入院期間が大きく影響します。入通院慰謝料算定表に期間を当てはめて金額を決定する仕組みのため、通院日数そのものは直接の計算要素ではありません。通院期間や入院期間が短ければ、慰謝料は低額になる傾向があります。
もっとも、通院期間に対し実際に通院した日数があまりにも少ないケースでは、「みなし通院期間」が計算に使われることもあります。
みなし通院期間が適用されてしまうと、慰謝料の金額は次のように減額されてしまいます。
(例)重傷で入院期間1ヶ月、通院期間6ヶ月の場合
弁護士基準の詳しい算定方法を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
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一般的に妥当とされる日数の通院をした場合にもらえる慰謝料と、通院日数が少なかった場合にもらえる慰謝料では、どのくらいの差があるのでしょうか。ここでは、両者の慰謝料相場を算定基準別に比較して解説します。
| ①通院日数15日のケース | ②通院日数30日のケース | |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 12万9000円 | 25万8000円 |
①通院日数15日のケースでは、
通院期間3ヶ月(90日)より、通院日数の2倍(15日×2=30日)の方が小さいので、
となります。
これに対して、②通院日数30日のケースも、
通院期間3ヶ月より、通院日数の2倍(30日×2=60日)の方が小さいので、
となります。
差額は12万9000円なので、通院日数に15日の違いがあることで、慰謝料の相場に2倍程度の差が生まれる結果となりました。
| ①通院日数15日のケース | ②通院日数30日のケース | |
|---|---|---|
| 弁護士基準 | 45万6000円 (軽傷なら27万5000円) |
73万円 (軽傷なら53万円) |
①通院日数が15日のケースでは、月の平均通院日数は5日しかありません。
このように、通院日数の3.5倍(軽傷なら3倍)が通院期間を下回るほど通院日数が少ない場合には、通院日数の3.5倍(軽傷なら3倍)を通院期間とみなして慰謝料を計算することになります。
例の場合には、52日(軽傷なら45日)を通院期間とみなして慰謝料を算定します。
一方、②通院日数30日のケースでは、月の平均通院日数は10日なので、通常どおり算定できます。
②通院日数30日のケースの慰謝料から、①通院日数15日のケースの慰謝料を差し引いた差額は27万4000円(25万5000円)です。
弁護士基準の場合でも、通院日数によっては慰謝料の相場に数十万円の差が生まれてしまうことがわかります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
通院日数が少ないことは、入通院慰謝料が減額されてしまうだけでなく、以下のようなデメリットが考えられます。
通院日数が少ないと、相手方保険会社から「長期の通院を要するほどの怪我ではなかった」と判断され、治療費の打ち切りを打診される可能性があります。
しかし、治療の必要性を判断できるのは保険会社ではありません。主治医のみです。
主治医が「治療を継続すべき」と判断しているのであれば、保険会社に治療費継続の交渉をし、通院を続けましょう。
また、相手方保険会社は治療費を実際に打ち切ってしまう場合もあります。
そのような場合には、通院をやめてしまうのではなく、健康保険などを使用し自費で通院することが大切です。
治療費打ち切りを打診された場合の対処法について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
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通院日数が少ないと、後遺障害等級の認定に不利になる可能性があります。
認定では、後遺症の内容だけでなく、症状固定までの治療経過や通院頻度が重要な判断要素です。
通院が極端に少ない場合、「短期間で改善する程度の症状」とみなされ、非該当や低い等級になるリスクがあります。
さらに、後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取ることはできません。
後遺障害慰謝料は等級によって数百万円単位の差が生じるため、認定の有無は損害賠償額に直結します。適切な認定を受けるためには、医師の指示に従って必要な治療を継続し、診断書や通院記録をしっかりと残すことが不可欠です。
交通事故の後遺障害について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
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適正な慰謝料を受け取るためにも、平均して月10日以上、3日に1回のペースで通院することをおすすめします。
とはいえ、これはあくまでも目安です。怪我の種類や症状の重さ、治療経過等によって、適切な通院日数は変わってくるので、医師と相談したうえで通院するようにしてください。
詳しい解説をご覧になりたい方は、下記の記事も併せてご確認ください。
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交通事故の「通院日数」とは、実際に通院を要した日数をカウントしていきます。
事故に遭った最初の受診日(初診)からカウントし、次のような通院もカウントされます。
ただし、下記の2点には注意が必要です。
このように、治療に対し合理的な通院でなければ認められないでしょう。
骨折などの怪我では、患部を固定して自然に治るのを待つ治療方法が選択されることも多くあります。
基本的に自宅での療養となりますので、通院期間の長さに対して通院日数が少なくなるケースも珍しくありません。
このような場合、相手方保険会社から「みなし通院期間として慰謝料を計算します」と主張される可能性があります。
しかし、治療の方針を決められるのは医師のみであり、自宅療養は治療のため必要なものです。
相手方保険会社の主張を鵜呑みにするのではなく、通院期間として計算してもらうよう交渉すべきでしょう。
比較的症状が軽く、2週間や1ヶ月未満で完治することもあるむちうち等の場合、他の怪我と比べて通院日数が少なくなる傾向にあります。
しかし、怪我をして治療を受けている以上、入通院慰謝料は発生しますので、適正な金額を受け取りたいものです。
むちうちでは、通院日数を3倍にした数値と通院期間を比べ、より小さい方をもとに入通院慰謝料を計算するのが一般的です。
したがって、通院日数の3倍が通院期間を下回らない場合、言い換えれば週に2~3日ほど通院している場合には、通院期間で計算できることになります。
むちうちを受傷した場合は、週に2~3日程度(月10日程度)の通院を心がけると良いでしょう。
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通院日数が少ない場合は、弁護士に相談することで、以下のようなメリットを受けられます。
事案の概要
依頼者がバイクで道路を直進していたところ、左側にある駐車場から道路に進入してきた車両に追突され、骨折などの怪我を負いました。
依頼者は、後遺障害等級認定申請や示談交渉など今後の対応について、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士が、後遺障害等級認定申請のサポートを行ったところ、後遺障害等級12級5号が認定されました。
結果を受け示談交渉に進んだところ、通院期間に対して実通院日数が少なかったことから、入通院慰謝料の金額が争点になりました。
結果
依頼者の負った骨折について、治療として一定期間安静に過ごす必要があることから実通院日数が比較的少ないことが不利に考慮されるべきではないと粘り強く主張した結果、約615万円(自賠責保険金を含む)で示談が成立しました。
1日だけの通院であっても慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料は事故によって怪我を負った精神的苦痛に対する補償であるため、通院1日であっても怪我をした以上、入通院慰謝料が発生します。
通院が1日であったとしても、交通事故の慰謝料を計算する3つの基準のうち、どの基準を使うかによって入通院慰謝料の金額は異なります。
少しでも慰謝料の金額を増額したい場合は、弁護士にご相談ください。
痛みがないのに通院することはおすすめしません。
入通院慰謝料は通院日数に関係しますが、毎日通院したからといって、慰謝料が増額するわけではありません。
「通院日数」として慰謝料の計算に反映されるのは、必要で合理的な治療をしたと認められる日数だけです。
むしろ、毎日通院していれば相手方保険会社から「過剰な診療」とみなされ、治療費を打ち切られたり、慰謝料が減額されたりする可能性もあります。
通院日数が少ない場合、入通院慰謝料が低額になる可能性があります。慰謝料の算定は通院日数や通院期間を基準とするため、保険会社との交渉では不利になりやすいです。
通院日数が少ない場合のご不安やお悩みは、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士は、適切な通院頻度のアドバイスをし、弁護士基準を用いた示談交渉で、少ない通院日数でも適正な慰謝料獲得を目指します。さらに、医師の指示や自宅療養など通院が減った正当な理由を裏付ける証拠を整理し、保険会社に対して主張・立証していきます。
交通事故の慰謝料請求に詳しい私たちなら、後遺障害等級認定申請を含め、専門的なサポートが可能です。通院日数が少なくて不安な方は、私たちにお話をお聞かせください。
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