弁護士依頼前
なし
「交通事故で怪我をしたとき、1ヶ月の通院でも慰謝料を請求することができます。
「交通事故の怪我で1ヶ月通院した場合の慰謝料相場は、弁護士が介入した場合、重傷時で28万円、むちうちなどの軽傷時で19万円です。
一般的に、加害者側の保険会社から提示される金額はこれより低額であることがほとんどなので、通院期間が短いケースであっても、弁護士に依頼することで交通事故の慰謝料は増額できる可能性があります。
「この記事では、交通事故の怪我で1ヶ月通院した場合に加害者側に請求できる慰謝料について、相場や計算方法を解説していきます。
通院期間が短く、慰謝料が請求できないかもしれないと不安に思われている方は、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士依頼前
なし
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弁護士依頼前
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弁護士依頼後
14級9号
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目次
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって怪我や後遺障害を負ったり、死亡に至ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
よく、交通事故の損害賠償=慰謝料とお考えの方もいらっしゃいますが、慰謝料は損害賠償金の一部であり、慰謝料のほかにも損害賠償として請求できる項目がたくさんあります。
慰謝料は擦り傷など1日の通院でも怪我をしたのならば請求することができます。
1ヶ月(30日)通院した場合の慰謝料相場は弁護士基準で重症時28万円、軽症時で19万円です。
弁護士基準は一般的に裁判所、または交渉時において弁護士が使用するものですが、通院期間により慰謝料の相場が変動します。 損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)に掲載された入通院慰謝料算定表 別表Ⅰ・Ⅱを用いて算定します。
一方、自賠責基準は、弁護士基準とは異なり怪我の程度に関係なく、実際の通院期間・日数によって慰謝料の相場が変動します。
以下表では、詳細が非公開となっている任意保険基準を除いた、自賠責基準と弁護士基準における、通院1ヶ月の入通院慰謝料を比較してみました。
1ヶ月程度の通院であれば、打撲や捻挫などの軽傷であることが多いですが、それでも弁護士基準の慰謝料の方が7万円ほど高額になっています。
通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
軽傷 | 重傷 | ||
30日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
入通院慰謝料は通院期間だけでなく、実際の通院日数や入院の有無によって金額が異なる場合がありますので、次項で詳しくみていきましょう。
通院期間が1ヶ月前後の場合の入通院慰謝料相場を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。
通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
軽傷 | 重傷 | ||
5日 | 4万3000円 | 19万円 ※通院日数が少ないため減額の可能性あり |
28万円 ※通院日数が少ないため減額の可能性あり |
10日 | 8万6000円 | 19万円 | 28万円 |
15日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
20日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
25日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
30日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
2ヶ月(45日) | 25万8000円 | 36万円 | 52万円 |
2ヶ月(60日) | 25万8000円 | 36万円 | 52万円 |
弁護士基準の慰謝料は、事故の怪我が重傷より軽傷だった場合の方が低額になるものの、それでも自賠責基準とは、1.5~2倍ほどの差が生じることがわかります。
弁護士基準では、1ヶ月の通院期間が10日未満だと慰謝料が減額される可能性がありますが、重傷だった場合に算定表通りの慰謝料が認められれば、自賠責基準より5倍近く高額な慰謝料が受け取れることになります。
1ヶ月の通院期間に加えて、入院があった場合の入通院慰謝料の相場を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。
通院1ヶ月 (実通院日数15日) + 入院の場合 |
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
軽傷 | 重傷 | ||
入院5日 | 15万500円 | 24万5000円 | 36万1700円 |
入院10日 | 17万2000円 | 30万円 | 44万3400円 |
入院15日 | 19万3500円 | 35万5000円 | 52万5000円 |
入院20日 | 21万5000円 | 41万円 | 60万6700円 |
入院25日 | 23万6500円 | 46万5000円 | 68万8400円 |
入院30日 | 25万8000円 | 52万円 | 77万円 |
入院があった場合でも弁護士基準の方が高額になることは変わらず、軽傷では1.5~2倍ほど、重傷では2~3倍ほどの差が生じています。
増額しなければ成功報酬はいただきません
自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の計算方法が異なります。なお、任意保険基準は各保険会社が独自に算定基準を設けていて非公開のため、割愛させていただきます。
次項からは自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法について解説していきます。
自賠責基準の入通院慰謝料は、日額4300円に対象日数をかけて計算します。
自賠責基準では入通院期間や実際の入通院日数が直接的に慰謝料額に影響しますが、一定の通院日数を超えると慰謝料が一律の金額になるという特徴があります。
通院入院 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | 25日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0日 | 4万3000円 | 8万6000円 | 12万9000円 | 12万9000円 | 12万9000円 | 12万9000円 |
5日 | 8万6000円 | 12万9000円 | 15万500円 | 15万500円 | 15万500円 | 15万500円 |
10日 | 12万9000円 | 17万2000円 | 17万2000円 | 17万2000円 | 17万2000円 | 17万2000円 |
15日 | 17万2000円 | 19万3500円 | 19万3500円 | 19万3500円 | 19万3500円 | 19万3500円 |
20日 | 21万5000円 | 21万5000円 | 21万5000円 | 21万5000円 | 21万5000円 | 21万5000円 |
25日 | 23万6500円 | 23万6500円 | 23万6500円 | 23万6500円 | 23万6500円 | 23万6500円 |
30日 | 25万8000円 | 25万8000円 | 25万8000円 | 25万8000円 | 25万8000円 | 25万8000円 |
【例】通院1ヶ月(実通院日数30日)に加えて、10日入院していた場合
➡ ②より①の方が低額となるため、①を採用します。
したがって、このケースにおける自賠責基準の入通院慰謝料は、17万2000円となります。
自賠責基準の慰謝料については、具体的な内容や計算方法を以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
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弁護士基準の入通院慰謝料は、赤い本の入通院慰謝料算定表を用いて計算します。
怪我の内容に応じて「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」の算定表を使い分け、入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所を慰謝料相場とします。
・別表Ⅰ:骨折や腹部損傷などの重傷用
・別表Ⅱ:他覚所見のないむち打ちや軽い打撲などの軽傷用
本件は入院1ヶ月という重大な怪我を負っているケースと考えられるため、別表Ⅰを用いて、具体例をご紹介します。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
【例】通院1ヶ月(実通院日数30日)に加えて、1ヶ月入院していた場合
➡ ①と②が交差する箇所が慰謝料相場となります。
したがって、このケースにおける弁護士基準の入通院慰謝料は、77万となります。
弁護士基準の慰謝料について、具体的な内容や計算方法を以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
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自賠責基準では、日額4300円に対象日数をかけて算出します。
通院期間30日・実通院日数13日を以下の式にあてはめ、少ない方が採用されます。
このケースでは、【計算式②】が採用されるため、自賠責基準の慰謝料は11万1800円になります。
弁護士基準では赤い本の慰謝料算定表を基に算出します。通院期間30日・実通院日数13日・軽症の場合、通院軸の1ヶ月、入院軸の0ヶ月が交わる部分が弁護士基準の通院慰謝料です。
今回の場合、19万円となり、自賠責基準と比べると、8万円ほど差があります。
自賠責基準では、日額4300円に対象日数をかけて算出します。
入院日数10日・通院期間30日・実通院日数15日を以下の式にあてはめ、少ない方が採用されます。
このケースでは、【計算式①】が採用されるため、自賠責基準の慰謝料は17万2000円になります。
入院日数が1ヶ月未満の場合は、赤い本の入通院慰謝料算定表の別表Ⅱを用いて、以下の通り計算します。
軽傷であっても自賠責基準の金額とでは、約18万円の金額の差があります。
弁護士基準は裁判で用いられるため、被害者が本来受け取るべき金額といえます。
ここまで計算方法を解説してきましたが、実際には交通事故に詳しくなければ慰謝料の金額がどのくらいになるのかは分からないことだと思います。そこで、弁護士基準で慰謝料額がいくらになるか、簡単に計算できる【慰謝料計算ツール】をご用意しました。
しかし、このツールで算出される慰謝料の金額はあくまでも相場であり、個別の事情は考慮されておりません、あくまでも参考程度にご利用ください。
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交通事故の慰謝料が増額するポイントは以下の通りです。
交通事故に遭って怪我をしたとき、1ヶ月の通院でも適正額の慰謝料を受け取りたいとお考えの方は、弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士に依頼するメリットには、次のようなものが挙げられます。
弁護士費用特約について詳しくお知りになりたい方は、以下ページをご参考ください。
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医師の診断があり、自宅療養やリハビリが必要な状態であれば、入院・通院と同等に扱われ、入通院慰謝料の補償対象となります。
自宅療養 骨折などで積極的な通院の必要がない場合や、入院施設に空きがない場合など、医師の指示のもと自宅療養した期間については、入院期間に含めることができます。
リハビリ 医師の指示のもと、交通事故の怪我の症状を改善・回復させるために行われるリハビリは、治療の一環とみなされて通院期間に含めることができます。
医師の許可があれば、整骨院・接骨院でのリハビリも通院とみなされる可能性があります。
弁護士基準での慰謝料を算定表通りに受け取るためには、最低でも1ヶ月に10日程度の通院が望ましいです。
医師の指示なく、通院日数が月に10日未満になってしまうと、怪我の治りが遅くなるだけでなく、慰謝料が減額されたり保険会社から治療費の対応が打ち切られたりする可能性があるので、適切な通院頻度を心がけましょう。
なお、医師の指示で通院頻度が低くなってしまう場合には、保険会社に事情を説明することで慰謝料の減額や治療費の打ち切りを回避できる可能性があります。
交通事故の怪我の治療で1ヶ月しか通院していないのに、弁護士に依頼するのは大袈裟だと思われるでしょうか。
通院期間が1ヶ月でも、1ヶ月に満たなくても、1日でも病院を受診していれば交通事故の慰謝料を請求することができます。
ただし、加害者側の保険会社から提示される慰謝料は、被害者の方が本来受け取るべき金額よりも低額であることがほとんどなので、弁護士に依頼して、弁護士基準の慰謝料を請求してもらいましょう。
弁護士法人ALGではご相談の段階で、弁護士が今後の見通しや費用倒れなどの起こり得るリスクを予測して、あらかじめ丁寧にご説明いたしますので、安心してまずはお気軽にご相談ください。
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