交通事故で通院6ヶ月の慰謝料相場はいくら?むちうちの場合や計算方法

交通事故で通院6ヶ月の場合の慰謝料|後遺障害が残ったら?むちうちの場合は?

交通事故の怪我で6ヶ月の通院が必要となると、慰謝料は高額になる傾向があります

弁護士が介入した場合の弁護士基準では、軽傷(むちうち等)で89万円、重傷(骨折等)で116万円が相場です。

さらに後遺症が残り、後遺障害等級が認定されれば、慰謝料が大幅に増額される可能性があります。

6ヶ月の通院は、等級認定の重要な判断材料にもなるため、慎重な対応が求められます。

本ページでは、交通事故で6ヶ月通院した場合の慰謝料と後遺障害等級の認定ポイントを解説します。

事故により退職した依頼者のため、スピーディーな被害者請求によって11級7号の認定と自賠責保険金を回収し、示談交渉で逸失利益や過失割合を修正して約420万円の増額を引き出した事例
  • 症状:腰背部痛
  • 後遺障害等級:11級7号

弁護士依頼前

337万円

弁護士介入

弁護士依頼後

758万円

約420万円の増額


弁護士依頼前

2.5:7.5

弁護士介入

弁護士依頼後

2:8

過失割合を修正

交通事故で通院6ヶ月の慰謝料相場はいくら?

交通事故で6ヶ月通院した場合の慰謝料相場は、むちうちなどの軽傷で89万円、骨折などの重傷で116万円です。

ただし、これらは、過去の判例をもとに算定される「弁護士基準」を用いた慰謝料相場となります。

慰謝料を含む損害賠償額の算定には、他にも、基本的な対人賠償の確保を目的とした「自賠責基準」、保険会社独自の基準である「任意保険基準」の2つがありますが、いずれも、基本的には弁護士基準よりも低額となります。

以下の表では、通院6ヶ月の場合の自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場を比較していますので、ご参考になさってください。

※任意保険基準は算定表が非公開であるため、ここでは割愛しています。

通院日数 自賠責基準 弁護士基準
軽傷 重傷
30日 25万8000円 89万円
※減額の可能性あり
116万円
※減額の可能性あり
45日 38万7000円 89万円
※減額の可能性あり
116万円
※減額の可能性あり
60日 51万6000円 89万円 116万円
75日 64万5000円 89万円 116万円
90日 77万4000円 89万円 116万円
120日 77万4000円 89万円 116万円
150日 77万4000円 89万円 116万円

こちらの【慰謝料計算ツール】を使えば、弁護士基準での慰謝料額を簡単に計算することができます。ぜひご活用ください。

むちうちなど軽傷の場合

  • 他覚所見のないむちうち
  • 軽度の打撲・挫創・捻挫 など

事故の怪我による日常生活への影響がさほど大きくなく、軽微な症状の場合は、以下の軽傷用の算定表(別表Ⅱ)を用いて、入通院慰謝料を算定します。

入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交わる箇所が、慰謝料の相場です。

《軽傷用(別表II)》

入院期間
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月
通院期間 5ヶ月 79万円 105万円 127万円
6ヶ月 89万円 113万円 133万円
7ヶ月 97万円 119万円 139万円

骨折など重症の場合

  • 骨折
  • 腹部・胸部・頭部などの損傷
  • 脱臼
  • 靭帯損傷 など

事故による怪我が、他覚所見のないむちうちや、軽度の打撲・挫創以外の症状の場合、以下の重傷用の算定表(別表Ⅰ)を用いて、入通院慰謝料を算定します。

入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交わる箇所が、慰謝料の相場です。

《重傷用(別表I)》

入院期間
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月
通院期間 5ヶ月 105万円 141万円 173万円
6ヶ月 116万円 149万円 181万円
7ヶ月 124万円 157万円 188万円

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

6ヶ月の入通院慰謝料を計算する3つの基準

通院期間6ヶ月の、入通院慰謝料を算定してみましょう。

交通事故慰謝料の算定方法には、次の3つの基準があって、どの基準を用いるかによって、慰謝料額が大きく変わります。

《交通事故慰謝料の3つの算定基準》

自賠責基準 自賠責保険会社が算定に用いる
被害者救済を目的とした、基本的な対人賠償の基準
3つの基準のうち、最も慰謝料が低額
任意保険基準 任意保険会社が算定に用いる基準 保険会社ごとに独自の基準(非公開)がある 慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準の間の金額であることが多い
弁護士基準 弁護士や裁判所が算定に用いる 過去の裁判例をもとに設定された公平な基準 3つの基準のうち、最も高額で、被害者が受け取るべき慰謝料の目安

交通事故で6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の計算例

通院6ヶ月、通院日数80日の場合

自賠責基準

《自賠責基準の計算式》 ※いずれか低額の方を採用
①慰謝料日額4300円×入通院期間
②慰謝料日額4300円×実際の入通院日数×2

この計算式に、通院期間6ヶ月、通院日数80日をあてはめてみると

①日額4300円×180日(通院期間6ヶ月×30日)=77万4000円

②日額4300円×160日(通院日数80日×2倍)=68万8000円

①より②の方が慰謝料は低額となるため、②を採用します。

したがって、自賠責基準での入通院慰謝料は、68万8000円となります。

弁護士基準

通院期間6ヶ月、通院日数80日の場合
① 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月
② 通院期間(タテ軸)6ヶ月
③ ①と②が交わる箇所が入通院慰謝料の相場です
※軽傷時(別表Ⅰ)89万円、重傷時(別表Ⅱ)116万円

したがって、弁護士基準での入通院慰謝料は、軽傷時89万円、重傷時116万円となります。

自賠責基準の入通院慰謝料は68万8000円なので、弁護士基準の方が20万~50万円ほど高額になります。

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交通事故で6ヶ月通院した際の慰謝料請求のポイント

症状固定になった場合は後遺障害等級認定を申請する

通院を6ヶ月続けても症状が残ることがあります。

症状固定=治療を継続しても症状の改善が見込めない状態と医師に判断された場合、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。

《6ヶ月治療を続けても症状が残る可能性があるもの》

  • むちうちや骨折による、神経障害
  • 骨折や靭帯損傷による、関節の可動域制限
  • 挫創や火傷による、外貌醜状障害 など

これらの後遺症が後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害賠償を請求できます。

交通事故の後遺障害について、次のページもご参考ください。

後遺障害慰謝料

事故で後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対して支払われる後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級に応じて、次のように金額が決まります。

《後遺障害慰謝料の早見表》

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

自賠責基準と比較すると、弁護士基準の方が1.5~3倍ほど高額になることがわかります。

後遺障害慰謝料について、次のページもご参考ください。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ得られたはずの、将来の収入や利益に対する補償です。

《後遺障害逸失利益の計算式》

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

逸失利益について、次のページもご参考ください。


なお、経済的な価値が認められる家事労働に従事する専業主婦(主夫)や、将来収入を得られる見込みがある学生も、逸失利益の請求が認められます。

主婦(主夫)の逸失利益について、次のページもご参考ください。

弁護士基準で慰謝料を請求する

交通事故で6ヶ月もの長期にわたり治療を受けた場合、慰謝料の金額は算定基準によって大きく異なります。

特に、相手方の保険会社が提示する慰謝料は「任意保険基準」に基づいており、弁護士基準と比べて低額です。

そのため、提示された金額に安易に同意するのではなく、弁護士などの専門家に相談し、弁護士基準に基づいた適正な慰謝料を請求することが重要です。

6ヶ月という通院期間は、後遺障害等級の認定にも影響する可能性があるため、慎重な対応が求められます。

弁護士基準について、次のページもご参考ください。

むちうちで6ヶ月通院したら治療費打ち切りに注意

むちうちとは、交通事故などで首が強く振られることにより、首周辺の筋肉や靭帯が損傷する怪我で、痛みやしびれ、めまい、吐き気などの症状を引き起こすことがあります。

むちうちの治療を続けていると、3ヶ月を過ぎた頃に相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

しかし、症状が残っている場合は、安易に応じる必要はなく、医師の判断や自覚症状に基づいて治療を継続することが重要です。

むちうちは画像検査などで異常が確認しづらいため、後遺障害等級の認定が難しいとされています。

ただし、6ヶ月以上の継続的な通院歴があると、認定の判断材料として有利になることがあります。

特に、6ヶ月治療を続けても症状が改善しない場合は、後遺障害等級が認定されやすくなる傾向があります

適切な補償を受けるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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むちうちで後遺障害等級認定を獲得するポイント

むちうちで後遺障害等級の認定を獲得するため、次の3つのポイントに気を付けましょう。

●ポイント1:事故後すぐに整形外科を受診する
自覚症状がなくても、念のために事故後すぐ整形外科を受診しましょう
医師の診察・検査を受けることが重要です

●ポイント2:適切な頻度で通院する
適切な通院頻度は月10日程度です
通院頻度が少なすぎても多すぎても後遺障害等級認定の審査に影響するおそれがあります

●ポイント3:保険会社からの治療費打ち切りには安易に応じない
治療費の打ち切り=治療の終了ではありません
治療の必要性を訴え医師の指示に従い、適切に治療を続けましょう

むちうちの後遺障害慰謝料の相場

交通事故で負ったむちうちで、痛みやしびれなどの症状が治療後も残る場合は、後遺障害等級認定申請の手続きを検討しましょう。

むちうちの後遺症については、症状の程度や医学的な証明の有無に応じて、後遺障害等級14級9号または12級13号が認定される可能性があります。

それぞれの認定要件については、以下の表にまとめていますので、ご参考ください。

後遺障害等級 認定基準
14級9号 局部に神経症状を残すもの
他覚所見はなくても、症状に連続性・一貫性があり
事故が原因であると医学的に証明・説明できる
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
レントゲン・CT・MRIなどの画像検査や神経学的検査において
他覚所見がある

上記の表のとおり、画像検査などによって他覚的所見を示すことができれば、後遺障害等級12級13号が認められる可能性が高まります。

また、むちうちで後遺障害等級が認定された場合、弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は14級で110万円、12級で290万円です。

自賠責基準の後遺障害慰謝料と比較すると、14級で78万円、12級で196万円もの差が生じ、どちらも弁護士基準の方が高額になることが分かります。

後遺障害等級
14級9号 12級13号
弁護士基準 110万円 290万円
自賠責基準 32万円 94万円

交通事故で6ヶ月通院した場合の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故で6ヶ月通院した場合に、弁護士に慰謝料請求を依頼する3つのメリットをご紹介します。

●メリット1:弁護士基準の慰謝料を請求できる
弁護士に依頼することで相手方が提示した慰謝料額を弁護士基準で算定した慰謝料額にまで増額できる可能性があります

●メリット2:相手方との交渉を任せられる
相手方保険会社や加害者本人との煩わしい交渉を弁護士に一任することで、治療に専念することができます

●メリット3:後遺障害等級が認定される可能性が高まる
弁護士から、後遺障害等級の認定を見据えた治療のアドバイスや申請手続きのサポートを受けることで、認定の獲得が期待できます

弁護士の介入により通院6ヶ月の慰謝料が約126万円増額した事例

事案の概要

依頼者は追突事故に遭われ、むちうちなどの怪我を負いました。6ヶ月の通院治療の後、後遺障害等級認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。相手方保険会社から約184万円の賠償案が提示されましたが、適切かどうかについて、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士が相手方保険会社の賠償案を検討したところ、慰謝料や逸失利益の提示額が弁護士基準と比べて低いものでした。そこで、担当弁護士が相手方に対し弁護士基準で算出した対案を提示しました。

解決結果

担当弁護士が弁護士基準による算定額に近い金額でなければ話にならないと押し切った結果、約1ヶ月間の交渉で当初の提示額から約126万円の増額となり、既払い分を除いて約310万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

交通事故で6ヶ月通院した場合の慰謝料は増額する可能性があります。ぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故で通院を強いられた精神的苦痛に対する入通院慰謝料は、通院期間が6ヶ月もの長期に及ぶ場合、高額になる可能性があります。

また、後遺障害等級認定の可否によって、後遺障害部分について受け取れる損害賠償額が大きく変わります。

6ヶ月という長い期間、交通事故の被害に苦しまれた分、相手方にしっかり賠償してもらうためにも、弁護士への相談をぜひご検討ください。

弁護士に依頼すれば、煩わしい対応から解放されるだけでなく、相手方から提示された金額から、大幅な増額が期待できます。

後遺症が残る場合には、後遺障害等級の認定に向けたアドバイスも可能です。

6ヶ月の通院後の対応は、受け取れる損害賠償金に大きく影響します。

まずはお気軽にご相談ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。