交通事故の後遺障害に強い弁護士とは?申請を依頼するメリット

交通事故の後遺障害に強い弁護士とは?申請を依頼するメリット

交通事故で負ってしまった怪我が後遺症として残存した場合、後遺障害等級認定を申請したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

しかし、後遺障害等級認定は申請すれば誰もが認定されるものではありません。認定されるためには、交通事故の知識と医学的な知識が必要です。

この記事では、後遺障害等級認定が難しい理由や弁護士に依頼するメリット、弁護士法人ALGの解決事例などをご紹介していきます。

医師とのやり取りの結果、後遺障害等級併合14級が認められ約743万円で示談が成立した事例
  • 症状:頚椎捻挫、肩腱板断裂
  • 後遺障害等級:併合14級

弁護士依頼前

未提示

弁護士介入

弁護士依頼後

743万円

適正な賠償額を獲得

弁護士依頼前

非該当

弁護士介入

弁護士依頼後

併合14

認定をサポート

後遺障害等級認定は弁護士に依頼した方がいい?

適切な損害賠償金を受け取るためにも、後遺障害等級認定は弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、後遺障害等級が認定されるか、どの等級に認定されるかによって、受け取れる損害賠償金が大きく変わるためです。

後遺障害等級認定の申請は交通事故の知識は当然ながら、事故の怪我に関する医学的な知識も必要になることから、自分だけで手続きを行うのはハードルが高いと言わざるを得ません。
そのため、交通事故や医学的な知識を有する専門家のサポートが不可欠です。

次項より、そもそも交通事故の後遺障害とは何か、なぜ後遺障害等級認定が難しいのかを、もう少し掘り下げてみていきましょう。

交通事故の後遺障害とは

後遺症と後遺障害は似た言葉ですが、意味合いが異なります。

「後遺症」とは治療をしても残存してしまった症状全般を指します。一方「後遺障害」とは後遺症の中でも、交通事故に起因し、後遺障害等級に認定されたものを指します。

後遺障害に認定されると、以下の項目が請求できるようになります。

後遺障害慰謝料交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償

後遺障害逸失利益交通事故により後遺障害が残らなければ、将来得られていたはずの収入・利益に対する補償

後遺障害には1~14級までの等級があり、数字が小さくなるにつれ症状は重くなります。

認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益の金額は大きく変わるため、適切な後遺障害等級に認定されることが大切です。

後遺障害等級認定が難しい理由

後遺障害等級認定は主に後遺障害診断書とレントゲン画像など検査結果の書類審査によって判断されます。

実際にどのような症状が残っているのかを直接説明したり、残存している症状を見せたりすることができないので、書類のみで、後遺障害等級に該当する後遺症が残っていることを説明・証明しなければなりません。

そのため、以下のような理由で認定そのものが難しくなってしまいます。

  • 症状を説明または証明する医学的な他覚的所見がない
  • 通院日数が少ない
  • 交通事故との因果関係を証明できない
  • 後遺障害診断書に不備がある
  • 症状を説明するために必要な検査がされていない

このような理由から、十分な説明ができず、後遺障害等級認定が「非該当」となることも少なくありません。
交通事故で最も多い怪我はむちうちですが、むちうちは他覚的所見がないことが多くさらに認定が難しくなります。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の後遺障害等級申請を弁護士に依頼するメリット

交通事故の後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼すると、適切な後遺障害等級が認定されるよう様々なサポートが受けられるというメリットがあります。

次項より、メリットについてもう少し詳しく解説していきます。

通院のアドバイスをしてもらえる

通院頻度は後遺障害等級認定において一つの目安となります。
通院頻度が少ないと、短期間の治療で改善する程度の軽微な症状しかなかったとみなされてしまい、後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。

治療中の早期から弁護士が介入することで、後遺障害等級認定を見越した適切な通院頻度のアドバイスを受けることができます。

また、相手方保険会社は通院期間が一定程度を超えると治療費の打ち切りを打診してくることがありますが、弁護士が状況に合わせてアドバイスしたり、治療が必要な場合に治療費延長の交渉をしていきます。

後遺障害診断書に不備がないか確認してもらえる

後遺障害等級認定にとって重要な書類「後遺障害診断書」について、内容の精査や、不備・不足がないかを弁護士に確認してもらうことができます。

後遺障害診断書は、診療にあたった医師に作成してもらう書類ですが、後遺障害診断書の作成に不慣れな医師もいるので、不備や不足があると等級認定の審査に悪影響が生じる可能性があります。

弁護士であれば、後遺障害診断書の内容を確認して不備や不足があれば医師に修正を依頼することができるほか、追加で用意する資料のアドバイスもできるので、後遺障害等級認定に向けた万全な診断書を準備することができます。

被害者請求の申請をサポートしてもらえる

面倒な被害者請求の手続きも、弁護士にサポートしてもらえます。

被害者請求とは、後遺障害等級認定の申請方法のひとつです。
相手方の任意保険会社に申請手続きを一任する「事前認定」とは異なり、被害者請求では申請手続きを被害者ご自身ですべて行わなければなりません。

被害者請求は、申請に必要な書類の用意に手間と時間がかかるというデメリットがある一方で、自分で書類を準備・提出することで認定率が上がりやすいというメリットもあります。

被害者請求のデメリットである書類の用意や申請手続きは弁護士に任せることができるので、より適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

被害者請求については、以下ページもご参考ください。

異議申立てのサポートをしてもらえる

認定結果が「非該当」であったり、望む等級より低かったりした場合は異議申立てを行うことができます。

しかし、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても異議申立ては成功しません。
足りなかった検査や資料は何だったのか、後遺障害診断書に記入漏れがなかったかなどを精査し、認定結果を覆すだけの新たな証拠や資料を準備しなければなりません。

弁護士に依頼することで、原因の分析や強力な証拠・資料集めができ、後遺障害等級が認められる可能性が高まります。

また、申立ての代行をすることもでき、被害者の方の負担を減らすことができます。

後遺障害慰謝料の増額が期待できる

後遺障害等級が認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料は、弁護士に依頼すると弁護士基準で算定・請求してもらえるので増額が期待できます。

後遺障害慰謝料は同じ等級であっても、算定に用いる基準によって金額に差が生じるため注意が必要です。

交通事故の慰謝料算定に用いられる3つの基準

  • 自賠責基準 ・・・ 基本的な対人賠償を目的とした自賠責保険による基準
  • 任意保険基準 ・・ 各任意保険会社が独自に設けた基準(詳細は非公開)
  • 弁護士基準 ・・・ 過去の裁判例に基づいた最高額の基準

以下、詳細が公開されていない任意保険基準を除いた、自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場を表で比較してみました。

自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円
(要介護1650万円)
2800万円
2級 998万円
(要介護1203万円)
2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

被害者にとっての適正な慰謝料は弁護士基準で算定した金額ですが、相手方保険会社は賠償額を抑えようとして、低額の金額を提示してきます。

そのため、弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を算定・請求してもらうことで増額が期待できます。

交通事故の後遺障害認定に強い弁護士とは

交通事故の後遺障害等級認定に強い弁護士の特徴として交通事故の知識以外にも事故の怪我に関する医学的な知識を有していることや、後遺障害に関する豊富な解説実績があることが挙げられます。

交通事故が原因で後遺症が残ってしまったとき、後遺障害に該当するか、何級に認定されるかによって被害者が受け取れる損害賠償の金額が大きく変わります。
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害等級認定に強い弁護士に依頼することが重要です。

後遺障害等級認定に強い弁護士の特徴を踏まえて、実際に弁護士を探す方法について次項で詳しく解説していきます。

交通事故に強い弁護士の探し方

後遺障害等級は申請すれば必ず認定されるわけではないので、後悔しないためにも、まずは交通事故に関する経験が豊富な弁護士を選びましょう。

以下、交通事故に強い弁護士の探し方と、それぞれのメリット・デメリットを表にまとめました。

探し方 メリット デメリット
インターネット 解決事例の掲載から交通事故に強い弁護士がわかる 数が多すぎて決めきれないおそれがある
弁護士会から紹介 弁護士会に信頼される弁護士を紹介してもらえる 紹介された弁護士が交通事故に詳しいかはわからない
知人から紹介 知人からの紹介のため、人柄について安心感がある 知人の主観であるためご自身と相性が合うかは別問題

増額しなければ成功報酬はいただきません

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

弁護士法人ALGが交通事故の後遺障害等級認定に強い理由

弁護士法人ALGが交通事故の後遺障害等級認定に強い理由として、様々な医療問題に精通した医療事業部と連携した専門性の高いサポートが可能な点が挙げられます。

交通事故の知識・経験が豊富な弁護士を中心に、交通事故問題に詳しい専任の受付スタッフや事務スタッフ、そして医療事業部が一丸となって相談から問題解決までトータルサポートいたします。

後遺障害等級認定を見据えた治療や検査、必要な資料のアドバイスのほか、専門的な医学論争にも対応することができますので、より適切な後遺障害等級認定が受けられる可能性が高まります。

MRI画像を調査した結果、異議が認められ後遺障害等級非該当から14級を獲得した事例

事案の概要

ご依頼者様が道路外の施設に入るために道路上で待機していたところ、後続の相手方自動車に追突された事故で、頚椎捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後にご相談に来られ、その後の対応についてご依頼いただきました。

後遺障害等級認定の申請をすることになり、弁護士が担当医に対して後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成し、後遺障害等級認定を受けたところ、残念ながら「非該当」という結果でした。

担当弁護士の活動

そこで、弁護士はご依頼者様と打ち合わせを重ね、MRI画像などを何度も調査し、異議申立てを行いました。
その結果、ご依頼者様は後遺障害14級に該当するとの判断を得ることができました。

解決結果

その後、相手方保険会社と示談交渉を開始し、後遺障害を負ったことを踏まえ、粘り強い交渉を行った結果、示談金について相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。

医師とのやり取りの結果、後遺障害等級併合14級が認められ約743万円で示談が成立した事例

事案の概要

ご依頼者様が助手席の落下物を拾おうと路肩に車を寄せて停車していたところ、後続の相手方自動車に追突された事故で、頚椎捻挫および肩腱板断裂の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は事故直後にご相談に来られ、その後の対応と慰謝料の増額交渉についてご依頼いただきました。

担当弁護士の活動

後遺障害等級認定の申請をすることになり、弁護士が担当医に対して後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成し、後遺障害等級認定を受けたところ、併合14級に該当するとの判断を得ることができました。

解決結果

その後の示談交渉では、担当弁護士がご依頼者様の属性、事故状況、怪我の大きさや後遺障害を負ったことを踏まえて粘り強く交渉した結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益について相手方保険会社の主張する金額よりも高額な約743万円で示談を成立させることができました。

通院のアドバイスや治療の延長交渉を行った結果、後遺障害等級14級が認められ約520万円獲得した事例

事案の概要

ご依頼者様運転の車両が交差点を直進していたところ、右側交差点より進入してきた相手方車両と衝突し、頚部を負傷した事故です。
ご依頼者様は初めて事故に遭い、今後のことを考えると交渉は専門家に任せた方が良いと判断され、弁護士法人ALGが受任することになりました。

担当弁護士の活動

相手方保険会社からは4ヶ月で治療費打ち切りの打診がありました。担当弁護士が医師に確認したうえで、少なくとも半年は治療が必要であると説得したところ、約半年間の一括対応が認められました。

解決結果

その後、後遺障害等級認定を申請したところ、14級9号が認定され、相手方保険会社との示談交渉に移行しました。
相手方保険会社に後遺障害による業務の支障を伝えるとともに、早期交渉で終了する意向がある旨を伝えたところ、自賠責保険金を含め約520万円で解決しました。

後遺障害等級併合6級という高い等級が認定され、約1000万で示談が成立した事例

事案の概要

ご依頼者様が自転車で信号機のない交差点を直進しようとしていたところ、一時停止規制のある交差道路から右折しようとした相手方自動車に衝突された事故で、外傷性くも膜下出血などの重傷を負い、意識不明のまま救急搬送されました。
事故から約7ヶ月後に症状固定となり、ご依頼者様のご家族がどのように手続きを進めていけばよいか分からずにご相談いただきました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は現状を確認するとともに、相手方保険会社やご依頼者様・ご家族から取り付けた資料を精査し、事故後のご依頼者様の日常生活上の行動障害、変化等を調査したうえで、高次脳機能障害に関して過不足のない資料を揃えることができ、後遺障害併合6級という高い等級が認定されました。

解決結果

等級認定の結果を踏まえ、ご依頼者様がご高齢で無職であったことから慰謝料の交渉を重点的に行った結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ともに請求額満額の合計約1000万円で示談に至りました。

後遺障害申請を弁護士に依頼した場合の費用はいくら?

後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼すると、次のような費用が必要になります。

法律相談料 弁護士に相談する際にかかる費用です。
相談料の相場は30分あたり5500円(税込)です。
着手金 弁護士に依頼する際にかかる費用です。
着手金の相場は事案により異なりますが、損害賠償請求額の5~8%程度です。
報酬金 事案の解決に成功した場合にかかる費用です。
報酬金の相場は、最終的に受け取った損害賠償金の10~20%程度です。
日当 弁護士が出張等をする際にかかる費用です。
日当の相場は、1日あたり3万~5万円程度です。
実費 交通費、郵便代、証明書発行手数料など、弁護士が活動するにあたって実際に支出した費用です。

弁護士費用は弁護士事務所によって異なるため、無料相談などを利用して確認することをおすすめします。

なお、後遺障害に関する損害賠償金は弁護士費用を差し引いても十分な金額が獲得できる可能性がありますが、不安な場合は弁護士費用特約の利用も検討しましょう。

弁護士費用特約を利用すれば保険会社に弁護士費用を負担してもらえます

弁護士費用特約とは、自動車保険などに追加できるオプションで、交通事故などの被害に遭われた方が弁護士に相談や依頼をする際に発生する費用を、契約の範囲内で保険会社が負担するというものです。

  • 法律相談料 ・・ 1回の事故、被害者1名につき10万円まで
  • 弁護士費用 ・・ 1回の事故、被害者1名につき300万円まで

※保険会社の契約によって上限額は異なる場合があります

弁護士費用特約については以下ページでも詳しく解説していますので、ご参考ください。

交通事故が原因で負った後遺障害で適切な後遺障害等級の認定を目指すならぜひ弁護士にご相談ください

交通事故が原因の怪我が完治せずに後遺症として残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、後遺障害が1級上がるだけで賠償額が大きく変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

弁護士法人ALGでは、交通事故に精通した弁護士と、様々な医療問題に精通した弁護士が在籍する医療事業部が連携して、ご相談者様の怪我の状況に応じて必要な検査や資料について精査し、申請手続きをサポートすることができます。

後悔のない後遺障害等級認定を受けるためにも、後遺障害が残りそうな怪我を負った方や、医師に症状固定と診断された方は、一度私たち弁護士法人ALGまでご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。