交通事故の示談とは?交渉時の注意点などを弁護士が解説

交通事故の示談とは | 示談成立前に注意すべきこと

交通事故の損害額については相手方保険会社と交渉をして、決めていくことになります。

お互いに合意すれば示談成立、となりますが、交渉は被害者の思うように進まないことが多々あります。

示談が成立すると簡単には撤回できないので、【交通事故の示談】で後悔しないために知っておいていただきたいことを本ページでわかりやすく解説していきます。

納得のいく示談を目指すために、示談交渉の流れや交渉時の注意点を確認しておきましょう。

受任から2ヶ月ほどで約245万円増額して示談成立した事例
  • 症状:前額部、側頭部、顔面部の傷痕等
  • 等級:後遺障害等級併合9級

弁護士依頼前

495万円

弁護士介入

弁護士依頼後

740万円

245万円の増加

交通事故における示談とは

交通事故における示談とは、慰謝料や治療費、過失割合などの「損害の内容」や「損害賠償額」について、裁判ではなく当事者間の話し合いによって解決する方法です。

示談が成立すると、その合意内容を後から撤回することはほぼ不可能です。

なぜなら、示談成立=その内容に法的拘束力が発生するという事になるからです。

示談内容に不明点や納得がいかないのであれば、安易に合意してはいけません。必ず内容の見直しを行いましょう。

示談金の内訳

示談金に含まれているもの

交通事故の示談金の主な内訳は、次のとおりです。

治療関係費

治療費、入院費、リハビリ費用、入院雑費、付添看護費、器具・装具費用など、交通事故によるケガの治療に関する費用です。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって生じた肉体的・精神的苦痛に対する補償のことです。

入通院した場合に請求できる入通院慰謝料、後遺障害が認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料、被害者が亡くなった場合に請求できる死亡慰謝料の3種類があります。

休業損害

休業損害とは、交通事故のケガが原因で仕事を休んだことによる減収に対する補償のことです。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故によって得られなくなった将来の収入に対する補償のことです。

後遺障害が認定された場合に請求できる後遺障害逸失利益と、被害者が亡くなった場合に請求できる死亡逸失利益の2種類があります。

このほか、通院交通費、介護費用、車の修理費なども示談金に含まれます。

詳しくは以下ページをご参考ください。

交通事故の示談金に相場はある?

交通事故の示談金の相場は、事故状況やケガの内容・程度など、さまざまな事情によって異なるため、目安を設けることはできません。

しかし、損害項目ごとであれば、ある程度の相場を算定することができます。

示談金の相場の計算については、自賠責基準任意保険基準弁護士基準3つの算定基準があります。

このうち最も高額かつ適正額なのが、裁判でも用いられる弁護士基準です。

相手方保険会社は任意保険基準で主張してくるため、その金額が適正であるかどうかは専門家に確認してみるのがよいでしょう。

弁護士基準での慰謝料がいくらになるのかお知りになりたい方は、以下ページより【慰謝料計算ツール】を活用ください。

過失割合とは

過失割合とは、交通事故の原因となった責任が、加害者と被害者それぞれにどのくらいあったのかを割合で示したものです。

「10対0」や「8対2」のように表示され、被害者にも過失割合がつく場合があります。

被害者の過失割合が大きくなると、過失相殺によって、被害者が受け取れる示談金が減ってしまいます。

たとえば、被害者に過失がなければ100万円受け取れるところ、被害者に2割の過失割合がつくと、加害者へ請求できるのは80万円になってしまいます。

このように、過失割合が示談金の金額に大きく影響することから、当事者双方の意見が対立しやすくなるため注意が必要です。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

示談交渉の流れ

交通事故の示談交渉は、事故発生から示談成立までおおまかに5つのステージに分けることができ、次のような流れで進みます。

  • 第1ステージ:事故の発生

    交通事故に遭うと慌ててしまいますが、まずは落ち着いて警察と保険会社に連絡しましょう。

  • 第2ステージ:物損に関する協議及び示談

    多くの場合、人身部分より先に、過失割合や車両修理費用などの物損に関して話し合いが行われます。

  • 第3ステージ:通院~完治(症状固定)

    交通事故から初診までに時間が経ちすぎると、事故との因果関係がないと判断されて治療費などの請求ができなくなるため、事故直後に自覚症状がなくても、すぐに病院で検査を受け、完治または症状固定と診断されるまでしっかり通院しましょう。

  • 第4ステージ:後遺障害等級認定の申請

    後遺症が残存し、医師から完治ではなく症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請手続きをします。
    等級認定されると、請求できる損害項目が増えます。

  • 第5ステージ:示談交渉の開始~合意の成立

    事故の損害がすべて確定したら示談交渉を開始します。
    過失割合や損害項目が決定したら、賠償額を算出します。
    損害賠償額=慰謝料を含めた被害総額×(1-被害者の過失割合)
    双方が合意できたら示談書を作成し、お互いに署名捺印すれば示談交渉の終了となります。

交通事故の示談交渉の進め方については、以下ページもご参考ください。

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示談にかかる期間

交通事故の示談にかかる期間は、2ヶ月~1年程度が目安です。

<交通形態別の示談にかかる期間の目安>

  • 物損事故や軽症の事故の場合・・2ヶ月~半年程度
  • 後遺障害が残る事故や死亡事故の場合・・半年~1年程度

検討する損害項目が多数ある人身事故や死亡事故は、合意に至るまで時間がかかる傾向にあります。

また、相手方の対応や、過失割合・損害賠償額で主張が対立した場合には示談交渉が長引くことが予想され、示談成立までに1年以上かかることも珍しくありません。

交通事故の示談が長引く原因や早期解決のコツについて、以下ページで詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

示談交渉が進まない場合の対処法

交通事故の示談交渉が進まない場合は、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

弁護士に相談することで、示談交渉が進まない原因が明確になって、対処法をアドバイスしてもらえます。

また、示談交渉を弁護士に依頼することもできます。

弁護士に依頼すると、

  • 効率的に示談交渉を進められる
  • 法的根拠に基づいた主張により、相手方からの不当な主張を防げる

このような理由から、期間の短縮だけでなく、示談交渉を有利に進められる可能性も高くなります。

示談交渉がまとまらずに裁判へ発展した場合も、弁護士が代理人として手続きを進められるので、ご自身で対応できるか不安な方は、弁護士への相談・依頼を検討してみましょう。

示談交渉が進まない場合のリスクや対処法について、以下ページで詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

「人身事故」で示談交渉する

「人身事故」で示談交渉する

交通事故が物損事故で処理されると、実況見分を行わないので、過失割合に争いがある場合、事故状況についての証拠が得られず、主張立証が難しくなります。

また、ケガあっても非常に軽いケガと判断され、十分な治療費や慰謝料を受け取れない可能性もあります。

この場合、病院で診断書を書いてもらい、事故管轄の警察署へ提出して人身事故への切り替え手続きを行うか、保険会社へ人身事故証明書入手不能理由書を提出し、ケガに対する損害についても請求できるようにしましょう。

示談成立後は撤回できない

示談成立後に、やっぱり納得できないのでやり直したいと思っても、示談成立は法的拘束力をもつので、撤回できません

例外的に、示談当時には予測できなかった後遺症が発生し、別途損害賠償を求めることを認めた裁判例もありますが、まれなケースと言えます。

また、錯誤や詐欺を理由とした取り消しも考えられますが、立証は難しく、主張を通すのは困難です。

示談は成立したら撤回できないのが原則であり、やり直しはかなり厳しいと考えましょう。

示談を相手任せにしない

相手方保険会社は事故対応のプロです。専門的な知識でスムーズに事件を終息へ導いてくれるでしょう。
しかし、それは被害者である貴方のためのアドバイスとは限りません。

例えば、相手方保険会社は、保険金をできるだけ少額で済ませたいので、「早い解決を」と、早期の治療打ち切りを勧めます。
治療期間が短ければ、治療費、通院交通費、入通院慰謝料、休業損害の費用を抑えることができます。
更に、後遺障害の等級にも認定されにくく、後遺障害に関する損害項目も無くなれば、相手方保険会社としては一石二鳥です。

早く解決したい、と相手方保険会社の提案に安易に乗ってしまうと、本来の額に全く見合わない賠償額になる可能性があります。
判断に困るようであれば、相手方保険会社ではなく、あなたの味方になってくれる専門家に相談しましょう。

損害賠償請求権には時効がある

時効のスタート地点は「損害および加害者を知った時」になります。

物損事故は、事故発生翌日から3年ですが、人身事故の場合はもう少し複雑です。
後遺症が無ければ、事故発生翌日から5年になりますが、後遺症があれば、その点に関する請求については、症状固定の翌日から5年になります。

また、死亡事故は、死亡翌日から5年になります。

但し、加害者が分からなければ永遠に請求権が消えないわけではありません。
その場合には事故翌日から20年経つと、時効により請求権は無くなります。

加害者が無保険の場合もある

加害者が無保険だった場合、適正な示談金が受け取れなくなる可能性があります。

無保険とは、自動車保険に加入していない状態を指し、次の2パターンに分けられます。

  • 自賠責保険にだけ加入していて、任意保険が未加入
  • 自賠責保険と任意保険、どちらも未加入

加害者が無保険だと、任意保険や自賠責保険に請求できない部分は加害者本人へ請求しなければなりません。

無保険の加害者に資力がないと、十分な示談金が受け取れなくなってしまいます。

また、相手方保険会社が介入できないため、加害者本人を相手に示談交渉を行うことになり、連絡が取れないなどのトラブルも起きやすくなります。

加害者が無保険だった場合、示談におけるリスクが大きいため対策を講じる必要があります。

詳しくは以下ページをご参考ください。

交通事故の示談書のチェックポイント

示談が成立した際に取り交わされる示談書は、示談内容が間違っていたり、不当な内容が書かれたりしていると、後から問題が起きるかもしれません。

交渉がうまくいっても、示談書の内容を確認しないまま合意してしまうと、大きな不利益を被る結果になることもあるので、

交通事故が特定されているか

事故の日付や場所、当事者名などの記載があるか

過失割合が正しく書かれているか

加害者と被害者それぞれの交通事故への責任の割合が妥当か

示談金が妥当な金額か

治療費、休業損害、慰謝料など、各項目について話し合いの内容が反映されているか

後遺障害等級について書かれているか

何級を前提とした示談内容となっているか

など、交渉内容がしっかり反映されているかを最後までしっかりと確認してから、示談書を取り交わすようにしましょう。

交通事故の示談書の書き方や届くまでの期間については、以下ページをご参考ください。

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交通事故の示談交渉で不安に思うことがあれば示談成立前に一度ご相談ください

示談交渉は、話し合いによる解決ですが、事故対応のプロである保険会社と個人では知識と経験に大きな開きがあります。
当然、対等な話し合いというのは難しいでしょう。

しかし、示談交渉でつまずくと適正な賠償金を受けられません。もしそうなったら、交通事故による二重の被害と言えます。

保険会社とあなたの知識と経験の差を埋めるのは、容易ではありません。
示談交渉をうまく進められないと感じたら、すぐに弁護士にご相談ください。

交通事故に精通した弁護士であれば、保険会社に負けない経験があるだけでなく、法律に基づいた正しい知識であなたの交渉をサポートしてくれます。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。