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「過失割合8対2」とは、事故の責任が加害者に8割、被害者に2割あることを示しています。交通事故では、被害者・加害者ともに事故の責任があることが一般的です。
被害者に過失が付くとその過失割合分、示談金が減額されてしまいます。つまり、被害者に2割に過失が付くと、被害者が受け取れる示談金は基本的に2割減額されます。
この記事では、過失割合8対2となる事故の具体例や、過失割合に納得できない場合の対処法などについて解説していきます。ぜひご参考ください。
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約300万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
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14級9号
認定をサポート
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20%
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15%
より有利になるよう修正
目次
交通事故で過失割合8対2と提示された場合、「事故の責任の2割は被害者にある」ことを表しています。
そのため、被害者は自身の損害の8割しか補償されず、一方で、加害者の損害のうち2割の損害賠償責任を負うことになります。
つまり、被害者の損害額が500万円、加害者の損害額が100万円だった場合、被害者が受け取れる金額は、被害者の損害額から被害者の過失割合分である2割(500万円×20%=100万円)を控除した400万円(500万円-100万円)となります。
さらに、加害者の損害100万円のうち2割にあたる20万円を加害者に支払うことになるため、実際に被害者の手元に残る金額は380万円となります。
過失割合とは、事故が発生した責任の度合いを割合で表したものです。「8対2」「85対15」などと表示され、数字の大きい方の責任が大きいことを示しています。
過失割合は、当事者間で話し合って決めていきます。その際参考となるのが、過去の判例に基づき、事故状況ごとに作成された基本過失割合です。
この基本過失割合に、事故発生時の具体的な状況を考慮して、当事者間の合意によって過失割合が決定されます。過失割合に納得できない場合は安易に合意すべきではありません。
過失割合を修正できる具体的な証拠をもとに主張すれば、交渉によって変更できる可能性があります。
過失割合8対2のとき、受け取れる示談金はどのくらいになるのか、具体例を用いてみていきましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 300万円 | 1000万円 |
請求できる金額 | 300万円×20%=60万円 | 1000万円×80%=800万円 |
実際に受け取る金額 | 0円 | 800万円-60万円=740万円 |
上記のケースでは、被害者の損害額1000万円から被害者過失2割分に相当する200万円(1000万円×20%)が減額されるため、被害者が加害者に請求できる金額は800万円となります。
しかし、被害者は加害者の損害について被害者過失2割分に相当する60万円(300万円×20%)を負担する義務を負っているため、実際に受け取れる金額は、740万円(800万円-60万円)となります。
このように、被害者にも過失が付いた場合は、損害の公平な分担の観点から被害者に付いた過失割合分に相当する額が損害額から控除されます。これを過失相殺といいます。
ここからは、具体的にどのような事故が過失割合8対2になるのか、4つのケースに分けて見ていきましょう。
なお、具体例はあくまでも基本過失割合であり、事故当時のさまざまな要素によって過失割合は修正されます。
自動車同士の事故は、事故状況が複雑なことも多く、過失割合について揉めてしまうケースも多くあります。自動車同士の事故では、次のような場合に過失割合が8対2になります。
信号機のある交差点で、黄信号で進入し直進してきたA車と、赤信号で進入し直進してきたB車が接触・衝突した場合は、過失割合8(B車)対2(A車)となります。
一方通行違反車との接触・衝突一方通行規制のある交差点で、一方通行無違反のA車と、一方通行違反のB車が接触・衝突した場合は、過失割合8(B車)対2(A車)となります。
直進自動車と右折自動車の接触・衝突信号機のある交差点で、互いに青信号で進入した、直進車Aと右折車Bが接触・衝突した場合は、過失割合8(B車)対2(A車)となります。
バイクは自動車に比べて車体が小さく、大きな怪我を負う危険性も高くなります。そのため、交通事故時には、バイクに比べて自動車側により高い注意義務が課されます。自動車とバイクの事故では、次のような場合に過失割合が8対2になります。
信号機による交通整理の行われていない、交差する道路がほぼ同じ広さの交差点において、直進していたバイクと右方から進入し、右折しようとした自動車が接触・衝突した場合は、過失割合8(自動車)対2(バイク)となります。
交差点において、左側を直進していたバイクと先行して左折しようとした自動車が接触・衝突した場合は、過失割合8(自動車)対2(バイク)となります。
自転車は、事故に遭うとバイク以上に重大な怪我を負う危険性が高いため、交通事故時には、自動車側にバイク以上により高い注意義務が課されます。自動車と自転車の事故では、次のような場合に過失割合が8対2になります。
信号機のない幅員がほぼ同じ道路が交わっている交差点における直進自転車と直進自動車の出会い頭の衝突事故の場合は、過失割合8(自動車)対2(自転車)となります。
自転車の進路変更による接触・衝突前方に障害物がない道路を直進していた自動車と、進路変更しようとした自転車が接触・衝突した場合は、過失割合8(自動車)対2(自転車)となります。
歩行者は、バイクや自転車に比べてさらに交通弱者です。そのため、自動車側には非常に強い注意義務が課されます。自動車と歩行者の事故では、次のような場合に過失割合が8対2になります。
信号機のある交差点で、赤信号で横断歩道を横断開始した歩行者と、赤信号で直進した自動車が衝突・接触した場合は、過失割合8(自動車)対2(歩行者)となります。
交差点以外の場所で横断する歩行者と直進車の接触・衝突横断歩道や交差点付近ではない場所で道路を横断する歩行者と、直進する自動車が衝突・接触した場合は、過失割合8(自動車)対2(歩行者)となります。
歩行者の歩行が許されていない道路上での接触・衝突歩道と車道の区別があり、車道の歩行が許されていない道路上で、歩行者が車道の端を歩行していて、直進車または右折車と衝突・接触した場合は、過失割合8(自動車)対2(歩行者)となります。
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一般的に、過失割合はまず相手方保険会社から提示され、示談交渉によって決定されます。つまり、過失割合の決定には被害者側・加害者側双方の合意が必要です。
相手方保険会社から提示される過失割合は、必ずしも適切であるとは限りません。納得できないまま安易に合意してしまうと、適切な示談金を受け取れなくなってしまうおそれもあります。
提示された過失割合に納得できない場合は、過失割合を修正する旨の主張をして相手方保険会社と交渉しましょう。ただし、主張を裏付ける証拠の提示が必要です。
相手方保険会社から提示された過失割合に納得できない場合、修正要素によって過失割合を修正できる可能性があります。
基本過失割合を加算・減算する要素で、「夜間」「視界不良」など事故当時の事故現場の状況や、被害者の状況、加害者の過失の程度などを考慮して双方の過失割合を調整します。
ただし、修正要素を主張する場合は、その主張の根拠となる証拠が必要です。
修正要素を裏付ける証拠の例過失割合について示談交渉で折り合いが付かない場合は、過失割合8対0として片側賠償が提案されることがあります。
被害者にも何割かの過失があるが、加害者が被害者に持つ被害者過失割合分に相当する損害賠償請求権を放棄したため、被害者が賠償金を支払う必要がない状態のことをいいます。
片側賠償は、被害者に0.5~4割の過失があり、なおかつ加害者の損害額が大きい場合に適しています。
実際に、片側賠償では賠償金はどのように変化するのか見ていきましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 0 |
損害額 | 500万円 | 1000万円 |
請求できる金額 | 500万円×0%=0円 | 1000万円×80%=800万円 |
実際に受け取る金額 | 0円 | 800万円-0円=800万円 |
上記のように、過失割合8対0と片側賠償した場合、加害者の支払う賠償金は被害者の全損害額の8割となります。なお、被害者は加害者の損害を賠償する必要はありません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 500万円 | 1000万円 |
請求できる金額 | 500万円×20%=100万円 | 1000万円×80%=800万円 |
実際に受け取る金額 | 0円 | 800万円-100万円=700万円 |
相手方保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
交通事故と法律の専門知識を有する弁護士であれば、事故の状況から適切な過失割合を導くことが可能であり、交渉に必要な証拠集めから相手方保険会社との交渉まで任せることができます。
また、弁護士は、示談金を計算する基準のなかで、もっとも高額となる弁護士基準を使用します。
交渉では過失割合だけでなく、弁護士基準で算出した示談金の交渉も行っていきますので、当初の提示額より慰謝料や示談金が増額する可能性が期待できます。
事案の概要依頼者運転の車両が丁字路交差点を直進していたところ、左手側の道路から相手方運転の車両が左折してきたため衝突した事故です。
相手方保険会社から「過失割合8(相手方)対2(依頼者)」の提示を受け、過失割合に納得できず当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動担当弁護士は、事故時の状況を聞き取るとともに、ドライブレコーダーの映像を確認しました。その結果、相手方の前方不注意等が判明し、相手方保険会社に共有して説明しました。
解決結果当初、相手方保険会社も「過失割合8対2」の主張を崩してきませんでしたが、担当弁護士が訴訟も視野に入れて粘り強く交渉した結果、過失割合「9(相手方)対1(依頼者)」に修正することができました。
「過失割合8対2」と提示された場合、被害者側にも2割の責任があることを示しており、示談金が2割減額されてしまいます。
ただし、過失割合は「夜間」「幹線道路」など実際の事故発生時の状況や被害者・加害者の事情など、様々な事情によって修正されるケースも多くあります。
過失割合に納得できない場合は、安易に合意せず弁護士にご相談ください。弁護士であれば、事故の状況から正しい過失割合を導き出し、過去の判例や法的な観点から適切な過失割合を主張・立証することができます。
また、弁護士は損害賠償項目をすべて「弁護士基準」で計算し交渉していくため、当初の提示額よりも示談金が増額する可能性が高まります。
私たち弁護士法人ALGは、交通事故に詳しい弁護士がご相談者様のご不安やお悩みを丁寧にヒアリングいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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