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交通事故の中でも逆走事故は非常に危険な事故態様のひとつです。特に高齢者に多く見られ、重大な事故につながるケースも少なくありません。
しかし、事故の状況によっては被害者側にも一定の過失が認められる場合があります。被害者に過失割合が認定されると、慰謝料や治療費などの損害賠償額に直接影響するため、注意が必要です。
この記事では、逆走事故の概要と、ケースごとの過失割合について詳しく解説します。
弁護士依頼前
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過失割合をより有利に
目次
逆走事故とは、道路や駐車場などで定められた進行方向とは逆に走行し、対向車両と衝突する事故のことです。日本では道路交通法により左側通行が原則とされており、逆走は明確な違反行為です。
逆走事故が起こりやすいケース
一般道路
高速道路
ドライバーの年齢・状態
逆走事故では、逆走した車両に大きな過失が認められるのが通常です。特に高速道路での逆走は非常に危険であり、基本的に逆走車に100%の責任があるとされ、過失割合は「100:0」となるケースが多く見られます。
ただし、事故の状況や双方の主張、修正要素(例:被害者側の速度超過や注意義務違反など)によっては、過失割合が修正されることもあります。
そもそも、過失割合とは、「加害者の事故の責任」と「被害者の事故の責任」をそれぞれ数値で示したものです。
逆走は重大な交通違反であり、加害者の責任が重くなるのは当然ですが、被害者側にも過失が認められる可能性があるため、事故後の対応や証拠の確保が重要です。
事故の状況によっては、逆走した車両の過失割合が必ずしも100%になるとは限りません。
被害者側にも一定の注意義務があるため、過失が認められるケースもあります。
例えば、前方不注意やスマートフォンの操作などによる「ながら運転」、スピード違反などがあり、それが事故発生の原因の一つとなった場合は、被害者にも一部の責任が問われる可能性があります。
修正要素とは、基本過失割合を加算・減算する要素で、被害者の年齢、事故の時間、道路状況などの事故状況に応じて定められています。
逆走事故では、基本的に逆走した側の過失が大きくなりますが、被害者にも一定の注意義務があるため、以下のような事情がある場合には被害者側に5~20%程度の過失が加算されることがあります。
自動車側の修正要素
著しい過失
重過失
自転車側の修正要素
著しい過失
重過失
減算要素(過失割合が軽減される可能性のある要素)
一般道を走行中、交差する道路が一方通行のため、「車は来ないだろう」と思っていたところ、一方通行を逆走してきた車両が交差点に進入し、衝突してしまうケースがあります。
このような場合、過失割合は一般的に、逆走車:非逆走車 = 8:2となります。
逆走していたからといって、必ずしも逆走者の過失が100%となるわけではありません。
交差点では、一方通行規制を信頼して交差道路の確認を怠った非逆走車にも、徐行や安全確認の義務があるとされ、一定の過失が認められることがあります。
センターラインオーバーした車と衝突したケースでは逆走車:非逆走車 = 10:0が基本です。
道路交通法では、車両はセンターラインの左側を左寄りに走行しなければならないと定められており、センターラインオーバーをして走行してくる車があることまで予期すべき義務がないと考えられています。
そのため、道路交通法を守っている非逆走車には過失がなく、逆走車に10割の過失とすることが原則とされています。
道路の右側を走行する自転車と対向車が衝突したケースでは、逆走自転車:自動車 = 2:8となります。
このケースでは、道路交通法に違反した自転車よりも道路交通法を守っていた自動車に多くの過失割合が付きます。
自動車の過失割合が高く付く理由として以下が挙げられます。
信号機のない交差点で自転車が一方通行を逆走したケースの過失割合は、逆走自転車:自動車 = 5:5となります。
一方通行を逆走する自転車が来ることを自動車が予想するのが難しいため、自転車にも重い過失が付きます。
ただし、一方通行規制は、自転車が除外されていることも多いので、その場合には、通常の交差点での事故の過失割合が適用されます。
自転車がセンターラインオーバーして衝突したケースでは逆走自転車:自動車 = 5:5となります。
自転車がずっと右側を走行していて衝突したケースはこの事故態様に含まれません。
自転車がずっと右側を走行していたケースに比べ、自動車側の回避は難しく、自転車側の非も大きいため過失割合は大きくなります。
逆走車と自転車の事故では逆走車:自転車 = 9:1となります。
この事故形態は信号機のない交差点に進入した自転車と四輪車の事故で、四輪車が一方通行の道路を逆走していたケースが考えられます。
自動車が逆走をしている事故のため大きな過失が付きます。
自転車同士が正面衝突した場合、基本的な過失割合は5:5とされます。これは、事故が発生したのが車道上でも歩道上でも同様です。
ただし、一方の自転車が明らかに危険な運転をしていた場合には、過失割合が加算されることがあります。具体的には、無灯火での夜間走行、スマートフォンの操作をしながらの運転、傘差し運転などが挙げられます。
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| 入通院慰謝料 | 事故によって怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償 |
| 死亡慰謝料 | 事故により死亡したことによる精神的苦痛に対する補償 |
逆走事故で受け取れる慰謝料は、過失割合によって減額される可能性があります。
交通事故の慰謝料には、主に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。慰謝料の金額は、事故の内容や被害の程度に応じて算出されますが、計算には過失相殺の考え方が適用されます。
過失相殺とは、被害者にも一定の過失がある場合、その割合に応じて損害賠償額が減額される仕組みです。
例えば、損害賠償額が100万円で、過失割合が「8(加害者):2(被害者)」の場合、被害者の過失割合2割分が減額対象となり、受け取れる損害賠償額は80万円となります。
逆走事故であっても、被害者に前方不注意や速度違反などの過失が認められれば、慰謝料が減額されるため、事故後の対応や証拠の有無が重要です。
逆走事故の被害に遭った場合は弁護士に相談することをおすすめしています。
弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
過失割合は損害賠償額と密接な関係があります。被害者に過失があると、その分だけ賠償額が減額されるため、過失割合の判断は損害賠償額を決めるうえで最も重要なポイントといえるでしょう。
通常、過失割合は相手方保険会社から提示されますが、その内容が必ずしも正確とは限りません。
保険会社は自社の損失を少なくするため、被害者側に多めの過失をつけるケースもあります。
弁護士であれば、過去の裁判例を用いて、法的な観点から正しい過失割合を主張・立証していくことが可能です。
過失割合に納得いかない場合は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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損害賠償額にとって大事な過失割合は、示談交渉の話し合いで決定されます。
被害者の過失が0の場合、弁護士法により保険会社の示談代行サービスは利用することができず、被害者の方が1人で交渉するか、弁護士に依頼するかの選択となります。
示談交渉の相手である相手方保険会社は交通事故に関する経験も豊富なので、専門的知識についてどうしても差が生じてしまいます。
そのため、被害者の方が1人で対応すると不利になってしまうおそれもあります。
弁護士に示談交渉を代理してもらうことで、相手方保険会社との示談交渉のストレスから解放され、怪我の治療や仕事に専念できます。
また、示談交渉がスムーズに進み早めに損害賠償金を受け取れる可能性も高まるでしょう。
交通事故の示談交渉については、 以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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損害賠償額を決めるのは、過失割合だけではありません。算定基準も大きく関わってきます。
交通事故の損害賠償を算出する算定基準には以下の3種類があります。
このうち最も高額となるのが弁護士基準です。
しかし、弁護士基準は弁護士を介した場合のみ認められるケースが多いため、注意が必要です。
弁護士基準は過去の判例に基づいた基準で、裁判の際にも使用されます。
そのため、被害者が受け取るべき適正な金額といえるでしょう。
また、事故による怪我で後遺症が残り、後遺障害等級認定申請の手続きをする場合にも、弁護士は認定されやすくなるためのサポートを行います。
後遺障害申請が認められれば、損害賠償額の増額にもつながります。
交通事故の弁護士基準については、 以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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依頼者は自転車で幹線道路の左側を走行していたところ、対向から逆走してきた自転車と衝突し、橈骨遠位端骨折などの傷病を負いました。
その後依頼者は相手方保険会社から後遺障害等級12級13号に基づいた賠償案を提示されましたが、その賠償案が妥当なものか分からず当事務所に相談されました。
当事務所に相談される前、相手方保険会社は書面にて依頼者にも2割の過失があると主張していましたが、口頭では9:1まで譲歩できると伝えていました。
そこで、担当弁護士は、弁護士が介入した場合にこの割合を撤回されてしまう可能性があると考え、弁護士介入前に9:1まで譲歩できる旨を保険会社から書面で送っておいてもらうよう、依頼者にお願いしました。
弁護士が介入した後の相手方保険会社との示談交渉では、当事務所が介入する前に取り付けた書面や事故調査結果に基づき交渉しました。その結果、依頼者の過失は1割として、最終支払額900万円にて示談することができました。
逆走自転車:自動車の基本過失割合は8:2となります。
すれ違い時には、自動車側が余裕をもって安全に避ける義務があるため、自転車が避ける動きをしなかったとしても、それだけで自転車側の過失が大きくなるとは限りません。
ただし、自転車が道路の右端ではなく、車線の中央付近をふらつきながら走行していた場合など、自動車が安全に回避するのが困難な状況では、過失割合が修正されることがあります。
このようなケースでは、自転車側の過失が10%~30%ほど重くなる可能性があります。
直進道路を逆走してきたバイクと衝突してしまった場合、基本的には逆走車の過失割合が100%となり、車側に過失が付くことはありません。
しかし、センターラインのない道路でバイクが右側を走行していた場合には、8(逆走したバイク):2(車)という過失割合になります。
基本過失割合は事故によって異なるため、自分の事故がどのような過失割合に当てはまるか弁護士に相談することをおすすめします。
逆走事故は予測が難しく、突然の衝突によって大きな被害につながることがあります。
たとえ被害者であっても、事故の状況によっては過失が認定され、損害賠償額が減額される可能性も少なくありません。
特に示談交渉では、相手方保険会社が提示する過失割合に納得できないケースも多く見受けられます。
逆走事故に遭われた際には、交通事故に詳しい弁護士への相談が重要です。
私たち弁護士法人ALGは、過去の裁判例や法的根拠に基づき、適正な過失割合について主張・立証を行います。
また、損害賠償額の算出は弁護士基準で行うため、慰謝料などの増額が見込めるほか、代理人として示談交渉もお任せいただけます。
精神的な負担を軽減し、納得のいく解決を目指すためにも、まずは一度、私たちにお話をお聞かせください。
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