弁護士依頼前
提示前
交通事故に遭い後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定申請の手続きを行い、後遺障害として認定してもらう必要があります。
ただし、申請をしたからといって、誰もが等級認定されるわけではありません。後遺障害等級の認定には厳格な基準があり、特に「後遺障害診断書」の内容が大きな判断材料となります。
この記事では後遺障害診断書に着目し、後遺障害診断書とは何か、作成時の注意点などについて解説していきます。
弁護士依頼前
提示前
弁護士依頼後
290万円
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
認定前
弁護士依頼後
併合14級
適切な等級の認定
目次
後遺障害診断書とは、交通事故で負った怪我が完治せず残存した場合に、後遺障害等級認定申請の手続きに必要な書類です。
正式には“自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書”といいます。
後遺障害等級認定申請の手続きは基本的に書面審査で行われるため、後遺障害診断書の内容が等級認定されるかどうかを左右する大事な書類となります。
そのため、後遺障害診断書に何を記載すればいいのかを知っておくことは、とても重要なポイントでしょう。
後遺障害診断書は、医師が作成する書類です。
基本的には、交通事故後に継続して診療している主治医が記入します。
ただし、複数の診療科に通院している場合は、それぞれの科で診断書を作成してもらう必要があります。
診断書は後遺障害等級認定の重要な資料となるため、症状や治療経過を正確に記載してもらうことが大切です。
担当医に症状固定と診断されたら、後遺障害診断書を作成するタイミングです。
症状固定とは、症状が残っているものの、これ以上治療をしても症状が良くも悪くもならない状態をいいます。
例えば、むちうちの場合は自覚症状が中心で客観的な判断が難しく、事故後3〜6ヶ月程度の治療を経て症状固定とされるのが一般的です。
医師や相手方保険会社から「そろそろ症状固定してはどうか」と打診され、後遺障害等級認定申請を希望する場合は、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書の作成費用は、病院ごとに自由に設定されているため、金額は一律ではありません。
一般的には1通あたり5000円〜1万円程度が多いですが、中には2万円を超えるケースもあります。
なお、後遺障害等級が認定されなかった場合、この費用は被害者の自己負担となるため、事前に病院へ確認しておくことが重要です。
作成にかかる期間は、早ければ即日〜1週間程度で受け取れることもありますが、病院の混雑状況や事務処理の都合によっては、1ヶ月ほどかかる場合もあります。
申請のスケジュールに合わせて、余裕を持って依頼しましょう。
後遺障害診断書の書式のもらい方は2通りです。
取り寄せた書式を医師に渡し、作成を依頼しましょう。
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後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害診断書の内容が非常に重要です。
診断書に不備や記載漏れがあると、適切な等級が認定されない可能性があるため、作成後は内容をしっかり確認しましょう。
後遺障害診断書の記載内容
特に「自覚症状」「後遺障害の内容」「今後の見通し」は、等級認定に大きく影響するため、慎重に確認する必要があります。
記載内容が誤っている場合は、速やかに医師へ修正を依頼しましょう。
検査内容が十分かどうか、判断が難しい場合は、弁護士に診断書を確認してもらうのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、診断書の精査だけでなく、必要に応じて追加検査の提案や内容の修正依頼も行ってもらえるため、より適正な等級認定につながります。
自覚症状については、日々の診察で医師に伝えていた内容をもとに記載されます。
そのため、以下の内容が詳細に記載されているか確認しましょう。
不備がある場合には、改めて医師に自覚症状を伝え、内容を修正してもらう必要があります。
自覚症状は、被害者の訴えが直接反映される唯一の項目なので、納得のいく内容になっているか慎重に確認しましょう。
実際に、自覚症状の記載が不十分で後遺障害等級の認定が見送られるケースも見受けられます。
表現の仕方ひとつで、結果が左右されることもあるため、記載内容には十分注意が必要です。
他覚症状および検査結果は、適切な後遺障害等級認定を受けるためにとても重要です。
他覚症状とは、患部に刺激を与えて反応をみる神経学検査、レントゲン・CT・MRIなどの画像検査で客観的に異常所見が確認できる症状のことです。
後遺症が残存している部位ごとに必要な検査が行われているか、検査結果から明らかな他覚症状が正確に記載されているかを確認しましょう。
しかし一般の方では、後遺障害診断書の内容が適切であるかの判断は難しいと思いますので、交通事故や後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に確認してもらいましょう。
残った症状が、今後、増悪・緩解の可能性があるのかという内容を記載します。
良い記入例
悪い記入例
今後の見通しの記述が不適切だと、審査の際に「後遺症が残ったと言い切れないのでは」「もう少し治療をすれば完治するのでは」と判断され、認定を受けられない可能性があります。
後遺障害診断書を書いてもらうときには、以下の点に注意しましょう。
後遺障害診断書には自覚症状を記入する欄があります。
自覚症状は、後遺障害等級認定申請において非常に重要です。
しかし、自覚症状は本人でなければ分かりません。
正確な自覚症状を記載してもらうには、日頃から医師への症状の伝え方が重要です。
口頭で伝えるのが難しい場合は、事前にメモにまとめておき、診察時に見ながら話す、あるいは医師にメモを渡す方法も有効でしょう。
医師への伝え方のポイントは以下の2点です。
仕事や生活への影響も合わせた自覚症状の伝え方をする
自覚症状については、「このような症状を感じる」と伝えるだけでなく、その症状によって仕事や生活に具体的にどのような影響が出ているのかを伝えることが大切です。
自覚症状の一貫性と連続性がわかる自覚症状の伝え方をする
自覚症状を医師に伝える際は、その症状が「天気や時間帯に関係なく」「受傷当時から一貫して続いている」ことを伝えましょう。
自覚症状に一貫性と継続性がないと、交通事故と症状の因果関係が疑われてしまいます。
後遺障害診断書を作成できるのは医師だけです。
怪我の治療のために整骨院や接骨院に通われている方もいらっしゃるかと思いますが、整骨院や接骨院には柔道整復師しかいないため、後遺障害診断書を作成してもらうことはできません。
交通事故で怪我を負った場合は、まずは整形外科を受診し、担当医の許可を得てから整骨院や接骨院に通うようにしましょう。
また、整骨院や接骨院に通う際も月に1回は整形外科への通院を続けましょう。
後遺障害診断書は医師しか作成できないものですが、担当医に依頼しても断られてしまうケースがあります。
医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合について、その対処法を解説します。
医師から症状固定の診断を受けていない場合、治療を続ければ完治する可能性もあるため、その時点では後遺障害の有無を判断できません。
そのため、医師から症状固定と診断されるまで治療を続けましょう。
なお、後遺障害診断書は、神経障害や機能障害などの場合、初診から6ヶ月経過していないと書いてもらえないケースが多くあります。
転院した場合や、整骨院のみ通っていた場合などは、治療の経過がわからず医師から後遺障害診断書の作成を拒否されることがあります。
転院をした場合は、初診病院で担当してくれた医師に後遺障害診断書の作成を依頼する、もしくは初診病院での治療記録を取り寄せ、転院先に後遺障害診断書の作成依頼をしてみましょう。
整骨院のみ通っていた場合は、柔道整復師による患者の症状を証明する書類「施術証明書」を取り寄せ、整形外科で診断や施術を受けましょう。
転院して後遺障害診断書を書いてもらう場合、医師にもよりますが、経過観察として1~2ヶ月ほど通院を指示される場合があります。
自身は後遺症があると感じているにもかかわらず、医師から「後遺症は無い」と言われてしまい、後遺障害診断書を作成してもらえないケースがあります。これは、患者と医師の間で意思疎通がうまくいっていない可能性があります。
後遺症とは、必ずしも重度の後遺障害しか認定されるものではありません。痛みやしびれが残っている状態でも、後遺障害等級に認定されることもあります。
このような場合には、「今の状態をそのまま書いてもらえませんか?」といった言葉で、医師に作成を依頼してみるとよいでしょう。
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後遺障害診断書を作成した後は、以下のような流れで進みます。
後遺障害診断書が完成したら、後遺障害等級認定申請の手続きを行います。
申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定
加害者側任意保険会社が手続きを代行する方法です。手間は少ないものの、申請内容が不透明になりやすいというデメリットがあります。
被害者請求
被害者自身が加害者側自賠責保険会社に必要書類をそろえて申請する方法です。手続きに時間と労力がかかりますが、提出する書類などを自分で管理できるため、透明性が高い点が特徴です。
申請後、認定結果が「非該当」や希望より低い等級だった場合は、異議申立てを行うことが可能です。
診断書の提出自体に期限はありませんが、損害賠償請求には症状固定日翌日から3年の時効があるため、遅くとも2年以内には申請を済ませるのが望ましいでしょう。
後遺障害等級認定申請や異議申立てについては、以下の各記事で解説していますので、併せてご確認ください。
後遺障害等級が認定されると、その等級をもとに保険会社との示談交渉が始まります。
示談では、治療費や慰謝料、休業損害などの賠償金額が話し合われますが、保険会社は任意保険基準に基づいて、相場より低い金額を提示するケースも少なくありません。
適正な賠償を受けるためには、弁護士に示談交渉を依頼するのが有効です。
弁護士は弁護士基準に基づいて交渉を進めるため、適正な賠償金を得られる可能性が高まります。
示談交渉を弁護士に依頼すべき理由については、以下の記事で解説していますので、併せてご参考ください。
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弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定率を高めるためのサポートが受けられます。
主なメリットは以下のとおりです。
後遺障害診断書の段階から弁護士にサポートしてもらうことで、適正な賠償を受けるための準備が整います。
事案の概要
依頼者は、原付バイクで交差点を直進していたところ、右折車と衝突する事故に遭い、骨折等の怪我を負いました。約11ヶ月にわたり通院を続けたものの、痛みや感覚異常等の症状が残存しており、後遺障害等級認定申請について、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士は、依頼者に対して、後遺障害診断書作成時の注意点を説明し、担当医に伝えてもらうようにしました。万全の準備を整えたうえで後遺障害等級認定申請を行った結果、胸部痛や右肩部の感覚異常等の症状につき併合14級が認定されました。
結果
相手方保険会社との示談交渉では、弁護士基準での賠償金を主張し、請求を行いました。その結果、約290万円(自賠責保険金を含む)で示談が成立しました。
事案の概要
依頼者は、本件事故の怪我で耳鳴りの症状が残存し、事前認定を受けた結果、後遺障害等級14級が認定されました。
相手方から約95万円の賠償案が提示されたものの、依頼者は後遺障害等級が適切なのか疑問に感じ、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士が後遺障害診断書等の資料を精査したところ、耳鳴りに係る検査の記載がなく、依頼者も検査を受けたか不明の状態でした。
そこで、まずは検査を受けていただくよう助言しました。難聴域に耳鳴りが存在するとの検査結果が得られたため、この結果を添付して異議申立てを行ったところ、後遺障害等級12級が認定されました。認定結果を踏まえ、弁護士基準に照らし、賠償額を算出し交渉に臨みました。
結果
通院日数や逸失利益が争点となりましたが、粘り強い交渉の結果、当初から約630万円増額した725万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
後遺障害診断書の作成は医師にしかできませんが、申請の手続きにおいては、診断書の内容が適切でなければ、適切な等級が認定されない可能性があります。
すべての医師が申請のポイントを把握しているとは限らないため、治療が終盤に差し掛かり、症状固定が近づいている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
私たち弁護士法人ALGでは、交通事故と後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士が、診断書の内容確認から必要な検査のアドバイス、申請手続きの代理、異議申立てまで一貫してサポートいたします。
専門的な視点での確認により、適正な等級認定と賠償獲得の可能性が高まります。
まずはお気軽にご相談ください。
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