弁護士依頼前
約20万円
「交通事故で怪我をして2ヶ月間通院した場合、慰謝料はいくらもらえるのか?」
このような疑問を抱く方は少なくありません。
実際には、保険会社が提示する慰謝料額が、被害者が本来受け取るべき金額を下回るケースが多く見られます。
適正な慰謝料を受け取るためには、計算方法の理解と、示談交渉の進め方を把握しておくことが重要です。
この記事では、2ヶ月通院した場合の慰謝料相場や算出方法、そして適正な金額を獲得するためのポイントについて詳しく解説します。
弁護士依頼前
約20万円
弁護士依頼後
約50万円
約30万円の増額
目次
交通事故の怪我で2ヶ月通院した場合、慰謝料の相場は重傷で52万円、軽傷で36万円(※弁護士基準に基づいて算出した場合)です。
交通事故の慰謝料を算出するには、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に金額が大きくなります。
このうち、相手方保険会社が提示する金額は任意保険基準により算定されたもので、自賠責基準の金額とほぼ同程度かやや高額であることがほとんどです。
3つの基準のうち、最も高額になるのは、「弁護士基準」ですが、示談交渉の段階では、弁護士を介さないと用いることは難しい基準です。慰謝料の増額を希望する場合は弁護士に相談しましょう。
次項からはそれぞれの入通院慰謝料の計算方法について解説していきます。
| 自賠責基準 | 自賠責保険会社が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準。基本的な対人賠償の確保を目的としており、3つの中で最も低額になることが多い。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準。各任意保険会社が独自に設定しており、非公開。 |
| 弁護士基準 | 過去の判例に基づき作成された基準。裁判において慰謝料を算定する際にも用いられることから、裁判基準とも呼ばれる。3つの基準の中で最も法的に適正な金額。 |
交通事故慰謝料の計算方法については、以下のページをご参考ください。
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自賠責基準で支払われる入通院慰謝料は日額4300円と定められています。この4300円を用いて、下記の式のどちらか少ない方が採用されます。
例:通院2ヶ月(60日)、実通院日数15日の場合
➡②の方の金額が低いので、12万9000円が採用されます。
交通事故の自賠責基準については、以下のページをご参考ください。
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任意保険基準とは、加害者の任意保険会社が慰謝料を計算する際に用いる基準です。各任意保険会社が各自で算定表を持っており、非公開となっています。
実務的には自賠責基準とほぼ同等か、やや高額になる程度ですが、詳細な計算方法を知ることはできません。
任意保険会社は営利団体であるため、被害者に高額な慰謝料を支払ってしまうと、自社の損失が大きくなってしまいます。そのため、最低限の補償である自賠責基準と同程度となるよう任意保険基準を設定しているのです。
示談交渉の際は、相手方保険会社の提示する金額に安易に合意するのではなく、増額交渉をする必要があるでしょう。
弁護士基準とは、基本的には弁護士や裁判所が用いる算定基準です。裁判を起こした場合に受け取れる相場額を示しているため、害者が受け取るべき適正な金額被といえるでしょう。
弁護士基準は裁判で使われる基準ですが、裁判を起こさなくても、弁護士に示談交渉を依頼することで、弁護士基準に基づいた慰謝料を受け取れる可能性があります。
弁護士基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」に記載されており、別表Ⅰ(重傷用)と別表Ⅱ(打撲、擦り傷、他覚的所見のないむちうちなどの軽傷用)の2種類の算定表があります。
通常の怪我では別表Ⅰを用いますが、通院2ヶ月では軽傷のことが多いため、別表Ⅱを用いて計算されることが多いでしょう。
下表は軽症時の入通院慰謝料算定表を表したものです。例えば、入院1ヶ月、通院期間1ヶ月の場合は、入院期間1ヶ月と通院期間1ヶ月の交わる52万円が入通院慰謝料の相場となります。
軽症用(別表Ⅱ)
| 入院期間 | |||
|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 通院期間 | 1ヶ月 | 19万円 | 52万円 |
| 2ヶ月 | 36万円 | 69万円 | |
交通事故の弁護士基準については、以下のページをご参考ください。
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実通院日数20日の場合を計算式に当てはめてみましょう。
上記の式から、②の式の方が低額であることが分かります。よって、自賠責基準で算定した、実通院日数20日の場合の入通院慰謝料は17万2000円となります。
同様に、実通院日数40日の場合を計算式に当てはめてみましょう。
上記の式から、①の式の方が低額であることが分かります。よって、実通院日数40日の場合は25万8000円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。
入院10日、実通院日数15日の場合を計算式に当てはめてみましょう。
上記の式から、②の式の方が低額であることが分かります。よって、入院10日、実通院日数15日の場合は21万5000円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。
弁護士基準では、以下の算定表を用いて慰謝料額を算出します。
通院2ヶ月の場合では、基本的には軽傷とみなされるため、別表Ⅱが用いられることが多いですが、怪我により入院をした場合には、別表Ⅰが用いられる場合があります。
通院2ヶ月のみで治療が終了した場合は、別表Ⅱの「入院軸0ヶ月、通院軸2ヶ月」が交わる箇所を確認し、入通院慰謝料は36万円と算定します。
弁護士基準では、基本的には通院期間をもとに慰謝料を算出するため、実通院日数が20日であっても通院期間2ヶ月として計算します。
実通院日数が20日程度であれば、軽傷であることが多いため入通院慰謝料算定表の別表Ⅱ(軽傷用)を用います。
入院軸0ヶ月と通院軸2ヶ月の交わるところが、通院期間2ヶ月に対する入通院慰謝料となります。
この場合、36万円が弁護士基準での入通院慰謝料相場です。
自賠責基準では17万2000円であったため、大幅に増額することが分かります。
上記と同じように、通院日数40日の場合でも通院2ヶ月と判断されます。
通院日数40日であっても通院期間2ヶ月という観点から軽傷であることが多いでしょう。そのため、入通院慰謝料算定表の別表Ⅱ(軽傷用)を用います。
入院軸0ヶ月、通院軸2ヶ月の交わるところを探し、36万円が弁護士基準での入通院慰謝料となります。
自賠責基準では通院日数40日の場合、25万8000円でしたので、弁護士基準の方が高額であることが分かります。
実通院日数が15日でも、通院期間は2ヶ月のため、弁護士基準では、基本的には通院期間2ヶ月として慰謝料を算定します。
ただし、今回は入院日数が10日あるので、この入院日数分の慰謝料を加算しなければなりません。
入院期間が1ヶ月未満の場合は日割り計算をして慰謝料を算定します。具体的な計算方法は、以下のとおりです。なお、入院があるため、怪我の程度は重傷として別表Ⅰを使います。
慰謝料の金額が3つの基準の中で最も高額になる「弁護士基準」ですが、同基準を用いて慰謝料の相場を算出するのは、一般の方では難しいことです。
そこで、弁護士基準の慰謝料相場を算出できる慰謝料計算ツールをご用意しました。必要項目を入力するだけで簡単に弁護士基準での慰謝料相場を計算できますので、ぜひご活用ください。
ただし、計算ツールで算定された慰謝料はあくまでも相場であり、個別の事情は考慮していません。個別の事情によって相場から増減するケースもありますので、具体的な慰謝料額については弁護士に相談しましょう。
交通事故の慰謝料計算ツールは以下のリンクからご活用ください。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
通院2ヶ月で適正な慰謝料を獲得するためのポイントは以下のとおりです。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
適切な慰謝料を獲得するためには、少なくとも月に10日は通院しましょう。リハビリも通院日数に数えられるため、医師の判断のもと治療を続けるようにします。なお、医師がさらに通院が必要と判断した場合は、その診断に従って治療を継続しましょう。
交通事故の慰謝料と通院日数の関係については、以下のページをご参考ください。
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通院2ヶ月の怪我は軽傷と判断されることが多いものの、中には後遺症が残るケースもあります。
痛みが軽減したからといって、自己判断で治療を中断するのは避けるべきです。治療の終了は、必ず医師の判断に従い、完治または症状固定とされるまで、必要な治療や検査を継続することが重要です。
適切な治療を受け続けることで、万が一後遺症が残った場合にも、後遺障害等級認定申請に必要な医学的根拠を整えられます。
慰謝料の適正な獲得につなげるためにも、治療の終了は慎重に判断しましょう。
通院してしばらく経つと、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースがあります。
しかし、症状が残っている場合は安易に応じるべきではありません。痛みや違和感が続いている場合は、医師の指示に従って治療を継続することが重要です。
途中で治療をやめてしまうと、慰謝料が減額されたり、後遺障害等級の認定が難しくなったりする可能性があります。
仮に保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまっても、健康保険を利用して治療を続けられます。治療継続の必要性を保険会社に伝える際は、弁護士に交渉を依頼するのも有効な手段です。
治療費打ち切りについては、以下のページをご参考ください。
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慰謝料は損害賠償金の一部であり、その他にも請求できる損害項目は複数あります。
例えば、通院2ヶ月で怪我が軽傷の場合では、以下のような項目が請求できる可能性があります。
交通事故による慰謝料請求は、複雑な手続きや保険会社との交渉が伴います。
特に通院2ヶ月程度の軽傷であっても、適正な慰謝料を得るためには専門的な知識と交渉力が必要です。弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットが得られます。
弁護士費用特約が付帯されている保険に加入していれば、費用倒れの心配なく依頼できるため、安心して専門的なサポートを受けることが可能です。
交通事故を弁護士に相談・依頼する9つのメリットについては、以下のページをご参考ください。
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事案の概要
依頼者は、相手方保険会社から慰謝料20万円の賠償案を提示されましたが、金額に納得いかず、増額を求めて当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士が賠償案を精査したところ、慰謝料は自賠責基準で算出したものと判明したため、弁護士基準で計算し直して増額交渉を行いました。
結果
担当弁護士の粘り強い交渉の結果、弁護士介入前の提示額は20万円弱だったものが、50万円強にまで増額することができました。
相談から増額後の示談金振込までの期間は1ヶ月ほどであり、早期解決が実現しました。
交通事故の怪我が通院2ヶ月で済んだ場合、慰謝料は増額できないのではないかと思われるかもしれません。しかし、通院2ヶ月であっても弁護士に依頼することで、慰謝料が増額するケースがあります。
突然、事故によって怪我を負い、入通院を余儀なくされた精神的苦痛は、しっかりと適切な補償をしてもらわなければなりません。
交通事故の慰謝料の増額については私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは被害者の方の利益を優先して尽力いたします。通院期間が少なくても、弁護士基準で算定した適切な慰謝料を支払ってもらえるよう交渉していきます。
その結果、スムーズな示談交渉だけでなく、慰謝料を含む示談金の増額が期待できます。
弁護士法人ALGでは交通事故の経験豊富な弁護士が対応いたします。費用に関するご不安についても、事前に丁寧にご説明いたしますので、安心してご相談ください。
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