交通事故の過失割合に納得いかない場合は?交渉すべき理由や対処法など

交通事故の過失割合に納得いかない場合

交通事故の相手から提示された過失割合に納得がいかない場合でも、「もめたくない」「すぐに賠償金をもらいたい」という気持ちから、やむを得ず合意してしまう方は少なくないでしょう。

しかし、被害者が受け取れる賠償額が変わってしまうため、過失割合はとても重要なポイントです。

加害者によっては何かしら理由をつけて過失割合についてゴネてくることもありますが、これを認めると適切な損害賠償を受け取れなくなりますので、毅然とした対応が求められます。

この記事では、過失割合に納得ができないときにどうしたらいいのか解説します。

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交通事故の過失割合に納得いかない場合は変更可能?

相手方保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、過失割合の変更を求めることができます。

保険会社から提案された過失割合は絶対的なものではありません。基本的に相手方の主張を踏まえて算定されたものです。

そのため、保険会社提示の過失割合は示談交渉次第で変更できる余地は十分にあります。少しでも「この過失割合では納得できない」と感じた場合は、変更を主張しましょう。

保険会社が提示する過失割合が正しいとは限らない

相手方保険会社は支払う示談金額を少なくするために、被害者の過失割合を多く見積もっている可能性があります。

「過失割合は警察が決めるので変えられない」「自動車同士の事故は過失割合10対0にならない」といった話を聞いたことがあるかもしれませんが、それらは真実ではありません。

過失割合はあくまで当事者同士で決めるものですし、動いている車同士でも10対0になることもあります。

保険会社が正しい過失割合を提示する場合もありますが、保険会社がもっともらしいことを言って過失割合の正当性を主張してきても、安易に受け入れず疑いの目を持つことが大切です。

過失割合に納得がいかないまま合意してはいけない

過失割合に納得がいかないまま合意してしまうと、過失相殺により被害者の過失分だけ、受け取れる示談金が少なくなってしまいます。

つまり、納得ができないまま合意してしまうと、本来受け取れるはずのものよりも減額された示談金しか受け取れなくなってしまうのです。

示談交渉は一度合意してしまうと原則として合意の取り消しはできません。すぐに合意しないようにし、一度よく考えてみましょう。

交通事故の過失相殺については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の過失割合はどのように決まる?

交通事故の過失割合を決めるのは、基本的に事故の当事者同士です。

過失割合を決める手順は、次のとおりです。

① 当事者の事故状況の認識をすり合わせる

信号の色やウィンカーを出していたか、一時停止を守っていたかなどの事故状況を確認します。

認識が一致しない場合は、証拠を踏まえて事故状況を明らかにします。

② 基本過失割合を出す

「別冊判例タイムズ38」や「交通事故の赤い本」に記載された、今回の事故と似た状況の事故を参考に基本過失割合を選びます。

基本過失割合の例として、以下が挙げられます。

過失割合 代表的な事故状況
10対0 赤信号で停車中のAにBが後ろから追突した事故
9対1 道路の外に出るために右折をしようとしたAと、対向車線を直進していたBが衝突した事故
8対2 双方青信号の交差点における直進車Aと右折車Bの衝突事故
7対3 信号がない交差点で、直進で進入したAと、一時停止規制がある道路から直進で進入したBとの衝突事故
6対4 黄信号で交差点に進入し、直進しようとしたAと、黄信号で進入し、右折しようとし対向車のBが衝突した事故
5対5 赤信号で交差点に進入したAと、同じく赤信号で交差点に進入してきたBの衝突事故

③ 修正要素の有無を検討する

基本過失割合を加算・減算する修正要素を検討します。代表例として、以下が挙げられます。

  • わき見運転など著しい前方不注意
  • 携帯電話を使用しながらの運転
  • 酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転
  • おおむね15キロ以上の速度違反
  • 夜間、幹線道路
  • 幼児や児童、高齢者、障害者

④ 交渉を重ねて、最終的な過失割合が決まる

過失割合の決め方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

過失割合に納得いかない場合の対処法

過失割合が納得いかない場合の対処法として、以下のような方法があります。

  • 示談で過失割合を交渉する
  • ADR・調停・裁判の利用を検討する
  • 交通事故に強い弁護士に相談する

次項でそれぞれについて詳しく解説していきます。

示談で過失割合を交渉する

相手方から提示された過失割合に納得がいかない場合は、まずは示談交渉で過失割合について変更の交渉をしましょう。

しかし、ただやみくもにこちらの思う過失割合を主張しても聞き入れられないことがほとんどです。交渉の際には、以下のポイントを抑えましょう。

  • 相手に過失割合の根拠を聞く
  • 事故状況を示す証拠(実況見分調書、ドライブレコーダーや防犯カメラ映像、目撃者の証言など)を提出する、または相手方に提示してもらう
  • 似た事故態様の過失割合を示した判例・専門書を提示する

しかし、被害者が1人で証拠を集めたり、過去の判例を見つけたりするのはとても難しいことです。

そこで交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

ADR・調停・裁判を検討する

相手方保険会社が提示する過失割合に納得がいかず、示談交渉でまとまらない場合は、ADR、調停、裁判という手段で変更を主張できます。

それぞれについて以下で解説していきます。

ADR

保険会社の主張に納得できなくても、裁判を起こすことに抵抗感のある方は多いでしょう。そのような場合に使われるのがADRです。

ADRとは、裁判外で行われる紛争解決手続きのことで、ADRのひとつに交通事故紛争処理センターがあります。

交通事故、損害賠償に詳しい弁護士が公平な立場で和解のあっせんをしてくれます。

基本的に無料で利用でき、非公開のためプライバシーも守られます。

ただし、間に入るのはあくまで第三者であり、被害者の味方をしてくれるわけではありません。相手方と合意できなかった場合はそのまま手続き終了となる点に注意しましょう。

調停

調停とは、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話し合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度です。

裁判官1名、調停員2名以上で組織された調停委員会が事実の調査をしたりします。

調停が成立すると、その内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。

この点は大きなメリットですが、調停の申し立てには費用がかかり、また当事者の合意がないと調停は成立しない点に注意が必要です。

交通事故で調停を申し立てるべきケースについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

裁判

裁判とは、裁判所が法律を用いて最終的にトラブルを解決する手続きです。

当事者双方(または弁護士)が法廷に出頭し、裁判官の前で自身の言い分を主張したり、証拠を提出したりします。

これらを踏まえて、裁判所が和解案を提示し、和解案に合意できれば和解が成立します。

一方、合意できなければ、最終的に裁判所が判決を言い渡します。

相手方の合意がなくても、最終的には裁判所による判決で解決できるため、相手との話し合いがまとまらない場合に裁判に移行することが多いです。

しかし、裁判には費用と時間がかかること、必ずしも被害者に有利な過失割合になるわけではないことに留意しましょう。

交通事故裁判の基礎知識を抑えたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故に強い弁護士に相談する

納得のいかない過失割合の変更を主張するためには「交渉力」が必要です。

保険会社は示談交渉のプロであるため、被害者の方がいくら証拠や根拠を主張しても、聞き入れてもらえない傾向にあります。

一方、交通事故に詳しい弁護士であれば、示談交渉をスムーズに進めることが可能です。

保険会社は自社の損失を少なくしたいため、被害者の過失割合を多く見積もることがありますが、弁護士が入ることで、正しい過失割合を過去の判例を用いて法的に主張・立証することが可能です。

また、過失割合でもめて調停や裁判に発展した場合も、弁護士は裁判のプロであるため円滑に対応可能です。

弁護士費用についても、様々な保険に弁護士費用特約が付帯していれば弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、弁護士費用の自己負担を抑えられます。

交通事故を弁護士に相談するメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

相手が過失割合に納得しない場合はどうする?

相手が過失割合について何かしら理由をつけてゴネる場合、ゴネ得を狙っている可能性があります。

過失割合のゴネ得とは、加害者が自分の利益になるよう実際の事故状況とは違う事実などを説明して、自らの過失割合を少なくしようとする行為をいいます。

加害者がゴネ得しようとする理由として、自分の過失が少なくなれば、示談金の支払いを減らせることや、示談成立までの時間を延ばし、示談金の支払いを遅らせることなどが挙げられます。

ゴネ得を認めてしまうと、示談金が減額されるおそれがあります。加害者がゴネているときは、過失割合の根拠となる証拠の提出を求めましょう。

証拠もなくゴネてくる場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

加害者が自分の過失を認めない場合の対処法については、以下の記事をご覧ください。

8対2で納得いかない交通事故の過失割合を9対1に修正できた事例

依頼者の車が道路を直進中、コンビニ駐車場から出てきた車に衝突され、ケガを負った事案です。依頼者は加害者との交渉が必要と考えて、弁護士法人ALGにご依頼されました。

弁護士が加害者側の保険会社が提示する過失割合を確認したところ、路外進出車と直進車の衝突事故における基本過失割合80(加害者):20(依頼者)となっていたため、修正の余地があると考えました。

そこで、弁護士が依頼者の車のドライブレコーダーを確認したところ、事故直前に①依頼者がクラクションを鳴らしていたこと、②加害者が依頼者の車に気づかず、よそ見して路外進出した様子が映っていました。

この映像を保険会社に提出したところ、過失割合を90(加害者):10(依頼者)と、依頼者に10%有利に修正することが認められました。

過失割合に納得がいかない場合は早めに弁護士にご相談ください

示談交渉の中で、過失割合は大きな争点となりやすいところです。相手方保険会社の提示する過失割合は必ずしも正しいとは限りません。

しかし、過失割合の変更には法的な根拠や専門知識が必要となるため、被害者の方が過失割合の交渉をしていくのは大変ストレスのかかることと思います。

過失割合でお困りの方は弁護士に相談するのはいかがでしょうか。

弁護士に依頼することで示談交渉を任せることができます。

交通事故に詳しい弁護士であれば、正しい過失割合について法的に主張・立証していくことが可能です。

また、正しい過失割合になるだけでなく、示談金も弁護士基準という1番高額になる算定基準で計算されるため、相手方保険会社が提示する金額より高額になる可能性もあります。

私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多く在籍しています。過失割合の争いについてあなたの1番の味方になります。

まずは一度ご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。