【交通事故の後遺障害】賠償金や申請方法・等級認定のポイントなど

交通事故の後遺障害|後遺障害等級認定の申請方法や認定されるためのポイント

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると、等級に応じた損害賠償金を請求できます。

ただし、認定の有無や等級の違いによっては、受け取れる賠償額に大きな差が生じるため、症状に見合った適切な等級認定を受けることが欠かせません。

本記事では、「後遺症と後遺障害の違いは?」「どうすれば認定されるの?」といった疑問をお持ちの方に向けて、認定の流れや注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

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  • 後遺障害等級:14級9号

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交通事故の後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故が原因で残存した後遺症のうち、自動車損害賠償保障法(自賠法)が定める基準に該当すると認められた(=後遺障害等級が認定された)ものをいいます。

後遺症が残ったことで生じた損害は、後遺障害等級が認定されなければ「交通事故による損害」とは認められず、加害者側に損害賠償請求することができません。

そのため、事故の怪我が治療しても完治せず、これ以上治療を続けても改善の見込みがない(=症状固定)と診断された後も身体や精神に何らかの後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定申請の手続きをして、等級認定を受ける必要があります。

損害賠償請求が認められる後遺障害は、すべての後遺症に認定されるわけではありませんので、それぞれの違いについてしっかりと理解しておくことが重要です。

「後遺障害」と「後遺症」の違い

後遺障害と後遺症の違い

後遺症とは、交通事故などで負った怪我が治療後も回復せず、心身に機能障害や神経症状が残った状態を指します。

一方、後遺障害は、症状固定後に交通事故との因果関係が医学的に認められ、自賠責保険の基準に基づいて等級認定されたものです。
つまり、後遺障害とは、後遺症のうち正式に等級認定されたものを意味します。

交通事故によって後遺症が残った場合でも、後遺障害等級の認定を得られなければ、後遺障害を根拠とした損害賠償請求が認められない可能性があります。

後遺障害等級とは?【症状一覧】

後遺障害は、自賠法施行令の別表によって基準が定められています。

まず別表は、介護を要する後遺障害(別表第1)と、それ以外の後遺障害(別表第2)の2種類に分かれます。
そこからさらに、後遺障害が残った部位と、障害・症状の内容や程度に応じて1級~14級の等級に分類されます。

等級は数字が小さいほど障害・症状が重いことを表していて、一番下の等級である14級に該当しない場合には、「非該当」と判断されます。

具体的な等級の基準については、以下表をご覧ください。

介護を要する後遺障害
等級 介護を要する後遺障害
第1級 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
後遺障害
等級 後遺障害
第1級 1. 両眼が失明したもの
2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4. 両上肢の用を全廃したもの
5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級 1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力を全く失つたもの
4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
6. 一上肢の用を全廃したもの
7. 一下肢の用を全廃したもの
8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級 1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
12. 外貌に著しい醜状を残すもの
13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級 1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2. 脊柱に運動障害を残すもの
3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8. 一上肢に偽関節を残すもの
9. 一下肢に偽関節を残すもの
10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級 1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9. 一耳の聴力を全く失つたもの
10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7. 脊柱に変形を残すもの
8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8. 長管骨に変形を残すもの
9. 一手のこ指を失つたもの
10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
14. 外貌に醜状を残すもの
第13級 1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6. 一手のこ指の用を廃したもの
7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級 1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9. 局部に神経症状を残すもの

後遺障害が認定されることで受け取れる賠償金

後遺障害等級が認定されることで、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益の2つの賠償金を請求することが可能になります。

後遺障害等級認定とは?

事故によって残った後遺症が後遺障害に該当するかどうか、1級〜14級のどの等級に分類されるかを判断する手続きです。

認定された等級に応じて賠償金が大きく変動するため、正確な認定を受けることが、適正な補償を得るための重要なポイントとなります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことにより受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。

後遺障害の14ある等級ごとに慰謝料額の目安が定められていますので、認定された等級に定められた金額を参考に、個別の事情を考慮しながら慰謝料額を決定することになります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来的に得られたはずの収入や利益に対する賠償金です。

金額を算出する際には、被害者の年齢・性別・職業・実際の収入に加え、「後遺障害によってどの程度労働能力が低下または失われたか」(=労働能力喪失率)といった点も重要な判断材料となります。

後遺障害等級が1級〜14級のどれに認定されるかによって労働能力喪失率が異なるため、逸失利益の金額にも大きな差が生じます

詳しい計算方法は、下記の記事をご確認ください。

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後遺障害が認められた場合の慰謝料額はいくら?

後遺障害等級が認定された場合の慰謝料は、弁護士基準だと110万~2800万円、自賠責基準だと32万~1650万円が相場です。

弁護士基準自賠責基準というのは、交通事故の損害賠償金を算定する際に用いられる基準のことで、そのほかに任意保険基準があります。

自賠責基準 車両を所有している人全員が加入しなければならない、自賠責保険で利用されている基準です。
基本的な対人賠償を目的としているため、3つの基準で最も低額になることが多いです。
任意保険基準 任意保険会社がそれぞれの会社ごとに設定している、独自の基準です。
自賠責基準よりは高額になりやすいといわれています。
弁護士基準 これまでの裁判例を参考にして作られた基準です。
弁護士に依頼しなければ利用は難しいですが、通常、最も高い金額が算定されます。
3種類の算定基準

交通事故の損害賠償金は算定に用いる基準によって金額が大きく変わります。

以下、保険会社ごとに、相場が異なる任意保険基準を除いた、各慰謝料の相場を表にまとめて比較してみました。

いずれの等級でも弁護士基準の方が高額になるのが一目瞭然です。

介護を要する後遺障害の場合
後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
第1級 1650万円(1600万円) 2800万円
第2級 1203万円(1163万円) 2370万円
護を要さない後遺障害の場合
後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
第1級 1150万円(1100万円) 2800万円
第2級 998万円(958万円) 2370万円
第3級 861万円(829万円) 1990万円
第4級 737万円(712万円) 1670万円
第5級 618万円(599万円) 1400万円
第6級 512万円(498万円) 1180万円
第7級 419万円(409万円) 1000万円
第8級 331万円(324万円) 830万円
第9級 249万円(245万円) 690万円
第10級 190万円(187万円) 550万円
第11級 136万円(135万円) 420万円
第12級 94万円(93万円) 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

後遺障害等級認定の申請方法と流れ

後遺障害等級認定は、治療が終了した後、次のような流れで申請します。

  • ①医師に後遺障害診断書を作成してもらう

    等級認定を申請するにあたっては、まず、医師に後遺障害診断書(後遺障害の詳しい症状について証明するための書類)の作成を依頼しましょう。等級認定には、この後遺障害診断書が欠かせません。

  • ②相手方が加入する自賠責保険会社、または任意保険会社に必要書類を提出する

    後遺障害診断書のほか、後遺障害が存在することを証明するための資料といった必要書類を用意し、後遺障害等級認定の申請書と一緒に保険会社に提出します。
    なお、2通りある等級認定の申請方法のどちらを選択するかで、提出先の保険会社が変わってきます。

    ※レントゲン写真やMRI画像、神経学的検査結果など

  • ③損害保険料率算出機構が審査・認定を行う

    提出された書類は、保険会社から損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ送られ、本当に等級に該当するだけの後遺障害が残ったのかどうかが判断されます。

  • ④保険会社から結果が通知される

    最後に、保険会社を通して等級認定の結果が通知されます。

後遺障害等級認定の申請について、詳しくは以下のページをご覧ください。

事前認定の場合

事前認定の流れ

事前認定とは、交通事故によって残った後遺症について、加害者側の保険会社が申請手続きを代行する方法です。

申請手続きに必要な書類の収集は加害者側保険会社が行うため、被害者は医師から「症状固定」の診断を受けたうえで、後遺障害診断書の作成を医師に依頼するだけで足ります

そのため、被害者の負担は軽減されますが、一方、等級認定までの手続きが不透明で、期待した認定結果にならない可能性があります。

事前認定のメリット・デメリット
メリット
  • 保険会社が手続きを代わってくれるため、時間や手間がかからない
デメリット
  • 手続きが不透明
  • 不当な結果になる可能性がある
  • 保険金の先払いを受けられない

被害者請求の場合

被害者請求の流れ

被害者請求とは、被害者自身が後遺障害等級認定申請の手続きを行う方法です。
事前認定とは異なり、必要書類を自ら準備し、損害保険料率算出機構へ提出します。

まずは、医師から「症状固定」の診断を受けたうえで、後遺障害診断書を依頼する必要があります。
そのほかにも、検査結果や通院履歴などの資料を自分で収集・整理し、申請書類としてまとめることが求められます。

被害者請求は手間がかかる一方で、認定に有利な資料を追加できるため、より適正な等級認定につながる可能性があります

被害者請求のメリット・デメリット
メリット
  • 手続きの透明性が高く、後遺障害認定に有利
  • 保険金の先払いを受けられる
デメリット
  • かなりの手間や費用がかかる

被害者請求について、詳しくは以下の記事をご確認ください。

後遺障害の認定までにかかる期間の目安

一般的に、必要書類の収集から結果が出るまでは1~2ヶ月ほどかかります。

ただし、提出した書類に不備や不足があり修正が必要な場合や、複数の後遺症が残っていたり、症状の判断が難しい後遺症が残っていたりする複雑な事案の場合には、通常よりも時間がかかる可能性があります。

例えば、脳の損傷により、注意力・記憶力の低下や感情をコントロールする能力に問題が生じる高次脳機能障害が残ったケース等です。

高次脳機能障害は時間とともに症状が軽くなっていくこともあり、後遺症の程度の判断には経過観察が必要なため、審査結果が出るまでに半年以上、長い場合には数年かかるケースもあります

後遺障害の認定期間について、詳しくは以下のページをご覧ください。

後遺障害等級の認定率は3.5%程度と低い

損害保険料率算出機構の2024年度統計を参考にすると、後遺障害等級が認定される確率は、3.5%程度となっています。

  • 自賠責損害調査事務所における受付件数・・・100万7958件
    ※後遺障害だけでなく、自賠責保険に対して行ったすべての請求を含みます
  • 後遺障害等級認定件数の合計・・・3万6062件

➡後遺障害等級認定される確率…約3.5%

参照:損害保険料率算出機構 2024年度自動車保険の概況

後遺障害等級の認定率

なお、認定された等級のうち最も多くを占めるのが1番軽度の等級である14級で、全体の認定件数の約60%を占めています。

被害者請求について、詳しくは以下の記事をご確認ください。

むちうちで後遺障害等級14級が認定されるためには

事故によってむちうちを負い、後遺症が残った場合には、後遺障害等級として14級9号または12級13号が認定される可能性があります。

特に14級9号は、神経症状に関する軽度の後遺障害として最も認定件数が多く、後遺障害全体の約半数を占めています。

ただし、むちうちは他覚的所見が乏しく、画像検査で異常が見つかりにくいため、認定には慎重な準備が求められます。

症状固定後は、後遺障害診断書や検査結果をもとに、医学的根拠を示して等級認定を目指すことが重要です。

後遺障害等級14級に該当する症状や慰謝料相場などについては、以下の記事をご確認ください。

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交通事故で後遺障害等級が認定されるためのポイント

交通事故で後遺障害等級が正しく認定されるために、押さえておくべきポイントを3つ紹介していきます。

  • 交通事故後すぐに受診する
  • 適切な頻度で通院を継続する
  • 残存した症状を明確に診断書に書いてもらう

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

交通事故後すぐに受診する

交通事故に遭ったら、すぐに病院を受診して検査を受け、必要な治療を始めるべきです。
なぜなら、事故から初診までの期間が空いてしまうと、本当に事故を原因とする怪我や症状なのかが疑われてしまい、事故と後遺症の因果関係を否定される可能性が高くなるからです。

確かにむちうち等の場合には、事故後しばらくしてから症状が出るケースもあります。

しかし、そのようなケースでも、事故で首に衝撃を受けたこと、首回りに違和感があること等を初診時に伝えておけば、その後症状が出てきた際に「事故時から一貫した症状があった」と認められやすくなります。

適切な頻度で通院を継続する

症状固定と診断されるまで、適切な頻度で通院することも大切です。あまりに通院頻度が低いと、後遺障害が残るほどの怪我ではなかったと判断されてしまう可能性があるからです。

ただし、闇雲に通院すればいいというわけではありません。骨折等、怪我の種類や治療経過によっては、あまり通院する必要がないケースもあります。

医師と相談しながら、月10日以上を目安に通院するといいでしょう。

残存した症状を明確に診断書に書いてもらう

残存している症状が明確に記載された後遺障害診断書を医師に作成してもらいましょう。

後遺障害診断書とは、残存した後遺症の具体的な内容やその程度を証明するための書類です。

後遺障害等級認定では、基本的に提出された後遺障害診断書などによる書類審査が行われます。
そのため、診断書に不備や記入漏れがあると、正しい後遺障害等級が認定してもらえないおそれがあります。

等級認定の審査において後遺障害診断書の内容は極めて重要ですが、必ずしも医師が後遺障害診断書を正しく作成できるとは限りません。

自覚症状が明確に記載されているか、不備や不足がないか自分で確認するのは当然ですが、内容を弁護士に確認してもらうことも、適切な後遺障害等級を認定してもらうポイントです。

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合はどうする?

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことができます。

異議申立て

異議申立てとは、審査を行った損害保険料率算出機構に対して、後遺障害等級認定の再審査を求める手続きです。
想定より低い等級が認定されたり、後遺障害が非該当と判断されたりする理由として、次のようなものが考えられます。

  • 後遺障害診断書に不備がある
  • 後遺障害を証明する検査が不十分だった
  • 後遺障害を裏付ける資料や書類が不足している

なお、異議申立てをしても納得できる結果が得られなかった場合には、最終的に裁判を起こして後遺障害について争うことになります。

非該当とならないようにするための対処法等、詳しい内容は下記の記事でご確認ください。

あとから痛みが出た場合も後遺障害として認められる?

交通事故の直後は自覚症状がなくても、しばらくしてから痛みやしびれなどの症状が現れることがあります

このようなケースでも、交通事故との因果関係が認められ、症状が症状固定後も継続していると判断されれば、後遺障害として認定される可能性があります

ただし、認定を受けるには、後遺障害診断書や検査結果などの医学的証拠が必要です。

これらの資料が不十分な場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求できない可能性もあるため、適切な資料の準備と専門的な判断が求められます。

不安がある方は、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

交通事故の後遺障害を弁護士に相談するメリット

後遺障害等級認定申請の知識や経験が豊富な弁護士への相談をおすすめする理由として、次のようなメリットが挙げられます。

  • 弁護士という専門家の視点から後遺障害等級認定の可能性をアドバイスしてもらえる
  • 後遺障害等級認定に向けた治療・検査の受け方や通院方法についてアドバイスしてもらえる
  • 医師に作成してもらった後遺障害診断書の内容に不備がないか確認してもらえる
  • 後遺障害等級認定申請に有効な書類の集め方についてアドバイスしてもらえる
  • 納得のいかない結果だった場合に、原因分析や異議申立てに対する対策を練ってくれる
  • 異議申立て以外の再審査についてもアドバイスしてもらえる

ほかにも、後遺障害等級認定申請の手続きを弁護士に任せることにより、認定率を高められる可能性もあります。

交通事故の後遺障害に関する弁護士法人ALGの解決事例

事案の概要

依頼者は、センターラインをオーバーしてきた相手方車両に衝突され、半年以上通院を続けても首の痛みや右腕のしびれなどの症状に悩まされていました。
そこで、後遺障害等級認定申請について、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は、依頼者が約8ヶ月通院した後に、後遺障害等級認定申請の手続きを行うことにしました。
その結果、首の痛み等について、14級9号が認定されました

結果

示談交渉では、相手方の賠償案が弁護士基準を大きく下回るものであったため、担当弁護士は適切な金額について粘り強く交渉しました。
その結果、慰謝料や逸失利益が大きく増額し、最終的に自賠責保険からの保険金を含めて合計455万円示談が成立しました。

後遺障害については交通事故に精通した弁護士にご相談ください

後遺障害等級認定申請は、損害賠償金に大きく影響する重要な手続きです。

しかし、医学的な証明や資料の準備、等級ごとの判断基準など、専門的な知識が求められるため、弁護士への相談をおすすめします

私たち弁護士法人ALGでは、交通事故に詳しい弁護士が、医療機関との連携や豊富な認定実績を活かし、適切な等級認定と賠償金獲得を目指して対応いたします。

後遺障害診断書の内容確認や必要資料の収集、保険会社との交渉まで、多くの手続きを任せられるため、ご相談者様の負担を軽減できるでしょう。

後遺障害でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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