後遺障害12級とは?主な症状や慰謝料相場、認定基準などを解説

後遺障害12級とは?主な症状や慰謝料相場、認定基準などを解説

交通事故で負った怪我が完治せず症状固定と診断され、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定申請の手続きを行うことが可能です。

後遺障害12級は、神経症状や関節の可動域制限などが対象となり、認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できます。

ただし、適正な補償を受けるには、適切な認定を受けることが重要です。

この記事では、後遺障害12級に該当する主な症状や、請求できる損害賠償金などについて詳しく解説します。


後遺障害等級14級から12級への修正に成功し、約550万円の賠償金を獲得した事例
  • 症状:手首の痛み
  • 等級:12級13号

弁護士依頼前

提示前

弁護士介入

弁護士依頼後

550万円

適正な賠償額を獲得


弁護士依頼前

14級

弁護士介入

弁護士依頼後

12級13号

認定をサポート

後遺障害12級とは?主な症状

後遺障害等級とは、交通事故で負った怪我が後遺症として残った場合に、その症状の重さに応じて1~14級に分類される制度です。

数字が小さいほど重い障害とされ、後遺障害12級は、重度ではないものの、日常生活や仕事に支障をきたす程度の後遺症が対象です。

後遺障害12級はさらに1~14号に細かく分類され、神経症状、関節の可動域制限、外貌の醜状痕、骨の変形など多様な症状が含まれます。

詳しくは、下表をご参考ください。

第12級 1号: 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号: 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号: 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号: 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号: 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号: 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号: 長管骨に変形を残すもの
9号: 一手のこ指を失ったもの
10号: 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号: 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの
又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号: 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号: 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号: 外貌に醜状を残すもの

目の障害|12級1号・12級2号

目に関する12級の障害は、眼球の調節機能障害・運動機能障害とまぶたの運動障害の2種類となります。

後遺障害12級1号

「1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの」と定義されており、具体的な内容は次のとおりです。

  • 片眼のピント機能が2分の1に低下した
  • 頭を固定し片眼の眼球を動かして見える範囲が2分の1以下になった

片眼のピント調節能力は基本的に負傷していないもう片眼と比較して判断されます。年齢による基準で判断されることもあります。

後遺障害12級2号

「1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」と定義され、具体的な内容は次のとおりです。

  • まぶたを開いても、まぶたで瞳孔領が隠れてしまう
  • まぶたを閉じても、まぶたで角膜を完全に覆えない

簡単にいうと、片目のまぶたが完全に閉じたり、開かなくなったりすることです。

歯の障害|12級3号

後遺障害12級3号

「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」と定義されています。 歯科補綴(しかほてつ)とは、歯の欠損や喪失を人工物で補う処置のことです。
具体的には

  • 歯の見えている部分を4分の3以上欠損した
  • 歯の見えている部分を4分の3以上削った
  • 7歯以上を入れ歯、差し歯、ブリッジ治療をした

「7歯以上を入れ歯、差し歯、ブリッジ治療をした」とは、必ずしも7本の歯が事故で欠損したことを意味するわけではありません。

例えば、事故で4本の歯を失い、治療のためにほかの3本の歯を削って差し歯にした場合でも、補綴された歯が合計7本となり、後遺障害12級に該当します。

また、事故前にすでに補綴されていた歯も本数に含まれるため、事故前に3歯が差し歯で、事故後に4歯を新たに補綴した場合にも12級が認定されます。

ただし、事故前の傷害分は既存障害として扱われ、14級相当の慰謝料分が減額される点に注意が必要です。

耳の障害|12級4号

後遺障害12級4号

「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」と定義されています。具体的な内容は次のとおりです。

  • 耳の軟骨部分の2分の1以上を失った状態

耳の欠損は「外見の著しい醜状障害」として後遺障害等級7級12号に認定される可能性もあります。

後遺障害等級はより重い後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料の金額も高額になる傾向があります。

適切な補償を受けるためには、後遺障害等級認定申請の準備を慎重に進めることが重要です。まずは交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

体幹骨の変形障害|12級5号

後遺障害12級5号

「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」と定義され、具体的な内容は次のとおりです。

  • 胴体の上半身か骨盤を骨折し、裸体になった時に明らかにわかる程度の変形が残った状態

変形の程度はあくまでも目で見えるものなので、レントゲンで初めて変形がわかる状態であれば12級5号には認定されません。

関節の機能障害|12級6号・12級7号

後遺障害12級6号

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と定義されており、具体的な内容は次のとおりです。

  • 肩関節、肘関節、手首の関節のうち1つの可動域が、健康な方と比べて4分の3以下になった

肩関節、肘関節、手首の関節の可動域のはかり方はそれぞれ決まっていますので、病院で確認してみましょう。

後遺障害12級7号

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と定義されており、具体的な内容は次のとおりです。

  • 股関節、膝関節、足首の関節のうち1つの可動域が、健康な人に比べて4分の3以下になった状態

可動域の角度がさらに制限されている、人工関節・人工骨頭を挿入置換している場合は、さらに重い後遺障害等級が認定される可能性があります。

腕や足の骨の変形障害|12級8号

12級8号

「長管骨に変形を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次のとおりです。

  • 腕や足の長い骨が骨折後にうまく癒着しなかったり、ねじ曲がったりしている状態

骨折後に骨がくっつかず、関節のように動いてしまう「偽関節」が残った場合には12級よりも重い等級が認定される可能性もあります。

手指の障害|12級9号・12級10号

後遺障害12級9号

「一手のこ指を失ったもの」と定義されています。具体的な内容は次のとおりです。

  • 手指を第一関節~第二関節の骨で切断した
  • 手指を指の付け根~第二関節の骨で切断した
  • 第二関節から先を失った

失ってしまった指の本数によって、さらに重い後遺障害等級が認定される可能性もあります。

後遺障害12級10号

「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」と定義されています。具体的な内容は次のとおりです。

  • 指先~第二関節までの骨の半分以上を失った
  • 第二関節部または指の付け根の可動域がもう一方の手の2分の1になった
  • 指の腹や側部の表面、深部の感覚がなくなった(痛み、温度、感触)

足指の障害|12級11号・12級12号

後遺障害12級11号

「1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの」と定義されています。具体的な内容は次のとおりです。

  • 片方の人差し指が根元から無い
  • 片方の人差し指を含んだ2本の指が根元から無い
  • 片脚の中指、薬指、小指の3本の指が根元から無い状態

3つのうちのどれかの症状を指します。

後遺障害12級12号

「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」と定義されています。具体的な内容は次のとおりです。

  • 親指の第一関節から2分の1を失った
  • 親指以外の4本の指が第一関節までで切断された状態
  • 親指以外の4本の指の第二関節の可動域が半分になった

神経の障害|12級13号

後遺障害12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義され、具体的な内容は次のとおりです。

  • 身体の一部に痛みやしびれが残り、めまい、吐き気が後遺症として残った状態

交通事故による怪我では、「むちうち」や「ヘルニア」などの後遺障害が該当します。なお、痛みやしびれなどの神経症状は後遺障害14級9号に認定されことも多く、2つの等級の違いは下表をご参考ください。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの レントゲンやCT、MRIなどの検査によって他覚的所見が認められ、医学的・客観的に後遺症の存在を証明できる
14級9号 局部に神経症状を残すもの レントゲンやCT、MRIなどの検査によって他覚的所見が認められなくても、しびれ・痛みなどの自覚症状が事故から一貫して継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる

むちうちについては下記リンクで詳しく解説しています。併せてご参考になさってください。

顔面や頭部の障害|12級14号

後遺障害12級14号

「外貌に醜状を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次のとおりです。

    頭部、顔面、首などに以下のような傷跡が残った

  • 頭部:鶏の卵より大きな傷跡が残ったり、頭蓋骨に鶏の卵より大きな欠損が残ったりした
  • 顔面:10円銅貨よりも大きい傷跡が残ったり、3センチ以上の線状痕が残ったりした
  • 首:鶏の卵より大きな傷跡が残った

「線状痕」には手術のメスの跡も含まれます。
眉毛や頭髪で隠れる傷跡や線状痕は外貌の醜状に含まれません。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料


※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

後遺障害12級で請求することができる損害賠償金

後遺障害等級に認定されると、怪我に対する入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害慰謝料とは?

事故で負った怪我が完治せず、後遺障害として残ってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。後遺障害等級に応じて慰謝料の相場が定められているのが特徴です。

後遺障害逸失利益とは?

交通事故による後遺障害によって失われた将来の収入を補償するものです。残存した後遺症が後遺障害等級として認定された場合に、後遺障害の程度や労働能力の低下に応じて金額が算定されます。

これらの賠償金は、認定された等級に応じて大きく変動するため、症状に見合った適正な認定を受けることが非常に重要です。

交通事故の損害賠償請求については、下記リンクで詳しく解説しています。併せてご参考になさってください。

後遺障害12級の後遺障害慰謝料の相場

慰謝料の算定基準

後遺障害12級が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場は、94万~290万円です。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
損害賠償の内訳 請求内容
交通事故でかかった出費 (積極損害) 治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費など
交通事故で失った利益 (消極損害) 休業損害、後遺障害逸失利益
慰謝料 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
物的損害 車両修理費、代車費用など

後遺障害慰謝料の計算には、以下の3つの算定基準があり、「どの基準で慰謝料を算出するか」によって慰謝料の金額が大きく変動します。

  • 自賠責基準
    自賠責保険が用いる基準です。基本的な対人賠償の確保を目的とした基準で、国の定める支払い基準に従って算定されるため、3つの基準のなかで慰謝料が最も低額になる可能性が高いです。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が交渉に用いる、保険会社独自の基準です。算定表は非公開ですが、自賠責基準ほぼ同額か、やや高額になる程度のことが多いです。
  • 弁護士基準
    裁判所や弁護士が用いる基準です。過去の裁判例をもとに設定されているため、被害者にとって最も適切な基準であり、3つの基準のなかで最も高額になる可能性が高くなります。

自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の金額に3倍近くの差が出るケースもありますので、後遺障害が残った場合には、弁護士への相談をおすすめします。

交通事故の計算方法については、下記リンクで詳しく解説しています。併せてご参考になさってください。

後遺障害12級の後遺障害逸失利益の相場

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年齢や年収、後遺障害の程度などによって異なり、以下の計算式で算出されます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 ×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 基礎収入…逸失利益の算定に用いる年収。家事従事者や年少者などは、賃金センサスを参考にして算出することが可能です。
  • 労働能力喪失率…後遺障害によって事故前の労働能力がどの程度失われたかを示す割合です。
  • ライプニッツ係数…中間利息控除を行うために使用される数値で、労働能力喪失期間に応じて変動します。

後遺障害12級の場合、労働能力喪失率は一般的に14%とされ、労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から67歳までと設定されるケースが多くあります

以下の表では、年齢や収入別の後遺障害逸失利益の相場をまとめていますので、ご参考ください(労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を67歳と仮定して計算しています)。

会社員男性(症状固定時40歳)
年収800万円
2052万6240円
自営業男性(症状固定時65歳)
事故前年収入400万円
107万1560円
30歳専業主婦(収入なし) 約1197万7292円
10歳男児 約1379万556円

後遺障害12級の認定に必要な通院日数

後遺障害12級の認定に必要な通院日数は、傷病の種類によって異なります。

  • むちうちの場合
    月に10日以上の通院が目安とされています。むちうちは画像などの他覚的所見が乏しいため、継続的な通院実績が症状の存在を示す重要な証拠となります。
  • 骨折や靭帯損傷の場合
    月に2日以上の通院でも認定されるケースがあります。これらの傷病は画像検査で明確な所見が得られるからです。ただし、医師の指示に従った通院が前提です。

通院日数は後遺障害の認定において重要な判断材料です。
症状に応じた適切な頻度と期間で通院を継続することが、認定の可能性を高める鍵となるでしょう。

後遺障害12級の認定を受けるのは難しい?認定率は?

後遺障害12級は、申請すれば必ず認定されるものではなく、認定を受けるのは決して簡単ではありません。

その理由として、まず12級の認定率自体が低いことが挙げられます。

損害保険料率算出機構の統計によると後遺障害12級の認定率は以下のようになっています。

【後遺障害12級の認定率(損害保険料率算出機構 2024年版 自動車保険の概況)
  • 後遺障害等級の認定件数:3万6062件
  • 後遺障害12級の認定件数:5928件
    ➡後遺障害等級に認定された件数に対する12級の認定率…約16.44%

また、認定を受けるためには、症状の医学的根拠を示す検査結果や診断書などの資料を十分に揃える必要があり、負担となるケースも少なくありません。

認定率を高めるには、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談することが有効です。

後遺障害12級の申請方法

後遺障害等級認定申請の手続きには、以下の2つの方法があります。

事前認定(加害者請求)

事前認定では、相手方保険会社が後遺障害等級認定申請の手続きをします。
事前認定の流れは以下のとおりです。

  1. 担当医に後遺障害診断書を作成してもらう
  2. 相手方保険会社に後遺障害診断書を提出する
  3. 相手方保険会社が残りの書類をすべて揃え、損害保険料率算出機構に提出する
  4. 損害保険料率算出機構が後遺障害に該当するかの審査を行う
  5. 審査結果が相手方保険会社を介して被害者に通知される
被害者請求

被害者請求は、被害者が加害者側の自賠責保険を通して後遺障害等級認定申請の手続きをします。
被害者請求の流れは以下のとおりです。

  1. 担当医に後遺障害診断書を作成してもらう
  2. 必要な書類や資料をすべて揃え、相手方の自賠責保険会社に提出する
  3. 損害保険料率算出機構に送られた書類をもとに審査が行われる
  4. 相手方自賠責保険会社を介して結果が通知される

後遺障害の申請方法について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

後遺障害12級が認定されない場合は「異議申立て」

後遺障害等級認定を申請して、残念ながら非該当や、申請した等級よりも低い等級で認定された場合は、異議申立てをすることができます。

異議申立ては何度でもできますが、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても結果は変わらないでしょう。
まずは前回の申請内容を精査することが大切です。

12級が認定されないケースとして、

  • 訴えている症状のわりに通院日数が少ない
  • 後遺障害診断書に不備があった
  • 12級に相当することを示す資料が足りない

などが挙げられます。

異議申立てをする際は、基本的に根拠を示す有力な追加資料が必要となるとお考えください。 一度弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害が非該当となった場合の対処については以下のリンクをご覧ください。

後遺障害12級の認定基準とポイント

後遺障害12級が認定されるポイントとして、次のようなものが挙げられます。

  • 画像上、神経圧排所見が明確に捉えられること
    症状の原因となる病変がレントゲンやMRI画像で明確に捉えられる
  • 症状に一致する主要な他覚的所見が複数存在し、これらが相互に一致すること
    症状の原因となる病変が画像上捉えられており、主要な神経学的検査結果が陽性であり、これらが相互に一致する
  • 病変が外傷性であること

むち打ちのように症状が分かりにくい場合は、レントゲンやMRI画像に印をつけたり、医師の意見書を添付したりすることで、認定に有利になる可能性があります

しかし、後遺障害の認定には専門的な知識が必要で、不安を感じる方も多いと思います。

そんなときは、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。

必要な資料や検査についてアドバイスを受けることで、後遺障害12級の認定に近づける可能性があります。

弁護士の介入により後遺障害14級→12級に修正され、賠償金が増額した事例

事案の概要

優先道路を走行していた依頼者が、側道から飛び出してきた相手方車両に衝突された事故です。依頼者は右手首を骨折するなど怪我を負いました。依頼者は今後どのように対応すべきか不安を感じ、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

症状固定後に後遺障害等級認定の申請手続きを行ったところ、認定結果は14級にとどまりました。そのため、担当弁護士が主治医と面談を行い、画像上で医師が骨癒合不十分と見た根拠の点を図示してもらい、それを添えて異議申立てを行いました。

解決結果

異議申立ての結果、後遺障害14級から12級への修正に成功しました。後遺障害12級を前提として示談交渉へ進み、約550万円の賠償金を獲得することができました。

後遺障害12級の認定のために、弁護士からアドバイスを受けてみませんか?

交通事故によって負った怪我が後遺症として残ってしまい、後遺障害等級の認定申請を検討されている方は、ぜひ私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
特に、後遺障害12級に該当するかどうかで、受け取れる損害賠償の金額は大きく変わるため、正しい等級の認定を受けることがとても重要です。

私たちは、通院の頻度や必要な検査、提出すべき書類などについて丁寧にアドバイスし、被害者の方が適切な補償を受けられるよう全力でサポートいたします。

また、示談交渉を弁護士に依頼することで、弁護士基準による適正な賠償金の獲得が期待できます。
交通事故の対応は精神的にも大きな負担となることが多いため、不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。