交通事故で1ヶ月通院した場合の慰謝料はいくら?

交通事故で1ヶ月通院した場合の慰謝料はいくら?

「交通事故で怪我をしたとき、1ヶ月の通院でも慰謝料を請求することができます。

「交通事故の怪我で1ヶ月通院した場合の慰謝料相場は、弁護士が介入した場合、重傷時で28万円、むちうちなどの軽傷時で19万円です。
一般的に、加害者側の保険会社から提示される金額はこれより低額であることがほとんどなので、通院期間が短いケースであっても、弁護士に依頼することで交通事故の慰謝料は増額できる可能性があります。

「この記事では、交通事故の怪我で1ヶ月通院した場合に加害者側に請求できる慰謝料について、相場や計算方法を解説していきます。
通院期間が短く、慰謝料が請求できないかもしれないと不安に思われている方は、ぜひ最後までご覧ください。

通院のアドバイスを行った結果、14級9号が認定され、約350万円で示談成立した事例
  • 症状:頚椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級9号

弁護士依頼前

なし

弁護士介入

弁護士依頼後

350万円

適正な賠償額を獲得


弁護士依頼前

なし

弁護士介入

弁護士依頼後

14級9号

認定をサポート

通院1ヶ月の交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって怪我や後遺障害を負ったり、死亡に至ったことによる精神的苦痛に対する補償です。

よく、交通事故の損害賠償慰謝料とお考えの方もいらっしゃいますが、慰謝料は損害賠償金の一部であり、慰謝料のほかにも損害賠償として請求できる項目がたくさんあります。

慰謝料は擦り傷など1日の通院でも怪我をしたのならば請求することができます。

通院1ヶ月(30日)の慰謝料相場

1ヶ月(30日)通院した場合の慰謝料相場は弁護士基準で重症時28万円、軽症時で19万円です。

弁護士基準は一般的に裁判所、または交渉時において弁護士が使用するものですが、通院期間により慰謝料の相場が変動します。 損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)に掲載された入通院慰謝料算定表 別表Ⅰ・Ⅱを用いて算定します。

一方、自賠責基準は、弁護士基準とは異なり怪我の程度に関係なく、実際の通院期間・日数によって慰謝料の相場が変動します。

以下表では、詳細が非公開となっている任意保険基準を除いた、自賠責基準と弁護士基準における、通院1ヶ月の入通院慰謝料を比較してみました。

1ヶ月程度の通院であれば、打撲や捻挫などの軽傷であることが多いですが、それでも弁護士基準の慰謝料の方が7万円ほど高額になっています。

通院日数 自賠責基準 弁護士基準
軽傷 重傷
30日 12万9000円 19万円 28万円

入通院慰謝料は通院期間だけでなく、実際の通院日数や入院の有無によって金額が異なる場合がありますので、次項で詳しくみていきましょう。

通院期間が1ヶ月前後(20日、45日、2ヶ月)の場合

通院期間が1ヶ月前後の場合の入通院慰謝料相場を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。

通院日数 自賠責基準 弁護士基準
軽傷 重傷
5日 4万3000円 19万円
※通院日数が少ないため減額の可能性あり
28万円
※通院日数が少ないため減額の可能性あり
10日 8万6000円 19万円 28万円
15日 12万9000円 19万円 28万円
20日 12万9000円 19万円 28万円
25日 12万9000円 19万円 28万円
30日 12万9000円 19万円 28万円
2ヶ月(45日) 25万8000円 36万円 52万円
2ヶ月(60日) 25万8000円 36万円 52万円

弁護士基準の慰謝料は、事故の怪我が重傷より軽傷だった場合の方が低額になるものの、それでも自賠責基準とは、1.5~2倍ほどの差が生じることがわかります。

弁護士基準では、1ヶ月の通院期間が10日未満だと慰謝料が減額される可能性がありますが、重傷だった場合に算定表通りの慰謝料が認められれば、自賠責基準より5倍近く高額な慰謝料が受け取れることになります。

入院した場合の慰謝料相場

1ヶ月の通院期間に加えて、入院があった場合の入通院慰謝料の相場を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。

通院1ヶ月
(実通院日数15日)
+
入院の場合
自賠責基準 弁護士基準
軽傷 重傷
入院5日 15万500円 24万5000円 36万1700円
入院10日 17万2000円 30万円 44万3400円
入院15日 19万3500円 35万5000円 52万5000円
入院20日 21万5000円 41万円 60万6700円
入院25日 23万6500円 46万5000円 68万8400円
入院30日 25万8000円 52万円 77万円

入院があった場合でも弁護士基準の方が高額になることは変わらず、軽傷では1.5~2倍ほど、重傷では2~3倍ほどの差が生じています。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故慰謝料の計算方法

自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の計算方法が異なります。なお、任意保険基準は各保険会社が独自に算定基準を設けていて非公開のため、割愛させていただきます。

次項からは自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法について解説していきます。

自賠責保険の場合

自賠責基準の入通院慰謝料は、日額4300円に対象日数をかけて計算します。

【自賠責基準の入通院慰謝料の対象日数】
対象日数は、次のうち少ない方の日数が採用されます。
① 入通院期間(初診~完治または症状固定まで)
② 実際に入通院した日数(実入院日数+実通院日数)×2

自賠責基準では入通院期間や実際の入通院日数が直接的に慰謝料額に影響しますが、一定の通院日数を超えると慰謝料が一律の金額になるという特徴があります。

【自賠責基準による通院1ヶ月の慰謝料】
通院入院 5日 10日 15日 20日 25日 30日
0日 4万3000円 8万6000円 12万9000円 12万9000円 12万9000円 12万9000円
5日 8万6000円 12万9000円 15万500円 15万500円 15万500円 15万500円
10日 12万9000円 17万2000円 17万2000円 17万2000円 17万2000円 17万2000円
15日 17万2000円 19万3500円 19万3500円 19万3500円 19万3500円 19万3500円
20日 21万5000円 21万5000円 21万5000円 21万5000円 21万5000円 21万5000円
25日 23万6500円 23万6500円 23万6500円 23万6500円 23万6500円 23万6500円
30日 25万8000円 25万8000円 25万8000円 25万8000円 25万8000円 25万8000円

【例】通院1ヶ月(実通院日数30日)に加えて、10日入院していた場合

  1. ① 日額4300円×40日(通院期間30日+入院日数10日)=17万2000円
  2. ② 日額4300円×80日({実通院日数30日+入院日数10日}×2)=34万4000円

➡  ②より①の方が低額となるため、①を採用します。
  したがって、このケースにおける自賠責基準の入通院慰謝料は、17万2000円となります。

自賠責基準の慰謝料については、具体的な内容や計算方法を以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

弁護士基準の場合

弁護士基準の入通院慰謝料は、赤い本の入通院慰謝料算定表を用いて計算します。

怪我の内容に応じて「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」の算定表を使い分け、入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所を慰謝料相場とします。

・別表Ⅰ:骨折や腹部損傷などの重傷用
・別表Ⅱ:他覚所見のないむち打ちや軽い打撲などの軽傷用

本件は入院1ヶ月という重大な怪我を負っているケースと考えられるため、別表Ⅰを用いて、具体例をご紹介します。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

【例】通院1ヶ月(実通院日数30日)に加えて、1ヶ月入院していた場合

  1. 入院期間(ヨコ軸)・・1ヶ月
  2. 通院期間(タテ軸)・・1ヶ月
  3. ①と②が交差する箇所・・77万円

➡  ①と②が交差する箇所が慰謝料相場となります。
したがって、このケースにおける弁護士基準の入通院慰謝料は、77万となります。

弁護士基準の慰謝料について、具体的な内容や計算方法を以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

通院1ヶ月(30日)の交通事故慰謝料の計算例

通院日数13日(通院期間30日)の場合

自賠責基準

自賠責基準では、日額4300円に対象日数をかけて算出します。

通院期間30日・実通院日数13日を以下の式にあてはめ、少ない方が採用されます。

  • 【計算式①】日額4300円×入通院期間
    ➡ 日額4300円×通院期間30日=12万9000円
  • 【計算式②】日額4300円×(実際に入通院した日数×2)
    ➡ 日額4300円×(実通院日数13日)×2=11万1800円

このケースでは、【計算式②】が採用されるため、自賠責基準の慰謝料は11万1800円になります。

弁護士基準

弁護士基準では赤い本の慰謝料算定表を基に算出します。通院期間30日・実通院日数13日・軽症の場合、通院軸の1ヶ月、入院軸の0ヶ月が交わる部分が弁護士基準の通院慰謝料です。

今回の場合、19万円となり、自賠責基準と比べると、8万円ほど差があります。

入院10日、通院日数15日(通院期間30日)の場合

自賠責基準

自賠責基準では、日額4300円に対象日数をかけて算出します。

入院日数10日・通院期間30日・実通院日数15日を以下の式にあてはめ、少ない方が採用されます。

  • 【計算式①】日額4300円×入通院期間
    ➡ 日額4300円×(入院日数10日+通院期間30日)=17万2000円
  • 【計算式②】日額4300円×(実際に入通院した日数×2)
    ➡ 日額4300円×(入院日数10日+実通院日数15日)×2=21万5000円

このケースでは、【計算式①】が採用されるため、自賠責基準の慰謝料は17万2000円になります。

弁護士基準

入院日数が1ヶ月未満の場合は、赤い本の入通院慰謝料算定表の別表Ⅱを用いて、以下の通り計算します。

入院日数10日の場合
① 入院1ヶ月・通院1ヶ月の場合の慰謝料:52万円
③ 入院0ヶ月・通院1ヶ月の場合の慰謝料:19万円
④ ②+(①-②)÷30日×15日=35万5000円

軽傷であっても自賠責基準の金額とでは、約18万円の金額の差があります。
弁護士基準は裁判で用いられるため、被害者が本来受け取るべき金額といえます。

自動計算機で慰謝料を計算してみよう

ここまで計算方法を解説してきましたが、実際には交通事故に詳しくなければ慰謝料の金額がどのくらいになるのかは分からないことだと思います。そこで、弁護士基準で慰謝料額がいくらになるか、簡単に計算できる【慰謝料計算ツール】をご用意しました。

しかし、このツールで算出される慰謝料の金額はあくまでも相場であり、個別の事情は考慮されておりません、あくまでも参考程度にご利用ください。


交通事故の慰謝料が増額するポイント

交通事故の慰謝料が増額するポイントは以下の通りです。

事故直後に病院を受診する 事故直後は痛みの症状が出なくても、むちうちなどの怪我をしている可能性もあります。まずは病院に行き、検査を受けましょう。事故から時間が経過して病院を受診すると、「事故と怪我の因果関係はない」と判断され、慰謝料が支払われなくなおそれもあります。

整形外科で治療を受ける 接骨院のみの通院は要注意です。接骨院は病院でなく、医師はいません。そのため、医師の許可なく整骨院のみ通っていると通院とみなされず、慰謝料が支払われなかったり、減額される可能性があります。まずは、整形外科を受診し、医師の診察を受けましょう。

痛みや症状が1ヶ月以上経っても継続する場合は医師と相談し治療を継続する 痛みが続く場合に途中で治療をやめてしまうと、痛みはあるのに適切な賠償をしてもらえない事態になってしまいます。残存する症状については医師にきちんと伝え、必要ならば治療を続けましょう。

通院期間1ヶ月の通院でも弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭って怪我をしたとき、1ヶ月の通院でも適正額の慰謝料を受け取りたいとお考えの方は、弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士に依頼するメリットには、次のようなものが挙げられます。

弁護士基準で請求できるので、慰謝料の増額が期待できる 交通事故慰謝料の適正額は弁護士基準で計算した金額なのですが、被害者個人で交渉しても応じてもらえないことがほとんどです。 弁護士に依頼することで弁護士基準の慰謝料を請求できるので増額が期待できます。

慰謝料以外の損害も漏れなく、適正額を請求できる 弁護士は事故状況に応じて請求できる費目を把握しているので、治療費や車の修理費、休業損害など、漏れなく適正額を請求できるので安心です。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を自己負担せずに済む場合がある 通院期間が短いと受け取れる損害賠償額(=利益)はそれほど高額にならないため、弁護士費用の方が高額になるおそれがあります(=費用倒れ)。 ですが、弁護士費用特約を利用すれば費用を自己負担することなく、弁護士に依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約について詳しくお知りになりたい方は、以下ページをご参考ください。


交通事故で1ヶ月通院した場合の慰謝料に関するQ&A

自宅療養やリハビリの期間は通院期間に含まれますか?

医師の診断があり、自宅療養やリハビリが必要な状態であれば、入院・通院と同等に扱われ、入通院慰謝料の補償対象となります。

自宅療養 骨折などで積極的な通院の必要がない場合や、入院施設に空きがない場合など、医師の指示のもと自宅療養した期間については、入院期間に含めることができます。

リハビリ 医師の指示のもと、交通事故の怪我の症状を改善・回復させるために行われるリハビリは、治療の一環とみなされて通院期間に含めることができます。
医師の許可があれば、整骨院・接骨院でのリハビリも通院とみなされる可能性があります。

慰謝料請求のためには、1ヶ月に何日くらいの通院が必要ですか?

弁護士基準での慰謝料を算定表通りに受け取るためには、最低でも1ヶ月に10日程度の通院が望ましいです。

医師の指示なく、通院日数が月に10日未満になってしまうと、怪我の治りが遅くなるだけでなく、慰謝料が減額されたり保険会社から治療費の対応が打ち切られたりする可能性があるので、適切な通院頻度を心がけましょう。

なお、医師の指示で通院頻度が低くなってしまう場合には、保険会社に事情を説明することで慰謝料の減額や治療費の打ち切りを回避できる可能性があります。

交通事故で1ヶ月しか通院していなくても慰謝料を請求できます。ぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故の怪我の治療で1ヶ月しか通院していないのに、弁護士に依頼するのは大袈裟だと思われるでしょうか。

通院期間が1ヶ月でも、1ヶ月に満たなくても、1日でも病院を受診していれば交通事故の慰謝料を請求することができます。
ただし、加害者側の保険会社から提示される慰謝料は、被害者の方が本来受け取るべき金額よりも低額であることがほとんどなので、弁護士に依頼して、弁護士基準の慰謝料を請求してもらいましょう。

弁護士法人ALGではご相談の段階で、弁護士が今後の見通しや費用倒れなどの起こり得るリスクを予測して、あらかじめ丁寧にご説明いたしますので、安心してまずはお気軽にご相談ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。