弁護士依頼前
約270万円
人身事故にあった場合は、精神的な苦しみの補償として慰謝料をもらうことができます。
ただし、相手方の保険会社が提示する慰謝料は相場よりも低額なことが多く、人身事故の被害者の中には慰謝料を十分に受けとれていないケースも少なくありません。
相手方から提示される慰謝料は示談交渉によって増額できる可能性があります。安易に示談案にサインせず、適正な金額であるか見極めることが必要です。
この記事では、人身事故の慰謝料の相場や計算方法、増額するポイントなどにについて解説していきます。本来もらえるはずの慰謝料を獲得できるよう、ぜひご一読ください。
なお、今すぐ慰謝料額を知りたい方は、以下のページにある自動計算機を使ってご確認ください。
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約530万円の増額
目次
人身事故とは、交通事故によって人が負傷や死亡した事故をいいます。
例えば、信号待ちで停車中に追突されてむちうちを負ったり、歩行者が車にはねられて死亡したりしたケースが挙げられます。
人身事故の被害にあうと、ケガをして痛い思いをする、後遺症が残り今後の生活に支障が生じ、不安を抱くなどの精神的苦痛を受けます。この精神的苦痛をお金に換えて、加害者から被害者に支払われるものが慰謝料です。
慰謝料の金額は、入通院の期間や後遺症の重さといったケガの程度をベースに計算されます。
なお、慰謝料はあくまで交通事故における示談金(損害賠償金)の一部です。人身事故で慰謝料以外に受け取れるお金として、以下が挙げられます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 治療費・入院費 | 治療費、入院費、接骨院等の施術費など |
| 入通院交通費 | 入院や通院の際に必要となった交通費 |
| 付添看護費 | 入院や通院の際に付き添い看護した人に対する日当 |
| 器具等購入費 | 車いす、松葉づえ、義足、メガネなどの購入費用 |
| 家具等改造費 | 後遺障害に対応した自宅のリフォーム費用 |
| 葬儀関係費 | 葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用 |
| 休業損害 | 事故によるケガで仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 |
| 逸失利益 | 事故により後遺障害が残ったり、死亡したりしたことにより失われた将来の収入分 |
交通事故の損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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交通事故で慰謝料が受けとれるのは、原則として人身事故のみです。
交通事故は人身事故と物損事故の2種類に分けられますが、物が壊れただけの物損事故では基本的に慰謝料は受けとれません。これは、物損事故では車の修理費など物の賠償を受ければ、原状は回復されて精神的な苦しみも癒えると考えられているからです。
ただし、例えば、事故によって同乗していた愛犬が死亡してしまったなど、例外的に精神的苦痛を受けたと判断されれば、例外的に慰謝料の支払いが認められる場合もあります。
物損事故の損害賠償請求についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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人身事故の被害にあった場合に、加害者に対して請求できる慰謝料は、
と3種類あります。それぞれの慰謝料の内容は、以下のとおりです。
| 入通院慰謝料 |
事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 初診日~治療終了日または症状固定日までの通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などに基づき、金額が決められる。 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 |
事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
| 死亡慰謝料 |
事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 基本的に、遺族の人数や扶養者の有無、被害者の家族内での立場などに基づき、金額が決められる。 |
慰謝料を計算するための算定基準は、以下の3種類です。
各基準の特徴を、以下表にまとめました。
| 自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、基本的な対人賠償の確保を目的としている。被害者に過失がない事故の場合は最も低額となる。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
| 弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
どの基準で計算するかによって、慰謝料額が変わり、
自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準
の順で金額が上がっていきます。基本的に、弁護士基準で計算される慰謝料が最も高額となります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
人身事故の慰謝料相場は次のとおりです。
ただし、上記の金額は示談交渉を弁護士に任せた際に請求できる、弁護士基準で計算したものです。相手方保険会社の提示額はこれよりも低くなることが多いです。
慰謝料の詳しい計算方法については、以下で解説します。
※任意保険基準は保険会社ごとに内容が異なり非公開であるため、説明を省略します。
自賠責基準では、以下①と②の計算式を比べ、金額が少ない方を慰謝料の金額とします。
※2020年3月31日以前に起きた事故については4200円で計算します。
計算式に以下例をあてはめて、慰謝料を計算してみましょう。
(例)他覚所見のないむちうち(痛みやしびれなどの症状が検査画像や神経学的検査でわからないむちうち)、入院なし、通院6ヶ月(180日)、実通院日数60日の相場
①より②の方が低額であるため、②を採用します。
よって、自賠責基準による入通院慰謝料は51万6000円となります。
弁護士基準では、以下の「慰謝料算定表」を使い、入通院期間に応じた慰謝料を算定します。
表の通院期間と入院期間が交わる部分が、慰謝料の相場となります。
なお、算定表は2種類あり、以下のように使い分けます。
では、具体例で慰謝料を算定してみましょう。
(例)他覚所見のないむちうち、入院なし、通院6ヶ月(180日)、実通院日数60日の相場
他覚所見のないむちうちは軽症とされ、別表Ⅱを使います。通院期間6ヶ月、入院期間0が交わる部分を見ると、弁護士基準の入通院慰謝料は89万円です。
同じ例の自賠責基準の慰謝料は51万6000円ですので、慰謝料は弁護士基準で請求するのが望ましいといえます。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 51万6000円 | 89万円 |
重症の場合(別表Ⅰ)
軽症の場合(別表Ⅱ)
交通事故の慰謝料の計算方法や相場についての詳細は、以下のページをご覧ください。
後遺障害慰謝料には以下のような特徴があります。
例えば、事故でむちうちを負い、後遺症が残った場合、認定され得る後遺障害等級は、12級13号、または14級9号となります。
12級と14級では、自賠責基準と弁護士基準ともに、約3倍の慰謝料の金額差となります。
| 12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの 他覚的所見(MRI・CTの画像、レントゲン写真、神経学的検査等)により、後遺症の存在を医学的に証明できること |
|---|---|
| 14級9号 |
局部に神経症状を残すもの 他覚的所見はないが、事故態様、治療の経過などにより、後遺症の存在を医学的に説明できること |
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
死亡慰謝料は、死亡した本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合計した金額となります。
以下で具体的な計算方法について見ていきましょう。
自賠責基準による死亡慰謝料の計算方法は、以下のとおりです。
例えば、夫婦、子4人の6人家族で、一家の大黒柱である夫が死亡したときの死亡慰謝料は、400万円+750万円+200万円=1350万円です。
自賠責基準による死亡慰謝料の最高額は1350万ということになります。
| ①本人の慰謝料 | 一律400万円 | |
|---|---|---|
| ②遺族の慰謝料 | 遺族1人 | 550万円(被害者に被扶養者がいる場合750万円) |
| 遺族2人 | 650万円(被害者に被扶養者がいる場合850万円) | |
| 遺族3人以上 | 750万円(被害者に被扶養者がいる場合950万円) | |
弁護士基準による死亡慰謝料は、死亡した方の家庭内の地位に応じて、下表のとおり、一定の基準額が設けられています。
ただし、表の金額はあくまで基準額であり、実際に慰謝料を計算するときは、死亡した方の年令や収入、家族構成、遺族に与えた影響の大きさ、事故の悪質性などの事情を加味して、計算することになります。
弁護士基準による死亡慰謝料の最高額は2800万円となり、状況によってはさらに高額になる可能性 もあるため、自賠責基準の最高額1350万円と比べると、かなり高額となることが分かります。
| 死亡した方の家庭内の地位 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 配偶者・母親 | 2500万円 |
| その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |
増額しなければ成功報酬はいただきません
人身事故で慰謝料を増額させるポイントとして、以下の5点が挙げられます。
納得のいく慰謝料を受け取るためにも、ぜひ実行してください。
人身事故の慰謝料は事故状況や個別の事情によっても増額されることがあります。
例えば、以下のような事情がある場合は、慰謝料が相場より増額される可能性があります。
事故態様が悪質
加害者側にひき逃げ、飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、赤信号無視などの事情があった場合
加害者の態度が不誠実
事故後すぐに救護を行わない、自分の非を認めず謝罪をしない、一度も見舞いに来ない、被害者に対し暴言を吐くなど、加害者側に不誠実な態度があった場合
被害者や親族に大きな精神的苦痛を伴う
事故による後遺症で失業したり、ケガの程度が重く治療が過酷であったり、被害者の親族がショックのあまり精神疾患に罹患したような場合
安易に示談せず、慰謝料を増額させる事情がないかどうか改めて確認することが必要です。
一方、以下のような事情がある場合は、慰謝料が相場よりも減額される可能性があります。
事故前から持病(既往症)があった場合、例えば、ヘルニア持ちの方が事故によりむちうちを負い、必要以上に治療が長引いたり、本来なら残らない後遺障害が残ったりした場合
通院日数が少ない場合
自賠責基準では、基本的には、通院日数が少ないと慰謝料が減ります。また、弁護士基準でも、通院期間が長期にわたるのに、通院日数が少ない場合、実通院日数の約3~3.5倍が慰謝料算定の期間として使われることがあり、その場合は減額されます。
前方不注意など被害者にも過失があった場合は、過失割合に応じ、慰謝料含む賠償額全体が減額されます。例えば、慰謝料が300万円で、過失割合が9対1の場合は、慰謝料が30万円減額されます。
自賠責保険から保険金の支払いを受けたなど、加害者からの賠償金以外に、事故を原因として何らかの利益を受けている場合
医師の指示に従い、継続的に通院し治療を受けることも慰謝料を増額させるポイントです。
入通院慰謝料は基本的に通院期間や通院日数をベースに決められます。長ければ長いほど、痛みを感じていた期間も長いとして、慰謝料の金額も上がるのが通例です。
ただし、毎日通院したからといって慰謝料が増えるわけではありません。むしろ毎日通院していると過剰診療と判断され、慰謝料を減額されるおそれがあります。
慰謝料を増やすには主治医の指示のもと適切な通院頻度を保つことが必要です。むちうちであれば週2~3回、月10日程度の通院が良いでしょう。
なお、整骨院に通う場合は医師の許可を得ることが必要です。医師の許可なく通うと医学的に不必要な治療として慰謝料が減額される可能性があるからです。
適切な通院日数や、保険会社から治療の打切りを迫られたときの対処法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
慰謝料を増額させるには、正しい過失割合を主張することも重要です。
過失割合とは、事故における加害者と被害者の責任割合をいいます。90:10のように表します。
被害者にも過失がある場合、その分だけ加害者に請求できる賠償金が減額されてしまいます。
例えば、損害額500万円で被害者の過失割合が10%であれば、請求できる金額が10%減の450万円になります。
加害者側の保険会社は賠償金の支払いを減らすため、被害者の過失割合を過大に主張することも少なくありません。
加害者側が提示する過失割合を鵜呑みにせず、実況見分調書やドライブレコーダーなどの証拠をもとに適切な過失割合を算定することが必要です。過失割合の修正を主張すれば、慰謝料が増額される可能性があります。
以下の記事で、正しい過失割合を主張するための方法について述べていますので、ご覧ください。
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交通事故により後遺症が残ったら、正しい後遺障害等級の認定を受けることも慰謝料を増額させるポイントです。
後遺障害等級とは、交通事故による後遺症の症状に応じて定められた1~14級の等級をいい、1級に近づくほど症状が重くなります。
後遺障害等級が上がるほど慰謝料や逸失利益の金額も高くなるため、慰謝料を増額させるには、より高い等級の後遺障害認定を受ける必要があります。
なお、後遺障害等級認定の申請方法は、①事前認定、②被害者請求と2つあります。
| 事前認定 | 相手方保険会社が必要書類を集めて、後遺障害等級認定の申請を行う方法 |
|---|---|
| 被害者請求 | 被害者が必要書類を集めて、後遺障害等級認定の申請を行う方法 |
適切な等級認定を受けるには被害者請求がおすすめです。
事前認定では保険会社にお任せになるため、被害者に有利な医学的証拠や文書が提出されない可能性があります。一方、被害者請求では提出資料を確実に把握できるため、正しい等級に認定される可能性が高まります。
後遺障害等級認定の申請方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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慰謝料を増額させるために非常に大切なポイントは、弁護士に示談交渉を依頼することです。
加害者側の保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準か任意保険基準で計算された低額なものであることが多いです。被害者個人で弁護士基準の主張をすることも可能ですが、保険会社から「これは裁判で使う基準です」などと言われて、拒否される可能性が高いです。
一方、弁護士が示談交渉に入れば、法的知識や裁判例などをもとに説得力のある主張ができるため、保険会社が弁護士基準による増額に応じる可能性があります。
また、弁護士であれば正しい過失割合を算定することができ、後遺障害の知識も豊富であるため、後遺障害等級認定の成功率を上げることも可能です。
結果として慰謝料増額の可能性が高まります。人身事故の慰謝料を増やしたいのであれば、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
交通事故を弁護士に依頼するメリットについての詳細は、以下の記事をご覧ください。
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事案の概要
依頼者がバイクで直進中に脇道から出てきた車と衝突し、腕を骨折した事案です。症状固定後も肩の関節の可動域制限と痛みが残りました。
担当弁護士の活動
相手方保険会社から約270万円の賠償案が提示されましたが、被害者の後遺障害の重さからすると相当低額でした。
担当弁護士が依頼者から聴取した後遺症の症状や、将来的な仕事への支障等を踏まえて賠償額を計算し、保険会社に対し粘り強く交渉を続けました。
結果
後遺障害逸失利益は当初の約3倍の金額、慰謝料についても弁護士基準による金額が認められ、当初の相手方提示額から約530万円増額した、約800万円の賠償金を受け取ることに成功しました。
人身事故に遭ったときの慰謝料請求の流れは、以下のとおりです。
事故発生から慰謝料請求の流れ
①事故発生
②治療
ケガの治療を受けます。
③完治・症状固定
ケガが完治または症状固定すると、治療終了となります。
④後遺障害等級認定
治療終了後も、後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。
⑤示談交渉
治療が終了した時点、または後遺障害等級認定の結果が出た時点で、相手方との示談交渉がスタートします。
⑥示談成立
当事者双方が示談内容に合意し、示談書に署名・捺印すると、示談が成立します。
⑦示談不成立
当事者双方で合意に至らず、示談が不成立となった場合は、調停・ADR・裁判による解決を図ります。
⑧示談金(賠償金)の支払い
被害者に慰謝料などの損害賠償金が支払われます。
示談交渉の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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人身事故の慰謝料は、治療終了後または後遺障害等級認定終了後にすべての損害が確定し、加害者側との示談が成立した後に支払われます。具体的には示談成立から1週間~2週間程度で支払われるのが通例です。
慰謝料が支払われるまでの流れは次のとおりです。
加害者に対して、慰謝料など損害賠償金を請求できる期間には、以下のような時効があります。
被害者の状況によって、時効の起算日が変わってくるため、注意が必要です。
| 時効 | |
|---|---|
| 人身事故(後遺障害なし) | 交通事故発生日の翌日から5年 |
| 人身事故(後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から5年 |
| 死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
交通事故によってけがをしているならば、警察署に医師の診断書を提出し申請することで、物損事故から人身事故へ切り替えられる可能性があります。
例えば、むちうちについては、事故の数日後に痛みが現れるケースも少なくありません。
物損事故のままでも慰謝料を請求できますが、人身事故に切り替えると以下のようなメリットがあるため、切り替えをおすすめします。
人身事故への切り替えに法的期限はありませんが、事故発生から1週間以内に申請するべきでしょう。
事故から時間が経ちすぎると、ケガとの因果関係を疑われ、警察が受理しなくなるおそれがあるためです。
過失割合が10対0とは、被害者に全く過失がないもらい事故のことを指します。
例えば、停車中に後ろから追突されたり、センターラインオーバーで衝突されたりしたようなケースが挙げられます。
もらい事故にあった場合の慰謝料含めた示談金の相場は、過失割合、ケガの状況、算定基準等より金額が変わるため一概に言えませんが、おおよそ以下のとおりです。
詳しい示談金相場を出すためには専門知識が必要となりますので、弁護士に相談して計算してもらうことをおすすめします。
もらい事故の示談金について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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突然の事故でパニック状況にある中、知識不足も追い打ちをかけて示談交渉で適切に対応できず、低額な慰謝料で泣き寝入りする被害者が多いのが実情です。後で後悔したくないと思われる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故に強い弁護士であれば、通院方法のアドバイスや後遺障害等級認定のサポート、弁護士基準による増額交渉などを行うことができるため、慰謝料が増える可能性が高まります。
また、保険会社との連絡窓口を弁護士に一本化できるため、煩わしいやり取りから解放され、治療や職場復帰に専念できるというメリットもあります。
人身事故の慰謝料請求については、交通事故に豊富な解決実績を有する弁護士法人ALGにぜひご相談ください。
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