交通事故の慰謝料は弁護士に依頼すると増額する?相場や請求の流れ

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼すると増額する?相場や請求の流れ

交通事故の慰謝料請求は、弁護士に依頼するのがおすすめです。 相手方保険会社が提示する金額は、被害者が本来受けとれる額よりも低く抑えられているケースが多いです。

弁護士が交渉を行うことで、弁護士基準による高額な慰謝料を請求でき、2~3倍に増額されるケースもあります。

さらに、弁護士に示談交渉を任せることで、精神的な負担が軽減されるというメリットもあります。

この記事では、弁護士基準による慰謝料の相場や計算方法、依頼するメリットについて解説します。

弁護士の介入により当初約130万円の賠償額から2倍以上増額した約300万円の賠償額で示談に至った事例
  • 症状:頸椎捻挫
  • 等級:後遺障害等級14級9号

弁護士依頼前

130万円

弁護士介入

弁護士依頼後

300万円

170万円の増加

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼すると増額する?

算定基準の金額の差

交通事故に遭った場合、弁護士に依頼することで慰謝料が増額する可能性が高まるでしょう。

交通事故の慰謝料を計算するには、3つの基準があり、どの基準を用いるかによって相場が大きく異なります。以下の表で詳しく見ていきましょう。

自賠責基準
  • 自賠責保険会社が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
  • 基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
  • 3つの基準のなかで最も低額となる
任意保険基準
  • 加害者側任意保険会社が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
  • 各保険会社が独自に設定しており、非公開
  • 自賠責基準とほぼ同額かやや高額になる程度のことが多い
弁護士基準
  • 弁護士や裁判所が慰謝料の算定に用いる基準
  • 過去の判例をもとに設定された、被害者が受け取るべき適正な金額
  • 3つの基準のなかで最も高額となる

示談交渉では相手方保険会社から慰謝料の示談案が提示されます。
しかし、その金額は自賠責基準や任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準と比較すると低額なものになっています。

弁護士であれば、弁護士基準を用いて慰謝料を算定し、相手方保険会社と示談交渉することができます。

弁護士基準は裁判でも使用される、最も高い水準の基準ですので、弁護士に任せることで慰謝料を増額できる可能性があります。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。
交通事故に遭うとさまざまな苦痛を受けることが予想されます。

慰謝料は被害者が抱えている精神的苦痛を和らげるお金であり、以下の3種類があります。

入通院慰謝料

  • 交通事故の怪我により、入院・通院しなければならなくなった精神的苦痛に対する補償
  • 入通院期間や通院日数をもとに金額が決まる

後遺障害慰謝料

  • 事故の怪我が後遺障害として残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • 認定された後遺障害等級によって金額が決まる

死亡慰謝料

  • 被害者が死亡した精神的苦痛に対する補償
  • 本人と遺族に対する慰謝料が含まれる
  • 家庭内の役割や扶養家族の有無などによって金額が決まる

慰謝料を請求できるのは、被害者が怪我をした人身事故の場合だけです。

車の損害だけのような物損事故の場合、精神的苦痛は物損に対する賠償によって補償されると考えられていることから、基本的に慰謝料を受け取ることはできません。

弁護士基準の金額がわかる慰謝料の計算機

「慰謝料の相場を知りたい」「保険会社からの提示額が適切なのか知りたい」といった不安やお悩みもあるでしょう。

交通事故の慰謝料の計算は、専門知識を要しますので簡単に金額を算出できるものではありません。

そこで、ここでは必要事項を入力するだけで弁護士基準での慰謝料相場を算出できる計算機をご用意しました。ぜひご活用ください。

しかしながら、ここで算出された金額はあくまでも相場でしかありません。
個別事情を踏まえた具体的な金額が知りたい方は、弁護士へ相談されることをおすすめします。

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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

弁護士基準の慰謝料相場と計算方法

ここでは弁護士基準による慰謝料の相場と計算方法についてご紹介します。

あわせて自賠責基準による慰謝料の目安もあげますので、どれぐらい金額に差が出るかを比較してみましょう。

なお、任意保険基準については、保険会社ごとに金額が異なり非公開であるため、ここでは解説を省略します。

弁護士基準の入通院慰謝料の相場|早見表

弁護士基準の入通院慰謝料相場は、通院期間が1ヶ月~6ヶ月の場合で28万~116万円となります(重傷の場合)。

では、自賠責基準ではどうでしょうか。下表で通院期間1ヶ月~6ヶ月の入通院慰謝料相場を弁護士基準と自賠責基準で比較してみましょう。

任意保険基準は独自に算定表を持っており、非公開であるため割愛させていただきます。

入通院慰謝料 弁護士基準 自賠責基準
1ヶ月
(実通院日数10日)
軽症:19万円/重症:28万円 8万6000円
2ヶ月
(実通院日数20日)
軽症:36万円/重症:52万円 17万2000円
3ヶ月
(実通院日数30日)
軽症:53万円/重症:73万円 25万8000円
4ヶ月
(実通院日数40日)
軽症:67万円/重症:90万円 34万4000円
5ヶ月
(実通院日数50日)
軽症:79万円/重症:105万円 43万円
6ヶ月
(実通院日数60日)
軽症:89万円/重症:116万円 51万6000円

この表を見ると、弁護士基準の入通院慰謝料相場は自賠責基準の相場よりも約1.5~2倍程度高額であることが分かります。

また、表はあくまでも相場であり、入院があった場合や怪我の程度によってこの相場から慰謝料の金額は増減されます。

【弁護士基準】入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料は、弁護士会発行の「赤本」に掲載された算定表をもとに算出されます。

入院期間、通院期間に応じて金額が変動します。

慰謝料算定表には、「重傷用(別表Ⅰ)」と「軽傷用(別表Ⅱ)」の2種類があり、基本的には重傷用が使われます。

ただし、擦り傷や打撲、他覚所見のないむち打ちなど軽傷の場合は、軽傷用を用いて算出します。

入通院慰謝料算定表の見方

  1. 「1月」は30日単位のこと
  2. 入院・通院の交わるところが入通院慰謝料の金額となる
  3. 通院期間と比べて実際に通院した日数が極端に少ない場合は算定表通りには支払われない場合がある

実際に例を用いてみていきましょう。

例1) 骨折で入院1ヶ月、通院期間8ヶ月の場合

  1. 入通院慰謝料算定表の重傷用(別表Ⅰ)を用いる
  2. 「入院軸」の1月、「通院軸」の8月が交差する部分を確認する
    164万円

例2) 骨折で入院1ヶ月、通院期間7ヶ月と15日の場合

  1. 入通院慰謝料算定表の重傷用(別表Ⅰ)を用いる
  2. 「入院軸」の1月、「通院軸」の8月が交差する部分を確認する⇒164万円
  3. 「入院軸」の1月、「通院軸」の7月が交差する部分を確認する⇒157万円
  4. 15日分の日割り計算を行う⇒(164万円-157万円)÷30×15=3万5000円
  5. 慰謝料相場の金額を算出する⇒157万円+3万5000円=160万5000円

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

【重症の場合】(別表Ⅰ)

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

【自賠責基準】入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険の入通院の慰謝料は1日当たり4300円です。この日額に

  • ①4300円×入通院期間(初診~症状固定まで)
  • ②4300円(実通院日数+入通院日数)×2

のどちらか少ない方をかけて計算します。

例) むちうちで3ヶ月通院し、実際に通院した日数が30日の場合

  • ①4300円×90日(3ヶ月)=38万7000円
  • ②4300円×60日(30日×2)=25万8000円となり、少ない方の②の金額が採用されます。

弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場|早見表

弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級に応じて110万円~2800万円となります。

以下の表で自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を等級ごとに見ていきましょう。

等級 弁護士基準 自賠責基準
1級 2800万円 1150万円(1650万円)
2級 2370万円 998万円(1203万円)
3級 1990万円 861万円
4級 1670万円 737万円
5級 1400万円 618万円
6級 1180万円 512万円
7級 1000万円 419万円
8級 830万円 331万円
9級 690万円 249万円
10級 550万円 190万円
11級 420万円 136万円
12級 290万円 94万円
13級 180万円 57万円
14級 110万円 32万円

後遺障害慰謝料は、認定された等級ごとに慰謝料の相場が定められています。

交通事故で多い怪我のなかに「むちうち」があります。
後遺症が残り、後遺障害等級認定申請の手続きをすると、後遺障害等級14級9号または12級13号に認定される可能性があります。

後遺障害等級14級9号の場合、後遺障害慰謝料の相場は弁護士基準で110万円、自賠責基準で32万円となります。

後遺障害等級12級13号では、弁護士基準で290万円、自賠責基準で94万円となり、どちらも弁護士基準の方が高額になることが分かります。

弁護士基準の死亡慰謝料の相場|早見表

弁護士基準での死亡慰謝料相場は2000万~2800万円となります。
具体的に、自賠責基準と弁護士基準ではどのような違いがあるのか見ていきましょう。

【自賠責基準の場合】

自賠責基準 死亡慰謝料
被害者本人 400万円
請求者1人 550万円
請求者2人 650万円
請求者3人 750万円
被扶養者がいる場合 +200万円

自賠責基準では、被害者本人の慰謝料として一律400万円が支払われます。

加えて、遺族固有の慰謝料も支払われますが、遺族の慰謝料は請求者の人数や被害者による扶養の有無によって、上記のように金額が異なります。具体例を用いてみていきましょう。

例)被害者に配偶者1人、未成年の子供が1人いる場合

  • 被害者本人の慰謝料:400万円
  • 遺族の慰謝料:650万円(請求者2人)+200万円(被扶養者あり)=850万円
  • 死亡慰謝料の合計:400万円+850万円=1250万円

【弁護士基準の場合】

弁護士基準 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、高齢者など) 2000万~2500万円

弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合わせた金額が上表の相場となります。

自賠責基準と比べて大きく増額することがお分かりいただけるでしょう。

また、被害者の属性や家庭での役割によって金額が異なるのがポイントです。

弁護士基準の慰謝料は自分で請求できる?

ご自身で弁護士基準で算定した金額を請求し、相手方保険会社に交渉することはできますが、相手方保険会社が聞き入れてくれることはほぼないでしょう。

相手方保険会社は交渉のプロであり、法律や交通事故の知識を持っていない被害者の方を「交渉の素人」と判断します。

また、被害者の方個人が弁護士基準で慰謝料を算出する際、以下のような懸念点があります。

  • 慰謝料算定表のどちらを使うべきか判断できているか
  • 日割り計算を理解しているか
  • 自宅療養期間がある場合の計算を理解しているか
  • 慰謝料の増額事由の主張ができるか

したがって、慰謝料の増額交渉は弁護士に相談すべきでしょう。

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交通事故の慰謝料を弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリットとして、以下があげられます。

  • 慰謝料の増額が期待できる
    弁護士基準で請求することにより、保険会社の提示額より高い慰謝料を受けとれる可能性があります。
  • 保険会社との交渉を任せられる
    面倒なやり取りを弁護士に任せられるため、治療や生活再建に集中できます。
  • 後遺障害の等級認定をサポート
    後遺障害診断書の精査、医師への意見書依頼など、適正な認定に向けた支援が受けられます。
  • 過失割合の見直しで賠償額が変わることも
    弁護士が裁判例などをもとに適正な過失割合を主張し、賠償額の増額につなげます。

弁護士への相談は、示談前であればいつでも可能ですが、早めに相談することでより有利に進められる可能性が高まります。

交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考にしてください。

慰謝料以外に請求できる損害賠償金

損害賠償金(示談金)は、交通事故で被害者が負った損害の補償の全てのことで、示談交渉時に請求できます。

交通事故でもらえるお金は慰謝料だけと思っている方もいらっしゃいますが、慰謝料は損害賠償項目のひとつであり、その他にも様々なものがあります。

損害賠償項目の一部を表で見ていきましょう。

賠償金の種類 内容
治療関係費 怪我の治療のために医療機関へ支払った診療費など
器具等購入費 怪我の治療、リハビリ、日常生活の補助を目的とした装具や器具の購入費用
通院交通費 医療機関に通院するためにかかった費用。原則として公共交通機関の料金となる
付添看護費 家族が交通事故に遭い、通院や入院のために付添が必要になった場合にかかった付添費用
家屋等改造費 怪我や後遺障害のために住宅を改造した場合の費用
葬儀関係費 被害者が亡くなった場合の葬儀費用、仏壇購入費用、墓石建立費等
休業損害 休業による収入の減少に対する補償
逸失利益費 事故に遭わなければ将来得られたであろう収入の減少分に対する補償
車両破損による損害費用 事故により車両が破損した場合の修理費用
積み荷等の損害に関する費用 時計や衣類などの損害費用

上記の表の項目は、損害賠償項目の一部でしかありません。事故や怪我の状況に応じて請求できる項目は異なります。

相手方保険会社から損害賠償金について賠償案が出たら、請求できるすべての項目が記載されているか、確認することが大切です。

なかには、本来請求できるものが含まれていなかったり、低額になっている場合もあります。

適切な損害賠償を請求するためにも、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士の交渉により慰謝料の満額が認められた事例

依頼者は自身の車で駐車場内を直進中、相手方車に衝突されてむちうちなどのケガを負い、通院を続けていました。

事故から約6ヶ月間リハビリ治療を行いましたが、首や肩に痛みが残ったため、後遺障害等級認定の申請のサポートを希望され、弁護士法人ALGにご相談いただきました。

担当弁護士は、必要な資料の収集や医師への診断書作成時の注意点の説明など、申請に向けた準備を丁寧に行いました。

その結果、首の痛みについて後遺障害等級14級9号が認定されました。

相手方の保険会社との交渉では、依頼者が高齢かつ無職であったため、休業損害や逸失利益の請求は行いませんでしたが、弁護士基準に基づく入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求したところ、満額が認められ、自賠責保険金を含めて約209万円で示談が成立しました。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するデメリットはある?

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すると、着手金や報酬金などの弁護士費用が発生します。

しかし、ご自身やご家族の保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、一般的に保険会社が最大300万円まで費用を負担してくれるため、実質的に自己負担なしで依頼できるケースが大半です。

また、多くの法律事務所が初回相談を無料で提供しているため、依頼前に獲得見込みの賠償金額や弁護士費用、費用倒れのリスクをしっかり確認できます。

こうした情報をもとに依頼の判断をすれば、不利益なく安心して弁護士のサポートを受けることが可能です。

交通事故にかかる弁護士費用の相場は?

交通事故にかかる弁護士費用は法律事務所ごとに異なりますが、おおよその相場は、以下のとおりです。

  • 法律相談料
    弁護士に法律相談をする際に発生する費用。30分~1時間あたり5000円~10,000円程度が相場ですが、初回相談無料の事務所も多いです。
  • 着手金
    弁護士に事件を依頼する際に支払う費用。10万円~が相場ですが、着手金を無料とする事務所も増えています。
  • 成功報酬
    獲得した経済的利益(弁護士の介入により獲得した賠償金)に応じて支払う費用。経済的利益の10%~20%程度が相場です。
  • 日当
    弁護士が遠方の裁判所に出頭したり、事件現場を調査したりする場合に発生する費用。
    半日で3万~5万円、1日で5万円~10万円程度が相場です。
  • 実費
    収入印紙代や通信費、鑑定費用、MRI画像の取り寄せ費用など実際にかかった費用。

交通事故の弁護士費用について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご参照ください。

弁護士費用特約があれば自己負担なしで依頼できる

交通事故の被害者のなかには、弁護士費用を不安に思い、相談をためらう方もいらっしゃると思います。

そのような場合は、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認してみてください。

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯しているもので、一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円までなら、保険会社が代わりに支払ってくれます。

弁護士費用が300万を超えることはあまりないため、ほとんどのケースで、実質0円で弁護士に依頼することが可能です。

また、弁護士費用特約を使用しても等級や保険料が上がることはありません。

特約の範囲や内容は保険会社によって異なりますので、保険会社に問い合わせて確認することをおすめします。

弁護士費用特約については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考にしてください。

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交通事故慰謝料に関するよくある質問

弁護士に依頼することで慰謝料を早く受け取れますか?

弁護士に依頼することで、交通事故の慰謝料を早く受け取れる可能性が高まります。

交通事故を得意とする弁護士であれば、法的知識や交渉スキルを駆使し、保険会社との交渉をスムーズに進めることができます。

また、必要書類の準備は基本的に弁護士が一括して行うため、書類不備による遅延リスクを軽減できます。これらの結果、示談成立までの期間を短縮し、慰謝料を早期に受け取れる可能性が高まります。

さらに、後遺障害等級認定のサポートや、弁護士基準による請求もできるため、慰謝料の増額も期待できるというメリットがあります。

弁護士への依頼により交通事故の早期解決が見込める理由について知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。

交通事故の慰謝料請求に時効はありますか?

交通事故の慰謝料を請求できる期間には限りがあります。

基本的に、「損害賠償請求権」の時効は、人身事故で5年、物損事故で3年と定められており、時効期間を過ぎてしまうと、加害者に損害賠償請求できなくなってしまいます。

時効が成立してしまうことに不安がある場合は、弁護士に依頼することで時効の完成を延ばすことができる場合もあります。
まずはご相談ください。

事故の内容 時効の起算日 時効期間
物損事故 事故の翌日 3年
人身事故
(後遺障害なし)
事故の翌日 5年
人身事故
(後遺障害あり)
症状固定時の翌日 5年
死亡事故 死亡の翌日 5年

整骨院に通院していた場合でも慰謝料は請求できますか?

整骨院に通院していた場合でも慰謝料の請求は可能です。

しかし、整骨院で治療を受けるには「医師の許可が下りているか」がポイントとなります。

なぜなら、整骨院には医師がいないため、適切な治療を受けていると判断されにくいからです。

医師の許可があり、病院での治療のほかに整骨院での治療が「必要であった」と判断される場合には慰謝料請求が可能となります。

整骨院に通う場合でも、必ず病院で医師の判断を仰ぎ、病院には継続して受診するようにしましょう。

主婦(夫)でも交通事故慰謝料の請求内容は同じですか??

慰謝料とは、「精神的苦痛に対する補償」です。

そのため、主婦(夫)の方でも請求することが可能です。

また、主婦(夫)の方でも家事は立派な労働だと認められているため、休業損害や逸失利益を請求することも可能ですが、給与所得者とは計算方法が異なります。

休業損害や逸失利益の計算方法は難しく、専門知識がないと困難であるため、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

主婦の交通事故慰謝料については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考にしてください。

交通事故の慰謝料請求は弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故を弁護士に依頼するメリットは、高額な弁護士基準による慰謝料を請求できるだけではありません。

通院頻度のアドバイスや後遺障害等級認定申請の支援など、段階に応じたサポートを受けられるため、精神的負担を軽減できます。

また、弁護士に示談交渉を任せられるため、治療や仕事、育児などに専念できるのもメリットです。

交通事故について、少しでも不安やお悩みを抱えている方は、弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。

交通事故に遭われた方はショックで精神的負担も大きいと思います。不安やお悩みを少しでも軽くできるよう尽力しますので、まずは私たちにお話をお聞かせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。