交通事故で軽症の場合の慰謝料相場はいくら?症状別の解説や計算方法など

交通事故で軽症の場合の慰謝料相場はいくら?症状別の解説や計算方法など

交通事故によるケガがすり傷打撲などの軽症であっても、1日でも病院に通院していれば慰謝料を請求できます。

軽症の慰謝料相場は通院期間が1週間程度で約4万~6万5000円、2週間程度で約9万円、1ヶ月程度で約19万円、3ヶ月程度で約53万円となります。

これらは弁護士基準により算定した金額で、被害者が本来受け取るべき適正な金額です。しかし、相手方の保険会社が提示する慰謝料はこれよりも低い水準であることが多いです。

そこで、この記事では、軽症の慰謝料相場や、十分な慰謝料を得るためにやるべきことについて解説していきます。

軽症の慰謝料額を今すぐ知りたい方は、以下のページ内にある自動計算機をご活用ください。

目次

交通事故で軽症を負った場合に受け取れる慰謝料

軽症の場合に請求できる慰謝料として、入通院慰謝料後遺障害慰謝料の2つが挙げられます。

入通院慰謝料 交通事故で入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償。
治療期間や実際に入通院した日数、ケガの症状、治療内容などをもとに金額が決められる。
後遺障害慰謝料 交通事故で後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する補償。
一般的に後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。

交通事故における「軽症(軽傷)」とは、以下のようなケガをいいます。

  • すり傷、かすり傷
  • 打撲
  • ねんざ
  • むちうち

軽症の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

  • すり傷、かすり傷(通院2週間):約4万~10万円
  • 打撲(通院1ヶ月):約19万円
  • ねんざ、むちうち(通院3ヶ月):約53万円

上記は過去の裁判例の集積で作られた弁護士基準による金額です。

また、軽症と思っていても、むちうちのように後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料も請求できる可能性があります。

後遺障害慰謝料については、以下のページをご覧ください。

慰謝料額を決定する3つの基準

交通事故の慰謝料を算定するための指標として、自賠責基準任意保険基準弁護士基準と3つの基準があります。

自賠責基準 自賠責保険による基本的な対人賠償を確保するための支払基準
任意保険基準 任意保険会社ごとに独自に定める支払基準。保険会社により金額が異なり非公表。
弁護士基準 過去の裁判例の集積により作られた最も適正な支払基準。弁護士が示談交渉する場合や裁判などで使われる。

慰謝料の金額は、以下の順番で上がっていきます。

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

一般的に弁護士基準で計算される慰謝料額が最も高くなります。弁護士基準による慰謝料の金額こそ本来もらうべき慰謝料です。

相手方の保険会社が弁護士基準よりも低額の慰謝料を提案した場合には、弁護士基準で算定するよう交渉する必要があります。

交通事故慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準についての詳細は、以下のページをご覧ください。

軽症だといくらもらえる?症状別の慰謝料相場

交通事故で軽症を負った場合の慰謝料の相場は、ケガの症状通院期間などによって変わります。

また、慰謝料を計算するための算定基準によっても、相場が変わります。

以下で、軽症の症状ごとの慰謝料相場について見ていきましょう。

擦り傷・かすり傷の相場

すり傷・かすり傷の場合、状況にもよりますが病院に行くのは、1~3回程度で平均的な通院期間は1~2週間程度でしょう。

このケースでの通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

自賠責基準 弁護士基準
1万円~6万円程度 4万円~10万円程度

慰謝料は、ケガによる痛み、辛い治療・手術に耐えた精神的苦痛に対して支払われるものであるため、すぐに治るようなケガであれば、多くの慰謝料は期待できません。

また、病院に行っていない場合、基本的には慰謝料はもらえません。

打撲の相場

打撲の場合の平均的な通院期間は、1ヶ月程度となります。

このケースでの入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

自賠責基準 弁護士基準
3万円~13万円程度 19万円程度

捻挫・むちうちの相場

捻挫むちうちの場合の平均的な通院期間は、3ヶ月程度となります。

ただし、むちうちについては、思いのほか痛みやしびれが残り、6ヶ月程度通院するケースもあります。

捻挫・むちうちの通院3ヶ月~6ヶ月の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月 25万8000円程度 53万円程度
4ヶ月 34万4000円程度 67万円程度
5ヶ月 43万円程度 79万円程度
6ヶ月 51万6000円程度 89万円程度

※自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算

むちうちの慰謝料の計算方法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

後遺障害が残った場合

むちうちは、事故直後は軽症かなと思っていたにもかかわらず、一向に回復せず辛い症状が後遺症として残る場合があります。後遺症が、自賠責保険から正式に後遺障害として認定されると、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料も請求できるようになります。

むちうちによる後遺症は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。

12級13号

他覚所見のあるむちうちMRIやCT、レントゲンなどの画像所見により後遺症の存在が証明できるむちうち

14級9号

他覚所見のないむちうち:画像所見はないが、ケガの症状や治療の経過により後遺症の存在が説明できるむちうち

各等級の後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

12級と14級では、大きな金額差となることがわかります。

そのため、自分の症状に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

むちうちの後遺障害についての詳細は、以下のページをご覧ください。

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軽症だった場合の慰謝料の計算方法

入通院慰謝料

自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の計算方法が異なります。

なお、任意保険基準は保険会社独自の基準のため、ここでは省きます。

自賠責基準の場合

自賠責基準では、以下の2つの計算式があり、①と②を比べて金額の少ない方を慰謝料の金額とします。

①4300円×入通院期間(初診日~治療終了日)

②4300円×実際に入通院した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故については4200円で計算

(例)入院0日間、通院期間2週間、実際に通院した日数6日のケース

①4300円×14日=6万200円
②4300円×6日×2=5万1600円

①より②の金額の方が少ないため、②を適用します。

したがって、自賠責基準で計算した入通院慰謝料は、5万1600円となります。

弁護士基準の場合

弁護士基準は以下の点に注意して計算します。

  • 入通院慰謝料算定表」を用いて、入通院期間に応じた慰謝料を計算します。
  • 算定表には2種類あり、重症の場合は別表Ⅰ、軽症の場合は別表Ⅱを使います。
  • 下記図表の別表Ⅱを参照してください。たて軸が通院期間、よこ軸が入院期間を表しています。通院期間と入院期間が交わるマスが、慰謝料の一定の基準額となります。

(例)入院0日間、通院期間2週間、実際に通院した日数6日のケース

①1ヶ月通院していた場合の慰謝料から、1日あたりの慰謝料を計算します。

19万円÷30日=約6,333円

②日額6,333円に通院期間の2週間をかけます。

6333円×14日=88,662円

よって、弁護士基準による入通院慰謝料は、8万8662円となります。

【軽症用】(別表Ⅱ)

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

【重症用】(別表Ⅰ)

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級に応じて決められており、等級の数字が小さくなるほど症状が重くなります。

以下の表をご覧ください。どの等級においても、自賠責基準より、弁護士基準による慰謝料の金額の方が高くなっていることがわかります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

軽症でも十分な慰謝料額を得るためにやるべき4つのこと

軽症でも十分な慰謝料額を受け取るためには、事故後の対応が重要です。

やるべきことをしておかないと、慰謝料が減額されたり、もらえなくなったりする可能性があります。 適切な慰謝料額を得るためにやるべき4つのことを、以下で解説していきます。

必ず警察に通報する

交通事故によるケガが軽く済んだ場合でも、必ず警察に通報しましょう。

警察に事故報告しないと、道路交通法違反として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されるおそれがあるとともに、慰謝料など賠償金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。

証明書がないと、特に当事者間で事故の発生の有無でもめたとき、ドライブレコーダーや目撃者の証言など明らかな証拠がない限り、保険会社に事故の事実を証明するのが難しくなります。

なお、警察への報告など一通りの対応が終了したら、自分の加入している自動車保険会社にも忘れずに連絡を入れて、事故報告をしておきましょう。

人身事故として届け出る

たとえ軽症の事故でも、人身事故として警察に届け出ましょう。

ケガをしているのに物損事故として届け出ると、相手方に治療費や慰謝料を請求しても、「人身事故の届出がないから支払えない」と主張されるおそれがあります。

また、人身事故として届け出ないと、過失割合など事故状況の証拠となる「実況見分調書」が作成されません。

その結果、被害者の過失割合が不当に多く見積もられるなどして、適正な賠償を受けられなくなるリスクがあります。

さらに、事故当日は痛みがなくとも、むちうちのように後から痛みが出てくる可能性があります。体に少しでも違和感があるなら、人身事故として届け出ておきましょう。

なお、物損事故で届け出た場合でも、医師の診断書を警察に提出すれば、人身事故に切り替えられます。切替え期限はありませんが、事故発生から1~2週間以内に手続きを行うのが望ましいでしょう。

人身事故 交通事故による死傷者が出た事故
物損事故 交通事故による死傷者が出ていない事故

早めに病院を受診する

軽症であっても、早めに整形外科などの病院を受診するようにしましょう。

軽症だからと病院に行かずに自力で治した場合は、入通院慰謝料を請求できません。

また、むちうちなどの場合、事故当日は異常がなくても、数日後に痛みやしびれなどの症状が出てくることがあります。

事故発生から初診までの期間が空きすぎると、保険会社から事故とケガの因果関係を疑われ、慰謝料が減額されたり、受け取れなくなるおそれがあります。

軽症であっても、事故当日または翌日までには病院に行き、診察や検査を受けましょう。

なお、初診後は医師の指示を尊重しながら、3日に1回ほどを目安に通院を続けることが必要です。適切な通院頻度を守れば、慰謝料の減額を防ぐことができます。

整形外科ではなく整骨院に通ってもいい?

むちうちや打撲など軽症の場合、通いやすさなどの理由から、整形外科ではなく整骨院に通いたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

もしも整骨院に行く場合は、以下の2つのポイントを守るようにしてください。

①初診はできる限り整形外科などの病院を受診し、主治医に了解をもらったうえで整骨院へ行く。

②整骨院の通院と並行して、病院への通院も続ける。

整骨院は病院ではないため、その施術は医学的に不必要な治療と判断されてしまう場合があります。そのため、整骨院への通院だけでは、入通院慰謝料や治療費などが減額されたり、受け取れなくなったりする可能性があるため、注意が必要です。主治医の許可のもと、病院と整骨院、同時進行で通院するようにしましょう。

治療費打ち切りの打診を安易に受け入れない

ケガの治療を一定期間続けると、相手方保険会社から治療費の打ち切りを持ちかけられることがあります。

交通事故のけがで多いむちうちであれば、3ヶ月ほどを目安に打ち切りの連絡が入ることが多いです。

治療費の打ち切りを宣告されても、まだ痛いなど治療を続ける必要があれば、安易に応じてはいけません。

治療費が打ち切られるとこれまで保険会社が病院に直接支払っていた治療費が支払われなくなります。

また、治療費打ち切りに合わせて治療もやめてしまうと、治療期間が短くなることで入通院慰謝料が安くなったり、後遺障害等級認定で不利になるおそれがあります。

治療費の打ち切りに納得がいかない場合は、医師に治療継続の意見書を発行してもらうなどして、治療費支払いの延長交渉をすることが必要です。

治療費打ち切りを打診された際の対応方法については、以下のページをご覧ください。

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軽症の交通事故でも弁護士に依頼すべきケースとは?

軽いねんざなど軽症の事故では、わざわざ弁護士に依頼するほどでもないと考えがちです。

しかし、軽症であっても被害者として適正な賠償を受けるべきです。そのためには交通事故に精通する弁護士のサポートが必要です。

また、軽症に思えても事故によるダメージは意外に重く、なかなか治らない、予想外に症状が重いことも多々あります。このような場合に備えて弁護士に相談しておくと万全です。

軽症であっても弁護士に依頼すべきケースとして、以下が挙げられます。

  1. 弁護士費用特約が付いている
  2. 半年以上通院している
  3. 後遺症が残った
  4. 保険会社からの提示額が低い

弁護士費用特約が付いている

弁護士費用特約とは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するときにかかる費用を、保険会社が負担してくれる特約です。

弁護士費用特約を使えば、一般的に、着手金や報酬金などの弁護士費用は300万円まで、法律相談料は10万円まで、自分が加入する保険会社に負担してもらえます。

軽症のケースでは、特約を使うと、弁護士費用をすべて保険会社に負担してもらえることがほとんどですので、費用倒れになる心配がありません。

また、特約を使うことによる保険の等級・保険料の変化もありません。

被害者の金銭的負担なく多くのメリットを受けられるため、軽症の場合は、特約を使って弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士費用特約についての詳細は、以下のページをご覧ください。

半年以上通院している

軽症でも半年以上通院しているならば、費用倒れのリスクが低くなるため、弁護士への相談が有効です。

事故直後は軽症と思っていたが、なかなか治らず6ヶ月通院したケースで、保険会社からは入通院慰謝料として自賠責基準によって算定した約64万円が提示されたとします。

ここで弁護士が介入すると、入通院慰謝料として弁護士基準で算定した約89万円が受け取れる可能性があります。

つまり、入通院慰謝料が89万円-64万円=25万円アップすることになります。仮に弁護士費用が15万円だとしても、費用倒れにはなりません。

つまり、軽症でも6ヶ月以上の長期にわたり通院しているならば、費用倒れのリスクは低くなります。

法律事務所の無料相談などを利用し、予測される賠償額や弁護士費用、費用倒れのリスクについて確認することをおすすめします。

後遺症が残った

交通事故により後遺症が残った場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

後遺症が後遺障害等級として認定されると、後遺障害慰謝料逸失利益を新たに請求できるようになります。

審査は主に書類だけで行われるため、残存する症状と日常生活への支障の程度を書類で適切に伝えなければなりません。

特に軽症による後遺症は、レントゲンやMRIなどで異常所見が見られないことが多く、後遺障害等級認定を受けるには相応の知識と戦略が求められます。

後遺障害等級認定を受けられるかどうか、何級に認定されるかは、慰謝料の金額を左右する重要なポイントです。

認定を受けて慰謝料を増やすためにも、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

後遺障害等級の認定基準と申請方法については、以下のページをご覧ください。

保険会社からの提示額が低い

相手方から提示された慰謝料額に不満がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

相手方の保険会社が提案する慰謝料は相場よりも低い傾向にあるため、適切な賠償を受けるには増額交渉を行う必要があります。

被害者の方が弁護士基準を用いて慰謝料の増額を求めたとしても、「裁判でしか使えない基準です」などと言われて拒否される可能性が高いです。

一方、弁護士であれば法的知識をもとに説得力のある交渉が行えるため、保険会社が慰謝料の増額に応じる可能性が高まります。

また、示談交渉では過失割合でもめることが多いです。過失割合とは事故における当事者の責任割合のことで、慰謝料額を左右する重要な項目です。

弁護士であれば判例などに基づき正しい過失割合を主張できるため、適正な慰謝料を得られる可能性が高まります。

過失割合について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

むちうちで通院日数が少なかったものの、弁護士の交渉により約42万円増額できた事例

弁護士の介入で軽症の慰謝料を増額できた解決事例をご紹介します。

依頼者の車が停車中に追突され、むちうちを負った事案です。

相手方保険会社より約32万円の賠償金の提示を受けましたが、適正額か判断がつかず、弁護士法人ALGにご依頼されました。

本件の争点は慰謝料額でした。

保険会社からは、依頼者の通院期間は4ヶ月あるものの、実際に通院した日数は19日と通院頻度が少ないため、慰謝料は通院期間ではなく実通院日数をもとに算定するよう求められました。

そこで、弁護士は法的根拠をもとに、本件は実通院日数で算定すべき事案ではないことを説明し交渉を行いました。

その結果、通院期間で算定した慰謝料が認められ、当初の相手方提示額を10万円アップした、約42万円の賠償金を得ることに成功しました。

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軽症の交通事故慰謝料の相場に関するよくある質問

打撲で全治1週間と診断されました。 通院1日だけでも慰謝料はもらえますか?

1日でも通院していれば、その分の慰謝料を請求することができます。

通院1日の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。
自賠責基準よりも、弁護士基準の方が、金額が高いことが明らかです。

自賠責基準 弁護士基準
4,300円 6,333円(軽症)

通院日数が少ない場合の慰謝料について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

過失割合10対0のもらい事故でむちうちを発症した場合、示談金相場はいくらになりますか?

示談金にはさまざまな項目があるため、相場を一律に示すことはできません。

ただし、慰謝料の相場が分かれば、示談金の相場も大まかに分かります。

下表は、むちうちで通院期間6ヶ月、90日通院した場合の入通院慰謝料の相場です。弁護士基準の方が高額となることが分かります。

被害者の過失が0のもらい事故の場合、保険会社の示談代行サービスが使えないため、自分で示談交渉をしなければいけません。

そのため、お一人での示談交渉に不安を感じている場合や、弁護士基準による慰謝料を受け取りたいと思う場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

自賠責基準 弁護士基準
77万4000円 89万円

交通事故で軽症を負った場合でも、慰謝料以外の損害賠償金を受け取れますか?

交通事故で軽症を負ったときに受け取れるのは慰謝料だけではありません。

以下のような損害賠償金を請求できる可能性があります。

賠償項目 内容
治療費 治療費、入院費、接骨院等の施術費など
通院交通費 入院や通院の際に必要となった交通費
付添看護費 入院や通院の際に付き添え看護した人に対する日当
休業損害 事故によるケガで仕事を休んだことにより生じた収入の減少分
逸失利益 事故により後遺障害が残ったり、死亡したりしたことにより失われた将来の収入分
車両の修理費用等 車の修理費、車の買替費用、評価損、レッカー代など

交通事故の損害賠償についての詳細は、以下のページをご覧ください。

交通事故で軽症だった場合の慰謝料のご相談は、弁護士法人ALGへお任せください!

交通事故で軽症だったとしても、慰謝料をもらえます。ただ、軽症かどうかは治療を行った末に分かるものなので、安易に軽症だからと自己判断しないようにするのが重要です。

また、保険会社は軽症であることを理由に、低い金額を提示してくる可能性があります。

そのため、慰謝料を適切な額で受け取りたいと思うのであれば、弁護士に依頼し、弁護士基準で請求することをおすすめします。

弁護士に任せれば、通院方法のアドバイス、後遺障害認定のサポート、慰謝料の増額交渉などをしてもらえるため、軽症であっても慰謝料額アップが期待できます。

弁護士法人ALGは交通事故を得意とする弁護士が多く在籍しており、交通事故の増額実績も多く持ち合わせています。

無料法律相談も行っていますので、まずはお問い合わせのうえ、お話をお聞かせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。