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「事故に遭ったときは何ともなかったのに、腰が痛い・・」と事故後数日経ってから、腰に痛みを感じることがあります。 事故に遭う前にはなかった腰の痛みや違和感を感じる場合、その後の対応を見誤ってしまうと大きな不利益となるおそれがあります。
本記事では、後から出てきた腰の痛みについて着目し、対処法や注意点について詳しく解説していきます。
現在進行形で腰に痛みを感じている方もおられるかと思います。 本記事をぜひご一読いただき、今後の対応にお役立てください。
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適切な賠償金を獲得
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12級13号
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目次
交通事故による腰の痛みは、事故の衝撃により外から腰部に大きな力が加わることで、腰部や下肢(足)に痛みやしびれを発症させます。
事故後数時間~3日程度で本格的な痛みが現れてくることがあります。 事故直後は興奮状態となることが多く、痛みに対して鈍感になりやすいため、症状に気が付かないことも多くあります。そのため、事故直後に症状を感じなくても念のため病院を受診するようにしてください。
また、事故前からヘルニアなどの既往症がある場合、軽微な事故であっても症状が増悪することがあります。 腰痛以外にも全身の筋肉痛や倦怠感といった症状があれば、むちうちも併せて受傷している可能性がありますので、なるべく早めに病院を受診しましょう。
なお、交通事故による「腰の痛み」は主に、以下表の怪我であることが多いです。
腰椎捻挫(むちうち症) |
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腰椎椎間板ヘルニア |
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腰椎損傷 |
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※腰部脊柱管狭窄症 |
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事故直後には痛みがなく、後から腰の痛みが出たときの対処法は、主に以下のとおりです。 ①~④の流れに沿って、速やかにご対応ください。
上記の対応を速やかに行わなければ、適正な治療費や慰謝料などの請求ができなくなる可能性があります。適切な損害賠償金を請求するためにも、痛みや違和感が出現したら早急に対処しましょう。
また、既に病院を受診している場合は➁以降を行い、その後は医師の指示に従って治療に専念してください。
次項にて、①~④の各対応について詳しく解説していきます。
事故後、数日経過してから痛みが出現した場合、直ちに整形外科を受診してください。 整骨院(整骨院)や整体院には医師がいないため、診断書の発行を行うことができません。 診断書の発行が行えないと、事故による怪我だという証明にならず、損害賠償請求できません。
レントゲン検査だけでは異常を発見できないこともありますので、必要があればCTやMRIが備わっている病院を受診します。
また、整骨院や整体院で治療を受けたい場合には、整形外科の医師に相談し、許可を得てから受診するようにしましょう。
事故後出現した腰の痛みが交通事故による怪我であることを証明するためには、受診した病院で診断書を書いてもらいましょう。 事故直後に怪我がない場合、事故が起きたことを証明する「交通事故証明書」の種別が物損事故のままになっています。
診断書は、交通事故証明書の種別を物損事故から人身事故へ切り替える手続きでも必要となります。 また万が一、後遺症が残ってしまった場合に行う後遺障害等級認定の申請手続きでも必要となりますので、診断書は必ずもらってください。
後から腰の痛みが出現した場合は、自身が加入している保険会社と加害者側の任意保険会社双方に連絡することも重要です。 加害者が任意保険に加入していれば、基本的には加害者側の任意保険会社が任意一括対応により、治療費を支払ってくれます。
事故直後にはなかった怪我が後日出現して事故による怪我だと診断された場合、その旨を加害者側の任意保険会社へ知らせておかないと、治療費や慰謝料の支払いを受けられない可能性があります。 そのため、医師から事故による怪我だと診断された後すぐに双方の保険会社へ連絡してください。
病院で診断書を受け取ったら、交通事故証明書の種別を物損事故から人身事故へ切り替える手続きを行いましょう。 事故現場を管轄している警察署に前もって切り替え手続きをしたい旨を連絡し、診断書を持参のうえ警察署へ届出を行うことで切り替えることができます。
交通事故証明書の種別を人身事故へ切り替えることにより、事故により怪我を負ったことが証明され、治療費や慰謝料などの賠償金を請求できるようになります。
具体的な切り替え方法は、次項にて解説していきます。
物損事故から人身事故へ切り替える方法は、以下のとおりです。
①~④の流れに沿って、手続きしましょう。
切り替え手続きはいつでも対応してもらえるわけではありません。 警察署によっては、当日受付ができない所や時間がかかる所もあります。 そのため、事前に電話連絡して必要な書類や窓口の空いている時間などについて確認しておいた方が安心です。
物損事故から人身事故に切り替わることにより、請求できる損害賠償金が大幅に増えます。基本的には画像の費目を請求することができるようになります。
怪我を負うことにより、通院にかかる費用の負担や仕事ができないことによる減収など、物損事故よりも広範囲に損害が生じてしまいます。 そのため、請求できる費目が物損事故よりも圧倒的に多くなります。
人身事故に切り替えることは、交通事故により怪我をしたという証明になりますので、切り替え手続きは必ず行うようにしましょう。
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事故直後ではなく後から腰の痛みが出た場合には、以下の点について注意しなければなりません。
≪注意点≫
事故から日が経てば経つほど、事故と怪我の因果関係は証明しにくくなります。 そのため、事故後少なくとも10日以内には病院を受診してください。
また、示談成立後に新たな損害が発覚しても、追加で損害賠償請求することはできません。 そのため、示談時に懸念点がある場合は、示談書に留保事項(留保条項)を入れるようにするなどして対処しましょう。
事故後、数日経ってから腰の痛みが出てくるとは誰も予想できません。 急なことで、今後どのように対応すれば良いのか困る方が多いと思います。 お一人で対応することに不安を感じる方は、ぜひ弁護士への相談・依頼をご検討ください。
後から腰に痛みが出たとき、弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。
交通事故による腰の痛みを放っておくと、取り返しのつかないことになるおそれがあります。事故直後に痛みがなくても、その後少しでも痛みや違和感を感じたら直ちに病院を受診しましょう。
怪我を負うと、治すためにしばらくは病院へ通院しなければなりません。 病院への通院は時間も労力も要するため、普段通りの生活に大きな支障を与えます。
ですが、弁護士に依頼することで加害者側との交渉はもちろん、書類の手続きなどもすべて対応してもらえ、治療だけに専念できるようになります。 弁護士法人ALGは、被害者の方が少しでも支障なく普段通りの生活を送れるように尽力して参ります。
交通事故による腰の痛みなどでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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