過失割合7対3だと示談金はいくらになる?納得できない場合の対処法は?

認過失割合7対3だと示談金はいくらになる?納得できない場合の対処法は?

「過失割合7対3」とは、事故の責任が加害者に7割、被害者に3割あることを示しています。

交通事故は、加害者だけでなく、被害者にも何らかの責任があることが一般的で、被害者に3割の過失が付いてしまうことも少なくありません。

ただし、被害者に3割の過失が付くと、被害者が受け取れる示談金は基本的に3割減額されてしまいます。

この記事では、交通事故の過失割合が7対3となる事故の具体例や、過失割合に納得できない場合の対処法などについて解説していきます。ぜひご参考ください。

弁護士により過失割合を7対3→9対1に修正できた事例

弁護士依頼前

過失割合7対3

弁護士介入

弁護士依頼後

過失割合9対1

過失割合をより有利に

過失割合7対3の事故の示談金相場はいくら?

過失割合7(加害者)対3(被害者)の事故では、被害者が受け取れる治療費や慰謝料などの示談金は、3割減額されます。

被害者にも過失が認められる場合は、損害の公平な分担の観点から被害者に付いた過失割合分、示談金が減らされます。これを過失相殺といいます。

例えば、被害者の損害額が500万円のケースだと、過失割合10(加害者)対0(被害者)の場合は、被害者は損害の全額である500万円を受け取ることができます。

しかし、過失割合7(加害者)対3(被害者)の場合は、過失相殺が行われ、3割減額された350万円しか受け取れなくなってしまいます。

過失割合7対3の示談金の計算方法

過失割合7対3のとき、受け取れる示談金はどのくらいになるのか、具体例を用いてみていきましょう。

ここでは、加害者の損害を300万円、被害者の損害を1000万円と仮定します。

加害者 被害者
過失割合 7 3
損害額 300万円 1000万円
請求できる金額 300万円×30%=90万円 1000万円×70%=700万円
実際に受け取る金額 0円 700万円-90万円=610万円

上記ケースの場合、被害者の損害額1000万円から被害者過失3割分の300万円が減額されるため、請求できる金額は700万円になります。

しかし、被害者は加害者の損害について自身の過失3割分に相当する90万円を支払わなければならないため、加害者から実際に受け取れる金額は610万円(700万円-90万円)となります。

過失割合が7対3になる交通事故の具体例

ここからは過失割合7対3になるのはどのような事故か解説していきます。

ただし、過失割合は過去の判例を参考にした基本過失割合であり、過失割合を修正すべき具体的な事情があれば、過失割合は修正されます。

では、ケース別に具体例を見ていきましょう。

自動車同士

自動車同士の事故は、事故状況が複雑なことも多く、過失割合について揉めてしまうケースも多くあります。

自動車同士の事故では、次のような場合に過失割合が7対3になります。

  1. 信号機のない交差点で、一方が明らかに広い道路である場合に、広い道路からA車が、狭い道路からB車がそれぞれ同程度の速度で交差点に進入して衝突した場合は、過失割合7(B車)対3(A車)になります。
  2. 信号機がなく、B車側に一時停止の規制がある交差点で、A車が減速せず交差点に進入し、交差道路から減速しつつ交差点に進入したB車と衝突した場合は、過失割合7(B車)対3(A車)になります。
  3. 黄信号で交差点に進入してきたA車が、青信号で交差点に進入し、黄信号で右折しようとした対向車であるB車と衝突した場合は、過失割合7(A車)対3(B車)になります。

自動車とバイク

バイクは自動車に比べて車体が小さく、大きな怪我を負う危険性も高くなります。そのため、交通事故時には、バイクに比べて自動車側により高い注意義務が課されます。

自動車とバイクの事故では、次のような場合に過失割合が7対3になります。

  1. 信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入したバイクと、交差道路から黄信号で交差点に進入した自動車が衝突した場合は、過失割合7(バイク)対3(自動車)になります。
  2. 信号機のない交差点で、交差する道路のどちらも幅に差がない場合、それぞれ直進しようとするバイクと自動車が同速度で衝突した場合は、過失割合7(バイク)対3(自動車)になります。
  3. 優先道路から交差点に進入し、右折しようとしたバイクが、非優先道路の左方向から交差点まで直進してきた自動車と衝突した場合は、過失割合7(バイク)対3(自動車)になります。

自動車と自転車

自転車は、事故に遭うと重大な被害を受ける危険性も高く、大きなダメージを負います。そのため、交通事故時には、自動車側にはバイク以上により高い注意義務が課されます。

自動車と自転車の事故では、次のような場合に過失割合が7対3になります。

  1. 赤信号で交差点を直進しようとした自転車が、同じく赤信号で交差点に進入し、直進しようとした自動車と衝突した場合は、過失割合7(自動車)対3(自転車)になります。
  2. 一方と比べ明らかに広い道路から交差点に進入し直進しようとした自動車と、狭い道路から交差点に進入し直進しようとした自転車が衝突した場合は、過失割合7(自動車)対3(自転車)になります。
  3. 自転車が、交差点以外で道路を横断しようとして自動車と衝突した場合は、過失割合7(自動車)対3(自転車)になります。

自動車と歩行者

歩行者は、バイクや自転車に比べてさらに交通弱者です。そのため、自動車側には非常に強い注意義務が課されます。

自動車と歩行者の事故では、次のような場合に過失割合が7対3になります。

  1. 黄信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点に進入し、青信号または黄信号で右左折した自動車と衝突した場合は、過失割合7(自動車)対3(歩行者)になります。
  2. 歩車道の区別があり、歩行者の車道通行が許されない場所で、歩行者が車道の端以外を歩いて道路を走行中の自動車と衝突した場合は、過失割合7(自動車)対3(歩行者)になります。
  3. 昼間であっても、自動車から事前にそこにいることが確認できないような状態で路上に倒れたり、座り込んだりしている路上横臥者等が自動車と衝突した場合は、過失割合7(自動車)対3(歩行者)になります。※この場合、路上横臥者等

過失割合7対3に納得できない場合の対処法

過失割合は、保険会社に提示されるなどして示談交渉で決まります。

当事者間の話し合いで決めることから、納得できない場合は交渉によって修正できる可能性があります。

提示された過失割合に安易に合意してしまうと、適切な示談金を受け取れないリスクがあるため、注意が必要です。

過失割合に納得できない場合は、修正要素がないか確認すること、弁護士に交渉を依頼することで、適切な過失割合に修正できる可能性があります。次で詳しく見ていきましょう。

過失割合に修正要素がないか確認する

過失割合の修正要素とは、基本過失割合を加算・減算する要素で、「夜間」「視界不良」など実際の事故時の状況や、「児童」「高齢者」など被害者の状況、「15キロ以上の速度違反」「徐行なし」など加害者の過失の程度などを考慮して、双方の過失割合を調整します。

過失割合は、事故状況に該当する「基本過失割合」に「修正要素」を加算・減算して決めていくのが一般的です。そのため、修正要素を裏付ける証拠がある場合には、過失割合が修正される可能性があります。

修正要素を裏付ける証拠の例

  • ドライブレコーダーの映像
  • 防犯カメラの映像
  • 目撃者の証言
  • 実況見分調書 など

交通事故に詳しい弁護士に示談交渉を依頼する

過失割合を修正したい場合は、加害者側保険会社を相手に主張する必要があります。しかし、保険会社は被害者のことを「交通事故や交渉の素人」と判断するため、相手にされないことも多くあります。

過失割合の交渉は、専門的な知識と交渉力を持つ弁護士に依頼しましょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、過去の判例などをもとに適切な主張・立証ができ、過失割合が修正される可能性があります。

また、過失割合だけでなく、慰謝料やその他示談金についても弁護士基準で算出して交渉するため、示談金の増額が期待できます。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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過失割合が7対3の車の修理代はどちらが払う?

交通事故では車の修理費も過失相殺されます。

被害者が過失3割で、「対物賠償責任保険」に加入している場合、その保険から加害者車両の修理代を3割支払うことになります。

被害者が車を修理せずにそのまま乗り続けるケースでも、修理代の7割は加害者側に請求できます。

ただし、保険会社は、「被害者車両の修理代」と「車の時価額+買替諸費用」を比べ、より低額な方しか払ってくれないのが通常です。特に被害者車両が古い場合は、時価額が低くなりやすいです。

弁護士により過失割合を7対3→9対1に修正できた事例

事案の概要

依頼者が自動車で直進中、左前方を走行していた相手方車両が、依頼者車両がほぼ並走している状況でウィンカーを出すと同時に進路変更したために、依頼者車両と衝突した事故です。
相手方が7(加害者)対3(被害者)を譲らなかったため依頼されました。

担当弁護士の活動

交渉段階では相手方保険会社が譲歩しなかったため、訴訟を提起することにしました。
訴訟移行後も、相手方保険会社の主張は変わりませんでしたが、担当弁護士はドライブレコーダーの映像を中心に主張、立証を行いました。

解決結果

担当弁護士による主張・立証の結果、過失割合は9(加害者)対1(被害者)という裁判官からの心証を得るに至り、和解が成立しました。

交通事故の過失割合が7対3の示談金について弁護士にご相談ください

過失割合7対3の事故では、被害者の示談金が3割減額してしまいます(過失相殺)。

今回は、過失割合が7対3となる事故の具体例をいくつかご紹介しましたが、詳しい事故状況によっては過失割合が修正されることも少なくありません。

過失割合に納得できない場合は、あきらめず、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士であれば、適切な過失割合を導き出し、過去の判例などの証拠から相手方保険会社に適切な過失割合を主張・立証していきます。

また、弁護士は治療費や慰謝料などの示談金を弁護士基準で算出し、交渉していくことから、示談金の増額が期待できます。

過失割合に納得できない場合は、安易に合意せず、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。