交通事故の示談の期間はどれくらい?長引く5つの原因や対処法、事例

交通事故の示談にかかる期間は?長期化する原因や対策

多くの交通事故では、最終的に相手方保険会社と示談交渉をして解決します。
示談交渉の期間は物損事故や人身事故といった事故形態によっても変わります。

この記事では交通事故の示談交渉の期間に着目し、事故形態によりかかる期間の目安や、交通事故の示談期間に関する質問などについて解説していきます。
また、弁護士法人ALGが早期に示談交渉を終わらせた事例もご紹介していますので、ぜひご一読ください。

依頼から約3週間で賠償金の増額交渉が成功して示談成立した事例
  • 症状:右上肢しびれ
  • 後遺障害等級:14級

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約146万円

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弁護士依頼後

318万円

172万円アップ

交通事故の示談にかかる期間の目安

交通事故の示談にかかる期間の目安は、示談開始から2ヶ月~1年程度です。

物損事故や軽症の事故であれば、比較的早期に示談交渉が開始できるため、事故発生から2ヶ月~半年ほどで示談成立となることが多いです。

一方、後遺障害が残った事故や死亡事故の場合は、事故後すぐには示談交渉が開始できないため、事故発生から示談成立までに1年以上かかることも珍しくありません。

事故状況 示談が成立するまでの期間
人身事故(後遺障害なし) 事故発生から半年~1年程度
人身事故(後遺障害あり) 事故発生から1年~2年程度
死亡事故 法要を終えてから1年~1年半程度
物損事故 事故発生から2ヶ月~3ヶ月程度

なお、過失割合や損害賠償金額で揉めた場合や、相手方の対応によっては、この目安の期間よりもさらに時間がかかることが予想されます。

人身事故(後遺障害なし)

人身事故とは、身体・生命への損害が生じた事故のことを指します。
後遺障害なしの人身事故の場合、事故発生から示談終了まで約半年~1年程度が目安です。

後遺障害なしの人身事故では、以下のような流れで進みます。

  • 交通事故発生
  • 入院・通院治療
  • 怪我の完治
  • 示談交渉
  • 示談成立

交通事故で怪我を負ったものの、後遺障害が残らなかった場合は、治療が終わった時点ですべての損害が確定します。
そのため、治療終了後に示談交渉を開始することができます。

しかし、交通事故の怪我は事故形態により様々であり怪我の程度も変わります。

下表の目安を参考に治療期間が延びるとそれだけ、示談交渉までの期間も延びることになります。

症状 治療期間の目安
打撲 1ヶ月
むちうち 3ヶ月~6ヶ月
骨折 6ヶ月~1年

人身事故(後遺障害あり)

後遺障害ありの人身事故の場合、事故発生から示談終了までの期間は1年~2年程度が目安です。
後遺障害ありの人身事故の場合、以下のような流れで進みます。

  • 1.事故発生
  • 2.入院・通院治療
  • 3.症状固定
  • 4.後遺障害等級の申請
  • 5.示談交渉
  • 6.示談成立

交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害が算定できるようになります。

そのため、後遺障害等級認定後に示談交渉を開始します。

しかし、後遺障害が残った場合、症状固定の診断や等級認定の審査に時間を要するため、示談交渉の開始までに時間がかかります。
また、等級認定の結果が非該当だったり、望む等級よりも低かったりして異議申立てを行った場合には、示談成立までにさらに時間がかかることになります。

後遺障害等級認定の申請方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

死亡事故

死亡事故の場合の示談終了までの期間は、四十九日などの法要を終えてから1年~1年半程度が目安です。

死亡事故の場合、以下のような流れで進みます。

  • 1.事故発生
  • 2.被害者の死亡
  • 3.四十九日などの法要の終了
  • 4.示談交渉
  • 5.示談成立

死亡事故の場合は、葬儀が終わった段階で損害がすべて確定し、損害額を計算して示談交渉を開始することができます。

実際には、四十九日などの法要を終えてから示談交渉を開始する場合が多いでしょう。
相手方保険会社も四十九日が終わるまでは、損害等について連絡を控える傾向にあります。

事故被害者が亡くなった場合に請求できる損害のうち死亡慰謝料死亡逸失利益は高額になりやすく、また、被害者遺族の加害者を許せないという感情面から、より慎重に示談交渉が進められます。

そのため、なかなか交渉が進まず、示談成立までにより長い時間が必要となる傾向があります。

物損事故

物損事故とは、車両など財産のみに損害が生じた事故のことを指します。
物損事故の場合、事故発生から示談終了までの期間は2ヶ月~3ヶ月程度が目安です。

物損事故の場合、以下のような流れで進みます。

  • 1.事故発生
  • 2.修理費用などの見積書を取得
  • 3.示談交渉
  • 4.示談成立

物損事故の場合は、損害額を計算するにあたって、車の修理費用や買い替え費用の見積もりを出す必要がります。

それ以外には損害は発生していないため、見積もり取得後に示談交渉を開始することができます。

交通事故の示談の期間が長引く5つの原因

示談の期間が長引く原因は以下のようなことが考えられます。

  • 過失割合で揉める
  • ケガの治療が長期化する
  • 後遺障害等級認定の審査が長引く
  • 加害者側が示談に応じない
  • 相手方が無保険

次項では、それぞれについて対処法も含め解説していきます。

過失割合で揉める

過失割合で揉めてしまうと、示談交渉が長引きやすくなります。

過失割合とは、交通事故の原因となった「加害者の責任」と「被害者の責任」を割合で表したものです。
過失割合によって損害賠償額が変わるため、当事者双方の意見が対立するケースが多いです。

【例】当事者双方の被害額がそれぞれ100万円だった場合

過失割合 それぞれが支払う賠償額
加害者10 対 被害者0 過失のない被害者は、一切の損害賠償責任を負いません。
そのため、加害者が被害者の損害額を100%補償することになります。
  • 加害者が支払う賠償額:100万円
  • 被害者が支払う賠償額:なし
<結果>
被害者は100万円全額が受け取れます。
加害者8 対 被害者2 被害者にも2割の過失があるため、加害者の損害額のうち20%を補償することになります。
一方、加害者は8割の過失となるため、被害者の損害額のうち80%を補償することになります。
  • 加害者が支払う賠償額:80万円(100万円の80%)
  • 被害者が支払う賠償額:20万円(100万円の20%)
<結果>
被害者が本来受け取れる80万円から、被害者が支払う20万円が差し引かれて(=過失相殺)、実際に被害者が受け取れるのは60万円ということになります。

被害者側に過失がなければ100万円が受け取れるところ、2割の過失割合がつくと60万円しか受け取れなくなってしまいます。

過失割合で揉めた場合の対処法

過失割合で揉めた場合、事故直後の写真や目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像といった「過失割合の証拠」をもとに過失割合を主張します。
これらの証拠があっても揉める場合には、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

交通事故の過失割合については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

ケガの治療が長期化する

交通事故のケガの治療が長期化すると、示談交渉にかかる期間も長引く傾向にあります。

人身事故の場合、ケガが完治するか症状固定と診断されて損害が確定してからでないと、示談交渉を開始できないためです。

ケガの治療が長期化した場合の対処法

交通事故で人的損害だけでなく物的損害がある場合には、先に物的損害についての示談交渉を進めることで、時間を有効に使える可能性があります。

後遺障害等級認定の審査が長引く

後遺障害等級認定の審査が長引くと、その分示談交渉にかかる期間も長引いてしまいます。
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の結果が出てから示談交渉を開始します。

そのため、審査が長引くと示談交渉の開始が遅れて、示談成立までの期間も長引くことになります。

後遺障害等級認定の審査期間は、申請から調査完了まで30日~60日程度かかることが多いですが、次のようなケースでは審査が長期化しやすくなるため注意が必要です。

  • 診断書などの提出資料だけでは後遺障害の診断が難しい場合
  • 異議申立てをして再審査を受ける場合
  • 高次脳機能障害や外貌醜状などの審査が長引きやすい後遺症が残った場合
  • 複数の後遺症が残った場合 など

後遺障害等級認定の審査が長引く場合の対処法

後遺障害等級認定は、弁護士に「被害者請求」という方法で申請してもらうことで認定を早められる可能性があります。
すでに事前認定という方法で申請している場合には、被害者請求に切り替えることもできます。

後遺障害等級認定の被害者請求や、弁護士に依頼するメリットについては以下のリンクで詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

加害者側が示談に応じない

加害者側が示談に応じてくれないと交渉が進められないので、示談成立までに時間がかかってしまいます。
加害者側が示談に応じてくれない理由として、次のようなものが考えられます。

  • 加害者側の保険会社が忙しくて業務が滞っている場合
  • 加害者本人が示談に納得していない場合
  • 被害者個人が相手なので加害者側の保険会社が主張を聞き入れてくれない など

加害者側が示談に応じてくれないからといって妥協したり、示談成立を急いでしまうと十分な損害賠償金が受け取れなくなってしまうため注意しなければなりません。

加害者側が示談に応じない場合の対処法

加害者側が示談に応じない場合は、交通事故に詳しい弁護士へ示談交渉を依頼するのが最善策です。
弁護士が法的根拠に基づいて主張することで、加害者側の対応が軟化し、示談に応じてもらえる可能性が高まります。

相手方が無保険

交通事故の相手方が無保険だと、示談交渉の相手が加害者本人となるため示談交渉が長引くことがあります。
一般的には、相手方が加入する任意保険会社の担当者と示談交渉を行います。

ところが、加害者が任意保険会社に加入しておらず無保険だった場合、加害者本人が交渉相手となるため、思うように交渉が進められなかったり、手続きに不備があったりして示談交渉が長引いてしまうのです。

相手方が無保険だった場合、ほかにも次のようなリスクに注意が必要です。

  • 慰謝料をはじめとした、損害賠償金について適正額を受け取れない可能性がある
  • 後遺障害等級認定が難しくなる
  • 物的損害を補償してもらえない可能性がある など

相手方が無保険だった場合の対処法

相手方が無保険だった場合、そもそも損害賠償金を支払ってもらえなくなる可能性も高いので、早めの段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に加害者本人との示談交渉や訴訟提起を任せることも検討しましょう。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の示談期間が長引く場合の対処法

【対処法1】示談を早く終わらせたいときは弁護士に依頼する

長引きそうな交通事故の示談交渉を早く終わらせたいなら、弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士に依頼することで、被害者ご自身が対応するよりも示談交渉の期間を短縮できる可能性があります。

弁護士に依頼することで示談交渉の期間が短縮できる理由

  • 経験と知識を活かして効率的に示談交渉を進められる
  • 相手方に対して法的根拠を示し、被害者側の主張を受け入れてもらいやすくなる
  • 相手方からの不当な主張を防げる など

弁護士に依頼すると示談交渉の期間短縮だけでなく、受け取れる示談金の大幅な増額も見込めます。

弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用を自己負担することなく弁護士へ依頼できる可能性がありますので、ご自身やご家族の加入している保険に付帯されていないか確認してみましょう。

交通事故で弁護士に依頼した場合の弁護士費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

【対処法2】示談成立前に示談金の一部を受け取る

交通事故の示談交渉が長引く場合、示談金の一部を示談成立前に受け取ることで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

示談交渉が長引くほど損害賠償金を受け取れるのが遅くなるため、妥協して示談を成立させた方がいいのでは、と悩まれている方は、示談成立前に示談金の一部を受け取れる次の方法を検討してみましょう。

  • 加害者側の自賠責保険に「被害者請求」する
    被害者請求を行うと、示談金のうち自賠責保険会社が支払う保険金を示談成立前に受け取れます。
  • 加害者側の自賠責保険に「仮渡金」を請求する
    仮渡金を請求すると、傷害の程度に応じて保険金の一部が、示談交渉前に一度だけ先払いしてもらえます。
  • 加害者側の任意保険に「内払い金」を請求する
    任意保険会社に内払い金の制度があれば、治療費や休業損害などの一部の費目を示談成立前に先払いしてもらえます。

交通事故の示談を早期解決した弁護士法人ALGの事例

依頼から約3週間で賠償金の増額交渉が成功して示談成立

当法人にご依頼いただいてから3週間ほどで、賠償金の約172万円増額に成功して示談が成立した事例をご紹介します。

事案の概要

ご依頼者様は停車中に後方から加害車両に追突され、約9ヶ月の治療の後、右上肢にしびれが残り、14級の後遺障害が認定された事案です。
相手保険会社より約146万円の賠償金額が提示されましたが、これが妥当なものか判断できずご相談いただきました。

弁護士の活動および解決結果

ご依頼後に資料を取り付け、内容を精査したうえで弁護士基準の賠償金額を相手保険会社に請求しました。
その後、保険会社と交渉を重ね、ご依頼から3週間ほどで当初提示額より2倍以上の約172万円増額した、約318万円の金額で合意に至り示談が成立しました。

交通事故の示談の期間に関するQ&A

交通事故の示談に期限や時効はありますか?

交通事故の示談交渉自体に期限や時効はありませんが、損害賠償を請求できる権利には時効があるため、時効が成立するまでに交通事故の示談を行わなければなりません。

交通事故の損害賠償請求権の時効
物損事故 事故の翌日から3年
人身事故(後遺障害なし) 事故の翌日から5年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日の翌日から5年
死亡事故 死亡日の翌日から5年
加害者が不明の事故 事故の翌日から20年

時効が迫っている場合には、時効の成立を遅らせる措置(時効の更新・完成猶予)が必要です。

示談後から示談金の支払いまでの期間はどのくらいですか?

示談が成立してから示談金が支払われるまでは約2~3週間程度です。

示談終了後は、示談書を取り交わし、保険会社の事務手続きの期間が必要になるため、示談金の支払いまでには一定の時間を要します。

示談成立から示談金の受け取りまでの流れは以下のとおりです。

  • 保険会社から被害者に示談書が送付される
  • 示談書の内容を確認し、署名・捺印し返送する
  • 保険会社が支払い手続きに回し、示談金が支払われる

また、示談書を返送してから1週間が経過しても示談金が支払われない場合は一度保険会社に連絡してみましょう。

早めに示談を終了する際のリスクはありますか?

早めに示談を終わらせたいからと、相手方保険会社の言いなりになってしまうと相手方に有利な過失割合や、本来受け取れる金額よりも低額な示談金となってしまう場合があります。

示談金を早く受け取りたい気持ちや、示談を早く終わらせてしまいたい気持ちは分かりますが、安易に合意してしまうと被害者の方は損をしかねません。
一度弁護士に相談してみましょう。

交通事故の示談を早く終わらせたい場合は弁護士法人ALGにご相談ください!

交通事故の示談にかかる期間は、事故形態や加害者側の対応によって長引くことがあります。

示談が長引くと、精神的にも経済的にも負担が大きくなるため、「交通事故の示談を早く終わらせたい!」とお考えの方は、ぜひお早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。

私たちはこれまでに多くの交通事故問題を早期解決し、示談金を大幅に増額できた事例もあります。

交通事故の示談交渉の経験豊富な弁護士が、被害者の方の味方となって早期解決できるように、加害者側との交渉や交通事故の手続きをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。