弁護士依頼前
なし
後遺障害14級は、1~14級まである後遺障害の中でも、比較的軽度の症状が対象です。ただし、14級の認定率は約2.2%と非常に低いです。
症状が軽いため、医学的な証明や通院実績が不十分だと認定されにくい傾向があります。
この記事では、後遺障害14級に認定されるために重要な通院日数や、認定率を上げるポイントなどについて、分かりやすく解説していきます。
参照:損害保険料率算出機構 2024年度版 自動車保険の概況
弁護士依頼前
なし
弁護士依頼後
約520万円
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
申請前
弁護士依頼後
14級9号
認定をサポート
目次
後遺障害14級の認定を受けるには、60日以上(月に10日程度)の通院が望ましいとされています。
通院日数が少ない場合、症状が一時的であり、後遺障害とは認められないと判断される可能性が高くなります。
特に神経症状のように、画像や検査で客観的に症状の存在を証明することが難しいケースでは、通院実績が症状の継続性を裏付ける重要な証拠となるでしょう。
医師の診断だけでなく、通院の頻度や継続性が記録に残っているかどうかも、認定の可否に大きく影響します。
後遺障害14級の認定を受けるためには、通院日数だけでなく、通院期間や頻度も重要な判断材料です。
一般的には、事故後から6ヶ月以上の継続的な治療が行われていること、そして月に10日程度の通院があることが、認定の目安とされています。
適切な通院実績は、症状が一時的なものではなく、継続して治療が必要な状態であることを示す根拠となり、通院の頻度や期間が症状の持続性を裏付ける重要な要素となります。
後遺障害14級の認定を目指す場合は、医師の指示に従い、計画的かつ継続的な通院を心がけることが大切です。
後遺障害14級に認定されるためには、適切な通院日数や通院期間だけでなく、いくつかの医学的・事故状況的な要素も重要な判断材料となります。
具体的には以下のようなポイントが、認定の可否に大きく影響します。
後遺障害14級の認定には、症状の程度が一定の基準を満たしていることが求められます。
後遺障害とは、交通事故によって負った怪我や精神的な影響が、治療を経ても完全には回復せず、身体や生活に何らかの支障を残している状態を指します。
後遺障害14級は、「9号:局部に神経症状を残すもの」に該当するケースが多く、具体的には頚部痛や腰痛、頭痛、めまい、しびれ、倦怠感、吐き気などが代表的な症状です。
これらは画像診断などで客観的に示すことが難しいため、症状の持続性や通院記録、医師の所見などが認定の判断材料となります。
| 14級 |
|
|---|
後遺障害14級の認定には、事故の規模や態様も一定の影響を及ぼします。
衝突の衝撃が軽微な場合には、症状との因果関係が疑われ、後遺障害の認定が難しくなる傾向があります。
認定されやすいのは、たとえば追突事故で車両に大きく損傷が見られるケースや、被害者が強い衝撃を受けたと判断される状況です。
車両の破損状況、事故時の速度、衝突の角度など事故の態様を示す客観的な資料は認定の可能性を高める要素となるでしょう。
後遺障害14級の認定では、治療の経過と症状の持続性が重要な判断材料となります。
特に、画像検査で客観的所見が認められにくいむちうちなどのケースでは、症状が一貫して続いていることを、医師の診断書や通院記録などで証明する必要があります。
そのため、治療中から症状の内容や変化を医師に正確に伝え、診療録に継続的な記録を残しておくことが重要です。
症状の一貫性と継続性を裏付ける証拠が、認定の可否を左右する大きな要素となります。
後遺障害14級の認定において、MRIやCT、レントゲンなど画像検査の所見は、症状の客観的な裏付けとして重要な役割を果たします。
特に、本人の訴えだけでは症状の存在や程度を証明しにくい場合、画像上で異常が確認できると、後遺障害との因果関係が認められやすくなります。
たとえば、MRI検査により首の神経が圧迫されていることが確認できれば、しびれや痛みといった症状との関連性が医学的に説明可能となり、認定の可能性が高まります。
画像所見は、後遺障害等級認定における客観的な根拠のひとつとして、非常に重要な要素です。
後遺障害14級の認定では、神経学的検査の結果が症状の医学的根拠として重視されます。
神経学的検査とは?
神経の機能や障害の有無を確認するための医学的な検査で、代表的なものにジャクソンテストやスパーリングテストがあります。これらの検査では、頚部に刺激などを与え、痛みやしびれといった症状が誘発されるかどうかを確認します。
画像検査で異常が見られない場合でも、神経学的検査で症状の一貫性や継続性が確認されれば、認定の可能性を高めることができます。
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後遺障害14級の認定率を上げるために、通院方法や医師とのやり取りも重要です。
具体的に、認定率を高めるために意識したい通院のポイントとして、次のような点が挙げられます。
交通事故に遭った直後は、目立ったケガがなくても、できるだけ早く整形外科を受診することが重要です。
早期に診察を受けることで、事故による怪我や症状が記録に残り、後遺障害の認定に必要な証拠として活用できます。
時間が経ってからの受診では、事故との関連性が不明確になり、後遺障害として認められにくくなる可能性があります。
また、整形外科は骨や関節、神経などの診断・治療を専門としており、後遺障害の認定に必要な画像検査や神経学的検査を受けることが可能です。
接骨院や整骨院では医学的な診断書の作成ができないため、まずは整形外科での受診を優先しましょう。
後遺障害14級の認定を目指す場合、通院日数だけでなく、通院の継続性と頻度も重要なポイントです。
症状の緩和などを理由に、自己判断で通院を中断すると、治療の必要性が疑われ、認定率が下がる可能性があります。
特に、事故後10日以上経ってから通院を開始したり、月の通院日数が10日未満であったり、1ヶ月以上通院が途絶えた期間がある場合は、症状の継続性が認められにくくなります。
後遺障害14級9号は他覚的所見がなくても認定される可能性がありますが、通院実績が乏しいと認定は困難です。
医師の指示に従い、適切な頻度で通院を継続することが、認定率を高めるための基本となります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断することです。
症状の出方は人によって様々です。
痛みやしびれが緩和し完治したと思って、通院をやめた後、症状が再び現れることがあります。
特に整骨院(接骨院)に平行して通院していると、マッサージや電気療法などの効果で“痛みが緩和した”と勘違いするケースもよくあります。
そのため、医師から治癒と判断されない限りは、症状固定と診断されるまで通院を継続しましょう。
自覚症状については、単に「痛い」「痺れる」と伝えるだけでは十分ではありません。
症状がある部位や痛みの強さ、痛みの頻度、日常生活への支障などを医師に細かく伝えることが重要です。
痛みの強さを表現しづらいときは、「10のうち8」などと伝えると分かりやすいでしょう。
また、後遺障害14級は症状が事故直後から症状固定まで一貫して継続していることが重要です。
つまり怪我した部位に常に痛みやしびれなどの症状があるかどうかが重視されるため、雨だと痛い、寒いと痛いといった場合は後遺障害とはいえないと判断されてしまいます。
後遺障害14級の認定を目指す場合、事故後の早い段階で後遺障害に詳しい弁護士へ相談することが、認定率を高める重要なポイントです。
後遺障害等級認定の申請は、症状が残っていても必ず認定されるとは限らず、医学的な証拠や通院実績が不十分だと「非該当」と判断されるケースもあります。
弁護士に相談することで、認定に向けた準備を早期から進めることができ、精神的な負担も軽減されます。
具体的には、以下のようなサポートを受けることができます。
後遺障害14級の申請を弁護士に依頼するメリットについては、以下ページにて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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後遺障害の申請方法は、以下の2つです。
申請から認定結果が出るまでの目安は、平均1~2ヶ月程度といわれています。
しかし、症状の程度や事故の大きさなどによっては審査に時間がかかってしまい、目安よりも大幅に延びてしまう可能性もあります。
次項にて、①と➁の申請方法について簡単にみていきましょう。
なお、後遺障害の申請方法について以下ページにて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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事前認定とは、後遺障害の申請を相手方保険会社にて行ってもらう方法です。
申請までの流れは以下のとおりです。
事前認定にて後遺障害の申請を行った場合、被害者の代わりに相手方保険会社がすべて手続きしてくれます。
被害者からしてみれば、手間が省けて非常に便利な方法ですが、事前認定にはデメリットがあります。
下表にて、事前認定のメリットとデメリットを押さえておきましょう。
| メリット | 後遺障害の申請に必要な書類の収集や手続きまですべて相手方保険会社が行ってくれるため、申請準備の手間がかからない。 そのため、被害者は病院で後遺障害診断書を書いてもらうだけで良い。 |
|---|---|
| デメリット | 後遺障害等級認定は書面審査といわれており、提出する書類に書かれている内容が重要視される。 事前認定だと被害者が後遺障害診断書以外の書類に関与できず、書類の確認やブラッシュアップが行えない。 |
被害者請求とは、後遺障害の申請を被害者自身が行う方法で、事前認定に比べて適正な等級認定につながりやすいとされています。
その理由は、被害者が自ら必要な資料を整え、症状や治療の経過を丁寧に主張できるためです。
申請までの流れは以下のとおりです。
手続きは煩雑ですが、適切な認定を得るためには、被害者請求を選択することをおすすめします。
下表にて、被害者請求のメリットとデメリットを押さえておきましょう。
| メリット | 相手方保険会社ではなく被害者にて申請の手続きを行うことにより、書類の確認やブラッシュアップ、追加資料の添付などができ、後遺障害等級認定に向けた対策がしやすくなる。 |
|---|---|
| デメリット | 後遺障害の申請に必要な書類の収集や手続きまですべて被害者で行わなければならないため、手間と時間がかかってしまう。 |
交通事故の被害者請求については、以下のページで詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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被害者請求で後遺障害14級認定に向けた対策を行っても、納得できない結果となってしまう場合があります。
認定結果に納得いかない場合は、以下3つの方法で再審査を求めることができます。
しかし、いずれも必ず非該当の結果を覆せるというわけではありません。
1度出た結果を覆すのは非常に難しく、結果を覆すに値する新たな証拠と論理的な主張が必要となりますが、交通事故に何度も遭う方は少なく、ほとんどの方が不慣れでしょう。
弁護士であれば、非該当の原因を分析し説得力のある証拠や資料を集められ、法的知識をもって論理的に主張できます。
弁護士に依頼することにより、結果を覆せる可能性を高めることができるでしょう。
後遺障害14級が非該当となった場合については、以下のページで詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我の症状が治らず後遺障害として残ってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害慰謝料の相場は、下表の3つの基準によって大きく異なります。
| 自賠責基準 | すべての運転者に加入が義務付けられている保険。 基本的な対人賠償の確保を目的としているため、最も低い基準となっている。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 運転者が任意で加入している保険。 各保険会社が独自に設定している基準だが、自賠責基準との差はあまりない。 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例などに基づいて設定された基準であり、裁判所や弁護士が使用する。 最も高い算定基準となっている。 |
14級の後遺障害等級認定を得た場合、自賠責保険会社より75万円が支払われます。
しかし、弁護士基準は110万円の後遺障害慰謝料を請求することができます。
また、自賠責基準の75万円は後遺障害慰謝料32万円+逸失利益分であるのに対し、弁護士基準の110万円は後遺障害慰謝料のみのため、被害者の年収に応じて逸失利益を別途請求することができます。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 14級 | 75万円 | 110万円 |
賠償金額:なし ➡ 約520万円
後遺障害等級:申請前 ➡ 14級9号
傷病名:頚椎捻挫
依頼者は事故により頚椎捻挫の傷病を負い、頚部痛を訴えていました。
多忙により通院が難しい状況でしたが、整形外科に通院するメリットを説明したところ、合間を見て通院を継続してくださいました。
しかし、相手方保険会社から4ヶ月で治療費を打ち切りたいとの打診があったため、医師の見解を踏まえ「少なくとも半年は通院が必要」と主張した結果、約半年間の延長が認められました。
その後、残存した頚部痛について後遺障害の申請を行った結果、後遺障害14級9号に認定され、依頼者が事故翌年に増収していることから逸失利益が争点となりました。
担当弁護士が業務への支障を詳細に伝え、粘り強く交渉を続けた結果、慰謝料は100%、逸失利益の期間も4年間認定され、自賠責保険金を含め、約520万円にて示談することができました。
賠償金額:なし ➡ 約335万円
後遺障害等級:非該当 ➡ 併合14級
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
依頼者は、事故により頚椎捻挫および腰椎捻挫の傷病を負い、頚部痛および腰部痛を訴えていました。
残存した痛みについて後遺障害の申請を行いましたが「非該当」だったため、一定の通院頻度で長期に渡り通院した点や事故状況および車両の破損状況を踏まえると後遺障害が生じる可能性が高いことを主張し異議申立てを行いました。
その結果、頚部痛および腰部痛それぞれが認定され、後遺障害併合14級の認定を得ることができました。
示談交渉では約290万円の支払いが認められ、最終的には自賠責保険金75万円と併せて約335万円にて示談することができました。
賠償金額:なし ➡ 約350万円
後遺障害等級:なし ➡ 14級9号
傷病名:頚椎捻挫
依頼者様は事故により頚椎捻挫の傷害を負い、頚部痛を訴えていました。
多忙のなか通院が難しい状況でしたが、通院のペースを伺ったうえで診察時のポイントを伝え、通院日数が少なくても、治療効果があがるようにアドバイスをしました。
約半年間の治療の末、頚部痛が残存したため後遺障害の申請を行い、通院日数不足の点を不利に判断されないように上申書などの資料を添付しました。
その結果、後遺障害14級9号に認定されました。示談交渉では依頼者に休業や減収がなかったことから逸失利益が争点となりましたが、仕事への支障を詳細に述べて交渉を続けた結果、請求どおりの逸失利益が認められ、約350万円にて示談することができました。
後遺障害14級の認定には、通院日数が重要ですが、基準を満たしても認定されない場合があります。
仕事や家事、育児などで通院が思うようにできず、不利な判断を受ける可能性もあります。
こうした不安を抱えている方は、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士への早めの相談がおすすめです。
弁護士は、通院の頻度や方法に関するアドバイスをはじめ、認定に向けた準備や保険会社との交渉、申請手続きのサポートまで幅広く対応可能です。
「後遺症が残るかもしれないと」少しでも不安に感じた場合は、適切な認定を得るためにも、私たち弁護士法人ALGへご相談ください。
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